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元労基署長 村木宏吉氏による「運送業の労働時間制度と労基署調査」セミナー(東京・大阪)受付中

「運送業の労働時間制度と労基署調査」セミナー 人材不足が加速している運送業。荷主から無理な配送を求められたることも多いことから、ドライバーの長時間労働は慢性化し、重大事故や脳・心臓疾患による労災認定は一向に減る気配がありません。それらを取り締まる運輸局と労働基準監督署は最近になって連携を強化しており、長時間労働を抑制すべく、運送業の労働時間管理について徹底した調査・指導が行われるようになってきています。

 ところが、運送業の労働時間管理の基礎となる「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」は、非常に複雑で分かり難いことから、運送業を苦手とする社会保険労務士も少なくないというのが実情です。そこで今回は、元労働基準監督署長の村木宏吉氏を講師にお迎えし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を徹底的に理解する講座を開催することになりました。運送業における労働時間管理の基本から具体的なトラブルケースの解説、そして労働基準監督署の調査の重点ポイントに至るまで、分かりやすくお話いただきます。


元労働基準監督署長 村木宏吉氏による
運送業の労働時間制度と労基署調査のポイントを3時間で徹底的にマスターする講座
講師:町田安全衛生リサーチ 代表 村木宏吉氏(元労働基準監督署長)


運送業における労働時間制度の各種規制の全体像を知る
「改善基準」の対象となる自動車の範囲 ~企業の営業車も対象となるのか?~
中抜け時間の労働時間管理 ~タコグラフとの整合性はどう行うか?~
運送業における36協定締結の際のポイント
隔日勤務者の休日や年次有給休暇 ~実務上、どのように取り扱うか?
運送業における賃金制度と割増賃金の支給 ~オール歩合制は合法か?~
労働基準監督官の調査時における着眼点 ~運送業の労務管理はココに注意~

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2015年4月8日(水) 13:30~16:30
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
※東京会場では、当日午前に「わが国の電子政府の方向性と変化するビジネス環境を展望する」セミナーを開催します。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201504denshi/
(2)大阪会場
2015年4月9日(木) 13:30~16:30
 エル・おおさか 709会議室(天満橋)

[受講料(税抜)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
※本セミナーでは、テキストとして「元監督署長が解説 これならわかる自動車運転者の改善基準Q&A(労働新聞社)」を使用しますのでご持参をお願いします。お持ちでない方は、セミナーのお申込と同時に1,500円(税込)でご購入いただけます。テキストは事務局が用意し、当日配布します。なお、全国の書店でもご購入いただけます(税込1,836円)。

[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201504unso/

(大津章敬)

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2月12日に「外国人雇用の展望とこれからの企業経営」セミナーが開催されます

1月27日 愛知県や名古屋市等が主催となり2月12日に「外国人雇用の展望とこれからの企業経営」セミナーを開します。

 愛知県は全国で3番目に外国人住民が多く、外国人労働者および外国人雇用事業所は東京に次いで2番目の数となっています。このように外国人労働者も経済活動を支える大きな力となっている一方で、言葉や文化等のちがいから、労働・居住・医療・福祉・教育・地域社会との関わり等、様々な面で課題も抱えています。

 今回のセミナーは、少子高齢化に伴う労働力人口減少や社会経済のグローバル化により、国内の労働環境が目まぐるしく変化するなか、外国人雇用と多文化共生推進について考える機会となるでしょう。外国人労働者を雇用している、または今後雇用することを検討している事業所の皆さんは参加されてみてはいかがでしょうか。      
【詳細】
日時
2015年2月12日(木) 午後1時30分~午後4時
場所
刈谷市社会教育センターホール
刈谷市東陽町一丁目32番地2
内容
・基調講演
「中長期の事業戦略を支える人材戦略づくり
~人材の多様性の活用・推進をどう進めるか~」
・パネルトーク
東海4県の企業等取組事例紹介
定員
 150名(先着順)
費用
 無料
申込方法
参考リンク先にある「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送、ファックスしていただくか、同内容を記載して電子メールでお申込みください。
申込先
愛知県地域振興部国際課 多文化共生推進室
TEL:052-954-6138
FAX:052-951-2590
メール:tabunka@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
名古屋市「「外国人雇用の展望とこれからの企業経営」を開催します」
http://www.city.nagoya.jp/shicho/cmsfiles/contents/0000066/66235/270113koyo-chirasi.pdf

(日比野志穂

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平成27年4月から現物給与の価額が改定されます

平成27年4月から現物給与の価額が改定されますタイトル:平成27年4月から現物給与の価額が改定されます
発行日 :平成27年1月
発行者 :日本年金機構
ページ数:2ページ
概要  :平成27年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されるため具体的な金額を案内したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/genbutsuh2704.pdf

(大津章敬)

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最高裁判決を受けて改正された均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達

均等法・育介法の不利益取扱い禁止等に関する通達 2014年10月27日のブログ記事「話題のマタハラ最高裁判決の判決文を読むことができます」では、2014年10月23日に最高裁で言い渡されたマタハラ裁判について取り上げました。この判決は大いに話題となり、「マタハラ」という言葉が新聞各紙に溢れることとなりました。この重要判例を受け、先週、厚生労働省は新たな通達を発出しました。

 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では、妊娠・出産、育児休業等を理由として不利益取扱いを行うことを禁止しています。これは、法律のみではなく、両法律において通達を発出しその解釈を確認しているところです。今回の通達では、改正ではこの解釈通達が改正されました。内容は、最高裁判決に沿って、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として法が禁止する妊娠・出産、育児休業等を「理由として」行った不利益取扱いと解されるということを明確化するというもので、以下の通りとなっています。


 妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合、原則として男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反(妊娠・出産、育児休業等を「理由として」不利益取扱いを行ったと解される)する。ただし、例外として、以下の場合には、違反には当たらない。なお、「契機として」とは基本的に時間的に近接しているか否かで判断することになっています。
【例外1】
 業務上の必要性から支障があるため当該不利益取扱いを行わざるを得ない場合において、その業務上の必要性の内容や程度が、法の規定の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに、当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると認められる特段の事情が存在するとき
【例外2】
 契機とした事由又は当該取扱いにより受ける有利な影響が存在し、かつ、当該労働者が当該取扱いに同意している場合において、有利な影響の内容や程度が当該取扱いによる不利な影響の内容や程度を上回り、事業主から適切に説明がなされる等、一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき

 明確な基準を示すことは難しく、抽象的な表現にはなっていますが、個々の事案で業務上の必要性等を見て、個別に判断していかなければならないことがよくわかります。今後、実務面で大きな問題になるケースが増加すると思われますので、この通達をしっかりと理解した上で、より慎重な対応が求められます。


関連blog記事
2014年10月27日「話題のマタハラ最高裁判決の判決文を読むことができます」
https://roumu.com
/archives/52053921.html

参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

(宮武貴美)

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介護職 外国人技能実習の対象拡大の是非

0afafc46こんにちは。服部@名南経営です。
 以前から話題になっている介護人材不足難解消策としての外国人技能実習生の受入問題。先日、日本経済新聞においても大きく記事として取り上げられていました。
 外国人の受入政策は、中長期的な労働力不足策としては必要であり、かつ先進諸国で最も高齢化が加速している日本の介護技術を他国に移転することは、中国のみならず、タイその他の国もこれから高齢化が加速しますので、技能実習制度の主旨には合っているといえるでしょう。
 ところが、日本の若者と接すると、「介護の仕事は嫌だ」という声が少なからず聞こえ、介護施設で正職員で働くくらいであれば、コンビニや飲食店の非常勤でよい、という残念な考えを持った方が少なくありません。その証拠に、介護施設の求人はそこらで見かけますが、20歳代の非正規の割合は極めて高い。つまり、仕事を選り好みしている状況が伺えます。
 そうした中で、技能実習生という名目で外国人の受入れが進むと、若年層の職業観が歪むのではないかという危惧を抱きます。表現は不適切ですが、介護の仕事は外国人にやってもらえばよい、という歪んだ考えです。
 今の日本に労働力が不足しているかといえば、本来、対象とすべきではない生活保護を受給して敢えて働かない人が相当数いるといわれ、中高年でリストラにあった人も、介護の世界を避けている実態があり、必ずしも不足しているわけではないと思います。
 従って、外国人の技能実習の受入れ検討は必要かもしれませんが、介護の世界を避けている人に対して介護の仕事の魅力を知ってもらうようなPRというものを国としては、同レベルで考えていく必要があると思います。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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来年度の雇用保険料率は平成26年度から据え置きの見通し

来年度の雇用保険料率は平成26年度から据え置きの見通し 1月も下旬となり、そろそろ来年度の社会保険料率について変更があるか、変更がある場合はどのような料率になるかが気になる時期となりました。そのような中、先週金曜日に厚生労働省から来年度の雇用保険料率に関する見通しが発表されました。

 労働政策審議会が平成27年度の雇用保険料率を定める告示案要綱について「妥当」と認め、厚生労働大臣に答申しています。具体的には、現状、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%の料率が、来年度(平成27年4月1日から)も適用されるとしています。なお、労災保険率については、平均で0.1/1,000引下げ予定になっています。また、協会けんぽの保険料率については、2015年1月30日に全国健康保険協会運営委員会(第63回)が開催され、そこで検討される予定のようです。


関連blog記事
2014年12月11日「来年度からの労災保険料率は平均で0.1/1,000引下げ予定に」
https://roumu.com
/archives/52058446.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年度雇用保険料率の告示案要綱を了承~平成26年度の料率を据え置き~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000071609.html

(宮武貴美)

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鉄骨切断機等(鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)の運転資格をお持ちですか?

lb03158タイトル:鉄骨切断機等(鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)の運転資格をお持ちですか?
発行日 :平成27年1月
発行者 :山口労働局
ページ数:3ページ
概要  :平成25年7月から安衛法令上の規制対象となった鉄骨切断機等に関するリーフレット。規制対象となる鉄骨切断機の種類、運転業務の要件、技能特例講習の種類を解説したもの。

Downloadはこちらから(623KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03158.pdf


参考リンク
山口労働局「鉄骨切断機等(鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)の運転資格をお持ちですか?」
http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120228.html

(小森美佐子)

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あいち産業労働ニュース N0.227(平成26年12月25日発行)が公開されました

20150126 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、最新号No.227が公開され、以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/26.12/sanronews227.pdf

◆記事一覧
1)技能五輪・アビリンピックあいち大会2014を開催しました
2)「あいち合戦ワールド」を開催しました
3)「愛知県庁水素社会普及啓発ゾーン」が開所しました
4)「東海・北陸連携コンポジットハイウェイ構想」記念式典が開催されました
5)「第8回愛知デジタルコンテンツコンテスト」の受賞者が決定しました
6)「あいち次世代ロボットフェスタ」の参加者を募集します
7)「あいちロボット産業クラスター推進協議会」の会員を募集します
8)「自動車産業イノベーションセミナー」の参加者を募集します
9)「第9回わかしゃち奨励賞」優秀提案発表会の参加者を募集します
10)計測分析に関する講演会の参加者を募集します
11)「愛知県産業立地キャラバンIN三河」を開催します
12)上海産業情報センターが旅行雑誌「行楽」読者会で本県の観光をPRしました
13)「マニュファクチャリング・インドネシア2014」に県内企業が出展しました
14) 平成26年上期(1~6月)工場立地動向調査結果
15) 航空機産業製造人材確保・育成事業のOff-JT修了式を行いました
16)「福祉用具開発相談窓口」のご案内
17)平成26年度の愛知県労働講座開催のご案内
18)平成27年度高等技術専門校 短期課程訓練生を募集します
19)「愛知県の特定最低賃金」が改正されました
20) 第42期労働委員会労働者委員補欠委員任命(11月25日付け)
21)サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業
22)スキルアップ講座(在職者対象訓練)(2月開講分)のご案内


◆講習会・講座等
1)クレーム対応研修
2)アンガーマネジメントとアサーティブ「怒りと上手につき合う方法」
3)生涯現役社会実現セミナー

(中島敏雄

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サービス残業をせざるを得ないことがあると回答した人は4割強に

サービス残業 連合は先週、「労働時間に関する調査」をホームーページで公開しました。この調査は、労働者の労働実態(時間)や労働時間に対する考え方、受け止め方を探ることを目的とし、携帯電話によりインターネットリサーチにより、20歳から59歳までの労働者3,000人の有効サンプルを集計したものです。調査では、1日の平均的な労働時間といった基本的な内容のほか、ホワイトカラー・エグゼンプションが導入されようとしていることに関するものといった、今後の法改正(見込み)についても項目としてあげられています。今回はこの中でも、賃金不払い残業(サービス残業)に関するものを取り上げておきましょう。

 まず、「サービス残業をせざるを得ないことがあるか」については、「ある」が42.6%、「ない」が57.4%となり、4割強がサービス残業をせざるを得ないと回答しています。サービス残業をせざるを得ないことがあると回答した労働者の雇用形態別の内訳は、正規労働者が51.9%、非正規労働者が30.5%となり、正規労働者の数値が高いものの、非正規労働者においてもサービス残業問題が発生していることが明らかになっています。また、正規労働者については、役職別の調査も行われており、サービス残業をせざるを得ないことがあると回答した人の割合は、一般社員48.6%、主任クラス57.8%、係長クラス63.9%と役職が上がるにつれ高くなる結果となっています。

 そのほか、サービス残業の時間についても集計がされており、サービス残業をせざるを得ないことがあると回答した1,277名の1ヶ月の平均的なサービス残業時間については、10時間未満が59.7%、10時間から20時間未満が16.8%、20時間から30時間未満が8.3%等となり、平均時間としては16.7時間となっています。なお、係長クラスのサービス残業時間の1ヶ月の平均は28.0%となり、役職別で最も長い時間となっています。

 サービス残業への問題意識はここ数年で非常に高くなっているにも関わらず、なくなっていない実態がここに浮彫になっています。実際には、サービス残業のみではなく、どのようにすれば残業がなくなるかといった、根本的な問題を労使ともに取り組むことが不可欠となっています。


参考リンク
連合「労働時間に関する調査」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20150116.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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【申込み200名突破!】2月23日に名古屋でマイナンバー実務対策セミナーを開催

mynumber2015L 2015年10月より法人及び個人に通知されるマイナンバー。各企業のみならず1人ひとりに12桁の番号が付与されることになり、行政を横断した統一番号によって、様々な行政手続きが簡素化されるようになるといわれています。このマイナンバーの導入にあたっては、様々な情報が飛び交っていますが、結局のところ「どのような影響があるのか」「何をしたらよいのか」という不安を多くの企業が抱えている印象を受けます。

 そこで、今回のセミナーではマイナンバーに関して様々な著書を執筆されている株式会社富士通総研の主席研究員 榎並利博氏を特別講師に迎え、企業における影響を幅広くお話頂くとともに、これからマイナンバー施行に向けて企業の人事労務担当者に求められる対応実務を具体的にお伝えします。是非、ご参加下さい。


マイナンバーが企業に与える影響と総務・人事労務担当者の対応実務
~2015年10月から通知されるマイナンバーで企業実務が激変する!?
日 時:2015年2月23日(月)13時30分~16時15分
会 場:東建ホール(名古屋・丸の内)


【第1部】13時30分~15時30分
マイナンバーが企業に与える影響~最新情報とともに将来を予測
講師:榎並利博氏 株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員


1.マイナンバー制度導入によって何が変わるのか
2.「企業」「従業員」「行政機関」今後の役割
3.高次元に求められる企業の情報セキュリティ対策
4.法人番号・個人番号の使い方および使われ方
5.マイナンバーを活用したビジネスと将来予測 等


【第2部】15時40分~16時15分
マイナンバー導入に向けて総務・人事労務担当者に求められる対応実務
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員
  社会保険労務士・人事コンサルタント


1.マイナンバー施行に向けた人事総務担当者の役割
2.本人及び家族に対しての具体的な確認方法
3.個人情報を扱う外部委託先への対応・監督義務
4.漏洩防止に向けたコンプライアンス体制及び教育
5.導入に向けた具体的な実務対応スケジュール 等

[開催要領]
日 時:2015年2月23日(月)13時30分~16時15分(13時00分開場)
会 場:東建ホール
     名古屋市中区丸の内二丁目1番33号 東建本社丸の内ビル
     ※地下鉄「丸の内」駅1番出口すぐ
講 師:株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並利博氏
    株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員 服部英治
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様および名南ビジネスカレッジ特別会員様につきましては、1社2名様まで無料)

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/14569/

(大津章敬)

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