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育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)

20170101 平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行され、この規程はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。厚生労働省発行のリーフレット「【平成29年1月1日施行対応】就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-」に合わせた内容にしてあります。
※条項数の表示等、細かな部分で一部修正した箇所があります。
重要度:★★★★★

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Word形式 ikujikaigo20170101.doc(294KB)
PDFPDF形式  ikujikaigo20170101.pdf(45KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法では、介護休業の分割取得や介護のための残業免除、子の看護休暇等の半日単位での取得等が行われます。確実に規程の見直しを進めておきたいところです。

 
(福間みゆき)

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協会けんぽ「退職者事務手続き研修会」を開催

11月16日 退職予定の従業員から退職後の健康保険や雇用保険の失業給付などの質問をされ、頭を悩ませたことはございませんか?。退職後には様々な手続きが必要ですので、退職する本人や家族は不安に思うことも多いと思います。そこで、協会けんぽ愛知支部では、退職者の手続きの機会が増える年度末に備え、会社の事務担当者を対象とした「退職者事務手続き研修会」を開催します

 退職後の健康保険、退職に伴う年金の手続きや雇用保険などについて説明していただける良い機会ですので、総務担当者の皆さんは参加されてみてはいかがでしょうか?


日時 
 2017年1月24日(火) 各回開始の30分前より受付
 ①午前11時~午後0時30分
 ②午後2時30分~午後4時
会場

 名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)7階メインホール
 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
内容
 ・退職後の健康保険について
 ・退職に伴う年金の手続きについて
 ・退職に伴う雇用保険関係ついて
参加費
 無料
定員

 300名(先着順)
申込締切
 2016年12月9日(金) 
申込方法
 下記参考リンクにある参加申込書に記入の上、FAXまたは郵送にて申込み。
 全国健康保険協会 愛知支部 業務改革・サービス推進グループ
 FAX:052-856-1494
 〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階
問合せ
 全国健康保険協会 愛知支部 業務改革・サービス推進グループ
 TEL:052-856-1490(代表)


 参考リンク 
退職者事務手続き研修会を開催します(参加無料 要申込)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/cat080/201611071

(日比野志穂
 
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外国人留学生「夏季インターンシップ事業」の実施結果を公表

11月15日 名古屋外国人雇用サービスセンターでは、 日本国内に留学中の外国人留学生と国内企業の相互の理解促進を図るため、留学生インターンシップを実施していますが、愛知県政策企画局国際課より実施結果の概要が公表されました。

 一億総活躍社会と銘打って高年齢者や女性の活用を推進していますが、今後も少子高齢化による求人難は続くと思われます。このような状況下、外国人を雇用する企業や、直接雇用はしないけれども、派遣や請負といった間接雇用の形で外国人を雇用している企業が増えています。インターンシップ制度を活用して外国人留学生を受け入れた企業の概要を確認してみましょう。


 【概要】
参加企業の概要
 エントリー社数    42社(過去最高)
 マッチング成立社数  25社(過去最高)
 マッチング率           59.5%
 
参加が多い業種
 製造業
 情報通信業
 サービス業 
インターンシップ実施期間
 平均 7.91日
 最短   4日
 最長   10日
参加した主な目的・理由(企業側)
・社会貢献や地域貢献の一環
・社員の意識向上
・社内環境整備の準備
・留学生採用に向けた参考
・留学生への自社PR

成果・効果(企業側)
・外国人留学生を受け入れたことでグループ内の議論活性化に繋がった。
・留学生の母国の把握等で今後のグローバル化に向け参考になった。
・グローバルな活躍が求められている等、社員の意識向上に役立った。

 意欲ある留学生を受入れることは、企業にとっても異文化との触れ合いによる社内の活性化、国際化、さらには外国人雇用の契機となり得る等のメリットが期待できます。一つの選択肢として外国人の雇用も検討してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
平成28年度留学生インターンシップ事業(夏季)の実施結果について
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai/28internshipkekka.html

(日比野志穂

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[改正育児・介護休業法(4)]介護のための残業免除の制度が始まります

 「うーん、やはりこの制度の新設が、一番影響が大きいよな」。大熊はこのような独り言を言いながら、服部印刷の門をくぐった。
前回までの記事はこちら
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
https://roumu.com/archives/65756109.html


服部社長:
 大熊さん、今日はやけに浮かない顔をしていますね。どうかしたのですか?
大熊社労士:
 あぁ、服部社長、ご在社でしたか。ここのところ、育児・介護休業法の改正についてご説明しているのですが、今日、ご説明をしようとしている制度の新設について、影響が大きいなぁと改めて思っていたのですよ。
宮田部長:
 影響が大きい?どんな制度なのですか?
大熊社労士:
 残業の免除の制度です。
宮田部長宮田部長:
 残業の免除なら、ね、福島さんも育児中だからほとんどやっていないし、イマドキってちょうど時短を進めたり、生産性を高める取組みをすることが企業の課題になっているじゃないですか。私もこのような本を読んで勉強していますよ!
大熊社労士:
 おぉ、私の知り合いの社労士が執筆者の一人に名を連ねている本ですよ。彼の代わりに購入のお礼を申し上げます!
福島照美福島さん:
 部長、でも、私の場合には事務職で、頼りになる部長の存在もあるし、残業なしでやっていけますが、介護となると40代・50代の部課長職の人も抱える問題だと思うので、なかなか残業をゼロにするのは難しいのではないですか?
服部社長:
 確かに福島さんの指摘はもっともだな。そういう私も両親が健在だからこそ、介護の不安というのは今後、いずれ真剣に向き合わないといけないだろうと漠然と感じているから。
宮田部長:
 でも、あれでしょ?育児も残業の免除も期間限定だから、介護だって一定期間なんでしょ?だったら、まぁ、周りが頑張るしかないんじゃないですか~?
大熊社労士:
 いえいえ、そこが考えるポイントなんです。今回の介護の残業免除は、介護が終了するまで利用できる制度なのです。育児のように子が3歳になるまで、つまり最長3年間というわけにはいかないのです。
服部社長:
 そうか、そうすると介護が長引けば長引くほど周りへの負担も大きくなることが予想される。長いと10年以上介護を続けるというケースも出てくるかも知れない。
宮田部長:
 そりゃ影響大きいじゃないですか!
大熊社労士大熊社労士:
 そうなんですよ。だから最初に伝えたじゃないですか(笑)。特に最近は女性活躍推進で女性の就労を支援しています。このこと自体はもちろん、あるべき姿なのかもしれませんが、これまでのように介護も奥さん任せと行かない男性も増えてくることが予想されます。
服部社長:
 なるほど。そうなると、業務への影響も考えて、時には本人と話し合い役職を解くことも考えなければならないことが出てくるかも知れないですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。ただ、この制度を利用したことで降職されたとか労働条件を引下げたと言われないように留意しなければなりません。こうなると、在宅勤務等、勤務場所を選ばない働き方の検討も進めなければならないのかも知れません。
服部社長:
 確かにそれはいえますね。特に部課長職であれば、働き方の柔軟性を持たせてもらい、他の従業員の手本になってもらいたいですからね。
福島さん:
 ところで、大熊先生、この制度は何回でも利用できるのですか?介護休業のように3回で分割というようなことはあるのですか?
大熊社労士:
 よい質問ですね!この制度は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について請求することになっています。そして、何回でも請求できます。つまり介護をしている間はずっと請求ができるということになるのです。
福島さん:
 ありがとうございます。先ほどの先生のお話に女性の就労が出てきましたが、私も「この日は残業が必要」ということが分かっている日は、子どもの世話を家族に頼むことがあります。部課長職でない従業員の皆さんには、家族で調整しながら、介護を乗り切るように案内できたらなぁと思います。
服部社長服部社長:
 そうだね。会社としては残業をさせられないということで困ることが出てくるかも知れないけど、でも、それはいつか避けられないことになるだろうから、福島さんの言うように、うまく乗り越える方法を従業員と一緒に考えていく必要があるのだろうね。
大熊社労士:
 そうですね。また何かあればご相談ください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。この介護の残業免除制度は、労使協定を締結することで勤続1年未満の労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者について対象外とすることができます。今回の改正では労使協定を結び直すことも必要になることもあるかと思いますので、確認しておいてください。


関連blog記事
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
https://roumu.com/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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3年以内離職率 高卒で41.7%、大卒で31.9%

3年以内離職率 高卒で41.7%、大卒で31.9% 近年は、若者の定着率が低いとよくいわれますが、その実態はどうなのでしょうか。2016年10月25日、厚生労働省が「新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)」を発表しました。それによると、高卒で41.7%、大卒で31.9%の方が3年以内に離職しているという結果となっています。ここ3年の推移としては、若干ではありますが、高卒の離職が微増し、大卒の離職が微減しているという傾向にあります。

 企業規模別にみると、1,000人を超える従業員規模の企業においては、高卒、大卒ともに3年以内の離職率は約25%程度となっていますが、企業規模が小さくなるほど、離職率は上昇し、30人未満の小規模企業では約半数が3年以内に離職しているという結果となっています。

 これを産業別でみると、離職率の高い産業の上位3つは、高卒・大卒ともに、「宿泊業・飲食サービス業(高卒66.1%、大卒50.5%)」「生活関連サービス業・娯楽業(高卒60.5%、大卒47.9%)」「教育・学習支援業(高卒59.4%、大卒47.3%)」と続いています。

 厚生労働省では、今年9月から、こうした方々を含めた求職者が電話やメールで気軽に就職や転職の質問・相談できる窓口「おしごとアドバイザー」を開設していますが、企業としても、就職活動中の学生に対して、就職後の就業イメージをしやすいよう、ギャップを埋める情報提供や相談対応をしていきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140526.html

(中島敏雄)

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労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について

shoshiki700 労働者派遣事業の許可申請にあたって作成し提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki700.doc(73KB)
pdf
PDF形式 shoshiki700.pdf(193KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この自己チェックシートは、事業主が許可申請に必要な要件等を理解、認識して提出することを目的とするものであって、これにより遵法意識の高まりとともに許可要件の審査も円滑に進むことが期待されるものとして、労働政策審議会の議論の中で導入が決められたものです。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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[改正育児・介護休業法(3)]子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります

 前回は助成金の話を入れたが、改正育児・介護休業法の施行が近づいてくるので、大熊は再度、育児・介護休業法の話に戻すこととした。
前回までの記事はこちら
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
https://roumu.com/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
https://roumu.com/archives/65756109.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。そういえば、改正育児・介護休業法、子の看護休暇についても改正が行われるのですよね?
大熊社労士:
 ちょうど今日はその話をしようと思っていたところでした。今回、看護休暇と、介護休暇が半日単位で取れるようになる改正がありました。
宮田部長:
 ん?介護休暇は93日まで取れるんですよね?半日?
大熊社労士:
 宮田部長がいま頭に描いているのは「介護休業」ですよね。今回のお話は「介護休暇」です。要介護状態にある家族の介護を行うための休みなのですが、介護休業みたいにベターっと休む必要はないものの、家族の介護のために休む必要がある場合に取れるものです。
宮田部長:
 あぁ、あの、1年に5日取れるってやつですね。休みは基本的に必ず取らせなくてはならないけれども、無給で構わないとかって。
大熊社労士:
 そうですそうです。厳密に言うと、対象家族が1人のときは1年に5日、複数のときは1年に10日となっています。そして、無給でも構わないけれども、取ったことに対して、不利益な取扱いをしてはならないということになっています。
宮田部長宮田部長:
 それと看護休暇が半日単位で取れるということですね。半日ですので、9時から18時の就業時刻の場合、午前の9時から12時と、午後の13時から18時までに分けることになるのですか?
福島さん:
 でも、そうなると、午前3時間、午後5時間となるので、同じ半日でも午後に取った方が長い時間休めるということですよね?無給で給与が控除されてしまうのであれば、午前に取って用事を済ませてできるだけ給与の控除額を減らしたいなんていう人もいるかもしれませんが。
大熊社労士:
 それでは少し整理をしましょう。まず、半日単位ですが、これは「1日の所定労働時間の2分の1」が原則的な考え方です。ですので、先ほどの例ですと、9時からお昼の休憩1時間を挟んで14時までが午前、14時から18時が午後となります。4時間ずつですね。
宮田部長:
 そうなると、ランチに行ってから1時間働いて帰るかぁ。何だか非効率に思えるなぁ。
大熊社労士:
 そうですよね。現状、年次有給休暇を半日単位で認めている企業もあるかと思いますが、先ほどの例で、午前3時間・午後5時間として運用している企業も少なくありません。このようなこともあってか、労使協定を結ぶことにより、「1日の所定労働時間の2分の1」以外の時間で分けることも可能とされています。
宮田部長:
 そこは会社と従業員ともめないようにキチンと取り決めしてね、ってことですね。なるほど。
福島さん:
 大熊先生、ちなみに・・・なのですが、1日の所定労働時間が7時間45分のという会社もありますよね?この場合には「1日の所定労働時間の2分の1」って区切りがとても難しいですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 さすが鋭いところを尋ねてきますね!そのようなケースは、実は1時間に満たない時間、つまり45分を1時間に切り上げて、2分の1にすることになります。1日の所定労働時間が7時間45分の場合は、8時間に切り上げられることになります。
宮田部長:
 こりゃまた、それを半分にするとややこしい。
大熊社労士:
 そうなんですよ。9時間から17時45分までが就業時刻の場合、9時から14時、13時45分から17時45分、こんな感じになるのでしょうね。ただ、こちらについても労使協定により「1日の所定労働時間の2分の1」以外の時間数を半日と決めるときは、端数を切り上げなくてもよくなります。つまり、9時から12時、13時から17時45分という感じですね。私自身は従業員にとってもこちらのほうが理解しやすく、運用としても楽なのではないかと想像します。
福島さん:
 確かに大熊先生のいまの例がすっきりしていますよね。何だか勤怠のチェックもそちらのほうがスムーズにいきそうです。
大熊社労士:
 そうですね。労使協定はほかの項目で結ぶこともあるかと思います。その協定に入れ込めばよい内容ですので、ぜひ、実態に合わせて制度を検討することをお薦めします。
宮田部長:
 了解しました!考えてみます。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は子の看護休暇、介護休暇について取り上げました。これらの休暇は、正社員以外でも一定の要件を満たせば取得できることになっていますが、1日の所定労働時間が4時間以下の場合は1日単位の取得のみとしても問題ありません。なお、1日の所定労働時間が6時間のパートの場合等、1日の所定労働時間が正社員と異なる人の半日がどのように扱われるかも事前に検討しておく必要があります。


関連blog記事
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
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2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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高卒で4割、大卒で3割が卒業後3年以内に離職

学卒離職率 近年は、若者の定着率が低いとよくいわれますが、その実態はどうなのでしょうか。2016年10月25日、厚生労働省は「新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)」を発表しました。それによれば、高卒で41.7%、大卒で31.9%の方が3年以内に離職しているという結果となっています。ここ3年の推移としては、若干ではありますが、高卒の離職が微増し、大卒の離職が微減しているという傾向にあります。

 企業規模別にみると、1,000人を超える従業員規模の企業においては、高卒、大卒ともに3年以内の離職率は約25%程度となっていますが、企業規模が小さくなるほど、離職率は跳ね上がり、30人未満の小規模企業では約半数が3年以内に離職しているという結果となっています。

 また、産業別でみると、離職率の高い産業の上位3つは、高卒・大卒ともに、「宿泊業・飲食サービス業(高卒66.1%、大卒50.5%)」「生活関連サービス業・娯楽業(高卒60.5%、大卒47.9%)」「教育・学習支援業(高卒59.4%、大卒47.3%)」と続いています。

 厚生労働省では、今年9月から、こうした方々を含めた求職者が電話やメールで気軽に就職や転職の質問・相談できる窓口「おしごとアドバイザー」を開設していますが、企業としても、就職活動中の学生に対して、就職後の就業イメージをしやすいよう、ギャップを埋める情報提供や相談対応をしていきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「新規学卒者の離職状況(平成25年3月卒業者の状況)を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000140526.html

(佐藤和之)

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11月16日(水)は「愛知県内一斉ノー残業デー」です

11月16日(水)は「愛知県内一斉ノー残業デー」です ワークライフバランスの重要性が高まっていますが、愛知県でも様々な施策を進めています。その中の一つが「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016」。この一環として、11月16日(水)を「愛知県内一斉ノー残業デー」として設定し、定時退社を呼びかけています。例年は一部の飲食店などで、これに合わせたお得なセットメニューなども用意されていますので、効率よく仕事を進め、定時退社で、職場の仲間や家族、友人とのコミュニケーションなどに充ててみてはいかがでしょうか?

 なお、社会保険労務士法人名南経営は、この愛知県の「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016」に賛同しています。


参照リンク
愛知県「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016」
http://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/index.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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育児・介護休業等に関する規則(山梨労働局・平成29年1月1日施行対応版)

20161031 これは山梨労働局より提供された育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)のサンプル(画像はクリックして拡大)です。6ページ目以降に解説がついています。

[ダウンロード]
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Word形式 20161031.doc(104KB)
PDFPDF形式 
20161031.pdf(46KB)


[ワンポイントアドバイス]

 平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法により、育児・介護休業等の対象となる者の範囲が拡大したり、介護において所定外労働の免除ができるようになるなど変更が行われます。従業員への周知、意見の聴取、監督署への届出など様々な手続きがあることから、早めに規程を整備したいものです。


関連blog記事
2016年9月14日「育児・介護休業に関する労使協定(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55646480.html
2016年9月7日「平成29年1月施行育児介護休業規程(簡易版)」
https://roumu.com/archives/55646138.html

参考リンク
山梨労働局「改正法対応規定例等」
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/kaiseiikukai_kiteirei.html

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