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雇用機会均等法改正により性別による差別禁止の範囲が拡大されました

 服部社長と宮田部長。長年タッグを組んでいるこの二人であるが、その動き方が対照的。服部社長はいつも余裕をもってドッシリと構えている印象があるのに対し、宮田部長は社内を慌しく走り回っているようだ。面談時間より少し前に到着した大熊社労士は、服部社長と雑談をしつつ、宮田部長がやって来るのを待っていた。



宮田部長宮田部長:
 遅くなって申し訳ありません。やっと4月を迎えたと思ったら、もう来年の4月の新入社員の採用のことでバタバタの状態になっていまして…。申し訳ありませんでした。
服部社長:
 この好景気はまだ続きそうなので、当社としても事業を拡大していくつもりだから、優秀な人材の確保をしてくれよ。
宮田部長:
 はい、それは重々承知していますが、特にこの東海地方は日本中でもっとも求人環境が厳しい地域なだけに、例年以上に苦戦しています。大熊先生、他社の状況はいかがですか?
大熊社労士:
 どこも厳しいようですね。新卒採用に関して言えば、今年はエントリー数が例年の半分以下という企業も多いようで、各社とも本当に苦労されています。ところで、採用活動にも関係しますのでお話しますが、4月から「男女雇用機会均等法」が改正されているのはご存知でしょうか?
宮田部長:
 えぇ、法改正があるというのは聞いていますが、その詳しい内容まではあまり把握していません。
大熊社労士:
 それでは今日は、御社における実務的な面から改正内容を確認しておくことにしましょう。今回の改正内容を大きく分けると
「性別による差別禁止の範囲の拡大」
「セクシャルハラスメント対策」
「妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いの禁止・母性健康管理措置の実施」
の3点となります。まず、最初の「性差別により差別禁止の範囲の拡大」についてポイントを3つ挙げてみましょう。まずは1)男性に対する差別も禁止の対象となりました。例えば、パートタイムの募集や採用を行なうときにも、女性のみを対象とし、男性を対象外とすることは禁止されました。
宮田部長:
 これはいわゆる逆差別の問題ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そしてもう一点が、2)禁止される差別の追加です。従来から禁止されていた「募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇」に加えて、新たに「降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止め」についても、性別を理由とした差別が禁止されました。また「配置」に業務の配分や権限の付与が含まれ、これらについても性別を理由とした差別は禁止されます。例えば、営業部門において、男性従業員には外勤業務に従事させるが、女性従業員については外勤をさせず、内勤のみとさせることは業務の配分に差を設けることになり禁止されました。
宮田部長:
 営業部へ女性従業員を配属したならば、その女性にも外回りをさせなければならないということですか?
大熊社労士:
 必ずしもそうではありません。基本的には女性ということだけで外勤から一切外すという業務配分は禁止の対象となります。もちろん、経験や知識、営業交渉のレベルなどの適性に応じて職務配置を行うのであれば問題はありません。しかし、現実を見ると、特に製造業では慣習的に「男仕事」「女仕事」のようなものがあり、女性には軽易な仕事しか担当させないという企業も少なくありません。こういった配置については問題となってくるでしょう。
服部社長:
 言われてみれば、当社にもそんなところがあるなぁ。製造部の女性社員には、もっぱら検査などの仕事を担当させていることが多い。もっとも現場の仕事には危険なものの少なくないし、検査の仕事は女性の方が向いているということで配置をしているつもりではあるけれども….。難しい問題だな
大熊社労士:
 そして「性別による差別禁止の範囲の拡大」の最後のポイントが3)間接差別の禁止です。
宮田部長:
 間接差別とは、また難しい表現ですね。イメージができませんので、具体的に教えてくれますか。
大熊社労士:
 間接差別とは、例えば女性(または男性)を採用・登用しなくても済むよう、女性(または男性)が満たしにくい要件を課すといったことを指します。具体例としては、以下のような対応がそれに該当しますね。
□荷物を運搬する業務で、リフトなどの運搬具を利用すれば女性従業員でもできるにも関わらず、必要以上の身長、体重や体力を求めること。
□支社や支店が広域にないにも関わらず、転居を伴う転勤に応ずることを採用の要件とすること。
□昇進にあたって、転勤の経験が特に必要ではなく、転勤を伴う人事ローテーションの必要も認められないにも関わらず、転勤の経験を要件とすること。

服部社長服部社長:
 表面的な差別ではなく、実質的な部分での差別をも禁止するということですね。しかし、現場仕事などは重量のある巻紙などを扱うこともあり、やはり一定以上の体力がないと、現実的には仕事にならないのですが、そのあたりはどのように考えたら良いでしょうか?
大熊社労士:
 業務遂行のために合理的な理由がある場合には、体力要件や転勤要件を求めることは、もちろん可能です。合理的な理由まで禁止しているわけではありません。
宮田部長:
 大熊先生、私たちの目では差別的な行為があるのかどうかが分かりませんので、一度細部にわたってチェックしてもらえないでしょうか。
大熊社労士:
 了解いたしました。その際、やはり現場を拝見させていただきた
いと思いますので、その点を含めて日程調整をお願いします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は4月施行された改正男女雇用機会均等法について取り上げてみました。男女雇用機会均等法は、働く人が性別で差別されることなく、また働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮することができる雇用環境を整備するためのものですが、今回取り上げた「性差別による差別禁止の範囲の拡大」では、「男性への差別の禁止」と「間接的差別の禁止」をまずは押さえてください。実務的には、採用活動のための募集要件の確認や、固定的な観念で業務配分しているようなことがないのかのチェックが求められるでしょう。次回は、引き続き男女雇用機会均等法改正のうち「セクシャルハラスメント対策の強化」について、取り上げてみたいと思います。



関連blog記事
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50895210.html
2007年02月07日「東証第1部上場企業の労使が2007年の課題と考えている人事施策」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50880852.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html
厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-05.htm
厚生労働省「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-29.htm


(鷹取敏昭)


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育児・介護休業取扱通知書

育児・介護休業取扱通知書 育児・介護休業の申し出を受け、その取り扱いについて会社から本人に通知する際の通知書のサンプル。休業の期間や休業期間中の給与・社会保険等に関する取扱い、休業後の労働条件などについて定め、通知を行います。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_tuchi.doc(33KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_tuchi.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休業中の取扱いについて明示するもので、休業の期間、休業中や休業後の労働条件、休業期間中の注意事項、注意事項などを記しておきます。社員が安心して休業に入れることができ、またトラブルを避けるためにも、書面で通知しておくことが望ましいでしょう。


関連blog記事
2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
https://roumu.com/archives/53631883.html
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6745

(福間みゆき)

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育児・介護休業申出書(~平成22年6月29日)

育児・介護休業申出書 これは育児・介護休業を取得しようとする社員から会社に対して休業の申請を行うためのサンプルになります。
重要度:★★


[注意]本書式は平成22年6月29日までの古い内容となっております。平成22年6月30日改正対応版は以下にございますので、こちらをご利用ください。
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」

https://roumu.com/archives/55368733.html


[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo_moushide.doc(63KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo_moushide.pdf(29KB)

 

[ワンポイントアドバイス]
 社員から休業の申出があった際には、社員に育児・介護休業を取得できる対象者であるかどうかを確認します。その上で必要があればこの申出書のほかに必要な書類(医師の診断書など)の提出を求めることができます。なお、育児・介護休業の取得にあたり不利益な取扱いが禁止されていますので、会社は十分な配慮が求められています。

[根拠条文]
育児介護休業法第10条(不利益取扱いの禁止)
  事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


関連blog記事
2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6745

(福間みゆき)

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育児・介護休業に関する労使協定(~平成22年6月29日)

育児・介護休業に関する労使協定 育児介護休業や子の看護休暇などの適用対象者を定め、一定の条件に該当する者の申出を拒むために必要な労使協定。入社1年未満の従業員への適用をしない場合など、必ず整備しておく必要があります。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)


[注意]本協定は平成22年6月29日までの古い規程内容となっております。平成22年6月30日改正対応版は以下にございますので、こちらをご利用ください。
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html


[ダウンロード]
word
Word形式 ikujikaigo_kyoutei.doc(33KB)
pdfPDF形式 ikujikaigo_kyoutei.pdf(11KB)

 

[ワンポイントアドバイス]
 育児・介護休業法で許されている適用除外者に対し、合法的に育児・介護休業を付与しない場合には、育児・介護休業規程にその旨を定め、労使協定を締結する必要があります。なお、育児休業の申出を拒むことができる社員の配偶者の範囲は、育児・介護休業法施行規則第6条で示された範囲より広げることはできませんので、注意が必要です。
 
[根拠条文]
育児・介護休業法第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2.労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
3.前2号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(前条第3項の規定による申出にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
4 第1項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第5項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

育児・介護休業法施行規則第6条(法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む)であること。
2 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
3 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4 育児休業申出に係る子と同居している者であること。

(福間みゆき)

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(さらに…)

育児・介護休業規程(~平成22年6月29日)

育児・介護休業規程 育児介護休業制度に関する基本規程。今後の女性労働力の活用においては重要な制度であるため、休業の対象者や手続き、利用できる制度などについて、ここでまとめておきたいところです。なお、育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★


[注意]本規程は平成22年6月29日までの古い規程内容となっております。平成22年6月30日改正対応版は以下にございますので、こちらをご利用ください。
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html


[ダウンロード]
WORD
Word形式 ikujikaigo.doc(63KB)
PDFPDF形式 ikujikaigo.pdf(29KB)

 

[ワンポイントアドバイス]
 近年、政府の再チャレンジ支援や次世代育成といった流れから、育児・介護休業制度の整備を行う企業が増えていますが、育児介護休業制度は人事労務管理において重要な論点の一つとなっています。今後の労働力減少時代においては従来以上に女性労働力の重要性が高まり、女性が安心して勤務できる環境の構築なくして、安定的な業務運営を実現することは難しくなるでしょう。中小企業においては負担が大きいという議論がなされますが、まずは育児介護休業法が定める最低限度の措置からでも運用できる環境を構築したいものです。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし(平成17年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
厚生労働省「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html

 

(福間みゆき)

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グループ内企業転籍制度規程

グループ内企業転籍制度規程 グループ内の関連企業への転籍の取扱いについて定めた規程。転籍は出向と異なり、本人の個別同意が要件とされているので注意が必要です。
□重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 tenseki.doc(32KB)
PDFPDF形式 tenseki.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 転籍の場合は、転籍元との労働契約関係を終了させ(退職)、新たに転籍先との間に労働契約関係を成立(入社)させるものです。そのため、労働協約や就業規則に転籍を命ずることがあると規定しただけでは転籍を命ずることはできず、個別の同意が必要になります。実際に転籍の実務を行なう際には、後々のトラブルを避けるためにも転籍同意書を取っておくことが重要です。

[関連判例]
日立製作所横浜工場事件 最高裁昭和48年4月12日判決
 本件転属は、Xの承諾があって、初めて効力を生ずるものというべく、Xは、本件転属はZ会社がXを雇うことを条件とするY会社とXとの間の労働契約の合意解約である旨主張するけれども、これを認めるに足る証拠なく、本件転属がY会社のXとの間の労働契約上の地位の譲渡であり、Y会社とZ会社との間の本件転属に関する合意が成立した以上、Xがこれを承諾すれば、Y会社のXとの間の労働契約上の地位は直ちにZ会社に移転するから、XはY会社の従業員たる地位を失うと同時に、当然Z会社の従業員たる地位を取得するものというべく、その間に改めてZ会社との間に労働契約を結ぶ余地のないことは明白である。


関連blog記事
2006年12月4日「転籍同意書」
https://roumu.com/archives/50892213.html

 

参考リンク
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html
産業雇用安定センター「出向・移籍の手続きはどうなっていますか?」
http://www.sangyokoyo.or.jp/qa/qa4.html

(福間みゆき)

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出向辞令

出向辞令 この書式は社員に他社への出向(在籍出向)を命じる際の辞令のサンプルです。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shukkou_jirei.doc(20KB)
PDFPDF形式 shukkou_jirei.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出向は転籍とは異なり、それを行う際に個別同意は要せず、就業規則の規定などによる包括的同意で足りるとされています。よって実際に出向を命じる際には、本書式のような辞令を交付することが通常です。実務的には、この辞令の交付と同時に労働条件通知書により、出向先での賃金・就業場所・従事する仕事・就業時間等についてを明示することになります。

[根拠条文]
労働基準法第15条
 使用者は、労働契約の締結にさいし、労働者にたいして、賃金および労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
労働基準法施行規則第5条
 労働基準法15条により明示を義務づけられている労働条件の範囲は、次のとおりである。
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項
4 賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
5 退職に関する事項
6 退職手当ての定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
7 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与および労基則8各号に掲げる賃金ならびに最低賃金額に関する事項
8 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他の関する事項
9 安全および衛生に関する事項
10 職業訓練に関する事項
11 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
12 表彰および制裁に関する事項
13 休職に関する事項


関連blog記事
2007年3月27日「出向規程」
https://roumu.com/archives/53361083.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/53101068.html

 

(福間みゆき)

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応援出向に関する覚書(会社間)

出向に関する覚書(会社間) 業務の応援を目的に社員を出向させるにあたり、出向元企業と出向先企業の間において、出向者の労働条件および当該出向者にかかる費用の負担等の取り扱いについて確認をする覚書のサンプル。「出向に関する覚書(会社間)」よりも短期間の応援を想定しています。
□重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 ouenshukkou.doc(27KB)
PDFPDF形式 ouenshukkou.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 応援出向とは、子会社の社員を親会社へ月のうち何日かを応援に行かせて、応援日に対応する賃金を親会社が負担する形態のものを指しています。この覚書の中では、費用負担すべき額や方法、その手続などについて定めておきます。

(福間みゆき)

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出向に関する覚書(会社間)

出向に関する覚書(会社間) これは出向元企業から出向先企業へ社員を出向させるに当たり、会社間でその取り決めをしておく覚書のサンプルです。
□重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shukkou_oboe.doc(27KB)
PDFPDF形式 shukkou_oboe.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員の出向を実施するに際しては、労働条件や社会保険の加入、費用の負担その他の手続について両社間で十分に協議し、ルール化しておくことが求められます。


関連blog記事
2007年3月27日「出向規程」
https://roumu.com/archives/53361083.html

 

(福間みゆき)

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出向規程

出向規程 これは在籍出向に関するサンプル規程です。出向については通常、就業規則本則の配置転換・異動などの箇所に軽く規定する例が多いでしょうが、出向が頻繁にある場合にはこのような出向規程を作成し、出向の諸条件をしっかり定めておくことが望まれます。
□重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shukkou.doc(27KB)
PDFPDF形式 shukkou.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出向は民法第625条第1項に基づく雇用契約の譲渡となるため、本人の同意が必要とされています。しかし転籍とは異なり、個別の同意ではなく、事前に包括的に同意を得ることでも良いとされています。よって出向をさせる場合には、労働協約や就業規則において出向をさせることがある旨の規定を置き、また採用時に出向について説明し承諾を得てくることが必要になります。

 なお出向については労務面だけではなく、その給与に関して税務面の問題が存在します。この点については参考リンクにあるタックスアンサーの記事を参考にしてください。

[根拠条文]
民法第625条第1項(使用者の権利の譲渡の制限等)
 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

[関連判例]
新日本製鐵(日鐵運輸第二)事件 最高裁平成12年11月28日判決
 出向(在籍出向)につき、民法625条1項の「承諾」は個別・具体的な承諾のほかに、包括的な事前の承諾をも含み、かつそれと同視しうる場合も含むとして、就業規則の社外勤務規定および社外勤務協定が、個別の同意に代わりうる、本件出向命令の根拠たりうるとされた例

ゴールド・マリタイム事件 最高裁平成4年1月24日判決
 改正就業規則において新たに出向に関する規定をもうけたことは、従業員にとって労働条件の不利益な変更にあたるというべきであるとしても、右規定は、労働組合との協議を経て締結された本件労働協約に基づくものであるのみならず、その内容において、出向先を限定し、出向社員の身分、待遇等を明確に定め、これを保証しているなど合理的なものであって、関連企業との提携の強化をはかる必要が増大したことなど控訴人の経営をめぐる諸般の事情を総合すれば、出向に関する改正就業規則及び出向規程の各規定はいずれも有効なものというべきであり、その運用が規定の趣旨に即した合理的なものである限り、従業員の個別の承諾がなくても、控訴人の命令によって従業員に出向義務が生じ、正当な理由がなくこれを拒否することは許されないものと解するのが相当である。


参考リンク
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する学説等について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2c.html
タックスアンサー「出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5241.htm
タックスアンサー「出向先法人が支出する給与負担金の報酬と賞与の区分」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5240.htm

 

(福間みゆき)

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