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「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成26年度版ダウンロード開始

年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料 2014年10月24日のブログ記事「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」で取り上げた年末調整資料は多くの方にご活用いただいているようです。ありがとうございます。今回はその第二弾のダウンロード企画をお届けします。

 第二弾は、年末調整の提出書類の中で、特に間違いやすい保険料控除申告書部分に関する注意点をまとめた説明用資料になっています。カラーで印刷の上、掲示板等に貼っていただくことで、記入の仕方や添付すべき証明書について注意を促すことができるでしょう。特に、国民年金保険料控除証明書の提出では誤りが多いようですので、注意を促しています。ダウンロードの上、ご利用ください!

 なお、今年はマイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額の範囲が拡大されたことに伴い、源泉徴収票が再交付されることがあります。その注意を⑨として加えていますので、ご確認ください。
[ダウンロード]
Word形式 nenchou26-2.doc
PDF形式 nenchou26-2.pdf

 年末調整の準備に関しては、以下で分かりやすく解説しています。一昨年の記事になりますが、あわせてご参照ください。
2012年11月5日「年末調整の準備はどのように進めればいいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65584740.html


関連blog記事
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52053595.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
https://roumu.com
/archives/52053529.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
https://roumu.com
/archives/52053504.html
2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
https://roumu.com
/archives/52050767.html
2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52049817.html
2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
https://roumu.com
/archives/52050373.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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パートタイム労働法のあらまし(平成27年4月施行対応版)

lb09081-lタイトルパートタイム労働法のあらまし(平成27年4月施行対応版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年10月
ページ数:84ページ
概要:改正パートタイム労働法が、平成27年4月1日に施行されることに伴い、現行法と改正法の概要を紹介したパンフレット。

 正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲拡大、パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務化、パートタイム労働者の雇入れ時に事業主が文書の交付などで明示しなければならない事項に「相談窓口」を追加するなど、改正のポイントと事業主の具体的対応策が示されたもの。改正法のみならず、現行法の重要点についても記載されている。

【目次抜粋】
①はじめに
②パートタイム労働法のポイント
③パートタイム労働法の概要
④パートタイム労働指針の概要
⑤パートタイム労働者と労働関係法令
⑥パートタイム労働者を取り巻く関連諸制度
⑦パートタイム労働者を雇用する事業主への支援
⑧(資料)改正後のパートタイム労働法の概要
⑨(資料)パートタイム労働法(抄)
⑩(資料)パートタイム労働指針
⑪(資料)労働条件通知書の作成例
⑫(資料)パートタイム労働者就業規則の規定例
⑬パートタイム労働者に関するご相談は

Downloadはこちらから(15.36MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09081.pdf


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし(平成26年10月)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html

(小森美佐子

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名古屋市主催「マネージャーのための営業戦略セミナー」が11月14日に開催されます

11月5日 名古屋市では、中小企業の事業主に向けた施策として、人材育成や確保などの各種セミナーを開催しています。今回は、企業経営の中でも重要な位置づけである営業にスポットをあて、営業戦略の立て方から営業プロセスの構築など営業戦略策定に必要なポイントについて学ぶことのできるセミナーを開催します。

 申込の締め切りが11月12日と迫っておりますので、参加を予定される皆様はお早めにお申込みください。
【プログラム】
営業戦略の立て方
・商品特性に応じた営業戦略
 -商品が変われば売り方も変わる-
・ターゲット顧客の設定
 -売れる顧客の見つけ方-
営業戦術の立て方
・営業プロセスの標準化と管理
 -なぜ売れたのかを考える-
・営業現場への落とし込み方
 -部下を売れる営業担当にするために-

【詳細】
日時
 2014年11月14日(月) 午前9時30分~午後4時30分
場所
 名古屋市中小企業振興会館4階 第3会議室
講師
 中小企業診断士 山田 桂市 氏
対象
 中小企業の経営者、営業マネージャー、営業担当者等 
定員
 70名
受講料
 1名につき2,000円
 ※当日会場受付でお支払いください。(おつりのないようご準備ください。)
申込方法
 受講申込書を下記参考リンクよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ2014年11月12日(水)までにファックスにてお申し込みください。


参考リンク
名古屋市「マネージャーのための営業戦略セミナー」開催のお知らせ
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000061919.html

(日比野 志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

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正規労働者の平均給与は473万円 一方、非正規は168万円に止まる

正規労働者の平均給与は473万円 一方、非正規は168万円に止まる 先日、国税庁から民間給与実態統計調査の結果が発表されました。この調査は、民間の給与実態を統計調査により明らかにすることで、租税収入の見積りなど税務行政運営の基本資料とすることを目的として、昭和24年分からはじまり、今回で65回目と長らく続いている調査です。

 今回の発表によれば、給与所得者数は4,645万人(対前年比2.0%増、90万人の増加)で、その平均給与は414万円(同1.4%増、6万円の増加)となっています。これを男女別にみると、給与所得者数は男性2,726万人(同1.0%増、27万人の減少)、女性1,891万人(同3.4%増、62万人の増加)で、平均給与は男性511万円(同1.9%増、9万円の増加)、女性271万円(同1.4%増、4万円の増加)となっています。これを見ると、女性の社会進出が進む一方、給与所得の増加幅は男性に比べ小さく、いわゆる非正規比率が高いことが見て取れます。

 この点について、給与所得者数の増加を正規、非正規別に見ると、正規1.5%増、非正規5.3%増となっており、その平均給与は、正規473万円、非正規168万円となっています。

 今後の労働力人口の減少を少しでも食い止めるためには女性の就業を増やすことが不可欠となっていますが、同時に正規労働者と非正規労働者の雇用差別の是正に向けた動きが強まってくるのではないでしょうか。


参考リンク
国税庁「平成25年分民間給与実態統計調査結果について」
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/minkan/index.htm 

(佐藤和之)

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パートタイム労働法の概要(平成27年4月改正対応版)

lb09082-lタイトルパートタイム労働法の概要(平成27年4月改正対応版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年10月
ページ数:12ページ
概要:平成27年4月改正を反映したパートタイム労働法の概要についてまとめたパンフレット。今回の改正では均等・均衡待遇の確保の促進が最大のテーマとなっている。
Downloadはこちらから(3.03MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09082.pdf


参考リンク
厚生労働省「 パートタイム労働法の概要(平成26年10月)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html#ri-fu

(小森美佐子

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今年の年末調整ではマイカー通勤者の通勤手当の非課税遡及分をこのように調整します

 今回は、前回の続きでマイカー通勤者の通勤手当の非課税範囲の拡大に関し、年末調整の対応を説明する予定で服部印刷を訪問した。宮田部長、福島さんともに出迎えてくれた。
前回のブログ記事はこちら
2014年10月27日「マイカー通勤者の通勤費非課税額が多くなったのですか?」
https://roumu.com/archives/65687789.html


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は、例の年末調整についてお話を聞く予定でしたよね。
源泉徴収簿大熊社労士:
 いつも以上に張り切っていますね(笑)。この内容は所得税に関することなので、基本的には顧問税理士さんにも確認いただきたいのですが、国税庁から説明用の資料と、源泉徴収簿の記載例(以下、「記載例」という)が出ているので、これに基づき、確認していくことにしましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 その前に前回のおさらいも含めて振り返りをしておきましょうね。まず、2014年10月20日以後に支給されるマイカー通勤者等の通勤手当について非課税範囲が引上げられたのですよね。
福島さん:
 引上げは2014年4月1日に遡って適用される・・・でしたよね。
宮田部長:
 そして、55km以上だったっけ・・・区分の新設もあった!ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 バッチリですね。この状況で何が起きているかというと、マイカー通勤者等で、2014年4月1日以後に支給されたもののうち、【課税として支給された人】については、その一部もしくは全部が非課税として取扱うことができるかも知れない、ということです。
宮田部長:
 そうかぁ、逆に言うと、既に全額非課税の人は調整するものがないということですね。そうなると、さほど多くないのかも知れませんね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。まずは対象者がどれくらいか、絞り込むところから実施すると良いかも知れませんね。さて、調整の具体的手順ですが、記載例で確認していきましょう。毎月の片道通勤距離が50km、通勤手当が26,000円支給されているという事例になっています。
宮田部長:
 となると、課税されない1ヶ月あたりの金額は、45km以上55km未満に該当し、24,500円から28,000円に引上げられたことになりますね。つまり、26,000円-24,500円=1,500円、この1,500円が非課税として扱うことができる!
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。この記載例ですと、支給日は毎月15日から17日で、4月は15日に支給されていますので、この1,500円が2014年4月から12月まで(2015年以降も)非課税として取扱うことができます。
福島照美福島さん:
 記載例を見ると、毎月の給与で調整しているのが、11月17日の支給分からのようですね。それで、平成26年4月から10月までの通勤手当について「年末調整で精算必要(改正後の非課税限度額が遡及して適用される)」と書いてあるのですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。ですので、記載例の場合は、1,500円×7ヶ月分(4月から10月分)が右端に「「非課税となる通勤手当10,500円(1,500円×7か月)」と記載」と記載されているのです。仮に10月31日に給与を支給するため、非課税範囲の引上げが、この10月31日の給与に間に合った場合には、ここは当然、4月から9月分の6ヶ月分になりますよね。
宮田部長:
 なるほど、自社がいつから対応したかによって異なるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。先に進めますと、先ほど示した7ヶ月分である10,500円が新たに非課税となるので、記載例では、総支給額①である3,615,000円から10,500円を引き去っているのです。
宮田部長宮田部長:
 そっか、「総支給額」と書いてあるから、いつもの賃金台帳のイメージだと、非課税の通勤手当も含めた総支給額だと思ってしまっていたが、源泉徴収簿の「総支給額」はあくまでも課税部分の記載なのですね。だから、新たに非課税として扱うものは取り除く必要があるということだ!
大熊社労士:
 お、鋭いですね。そのとおりです。結果、「給料・手当等」の金額を書き換え、年末調整を進めるということになります。ただし、「総支給額①」と「給料・手当等」の額は一致することが大原則ですので、先ほど見た右端の余白の欄に調整した内容を記載することになります。
福島さん:
 よく分かりました!「給料・手当等」の金額を調整してしまえば、後は通常の年末調整と同じなので、心配なさそうです。対象者もある程度絞込みができそうですし、見通しが立ちました!
< span style="color: #cc0000">宮田部長:
 おぉ~、さすが福島さん!頼りにしているよ!
大熊社労士:
 宮田部長も一緒に対応してくださいね。それと、給与計算ソフト会社も対応を検討されいると思いますので、その対応状況もぜひ、確認してみてください。
福島さん:
 承知いたしました。早速取り掛かることにしますね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は触れませんでしたが、この非課税の調整については、退職者に発行する源泉徴収票についても対応が必要です。退職者に既に交付をしている場合には、源泉徴収票の「支払金額」欄を訂正し、「摘要」欄に「再交付」と記載して再交付する必要があるので、こちらも一度、確認してみてください。


関連blog記事
2014年10月27日「マイカー通勤者の通勤費非課税額が多くなったのですか?」
https://roumu.com/archives/65687789.html
2014年10月27日「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343385.html
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053595.html
2014年10月24日「ちょっと待って!今年の退職者に発行する源泉徴収票は確認してから慎重に!」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41517535.html
2014年10月23日「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343265.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053529.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053504.html
2014年10月20日「こんなところにも影響が!?マイカー通勤手当の非課税枠拡大に伴う賃金規程の変更」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41423726.html
2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52050767.html
2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52049817.html
2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52050373.html

参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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東名福で同日開催決定!「社労士事務所が顧問先に提供・導入支援できる給与計算ソフト「楽しい給与計算」」紹介セミナー

楽しい給与計算 社労士事務所は、顧問先等から「オススメの給与計算ソフトを教えて欲しい」といった依頼を受けることがありますが、数ある給与計算ソフトの特徴を把握し、紹介することは難しく、どの給与計算ソフトがよいのか、判断に迷うことも少なくありません。

 今回、このような悩みを抱く社労士事務所向けにとてもシンプルに利用できる給与計算ソフト「楽しい給与計算」をご紹介するセミナーを企画、緊急開催することにしました。このセミナーでは「楽しい給与計算」の便利な機能をお伝えし、顧問先等に紹介できる給与計算ソフトの選択肢の一つとしていただけるよう、ポイントと機能をお伝えすることができるようになっています

 給与計算ソフトを導入・変更するのであれば、年末調整も考慮に入れると、当然1月からが最適となっていますので、ぜひ、この機会に紹介を聞いていただき、来年の1月導入に間に合うよう、検討されてはいかがでしょうか。

 今回は、東京・名古屋・福岡の3会場同時開催、受講料無料となっていますので、お近くの会場にお越しください!多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


導入するなら来年1月から!
社労士事務所が顧問先に提供・導入支援できる給与計算ソフト「楽しい給与計算」

~徹底的にシンプルな操作を追求し、安価で提供できるクラウド型の新給与計算ソフトとは!?~
講師:株式会社 名南経営コンサルティング ネットワークソリューション事業部 各担当者


[セミナー概要(予定)]
 (1)楽しい給与計算とは?その特徴
 (2)年度更新や社会保険算定基礎に役立つ便利機能
 (3)顧問先への提案方法

[日時]
 2014年11月18日(火)10:00~11:30

[会場]※東京・名古屋・福岡の3会場で同時開催!
 東京会場:株式会社名南経営コンサルティング 東京支店(千代田区内幸町1-1-7)
 名古屋会場:株式会社名南経営コンサルティング 本社(名古屋市中区錦2-4-15)
 福岡会場:株式会社名南経営コンサルティング 福岡支店(福岡市博多区博多駅南1-2-2)

[受講料]
 無料
[申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1411kyuyo/

(宮武貴美)
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2014年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

6b826cec 11月に入り、総務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントがやってきます。今年はマイカー通勤者の非課税枠拡大という予想外の事態が発生し、一部で混乱も起きているようです。安定的に処理を行うため、今月中には書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。


年末調整に関するブログ記事特集
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52053595.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
https://roumu.com
/archives/52053529.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
https://roumu.com
/archives/52053504.html
2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
https://roumu.com
/archives/52050767.html
2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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/archives/52049817.html
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[11月の主たる業務]
11月1日(土)から11月30日(日)まで過重労働解消キャンペーン
参考リンク:厚生労働省「「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html

11月1日(土)から11月30日(日)まで過労死等防止啓発月間 
参考リンク:厚生労働省「過労死等防止対策推進シンポジウム」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/karoushiboushisymposium.html

11月1日(土)から11月30日(日)まで労働保険適用促進強化期間

11月1日(土)から11月30日(日)職業能力開発促進月間

11月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出

参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

11月10日(月)10月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


11月14日(金)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

12月1日(月)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789
 

[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困ることがないよう、調整しておきましょう。
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm


裁判員候補者への通知

 来年1月からの裁判員候補者に対して、11月12日に最高裁判所より名簿記載通知が郵送されます。会社においては、従業員からの相談があれば応じる旨のアナウンスをしておきましょう。
参考リンク:最高裁判所「裁判員制度 名簿記載通知について」
http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/index.html


「年金の日」の制定
 厚生労働省は、新たに毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」とし、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」に設定しました。年金についての広報が行われることから、年金について考える良い機会になるでしょう。
参考リンク:厚生労働省「11月30日は「年金の日」です!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052617.html

過労死等防止対策推進法の施行
 今回、この過労死等防止対策推進法は、過労死等の防止のための対策を推進することで、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として制定され、2014年11月1日より施行されています。
参考リンク:厚生労働省「平成26年11月1日より、過労死等防止対策推進法が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html

[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないか早めにチェックを行い、資料を整えておきましょう。

参考リンク:国税庁「平成26年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/01.htm

年賀状の手配
 そろそろ年賀状の手配が必要になります。早めに送付先の確認をしておきましょう。

(岡田陽子)

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協会けんぽ 2015年1月26日よりホームページ上で申請書を作成できるサービスを開始

健保 先日、全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2015年1月26日より、ホームページ上で申請書や届出書を作成できるサービスの提供を開始することを発表しました。

 このサービスは、協会けんぽのホームページへアクセスし、画面に表示される項目を入力することで申請書等ができあがり、それを印刷することができるというものです。協会けんぽへの提出は、通常の申請書等と同様に原則郵送で提出することとなります。このサービスを利用し申請書等を作成をする際には、記入する項目の説明を参照しながら入力ができ、記入漏れ等を自動でチェックする機能もあるため、記入漏れや記入誤りを未然に防止できることが期待されます。特に申請書等の作成が不慣れな方は、新サービスを活用してみるとよいでしょう。

 なお、この新サービスの開始に伴い、電子申請サービスが2015年1月1日から休止となることも併せて発表されています。

[提出までの流れ]
協会けんぽのホームページへアクセス
画面に表示される項目を入力
項目が入力された申請書を印刷
加入している協会けんぽ支部へ提出(郵送可)

[新サービスに対応する申請書・届出書]
健康保険給付
○健康保険限度額適用認定申請書
○健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
○健康保険高額療養費支給申請書
○健康保険傷病手当金支給申請書
○健康保険療養費支給申請書(治療用装具)
○健康保険療養費支給申請書(立替払等)
○健康保険出産手当金支給申請書
○健康保険出産育児一時金支給申請書
○健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
○健康保険埋葬料(費)支給申請書
保険証再交付等
○健康保険被保険者証再交付申請書
○健康保険高齢受給者証再交付申請書
任意継続
○健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
○健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書
○健康保険任意継続被保険者被扶養者(異動)届
○健康保険任意継続被扶養者変更(訂正)届
○健康保険任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書
○健康保険任意継続被保険者氏名 住所 性別 生年月日 電話番号変更(訂正)届
○健康保険任意継続被保険者保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
特定健診
○特定健康診査受診券申請書

 具体的にどの程度のサービスになるかは未だ分かりませんが、展開によっては社会保険労務士にとって驚異的な存在になるかも知れません。


参考リンク
全国健康保険協会「平成27年1月26日(予定)から届書・申請書作成支援サービスが始まります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5020/info261020001

(佐藤和之)

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平成26年6月1日に、改正「労働安全衛生規則」が施行され、木材伐出機械等も規制の対象になりました

lb03514-lタイトル:平成26年6月1日に、改正「労働安全衛生規則」が施行され、木材伐出機械等も規制の対象になりました
発行日:平成26年10月
発行者:北海道労働局
ページ数:16ページ
概要:車両系木材伐出機械による死傷災害が増加傾向にあることから、新たに労働安全衛生規則の規制対象となった木材伐出機械と改正ポイントがまとめられたパンフレット。

Downloadはこちらから(767KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03154.pdf


 参考リンク
北海道労働局「 その他の災害防止」
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/sonotanosaigaiboushi.html

(小森美佐子

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