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厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」

zu 改正育児・介護休業法が来年の1月に施行されることは、すでにこのブログで何度もご案内している通りですが、育児介護制度の整理や規程整備を始めようとした場合に、疑問点が出てくることも多くあります。
 このような中、厚生労働省から、「平成28年改正法に関するQ&A」が公開されました。現時点でのQの内容は以下の18個となっています。前回の改正時には施行が近づくにつれ、Q&Aが追加更新されていましたので、今後、内容が充実してくるものと思われます。

介護休業
1-1 介護休業の通算取得日数を1年まで、分割5回までとすることは可能か。

1-2 介護休業について、1回の取得期間を2週間以上とすることは可能か。

1-3 介護休業の取得について、介護休業開始日から1年以内で上限3回までという限定をつけることは可能か。※1年以内であれば365日取得でも構わない場合。

1-4 改正法施行前に、通算93日の介護休業を取得しているが、取得回数は3回に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新たに介護休業を取得することはできるか。

1-5 改正法施行前に、3回の介護休業を取得しているが、取得日数は通算93日に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新たに介護休業を取得することはできるか。

1-6 改正法施行前に、介護休業1回(30日)と介護勤務時間短縮等の措置63日の合わせて93日制度を利用している場合、改正法施行後、介護休業を新たに取得できるか。

1-7 要介護状態の判断基準について法定より緩やかな基準をもとに介護休業を取得した場合、通算93日の取得日数や、上限3回の取得回数のカウントに含めてよいのか。

選択的措置義務
2-1 選択的措置義務として介護のための時短措置を設ける場合は、利用開始から3年の間で2回以上できるようにしなければならないのであれば、就業規則で「3年の間で2回までの範囲で利用できる」としても法を満たすということか。

2-2 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、2回以上の利用が可能な措置としなければならないが、何回でも利用可能とした上で、1回に申出できる期間の上限(1回につき最大1年間まで等)を事業主が設定してもよいか。

2-3 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、連続する3年間以上の期間における措置を講じることとされているが、改正法施行前に既に介護のための所定労働時間短縮等の措置を利用した労働者については、「3年間以上の期間」の起算点はいつになるのか。

子の看護休暇/介護休暇
3-1 労使協定で半日の単位を午前3時間・午後5時間とするような場合、かつ当該休暇が無給の場合の賃金計算は、1日分の1/2としてよいのか、あるいは実際の欠勤時間分の控除でないといけないのか。

3-2 所定労働時間数が8時間のところ、労使協定により、半日の単位を、午前3時間、午後5時間とした場合に、午前3時間を2回取った時はトータル6時間だが、それでも1日分を取得したことになるのか。その場合、賃金計算はどのようにすればよいか。

3-3 既に社内規則で子の看護休暇・介護休暇の半日単位取得を導入している場合でも、所定労働時間の1/2とは異なる時間を半日としている場合には、改めて半日単位取得の時間数について労使協定を結ぶ必要があるのか。

3-4 時間単位で取得できる制度を設けている事業所であってもさらに半日単位で取得できる制度を設けることが必要か。

有期契約労働者の育児休業の取得要件
4-1 契約期間が相当に短い者(2ヶ月、3ヶ月)であっても、申出時点で過去1年以上継続雇用されており、子が1歳6ヶ月になるまでに雇用契約がなくなることが確実でなければ、育児休業の対象となるのか。

4-2 有期契約労働者が、改正法施行日以降を育児休業の開始予定日とする申出を、改正法施行日より前に行った場合、育児休業の取得要件は、改正前後いずれで判断するのか。

育児休業等の対象となる子の範囲
5-1 育児休業の対象となる子の範囲が特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等に拡大されるが、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、短時間勤務の対象となる子の範囲も同様か。また、介護休業等の対象となる子の範囲は変更されないのか。

5-2 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子について、その関係について証明する書類としてはどのようなものがあるのか。

↓「平成28年改正法に関するQ&A」はこちらから確認!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137802.pdf


関連blog記事
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/2016-09-06.html

2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
https://roumu.com
/archives/52110344.html

2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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個人情報漏えい等報告書

shoshiki703 派遣元事業主による個人情報保護法違反又は違反のおそれが発覚した場合に、事実関係及び再発防止策等について報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki703.doc(43KB)
pdf
PDF形式 shoshiki703.pdf(163KB)

[ワンポイントアドバイス]

 個人情報保護法違反又は違反のおそれが発覚した場合の対応は以下のとおりです。
① 事実調査、原因の究明
②影響範囲の特定
③ 再発防止策の検討・実施
④ 影響を受ける可能性のある本人への連絡等
⑤ 事実関係、再発防止策等の公表


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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10月19日に「高年齢者雇用推進セミナー2016」が開催されます!

20160926 少子・高齢化が急速に進行する中で、高年齢者の長年培ってきた知識や職業経験を活かし、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現が求められています。そのためには、65歳までは継続して働くことのできる雇用環境の整備を着実に進め、さらに意欲と能力があれば年齢にかかわりなく働ける機会を確保していくことが重要になります。

 そこで、愛知県は10月19日に高年齢者雇用が進む中で、高年齢従業員がどのような方法で戦力化されているか、具体的な事例を織り交ぜながら事業主、企業の人事・労務担当者の方たちと一緒に考えていくセミナーを開催します。高年齢者の経験を活用したい企業の皆さまは参加を検討されてみてはいかがでしょうか?


 【詳細】
日時
 2016年10月19日(水) 午後1時30分~午後4時
会場
 愛知産業労働センター(ウインクあいち)5階 小ホール2
   名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
主催
 
愛知県、愛知労働局、ハローワーク名古屋中・東・南、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部、公益財団法人愛知県労働協会
対象者
 事業主、企業の人事・労務担当者及び本セミナーに関心・興味のある方等
 定員200名
内容
 1)講演(午後1時30分~午後2時40分)
 テーマ:「高年齢従業員の戦力化を考える~理論&事例編~」
 講師:愛知学院大学 経営学部 准教授 関千里氏

 2)事例企業によるパネルディスカッション(午後2時50分~午後3時50分)
 テーマ:「高年齢従業員の戦力化を考える~実践編~」
 パネリスト:
   株式会社オリジン(医療、福祉)
   代表取締役 元吉伸幸氏
   東洋ライト工業株式会社(製造業)
   取締役 田中睦子氏
   高年齢雇用アドバイザー 有田恵子氏
   高年齢雇用アドバイザー 山下智章氏
 コーディネーター
   愛知学院大学経営学部准教授 関千里氏
 3)高年齢者雇用安定助成金等の紹介(午後3時50分~午後4時)
   独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部 
参加料
 無料
募集期間
 2016年9月21日(水)から2016年10月7日(金)まで(定員になり次第締切)

申込方法
 下記参考リンク先にあるホームにて、郵送、FAX、またはメールで愛知県産業労働部労政就業促進課に申し込み
 〒460-8501
 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
 TEL:052-954-6367

   FAX : 052-954-6927
 E-mail:shugyo@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
「高年齢者雇用推進セミナー2016」~いきいき企業ワークショップ 生涯現役社会の実現に向けて~の参加者を募集します!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2016-204.html

(中島敏雄

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雇用保険 高齢者の保険料免除は平成31年度まで続きます

 前回は、来年1月から始まる雇用保険の被保険者範囲の拡大について説明したが、今回はこれに関連して雇用保険料の質問に答える大熊であった。
前回までの記事はこちら
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、前回教えていただいた雇用保険の適用拡大ですが、福島さんに調べてもらったら、やはり対象者は1名でした。
大熊社労士:
 そうでしたか、もう調べていただいたのですね。ありがとうございます。調べるの、たいへんではありませんでしたか?
福島さん:
 はい、すごくたいへんでした!最初は65歳以上の人で雇用保険料をお給料から引いていない人を探せばいいなぁ、なんて思っていたのですが、気づいたら雇用保険に加入している人でも65歳以上ということは雇用保険料が免除の人たちだったので、最初は全員が対象者かと思ってしまいました。
大熊社労士:
 やはりそうなりますよね(苦笑)。私も同じような方法をイメージしていたのですが、そんなに簡単じゃないなと感じてしまいました。
福島照美福島さん:
 結局、その中から雇用保険の手続きをしていない人を探し出し、さらに雇用保険の要件に該当していないかということで判断をしていきました。65歳以上の人だから少ないだろうと思っていたのですが、実は短期でアルバイトをしてもらっている人や、工場の清掃を頼んでいる人など、65歳以上の人が想像以上に多くいました。新たな気づきでした。
宮田部長:
 へー。そうなんだね。まぁ、確かに「65歳」と言っても元気な人とそうでない人、かなり体力や意識に差があって、働く意欲が高い人は活躍できそうだもんね。
大熊社労士:
 そうですね。
福島さん:
 ところで大熊先生、先ほどの話に関連してお話を伺いたかったのですが、雇用保険料の免除はどうなるのですか?やはり適用拡大となるので、来年からは雇用保険料の免除もされなくなるのですか?
大熊社労士:
 そういえば前回はその話を何もしていませんでしたね。免除制度についても実は既に決定しており、平成31年度(~平成32年3月31日)までは現状の免除制度が継続することになっています。
宮田部長:
 ということは、今回、新しく被保険者の届出をする予定の人にも、「3年程度は雇用保険料はかからないから」と説明してよいということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そして、逆にいま、免除の人については今後、雇用保険料が必要になる時期が来ることを伝えておいたほうがよいかも知れませんね。
福島さん:
 確かにそうですね。雇用保険料は社会保険料と比較すると低額にはなりますが、負担が増えることには変わりないですもんね。
宮田部長:
 でも、法改正とはいえ、負担が増えることに抵抗感はないかな?説明が難しそうですね。
大熊社労士:
 なるほど、確かにそうですね。これまでが「免除されていた」ので、雇用保険料を負担するのが当然というのがスタンスなんですけどね。説明するときには、今回の改正で65歳以上の人が受けられなかった給付が新たに対象になったので、その説明を加えるとよいかも知れません。
福島さん:
 新たな給付ですか?
大熊社労士:
 はい。具体的には、育児休業給付金、介護休業給付金そして、教育訓練給付金です。個人的には特に介護休業給付金などは大きいように思いますね。65歳以上で介護をしながら働く人もいるでしょうし、今後は今まで介護を理由として退職をしていた人が、介護休業を取得したいと申し出てくるケースも出てくると思いますので。
宮田部長:
 なるほど、これまで対象ではなかったものが追加されるし、保険料の負担はたいへんだけど納得してね、という感じですね。
大熊社労士:
 そうですね。今回の改正に伴い、受けられる給付を整理しておいてもよいかも知れませんね。
福島さん:
 ありがとうございます!一度、整理して対象の方にも説明するようにします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。退職したときに雇用保険から受けられる給付は、65歳未満が基本手当であり、65歳以上になると高年齢求職者給付金という一時金の制度に切り替わります。もらえる金額も、退職後の手続きも異なりますので、遅くとも退職時にはこの違いを説明するようにしたいものです。


関連blog記事
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html
2016年9月16日「雇用保険の適用拡大等について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51436948.html

参考リンク
厚生労働省「【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

(宮武貴美)
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愛知県よりパンフレット「『がん』になっても働き続けられる職場づくりを目指して」が配布されています!

20160923 愛知県では毎年新たに4万人を超える方が「がん」と診断されていますが、統計によれば40代の働く世代から「がん」に罹患する人が急激に増えきています。「がん」治療の進歩等によって、治療を受けながら働く人も増えていますが、働く意欲や能力もあるのに働き続けられないケースもあることが課題となっています。

 「がん」に罹った人が働き続けるためには、職場環境を整えることが重要であるため、愛知県は会社経営者や人事担当者向けのパンフレットを作成し配布することになりました。パンフレットでは以下の内容がマンガで分かりやすく説明されています。
日頃の環境づくり
・「がん」になっても働き続けられる職場づくり
・社内全体での環境づくり
適切に治療を受けるための支援
・「がん」になった従業員の相談体制の確保
・「がん」の治療を支援するための仕組みづくり
職場復帰に関する支援
・職場復帰のための情報収集や就業上の措置
・職場復帰後の従業員の体調管理

 日本人の2人に1人が、一生に一度は「がん」に罹りその半分ほどが治る時代です。今はまだ「がん」による離職が発生していない企業でも、今のうちに情報収集をして対策を進めてみてはいかがでしょうか? 


参照リンク
働く世代へのがん対策 《企業向けパンフレット》 ~ 「「がん」になっても働き続けられる職場づくりを目指して」を作成しました。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/gansyokubadukuri.html

(中島敏雄
 
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介護プランナーの募集が開始されました!今回は全国で30名

介護プランナー 一昨年度、弊社大津章敬は厚生労働省の育休復帰プランナー(現育児プランナー)として、活動しました。そのときの様子はブログ等でも何度かご紹介しました。この事業ですが、今年度下半期には介護にも拡大され、介護プランナーが創設されることになりました。先日より、その公募が開始されましたので、ここでその情報をお伝えします。

 特に意欲ある若手の社労士のみなさんにとっては非常に面白い仕事だと思いますので、関心がある方はエントリーされてはいかがでしょうか? 以下は案内ページからの転載です。


『介護プランナー』を全国で30名募集します!

 少子高齢化のもとで生産年齢人口の減少がさらに進む状況下において、労働者が働き続けながら育児や介護を行なうための雇用環境を整備していくことが必要となります。独自にそのような環境整備を実施することが困難な中小企業に対し、平成28年度「中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業」を実施します。本事業は厚生労働省より、株式会社パソナが受託・運営いたします。

 介護支援モデルプラン(平成28年9月末目途に完成予定)をもとに、中小企業に対して実情に合った介護支援プランの策定を支援するとともに、 中小企業事業主を対象とした労務管理に関する本事業周知セミナー等において、労働者の介護休業取得及び介護休業からの職場復帰等に関する相談を受け対応することにより中小企業で働く労働者の方の仕事と介護の両立支援への取り組みを促進します。

 本事業では、事業の趣旨を理解し、中小企業における仕事と介護の両立支援環境の整備を支援する専門家を「介護プランナー」として全国で30名を募集・養成し、平成28年度中においては全国で約500社の支援の実施を予定しております。
活動期間:平成28年10月26日~平成29年3月3日
※但し、中小企業への支援活動は平成28年10月28日以降実施
プランナー養成研修:平成28年10月26日(水)・10月27日(木)の両日参加必須
※東京にて実施される集合研修にご参加いただく必要があります。
活動目安:1日6時間程度、月4日~6日程度
※企業申込により活動ブロック外の都道府県への遠方支援をお願いすることがございます。
応募締め切り:平成28年10月4日(火)17時半 ウェブフォームでの応募送信完了分まで受付

 介護プランナーの詳細は以下にありますので、是非チェックしてみてください。なお、今回、中央介護プランナーとしては社労士サミットにも登壇いただいた菊地加奈子社労士が就任され、この事業をリードされます。全国の意欲的な社労士や厚生労働省のみなさんとの交流など、刺激に溢れた仕事になりますので、是非、以下のリンク先の内容をご覧ください。
http://ikuji-kaigo.com/kplanner_app.html

(大津章敬)

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大津章敬の人事制度単行本出版記念セミナー 10月26日に東京追加日程を設定

大津章敬セミナー10月26日に東京追加日程を設定!
次回は9月28日の広島です。是非ご参加ください。
 人材不足はいまや企業経営における最重要課題の一つとして認識されるまでになりました。有効求人倍率を見ても、リーマンショック以来、文字通りのV字回復をしており、更には労働力人口の減少とミスマッチの拡大も相俟って、人材の採用・定着・育成が大きなテーマとなっています。これまでは「ヒト・モノ・カネ」が3大経営資源であると言われてきましたが、今後は「まずはヒト」という時代になっていくのです。

 このような環境を背景に、近年、企業の人事制度改定が積極的に行われています。個人的な感覚で言えば、私の23年間の人事コンサルタント人生の中でも、ここまで強い企業のニーズを感じたことはないくらいの状況です。そこで今回、中小企業の人事制度に関する書籍を2016年8月25日に日本実業出版社より出版することになりました。人事制度を取り扱った書籍としては、2005年に日本法令より出版した「強い会社を作る人事賃金制度」以来、11年振りとなります。

 今回、この書籍の出版記念として北は北海道から南は沖縄まで全国10都市で社労士のみなさんを対象としたセミナーを開催することになりました。当日は中小企業における人事制度構築のポイントと、その前提となる提案の仕方についてお話したいと思っています。お近くで開催の際には是非、ご参加ください。みなさんと各地でお会いできることを楽しみにしています。
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。


【大津章敬 人事制度最新刊出版記念セミナー】
人材不足で重要性が高まる中小企業の人事制度改定 その進め方と提案法
~「ヒトと組織の専門家」である社労士が提案する実践的人事制度改革のすすめ
講師:大津章敬
    株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括
    社会保険労務士法人名南経営 代表社員


深刻な人材不足が企業の人事労務管理を変える
変化しつつある企業の人事制度の考え方
  ~「メリハリのある処遇」から「雇用の安心感醸成」へ
ビジネスモデルや企業の成熟度により変わる「貢献度の高さ」を定義する
貢献度に見合った賃金制度には一つの型が存在する
企業としての「こだわり」を金額に換算する諸手当の設計
賞与・退職金・人事評価制度構築のポイント
「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士こそが提案すべき人事制度改革

[会場および日時]
(1)札幌会場
 2016年9月13日(火)でる2・7(札幌市中央区)[終了]
(2)仙台会場
 2016年9月14日(水)ハーネル仙台(仙台市青葉区)[終了]
(3)東京会場
 2016年9月1日(木)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)[終了]
 2016年10月26日(水)名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)【追加】
(4)静岡会場
 2016年10月13日(木)CSA会議室 レイアップ御幸町ビル(静岡市葵区)
(5)金沢会場
 2016年10月27日(木)金沢勤労者プラザ(金沢市北安江)
(6)名古屋会場
 2016年9月15日(木)名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)[終了]
(7)大阪会場
 2016年11月18日(金)名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
(8)広島会場
 2016年9月28日(水)RCC文化センター(銀山町)
(9)福岡会場
 2016年11月17日(木)名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)
(10)那覇会場
 2016年12月2日(金)沖縄産業支援センター(那覇市小禄)
※時間は全会場 午後1時30分~4時30分
※全会場、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

[受講料(税別)]
セミナー受講料+テキスト書籍 4,000円
セミナー受講料のみ(既に書籍をお持ちの方) 2,000円
※最新刊「人が育って定着する 中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方(日本実業出版社:2016年8月25日発売)」をテキストとして使用します。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
htt
ps://www.lcgjapan.com/seminar/2016jinzai/

(大津章敬)

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愛知県「ファミリーフレンドリー企業表彰候補企業」を募集しています

9月14日 愛知県では、従業員がライフステージに応じて多様で柔軟な働き方を選択することができる制度や職場環境の整備に取り組んでいる企業に「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」としての登録を進めています。また、登録企業の中から、他の模範となる優れた取り組みを実施している企業を表彰しており、このたび、2016年度の愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰候補企業の募集を開始しました。受賞企業のイメージアップや優秀な人材の確保につながる機会ですので、ファミリー・フレンドリー企業に登録している企業の皆様は応募してみてはいかがでしょうか?


表彰の対象
(1)ファミリーフレンドリー企業賞
 従業員の仕事と生活の調和を図るため、育児、介護、労働時間低減など働きやすい職場環境づくり等幅広い分野で、他の模範となる優れた取組を推進し、その成果を挙げている企業
(2)イクメン・イクボス企業賞
 男性の育児参画あるいは部下のワーク・ライフ・バランスを支援する管理職等の育成について、他の模範となる優れた取組を推進し、その成果を挙げている企業
認定のメリット
受賞企業の取組事例を表彰式で発表するほか、「ファミフレネットあいち」で公開するなど広く発信することで、受賞企業のイメージアップ
募集期間
2016年8月26日(金)~9月30日(金)


参考リンク
詳しくは「平成28年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の候補企業を募集します!」をご覧下さい。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/hyosho2016.html

(日比野志穂
   
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愛知労働局「改正育児・介護休業法等説明会」受付開始

9月15日 今年3月29日に成立し、主な改正が平成29年1月1日から施行されることとなった「改正育児介護休業法」等に関する説明会を愛知労働局が開催します今回の改正では、特に企業における介護離職の防止に向けての制度改正が中心となっており、育児と異なり突発的に問題が発生することの多い介護と仕事との両立については、施行前に両立の妨げとなる問題点を把握し、自社に合った対策を検討しておく必要があるでしょう。

 このセミナーでは、改正育児・介護休業法および改正男女雇用機会均等法のほか、女性活躍推進法のえるぼし認定や愛知県、名古屋市の女性活躍に向けた取組みについても聴くことができます。日程もいくつかありますので、参加を検討されてはいかがでしょうか。


日時
 2016
年10月5(水) 午後2時~午後4時
 ②2016年10月18日(火) 午後2時~午後4時
 ③2016年10月24日(月) 午後1時~午後3時
 ④2016年11
月2日(水) 午後1時~午後3時
 ⑤2016年11月8日(火) 午後1時~午後3時
会場
 ①および② ウィルあいち ウィルホール 
       名古屋市東区上竪杉町1番地 
 ③      ライフポートとよはし 中ホール
       豊橋市神野ふ頭町3番地の22
 ④および⑤ 刈谷市産業振興センター 小ホール
       刈谷市相生町1丁目1番地6

定員
 ①および② 800名(先着順) 
 ③~⑤    300名(先着順)
参加費
 無料
申込み方法
 愛知労働局の次のURLの「参加申込みフォーム」から必要事項を入力して申込み
 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/0422_001/_121312.html
問い合わせ先 
 愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課
 TEL:052-219-5509 


 参考リンク
愛知労働局「改正育児・介護休業法等説明会の開催について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/0422_001/_121312.html

(日比野志穂

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育児・介護休業に関する労使協定(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki716 平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されますが、この労使協定はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki716.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki716.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法により、子の看護休暇・介護休暇について半日単位取得ができるようになり、また、介護についても所定外労働の制限の申し出ができようになります。育児介護休業規程の改訂と併せて、労使協定の整備を行い、従業員に分かりやすく制度の内容を周知しておくことが求められます。


関連blog記事
2016年9月7日「平成29年1月施行育児介護休業規程(簡易版)」
https://roumu.com/archives/55646138.html

 

(福間みゆき)

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