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若年人材育成コース実施計画書

shoshiki593 これは、キャリア形成促進助成金を申請する際に添付して提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki593.doc(47KB)
pdfPDF形式 shoshiki593.pdf(46KB)


[ワンポイントアドバイス]

 1の欄「対象者の育成計画期間と目標像」には、対象者の育成計画期間と目標像を具体的に記入することになっています。
【例】概ね3年間で自立した技能者を育成する。
   概ね5年間でグループリーダーを育成する。


関連blog記事
2014年4月7日「今年度の雇用関係助成金をまとめたリーフレットのダウンロードが開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52031907.html

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(福間みゆき)

けんぽ委員だより9月号が公開、トピックは「第三者行為による傷病届」

けんぽ 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」の最新号である9月号がweb上でも公開されました。

 今月号のトピックは、第三者行為による事故にあった際の提出書類に関する説明が掲載されています。

 交通事故など、第三者等の行為によってケガをした場合(業務上、通勤災害を除く)、医療費は原則として加害者が支払うことになります。もしご自身の健康保険証を使用すると、窓口負担以外の医療費を協会けんぽが一旦立て替え、その医療費を協会けんぽから加害者へ請求する必要があります。請求には加害者情報が必要となりますので、第三者行為による傷病届」を協会けんぽに提出する必要があります。

 9月号には交通事故の医療費の流れが簡潔に説明されていますので、予期せぬ事故に備えて、事業所内で回覧なさってはいかがでしょうか
けんぽ委員だより9月号
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2609.pdf

(小森美佐子

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愛知労働局で「建設業雇用管理改善セミナー」が開催されます

建設業雇用管理改善 建設事業主が行う労働者の技能向上や雇用改善への取り組みを支援する目的で、「建設業雇用管理改善セミナー」が開催されます。 

 セミナーは以下の2本で、参加料は無料です。
入職したい会社、ずっと働きたい会社、辞めたくない会社 若者がそう思える魅力ある職場をつくるには?
建設企業が利用できる支援制度について

 若者の雇用を予定している事業主の皆さま、ぜひ参加なさってみてはいかがでしょうか。
[開催概要]
日時
 平成26年9月24日(水)13:00~16:30
場所
 愛知県建設業会館 2階大講習室
 (名古屋市中区栄3-28-21)
定員
 80名

詳細とお申し込みは愛知労働局へ
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2014ibento/_120330.html

(小森美佐子

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育児休業期間中に出勤しても育児休業給付は支給されますか?

 暑さも和らぎ、過ごしやすくなったなぁと思いながら、大熊は服部印刷の門をくぐった。


宮田部長:
宮田部長 大熊先生、先日、育児休業期間中に出勤したら、雇用保険からもらえる給付がもらえなくなると聞いたのですが、本当ですか?
福島さん:
 私もメルマガだったか・・・何かで見た覚えがあります。確か、調整される内容が変更になったとか・・・。
大熊社労士:
 福島さんはきっと2014年10月1日から変更になる内容の案内をご覧になったのですね。今日はその内容について確認しておくことにしましょう。
福島さん:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、9月30日までの取扱いを確認しておきましょう。これまで一番重要だった内容は、1ヶ月間に何日出勤するかという点でした。
宮田部長:
 1ヶ月間?
大熊社労士:
 はい、育児休業給付はそもそも1ヶ月単位で支給額を決定し、2ヶ月単位で支給申請を行いますよね?その支給する1ヶ月の支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間)に、実際に何日就業しているのかを確認していたのです。
福島さん:
 確か、10日が基準だったような覚えがあります。
大熊社労士:
 さすが福島さんですね!そうです。支給単位期間中に10日を超えて、つまり11日以上就業した場合、その支給単位期間について育児休業給付金は支給されないことになっていました。
宮田部長:
 ということは、雇用保険は「11日以上働くのであれば、育児休業じゃないよ~!」という判断をしていたってことだ!
大熊社労士:
 そうですね。上手な表現をされますね。確かにそういう意味だと思いますよ。さて、これがどのように変わるかというと、11日以上就業していても良いことになります。ただし、その代わりに就業時間の制限が設けられています。
福島さん:
 あ、私、それ見ました。確か80時間より多く働くといけないって・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。支給単位期間中に11日以上就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されるということになっています。少しややこしいのでまとめておきましょうか。
就業日数10日以下
  →支給される
就業日数が11日以上、就業時間が80時間以下
  →支給される
就業日数が11日以上、就業時間が81時間以上
  →支給されない
 このようになりますね。
宮田部長:
 そうか、まずは就業日数が重要になってくるのですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。就業日数が10日以下であれば、時間数は就業時間数は問題ないということになります。
福島さん:
 大熊先生、少し話しがズレるのかもしれないのですが、その就業日数って、どういう風にカウントするか確認しておいてもよいですか?ふと疑問に思いまして・・・。
大熊社労士:
 福島さんのことだから、もしかしたら、8月と9月が支給単位期間だったら・・・と考えたのですかね?
福島照美福島さん:
 はい、そのとおりです。例えば8月1日から8月31日の場合は、暦の日数が31日、それにお盆休みがあったりして、もともと会社の休日が多くなる月ですよね。一方、9月1日から9月30日は暦の日数が30日で、祝日はあるものの、祝日が出勤の会社を考えると、出勤日は多くなるなぁと思ったのです。
大熊社労士:
 そうですね。実は、暦の日数は関係なく、本当に働いた日数をカウントしてしまえば問題ありません。少しマニアックになりますが、今回の変更前・・・確か2012年3月31日までは支給単位期間に休業している日が20日以上でなければならないとなっていたのですが、これが改正され、働いた日数、つまり就業日数をカウントするように変更されたのです。
宮田部長:
 なるほど、そんな改正もあったのですね。
大熊社労士:
 はい。多分、福島さんが疑問を持たれたのは、育児休業給付申請書には「全日休業日数」という欄があるからなのではないかと推測します。働いた日を書くのではなく、休んだ日数を書いて支給申請をすることになっていますからね。
福島さん:
 そうなのです。
大熊社労士:
 就業した日がある人は、書き方がややこしいんですよね。実は、この申請書の様式も変更になるので、その点を次回、確認することにしましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be con
tinued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は、2014年10月1日からの育児休業給付の変更点について確認しました。この就業した日および時間については、給付額が調整されるのではなく、一定以上の勤務がある場合には、支給されなくなるということがポイントになります。一時的に育児休業期間中に勤務が必要なケースもあるかと思いますが、このような給付のことも頭に入れて、就業日数や時間を考える必要があります。


関連blog記事
2014年9月2日「10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047978.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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大津章敬登壇の奉行フォーラム2014 名古屋「法改正セミナー」 満席間近

奉行フォーラム2014 今秋、オービックビジネスコンサルタント(OBC)様の奉行フォーラムが全国11都市で開催されますが、弊社コンサルタントの大津章敬が、このうち最初の2都市である名古屋と大阪で登壇することが決定しました。先日より受付開始となっておりますが、このうち名古屋会場はあと10名ほどで満席となります。来週にも満席は確実とのことですので、特にお早めにお申込みをお願いします。なお、受講料はいずれも無料です。
名古屋会場
2014年10月9日(木)名古屋観光ホテル(伏見)[満席間近]


14:20~15:20
今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方


 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められており、来春以降、労働安全衛生法やパートタイム労働法などの多くの法改正が実施されます。更に現在、ホワイトカラーエグゼンプション導入を含む労働時間法制改革の議論も進められており、仮にこれが成立すれば四半世紀振りの労働基準法の大改正となります。そこで今回の講演では当面求められる法改正への具体的対策と共に、中期的に企業の労務管理に大きな影響を与える可能性が高い労働時間法制見直しの方向性についての最新情報をお伝えします。
大阪会場
2014年10月15日(水)ハービスホール(梅田)


13:00~14:00
過重労働問題深刻化! 成果を下げずに労働時間を削減する「お仕事ダイエット」の進め方


 過重労働による労働トラブルが増加しており、労働時間削減が重要な課題となっています。更にベースアップなどにより人件費の増加が見込まれる中では、労働時間の最適化を行い、無駄な残業代を減らすことも重要となります。本セミナーでは、成果を下げずに労働時間、そして残業代を削減するための具体策について解説いたします。

[詳細およびお申込み]
 奉行フォーラム2014の詳細およびお申込みは以下よりお早めにお願いします。
http://www.obc.co.jp/f2014/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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求人難により増加する人手不足倒産 2014年7月は5件に

倒産 アベノミクスや公共事業の増加などで建設業をはじめ、小売業、外食産業など幅広い業種で人不足が深刻化しています。人手不足関連倒産の集計を行っている東京商工リサーチの調査結果によると、2014年1月から7月までの人手不足による倒産件数は172件と前年同期の152件を上回る状況となりました。

 中でも、これまでは主に代表者死亡や入院などによる「後継者難」型、経営幹部や社員の退職に起因した「従業員退職」型が中心であったものが、最近では「求人難」型が出始めています。「求人難」型の倒産は、2014年1月から7月までの累計で15件と前年同期の件数(4件)を大幅に超えており、特に2014年7月は5件と今後の増加が懸念されます。

 パートタイマーやアルバイトなど、多くの人員確保を行わなければならない企業においては、時給相場の変動に敏感になっておくこととともに、場合によっては随時の昇給を検討していくことが必要かもしれません。また、従業員の定着を図っていくためには、スターバックスなど定着率の良い企業の成功例に着目した取り組みを行ったり、退職理由の調査を行い、退職の原因となっている問題に対策を講じていくなど具体的な行動が必要となるでしょう。また有期契約労働者の無期転換も労働契約法の適用に先立ち検討しなければならない場合も出てくるのではないかと思います。

(佐藤和之)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県が設置している障害者雇用の支援機関

障害者雇用 障害者雇用促進法では、常用雇用労働者の2%にあたる障害者の雇用義務が定められており、基準を達成していない場合には事業主に納付金の納付義務が生じます。平成27年4月から、障害者雇用納付金の対象となる企業の範囲が拡大され、常用雇用労働者が100人を超える事業主が障害者雇用納付金制度の対象となります

 愛知県では、障害者雇用に不安を抱える事業主向けに支援を行う機関を設置しています。「障害者を雇ったことがないからわからない」、「どんな仕事を任せていいのかわからない」など、採用担当者の相談に無料で応じます。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

愛知障害者職業センター
 (名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル4階)
https://www.jeed.or.jp/location/chiiki/aichi/23_aichi.html
 ・障害のある方の就職面と生活面の支援を行うことを目的として、県から指定を受けた社会福祉法人等が運営を行っています。

障害者就業・生活支援センター
 (愛知県内12ヶ所)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/10.pdf#search=’%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C+%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E3%83%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC’;
  ・障害のある方の就職面と生活面の支援を行うことを目的として、県から指定を受けた社会福祉法人等が運営を行っています。

障害者就労移行支援事業所
 (いくつもの事業所があり、ハローワークで情報提供を行っています。)
 ・県知事の指定を受けて設置されている民間の事業所で、一般企業での就労を希望する障害者の方が、就労に必要な知識と能力の向上のために訓練を行っています。

詳しくはこちらへ
ハローワーク「どうやればいいの?障害者雇用」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/seto/jigyounushi/news_topics/noufukin.html

(小森美佐子)

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健康保険療養費支給申請書(立替払等)

shoshiki613 これは、健康保険療養費支給申請書(立替払等)の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki613.pdf(128KB)
[ワンポイントアドバイス]

立替払等の申請の場合は、以下の添付書類が必要となります。
○診療明細書(傷病名、診療内容の明細が記入されたもの)

○領収(明細)書


※添付書類欄の記号について
○が付されている書類は、必ず添付してください。
△が付されている書類は、該当する場合には必ず添付してください。
□が付されている書類は、様式に必ず記入、証明を受けてください。
■が付されている書類は、該当する場合に様式に記入、証明を受けてください。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

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(福間みゆき)

ハローワーク「写真やパンフレットで求職者に会社をアピールしませんか?」

求人票に写真 最近、多くの企業で人材不足の状態となっており、採用力向上は大きな課題となっています。ハローワークでは、求人票と併せて会社案内、パンフレット、写真等を求人検索パソコンから求職者に見ていただくサービスを行っています。事務所や工場等の内外観、作業風景、広報用チラシ、設備機器などをデジカメで撮影し、ハローワークにメールで送れば、1事業所につき、A4サイズで最大10枚まで登してもらえます。ハローワークによって画像の送信先アドレスが異なりますので、管轄のハローワークに確認の上、送信してください。

 求人票の文章だけでは表現できない会社の雰囲気をアピールし、イメージアップをはかってみてはいかがでしょうか?


参考リンク
ハローワーク名古屋中「会社をアピールしませんか?」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka.html
(小森美佐子)

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大津章敬 奉行フォーラム2014 名古屋および大阪会場に登壇

奉行フォーラム2014 今秋、オービックビジネスコンサルタント(OBC)様の奉行フォーラムが全国11都市で開催されますが、弊社コンサルタントの大津章敬が、このうち最初の2都市である名古屋と大阪で登壇することが決定しました。先日より受付開始となっておりますので、是非ご参加ください。受講料はいずれも無料です。
名古屋会場
2014年10月9日(木)名古屋観光ホテル(伏見)


14:20~15:20
今後行われる労働関連法改正の内容といわゆる「残業代ゼロ法案」の行方


 政権交代により、労働関連法の見直しが急ピッチで進められており、来春以降、労働安全衛生法やパートタイム労働法などの多くの法改正が実施されます。更に現在、ホワイトカラーエグゼンプション導入を含む労働時間法制改革の議論も進められており、仮にこれが成立すれば四半世紀振りの労働基準法の大改正となります。そこで今回の講演では当面求められる法改正への具体的対策と共に、中期的に企業の労務管理に大きな影響を与える可能性が高い労働時間法制見直しの方向性についての最新情報をお伝えします。
大阪会場
2014年10月15日(水)ハービスホール(梅田)


13:00~14:00
過重労働問題深刻化! 成果を下げずに労働時間を削減する「お仕事ダイエット」の進め方


 過重労働による労働トラブルが増加しており、労働時間削減が重要な課題となっています。更にベースアップなどにより人件費の増加が見込まれる中では、労働時間の最適化を行い、無駄な残業代を減らすことも重要となります。本セミナーでは、成果を下げずに労働時間、そして残業代を削減するための具体策について解説いたします。

[詳細およびお申込み]
 奉行フォーラム2014の詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.obc.co.jp/f2014/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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