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公表されたニッポン一億総活躍プラン(案) 注目の働き方改革の内容

公表されたニッポン一億総活躍プラン(案) 昨日(2016年5月18日)に開催された第8回 一億総活躍国民会議で、注目のニッポン一億総活躍プランの案が公表されました。

 人事労務の実務家としては今後の「働き方改革」がどのような方向になっているのかが気になるところではないかと思いますが、この点に関しては「最大のチャレンジは働き方改革である。多様な働き方が可能となるよう、
社会の発想や制度を大きく転換しなければならない」とその意気込みが述べられており、内容としては以下の3点が盛り込まれています。
同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善
長時間労働の是正
高齢者の就労促進

 この中でも注目は先日の東京地裁の判決で業界が騒然としている同一労働同一賃金の方向性ではないかと思いますが、この点については以下の記載がなされています。


 同一労働同一賃金の実現に向けて、我が国の雇用慣行には十分に留意しつつ、躊躇なく法改正の準備を進める。労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の的確な運用を図るため、どのような待遇差が合理的であるかまたは不合理であるかを事例等で示すガイドラインを策定する。

 できない理由はいくらでも挙げることができる。大切なことは、どうやったら実現できるかであり、ここに意識を集中する。非正規という言葉を無くす決意で臨む。

 プロセスとしては、ガイドラインの策定等を通じ、不合理な待遇差として是正すべきものを明らかにする。その是正が円滑に行われるよう、欧州の制度も参考にしつつ、不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定の整備、非正規雇用労働者と正規労働者との待遇差に関する事業者の説明義務の整備などを含め、労働契約法、パートタイム労働法及び労働者派遣法の一括改正等を検討し、関連法案を国会に提出する。

 これらにより、正規労働者と非正規雇用労働者の賃金差について、欧州諸国に遜色のない水準を目指す。


 選挙対策という面も見え隠れするこの議論ではありますが、展開によってはわが国の人事労務慣行を大きく変える可能性も秘めています。引き続き、この問題には注目しておく必要があるでしょう。


参考リンク
首相官邸「第8回 一億総活躍国民会議 議事次第」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai8/gijisidai.html

(大津章敬)

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許可証再交付申請書 労働者派遣事業変更届出書 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書

shoshiki694 労働者派遣事業の変更や許可証の再交付、書換を行うときに使用する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki694.xls(75KB)
PDFPDF形式 shoshiki694.pdf(170KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主が次に掲げる事項を変更したときは、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に対して、変更の届出をしなければなりません。
① 氏名又は名称
② 住所
③ 代表者の氏名
④ 役員(代表者を除く。)の氏名
⑤ 役員の住所
⑥ 労働者派遣事業を行う事業所の名称
⑦ 労働者派遣事業を行う事業所の所在地
⑧ 労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
⑨ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名
⑩ 労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所
⑪ 労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における労働者派遣事業の開始)
⑫ 労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所における労働者派遣事業の終了)


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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バブル世代とは異なる「ゆとり世代」の新入社員の会社選びの基準

入社理由 現在、来春入社の新卒採用活動を行っている企業も多いと思います。今年も選考開始時期の変更があったため、他社の動向を見ながら、慎重に活動を進めていらっしゃるのではないかと思いますが、優秀な学生の確保はいつの時代も手間がかかるものです。

 多くの学生を惹きつけるためにはそのマインドを理解することが重要です。そこで本日は社員口コミサイトのVORKERSが調査した「ゆとりとバブルの入社理由ランキング」より、世代別の入社理由ランキングを見てみることにします。この調査はゆとり世代(1987年~96年生まれ)とバブル世代(1964年~69年生まれ)を対象とし、入社理由を分析したもの。それぞれの入社理由の上位は以下のようになっています。
【ゆとり世代】
1位 自分の成長・キャリア 40.1%
2位 業界・事業内容 35.6%
3位 会社規模・安定感・知名度 27.0%
4位 社員・人事担当者 21.6%
5位 社風・企業文化 12.6%
【バブル世代】
1位 業界・事業内容 45.8%
2位 会社規模・安定感・知名度 39.1%
3位 自分の成長・キャリア 32.5%
4位 会社の強み・将来性 23.4%
5位 社風・企業文化 20.1%

 これを見るとバブル世代は「業界・事業内容」「会社規模・安定感・知名度」などの会社の内容を重視したのに対し、ゆとり世代は「自分の成長・キャリア」が1位であり、自分自身が就職してなにを得ることができるかという要素を重視するように変化しています。これは最近の若手に見られる共通の傾向であり、採用活動やその後の仕事の与え方や教育においても工夫が必要となります。

 また、バブル世代では6位に止まった「社員・人事担当者」が、「社風・企業文化」よりも上位の4位に入っていることも注目すべきでしょう。インターネットで情報が氾濫する中、最後は人で会社を選択していることがよく分かります。今後は人事やリクルーター、そして面接官を務める役員クラスなども学生に対する印象をよくするような配慮が求められます。


参考リンク
VORKERS「ゆとりとバブルの入社理由ランキング」
http://www.vorkers.com/hatarakigai/vol_25

(大津章敬)

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年次有給休暇の5日間強制取得という話はどうなったのですか?

 もう夏のような暑さになり、暑がりの大熊は汗を拭きながら、服部印刷に到着した。


宮田部長宮田部長:
 おはようございます。大熊先生、今日も暑いですね。
大熊社労士:
 はい、本当に苦手な季節になりました。クールビズの時代になって、多少は良くなりましたが、やはり暑いですね。
福島さん:
 男性はスーツなので大変ですよね。私はあまり外出がないので、それほど気になりませんけど。
大熊社労士:
 そうですね。私は公共交通機関での移動が多いので、暑さは堪えますよ。
福島照美福島さん:
 大熊先生、今日は一つ確認したいことがあります。以前、年に5日間の年次有給休暇を強制的に取得させなければならないという話がありましたね。あの話って、結局どうなったのですか?もう施行になっているのですか?
大熊社労士:
 その質問、本当に多いんですよ。少し前にテレビ番組でもその法律が通ったと放送されていたという話も聞いているのですが、実はそれは間違いで、実は法律は通っていません。
宮田部長:
 えっ、そうなんですか?当社でもベテラン男性社員中心に年次有給休暇をあまり取得できていないのでどうしようかなと思っていたんですよ!
大熊社労士:
 そうですよね。実はあの話はよく「残業代ゼロ」で話題になる労働基準法改正案の中の一つなのですが、その改正法はまだ成立していないのです。現在開会中の通常国会でも継続審議になっているのですが、各種報道によれば、選挙前ということもあり、この国会での成立は見送るようですよ。
福島さん:
 そうだったのですね。少し安心しました。そうなるとこの話はこのままなくなってしまうのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 まだ具体的には分からないところもありますが、現在の政策の中で過重労働対策や両立支援は非常に重要な位置づけとなっていますから、どこかで法制化される可能性は高いと思います。通常国会を延長しない代わりに、臨時国会の召集を8月中旬に早めるという話もありますので、そこで審議されることになるでしょう。となると選挙結果にもよりますが、意外に早いタイミングで施行ということもあるかも知れません。
宮田部長:
 そうなると、やはり年次有給休暇を取得できる体制を作っておかないといけないなぁ。まずは率先垂範ということで、今週末は3連休にしちゃおうかな?(笑)
福島さん:
 まったくもう。もしお休みされるのなら、労働保険の年度更新を終わらせてからにしてくださいね。もう手伝いませんから!

>>>
to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は年次有給休暇の5日強制取得の状況について取り上げました。この質問は多くの企業から本当に頻繁に聞かれるのですが、まだ法律は成立していませんので、現時点において対応する必要はありません。しかし、そう遠くない将来に施行される可能性は高いと言われていますし、それ以前に年次有給休暇が取れない企業は社員や求職者からも敬遠されることになります。働くときはしっかり働き、しっかり休むというメリハリのある職場を作っていきたいものです。


関連blog記事
2015年4月5日「改正労働基準法案閣議決定 早くも法律案を見ることができます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52069471.html

(大津章敬)

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死亡災害が前年より13人減少し、過去最少となった平成27年度愛知の労働災害

20160511 先日愛知労働局は2015年の労働災害発生状況をまとめました。愛知県は労働災害の防止について、2013年度を初年度とした5ヵ年計画として「第12次労働災害防止推進計画」を実施しています。この計画では死亡者数については、2017年度において40人を下回るという目標を立てていますので今回は死亡災害について確認してみます。

 2015年の愛知県の労働災害による死傷者数は6,349人となり前年と比べ354人(5.3%)減少しました。そのうち死亡者数は48人で前年と比べ13人(21.3%)減少し、1950年以降過去最小となりました。従来災害が多かった製造業、建設業、陸上貨物運送業の死傷者数は、製造業、建設業については減少しましたが、陸上貨物運送事業は増加しました。詳細な内訳は以下のとおりとなっています。
製造業:7人(対前年比7人(50.0%)減少)
建設業:18人(対前年比1人(5.3%)減少)
陸上貨物運送事業:9人(対前年比5人(125.0%)増加)
商業:4人(対前年比3人(42.9%)減少)

 それぞれの業種におけるもっとも多い事故の形は以下のとおりとなっています。
製造業:はさまれ・巻き込まれで3人(占める割合は42.9%)
建設業:墜落・転落で4人(占める割合は22.2%)
陸上貨物運送事業:交通事故(道路)で5人(占める割合は55.6%)
商業:交通事故で2人(占める割合は50.0%)

 死亡者数が過去最小に減少したとはいえ、業務中に命を落としてしまうという悲しい事故が48件発生しています。このような事故が発生しないように、企業としてはどのような業務が危険なのかを分析し、万全の対策を進めておきたものです。


参考リンク

愛知労働局「平成27年愛知の労働災害発生状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/0402_001/0427_001.html

(中島敏雄

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労働トラブルの発生件数が高止まりする中、「職場の嫌がらせ」は過去最多を更新

職場のいじめ・嫌がらせ 近年、労働トラブルは減少傾向にあるとよく言われますが、現実にはどうなのでしょうか?本日は東京都産業労働局がまとめた「平成27年度における労働相談及びあっせんの状況について」のポイントを見てみることにしましょう。

 この調査は、都内6か所の労働相談情報センターにおける平成27年度の労働相談・あっせんの状況についてとりまとめたものですが、そのポイントは以下のとおりとなっています。
労働相談件数は、51,960件(前年度比▲2.2%)
 平成18年度以降、10年連続で5万件を超え、高止まりの状況となっている。
相談内容は、6年連続で「退職」が最多
 以下、「職場の嫌がらせ」、「労働契約」が上位3項目。
「職場の嫌がらせ」の相談は引き続き増加している。
 2年連続で2位となり過去最高
非正規労働者からの相談が増加
 正規労働者からの相談が、前年度に比べて0.5%減少した一方、非正規労働者からの相談は1.3%増加している。

 近年は「職場の嫌がらせ」の増加傾向が見られていますが、昨年度は全体の相談件数が51,960件(前年度比▲2.2%)という状況にもかかわらず、「職場の嫌がらせ」は9,282件で、前年度比+2.0%となっています。具体的には以下のような事例が紹介されていますが、改めてハラスメント対策の実施が求められます。2017年1月にはマタハラ対策が義務化されますので、このタイミングでの対応を検討されてはいかがでしょうか?
事例(上司からの嫌がらせ)
 相談者は、医療機関で医療事務に従事していた正規職員。相談者は、日頃から院長より些細なことで物を投げつけられたり、机を叩くなどの態度を取られていた。相談者は、母子家庭でもあり、勤務を続けてきたが、「お前なんて辞めちまえ」と怒鳴られたため、出勤が困難となって、来所に至った。


参考リンク
東京都産業労働局「平成27年度における労働相談及びあっせんの状況について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/04/20q4s900.htm

(大津章敬)

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労働者派遣事業 許可・許可有効期間更新 申請書

shoshiki692 労働者派遣事業の許可及び許可の有効期間更新を行うときに使用する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki692.xls(65KB)
PDFPDF形式 shoshiki692.pdf(157KB)


[ワンポイントアドバイス]

 労働者派遣事業は、法の趣旨に沿って適正に運営され、労働力需給の適正な調整が図られるとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定が確保される必要があります。このような観点から、労働者派遣事業を行おうとする場合には、厚生労働大臣に対して申請書を提出して、その許可を受けなければなりません。なお、許可の有効期間は、初めて許可を受けた場合、許可の日から起算して3年となり、一度許可の更新を受けた場合の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年となります。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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今年度の雇用関係助成金をまとめたパンフレットのダウンロードが開始

zu 今年度はキャリアアップ助成金を始めとし、制度の内容や給付額に注目が集まっている助成金が多くあります。個別のリーフレット等については、以前から公開されていましたが、それらの最新情報をまとめたリーフレット(平成28年度簡略版)が厚生労働省から公開されました。

 以下よりダウンロードできますので、最新情報をチェックし、機会損失がないようにして頂きたいと思います。
平成28年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)のダウンロードはこちら

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51408123.html

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2016年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席]
[B日程]2016年6月15日(水) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席]
[C日程]2016年6月16日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
< /span>大阪会場
[A日程]2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
[満席]
[B日程]2016年6月17日(金) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
[満席間近]
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)[満席]
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般
終日 18,000円 第1部のみ 9,000円 第2部のみ 11,000円
LCG会員
・特別会員:終日 5,000円 第1部のみ 3,000円 第2部のみ 4,000円
・正会員: 終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
・準会員: 終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/

(宮武貴美)
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介護休業に関する取組みの実施で60万円の助成金が支給されます

 ここまで介護休業にまつわる改正を説明してきたが、今日は助成金についても案内をしようと大熊は服部印刷に向かった。


関連blog記事
2016年5月2日「来年1月に施行される改正育児・介護休業法はここがポイントとなります」
https://roumu.com/archives/65740256.html
2016年4月25日「今年8月より介護休業給付金の給付率が40%から67%に引上げられます」
https://roumu.com/archives/65739491.html


大熊社労士:
 前回は、育児・介護休業法の改正について取り上げました。今回は、介護休業の取組みに対して支給される助成金について説明しましょう。
服部社長服部社長:
 介護休業に対して助成金が支給されるようになっているのですか?なるほど。介護離職ゼロという目標を達成への国の力の入れ方がよく分かりますね。
大熊社労士:
 そうですね。助成金は取組みが進まないが重要な課題等に対し行なわれるというものでもありますので、それだけ介護休業に対して、意識高く取り組む必要が企業に求められているということですね。
福島さん:
 大熊先生、揚げ足を取るような形になってしまうかもしれませんが、先ほど「介護休業の取組みに対し」とおっしゃいましたよね?「従業員に介護休業を取らせた」ではないのですか?以前の育児休業の助成金とかは、休業を取った実績が必要でしたよね?
大熊社労士:
 さすが福島さん、鋭いところ・・・というか、今日の私がお話しようと思っていた最大のポイントについて、気づいてしまったのですね(笑)。
福島さん:
 あ・・・ごめんなさい。
大熊社労士:
 いえいえ、謝らないでくださいよ、私が悪者みたいだ(笑)。さて、福島さんに指摘いただいたように、私がこの助成金で最大のポイントだと思っているのは、従業員が介護休業を取得しなくても助成金が支給されるという点です。従業員の仕事と介護の両立に関する「取組み」を行なった事業主に助成金が支給されるのです。
宮田部長:
 へぇ~。ところで、なんていう助成金なのですか?
大熊社労士:
 あ!助成金の名前を伝えていませんでしたね。「介護支援取組助成金」という助成金で、今年度新設されました。
福島照美福島さん:
 「仕事と介護の両立に関する取組」というのは具体的にどのようなものですか?両立の支援ということは、何か計画を立てて実行していくとかですか?
大熊社労士:
 いいですね~。そういう取組みも必要になるかとは思いますが、今回の助成金は以下の3つの事項を実施しなければなりません。
従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
宮田部長宮田部長:
 何だか結構、手間がかかりそうですね。特に②とかは、先生のように社労士の方にお願いするとかですよね?お金もかかりそうだし。
大熊社労士:
 今回はその点も異なっています。実は①~③のいずれも、厚生労働省が指定した資料があるのです。この指定した資料を使って、例えば、宮田部長が講師をするというのでも問題ありません。
宮田部長:
 え、そうなんですか?じゃぁ、外部にお願いする経費がかからなくても助成金がもらえるのですか?というか、助成金っていくらもらえるのですか?
大熊社労士:
 俄然、やる気になりましたか!?(笑)助成金は、1企業1回のみですが、60万円が支給されます。かかった経費の半分を助成するとかでもなく、申請が通れば60万円が支給されます。
宮田部長:
 え!じゃぁ、やった方がいいじゃないですか~!
服部社長:
 まぁ、助成金をもらうというのもそうだが、そもそもわが社で介護が必要になりそうな家族がいる人の把握もできていないし、そういう従業員がどのような支援を欲しているのかも分からない状態にある。だから、助成金が支給される以前に、把握しておくべきことだと思いますね。
大熊社労士:
 そうですね、前回、宮田部長もそのようなことをおっしゃっていましたよね。
福島さん:
 でも、大熊先生、アンケートや研修資料の作成ってすごくたいへんなのではないですか?
大熊社労士大熊社労士:
 いえいえ、その部分は先ほどお伝えした「厚生労働省が指定した資料」をダウロードして使えるようになっていますので、作成する手間はかなり少な
いでしょう。後は、集計する手間を理解することと講師として話すことができるように勉強する宮田部長の頑張りが求められますね。
宮田部長:
 え!いつの間にか講師に仕立て上げられていますか!?
介護大熊社労士:
 はい、もちろん!具体的な研修資料はこちらになりますので、ぜひ、確認してみてくださいね。あ、ちなみにこの資料はパワーポイントでの提供もありますし、他の資料については参考リンクの先のURLに載っているので確認してみてくださいね。
福島さん:
 ありがとうございます!アンケートの集計は私に任せてくださいね。宮田部長ファイト!
宮田部長:
 う・・・うん、頑張るよ。大熊先生、困ったことがあれば相談に乗ってくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです。一緒に頑張りましょうね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は介護支援取組助成金についてとり上げました。この内容以外にも求められることがありますので、厚生労働省の支給要領等をしっかり確認のうえ、対応を検討してみてくださいね。


関連blog記事
2016年5月2日「来年1月に施行される改正育児・介護休業法はここがポイントとなります」
https://roumu.com/archives/65740256.html
2016年4月25日「今年8月より介護休業給付金の給付率が40%から67%に引上げられます」
https://roumu.com/archives/65739491.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(宮武貴美)
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GW明けは東京、金沢、名古屋で開催!大津章敬の社労士ピンチ×チャンスセミナー

大津章敬セミナー5月は東京、金沢、名古屋で開催
 マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
札幌会場
2016年6月10日(金)13:30-16:30
 かでる2・7(札幌駅)
仙台会場
2016年6月9日(木)13:30-16:30
 トラストシティカンファレンス仙台(仙台駅)
東京会場
2016年5月11日(水)13:30-16:30
 名南経営東京支店セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年5月16日(月)13:30-16:30
 名南経営本社セミナールーム2(名古屋駅)
金沢会場
2016年5月13日(金)13:30-16:30
 金沢勤労者プラザ(金沢駅)
※いずれの会場も、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/


[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

(大津章敬)

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