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平成25年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始

年末超背い 国税庁から年末調整関連の資料も一通り公開され、年末調整のスケジュールを立てる時期となりました。毎年、大好評をいただいている労務ドットコムオリジナルの年末調整の案内用資料を平成25年版に更新し、今年もダウンロードできるようにしました。

 こちらは年末調整を実施するに際して社員から提出してもらうべき書類の説明を1枚にまとめた資料となっています。「まずは書類の意味を知ってもらいたい」と考えている総務担当者の方には活用いただけるかと思います。また、今年は記載誤りの多い16歳未満の扶養親族を記入する欄について説明を加えてあります。ダウンロードの上、是非ご活用ください!
[ダウンロード]
Word形式 nenchou25.doc
PDF形式 nenchou25.pdf


関連blog記事
2013年10月18日「従業員に配布できる年末調整の控除に関するリーフレット」
https://roumu.com
/archives/52013025.html
2013年9月25日「[年末調整]平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52006463.html
2013年9月20日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
https://roumu.com
/archives/52009623.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み(平成25年10月版)

lb201310154-lタイトル:老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み(平成25年10月版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成25年10月
ページ数:20ページ
概要:老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組みについてわかりやすく解説したパンフレット
Downloadはこちらから(5.57MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201310154.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

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失業手当と年金の調整とはどのようなものですか?(失業給付と年金の調整 その2)

 事務所で年金と失業手当の調整について復習していた大熊は、宮田部長が理解してくれるか少し心配な面持ちで服部印刷に向かった。到着すると、張り切った顔の宮田部長が待ち受けており少しほっとしながら話を切り出した。
※今回の記事は先週からの続きとなっていますので、まずは以下の記事をご覧ください。
関連blog記事:2013年10月14日「失業手当をもらうと年金がもらえなくなるのですか?(失業給付と年金の調整 その1)」
https://roumu.com/archives/65631569.html


大熊社労士:
 こんにちは。今日は失業手当(失業給付)と年金の調整のお話しの続きでしたよね。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士大熊社労士:
 前回、お話しした通り、年金(※)を受け取ることができる際に求職の申込みをすると、年金を受けられなくなります。これは失業手当を受け取れることができない給付制限期間についても同様なのですが、この期間に受け取れるはずだった年金は、後々調整されて支給されることになっています。
※特別支給の老齢厚生年金を含めた65歳になるまでの老齢厚生年金を指します。
宮田部長:
 それは給付制限期間は失業手当も年金も両方受け取れないからということですか?
大熊社労士:
 はい、その通りです。具体的には「事後精算」ということで、求職の申込み以降に失業手当をもらわなかった期間と年金を受け取らなかった期間を精算する仕組みになっています。
宮田部長:
 でも、なんでそんなややこしいことをするんですか?単純に失業手当が受け取れない日は年金が受け取れるってことにすればいいじゃないですか?
大熊社労士:
 とても良い質問ですね!本当はそれが一番すっきりするのかもしれませんが、失業手当は日単位、年金は月単位で支給されることになっているので、事後精算の仕組みが必要になってくるのです。少し考えてみてください。失業手当が受け取れるかは1日単位で決まりますよね?今日、1日アルバイトをして一定額以上の賃金を受け取ると失業手当は、今日については受け取れないですよね。
宮田部長宮田部長:
 失業認定の日に「この日、アルバイトをした」と申告するやつですね。確かに申告は28日に1回ですが、1日単位でこの日は働いた・働いていないと答えますね。
大熊社労士:
 一方の年金については月単位の支給となっており、何日分を支給するといった日割り計算のような概念はないんです。だから、失業手当をもらった日が1日でもある月は、年金は全額受け取れません。そのため、失業手当を受け取った日数の合計が一緒であっても、例えば、月をまたいで失業手当が支給されたかどうかで、年金を受け取れない月数が変わってきてしまうのです。
宮田部長:
 なるほど!例えば、90日失業手当を受け取ることができる人で考えると、以下のような二つのパターンができるということですね。
【Aパターン】
 4月1日から6月29日まで受け取る→4月・5月・6月の3ヶ月間の年金が支給停止
【Bパターン】
 4月21日から7月18日まで受け取る→4月・5月・6月・7月と4ヶ月間の年金が支給停止
大熊社労士:
 具体的事例まで出していただき、ありがとうございます。考え方はその通りです!
宮田部長:
 で、事後精算でどうやって調整するのですか?
大熊社労士:
 はい、以下の計算式となっています。

失業給付と年金の調整

 挙げていただいた事例でお話をすると、以下のようになり、支給停止が1ヶ月長かったBパターンは1ヶ月の事後精算が行われるということですね。
【Aパターン】
 3ヶ月-90日÷30日=0ヶ月
【Bパターン】
 4ヶ月-90日÷30日=1ヶ月
宮田部長:
 なるほど、こうやって調整されるのであれば、多少受け取る時期は遅くなりますが、平等に感じますね。
大熊社労士:
 そうですね。ただ、年金を受け取るのか失業手当を受け取るのかは、個人の各々の額、そして、税金の取扱いによっても異なるので一概に言えないというのが現状です。個別に額を比較しながら、判断していくことになるのでしょうね。
宮田部長:
 確かにそうですね。自分がもらうときには大熊先生に具体的に相談することにします。
大熊社労士:
 あはは、そうですね。今後ともよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2回にわたり、老齢厚生年金と失業手当の調整について取りあげてきましたが、いかがでしたか?最後にお話しした税金の取扱いですが、失業
手当は非課税、老齢厚生年金は雑所得になるようです。家族の扶養親族になる・ならないといった面にも影響してくるので、額の大きさの比較のみではなく、その他への影響も考えるようにしましょう。もちろん、失業手当をもらう前提は働く意思と能力が必要なことは大前提にあることを、再度、ここでお伝えしておきます。


関連blog記事
2013年10月14日「失業手当をもらうと年金がもらえなくなるのですか?(失業給付と年金の調整 その1)」
https://roumu.com/archives/65631569.html
2012年12月24日「高年齢雇用継続給付をもらうと年金が減るんですか?」
https://roumu.com/archives/65591764.html

(宮武貴美)
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愛知労働局 10月~12月を需給調整事業等指導監督強化期間に設定

派遣調査 愛知労働局は、2013年10月~12月を「需給調整事業等指導監督強化期間」とし、労働者派遣事業に係る集中的な指導・監督を実施すると発表しました。これにより、需給調整事業部と労働基準部が連携して、労働者派遣事業・請負事業に係る個別指導監督等の取組みを集中的に実施し、改正労働者派遣法をはじめとした法令遵守の徹底による両事業の一層の適正化を図っていくことになります。

 この期間の主な実施内容は以下の通りとなっています。
「平成25年度 労働者派遣事業・請負事業の適正化に向けた研修会」の開催
 2013年10月11日のブログ記事「愛知労働局 派遣・請負事業適正化研修会を開催」で取り上げた研修会を県内3会場で開催。 
需給調整事業部による個別指導監督の集中的実施
 指導監督期間中の個別事業所に対する指導監督は、労働者派遣事業と職業紹介事業を兼業している事業主のほか、特定労働者派遣事業主、労働者派遣を受け入れている派遣先事業主を中心に実施。
需給調整事業部と労働基準監督署との共同監督の実施
 「労働者派遣法」、「労働基準法」及び「労働安全衛生法」等の労働者保護法令に違反する(若しくは、違反の可能性が高い)派遣元・派遣先事業主を中心に需給調整事業部と管轄労働基準監督署との共同監督(合同臨検指導)を実施。

 今後、派遣関係の調査が増加することは確実です。派遣先・派遣元共に運用上の問題がないかチェックしておきたいものです。


関連blog記事
2013年10月11日「愛知労働局 派遣・請負事業適正化研修会を開催」
https://roumu.com/archives/33715482.html

参考リンク
愛知労働局「需給調整事業等指導監督強化期間を設定し集中指導」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/zyutyou/juchou.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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CD等でも届出可能となった健康保険の扶養異動届、国民年金3号届

cd 健康保険・厚生年金保険の適用関係の手続きについて、紙での提出、CD等の電子媒体による提出、電子申請による提出と様々な提出方法があります。総務省の統計によると、まだまだ電子申請での届出は少なく、紙での提出がかなり多いようです。

 このような状況下で、2013年10月1日より電子媒体により提出できる届が追加されました。追加された届出は、「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」であり、これらを含め、以下の7種類が届出できることになりました。
 1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 3.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
 4.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
 5.健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
 6.健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届
 7.健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・資格喪失・死亡))

 ただし、国民年金第3号被保険者関係届は、健康保険被扶養者(異動)届と同時に申請する場合にのみ申請が可能で、国民年金第3号被保険者関係届を単独で申請することはできません。なお、届書を作成する場合に必要な仕様書及びプログラムについては、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。


参考リンク
日本年金機構「電子媒体により提出できる届書の追加について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=24230

(宮武貴美)
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一般事業主行動計画を策定し、くるみんマーク認定を目指しましょう!!!(平成25年9月)

lb201310153-lタイトル:一般事業主行動計画を策定し、くるみんマーク認定を目指しましょう!!!(平成25年9月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月9月
ページ数:24ページ
概要:一般事業主行動計画の策定方法、くるみんマークのについて分かりやすく解説しているリーフレット
Downloadはこちらから(6.89MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201310153.pdf


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法関係パンフレット 」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/26.html

(榊原史子)

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セミナー「中国出入国管理法改正に伴う影響と赴任者の労務管理対策及び中国での採用活動」(東京)受付開始

中国セミナー 2013年7月、中国において出入国管理法が改正され、安易に出入国を繰り返すことが難しくなりました。これは外国人の不法就労対策に目的があるようですが、中国へ長期出張するものや現地の赴任者の間では、その法律の解釈や実務上の運用を巡って情報が錯そうしており、日本の本社においても少なからずの混乱が生じているようです。

 そこで今回は、中国へ既に進出している企業を対象に、第一部では、日本の本社が把握しておくべき中国出入国管理法改正による影響や対策を、第二部では、赴任者全体の労務管理において盲点となっている点をお話致します。また第三部では、中国において採用活動を行ううえで押さえておきたい情報をお伝え致します。是非、ご参加ください。


中国出入国管理法改正に伴う影響と赴任者の労務管理対策及び中国での採用活動
日 時:2013年11月27日(水)13:30~17:00


【第1部】上海在住コンサルタントが教える!中国出入国管理法改正の影響と対応策
 講師:株式会社名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント 清原学
1.中国出境入境管理法と外国人入境管理条例の概要
2.具体的にどのようなケースが処罰されるのか
3.新しいビザの種類とその適用
4.ビザの取得、就業証・居留証の更新の注意点
5.駐在員・出張者が心得ておくべきポイント
【第2部】中国進出企業のための出張者・赴任者の労務管理実務対策
 講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治
1.中国赴任をめぐる人事労務トラブル事例
2.中国への赴任者管理規定の作成ポイント
3.中国出張についての労務管理注意点
4.中国人の日本国内採用についての注意点
5.現地の人事労務トラブルと本社の事前対策
【第3部】中国で採用活動を行う上で押さえておきたい労働市場と就労意識のポイント
 講師:日本テピア株式会社 テピア総合研究所長 主席研究員 高木正勝
1.労働市場の状況
2.多様化する求職者の労働意識
3.日本企業に対する求職者の意識動向
4.中国労働市場における日本企業の対策

[開催要領]
日時:2013年11月27日(水)13:30~17:00(開場13:00)
対象:中国進出企業の経営者・経営幹部・担当者
  ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。
会場:名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
講師:
 株式会社名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント 清原学
 株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治
 日本テピア株式会社 テピア総合研究所長 主席研究員 高木正勝氏
受講料:無料
懇親会:
 セミナー終了後には、任意参加による講師との懇親会を開催予定です。(セミナー終了後より2時間程度)参加費用は4,000円(税込)となります。受講証記載の銀行口座へ事前のお振込をお願いします。なお、最少催行人数は10名、定員は20名を予定しています。懇親会開催の有無はセミナー開催日の1週間前を目途に電子メールにてご連絡致します。

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/9374/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際の注意点

wh 最近、ワーキングホリデー中の外国人を雇用するというケースが増えています。そこで今回から数回に亘って、ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際の注意点について解説していくことにします。
ワーキングホリデー制度とは
 そもそもワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して、自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度です。

日本のワーキングホリデー制度と査証発給要件
 日本のワーキングホリデー制度は、1980年にオーストラリアとの間で始まり、現在では、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェーの12か国との間で開始されています。日本および上記の相手国・地域の政府または当局は、いずれも概ね次の要件を満たす他方の国民・住民に対し、ワーキングホリデーのための一次入国査証を発給しています。
(1)相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
(2)一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
(3)査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下。各々の政府当局が認める場合は30歳まで申請可能)。
(4)子を同伴しないこと。
(5)有効な旅券と帰りの切符(または切符を購入するための資金)を所持すること。
(6)滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
(7)健康であること。
(8)以前に本制度を利用したことがないこと。

在留資格と指定書の確認
 日本での就労が認められている在留資格には、「投資・経営」「人文知識・国際業務」などさまざまなものがあり、ワーキングホリデーは在留資格の「特定活動」に該当します。この「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動を認めるもので、対象となる外国人にはその活動を記載した「指定書」が交付されています。したがって、ワーキングホリデー中の外国人を雇用する際には、指定書を持参してもらい、自社の業務に就労できるのか否かを確認したうえで雇い入れることが重要です。

健康保険・厚生年金保険の取扱い
 事業所が健康保険および厚生年金保険等の適用事業所であれば、ワーキングホリデー中の短期滞在者といえども、日本人社員と同様の要件にて加入義務があります。すなわち所定労働日数・所定労働時間数がともに正社員の4分の3以上であれば、原則として加入しなくてはなりません。

脱退一時金制度
 ワーキングホリデー中の短期滞在のみでは、日本の年金受給資格を得ることができないケースがほとんどです。そこで、短期在留外国人が年金受給資格を得ることができない場合の措置として、脱退一時金制度があります。脱退一時金は、日本国籍を有しない者が被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができます。詳細の要件、額については、日本年金機構の下記ホームページにてご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1728

雇用保険の取扱い
 雇用保険については、ワーキングホリデーは休暇が主目的であり、労働が目的ではないため、加入する必要はないという判断が、昭和60年に発出された通達で明確にされています。

(佐藤浩子)

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【受講料無料】11月27日東京にて中国人事労務セミナーを開催します(日本テピア株式会社様と共催)

無題 海外経営研究会を主宰する、株式会社名南経営コンサルティングは、11月27日に東京にて、日本テピア株式会社様と共催で中国人事実務セミナーを開催します。受講料は無料となっておりますので、皆様是非ご参加ください。

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  2013年7月、中国において出入国管理法が改正され、安易に出入国を繰り返すことが難しくなりました。これは、外国人の不法就労対策に目的があるようですが、中国へ長期出張する者や現地の赴任者の間では、その法律の解釈や実務上の運用を巡って情報が錯そうしており、日本の本社においても少なからずの混乱が生じているようです。そこで、今回は、中国へ既に進出している企業を対象に、第一部では、日本の本社が把握しておくべき中国出入国管理法改正による影響や対策を、第二部では、赴任者全体の労務管理において盲点となっている点をお話致します。また第三部では、中国において採用活動を行う上で押さえておきたい情報をお伝え致します。

中国人事労務セミナー(東京開催)
『中国出入国管理法改正に伴う影響と赴任者の労務管理対策及び中国での採用活動』

■ 第1部 13:30-14:50(80分)
 「上海在住コンサルタントが教える!中国出入国管理法改正の影響と対応策」

 講師:清原 学
   株式会社名南経営コンサルティング 
     人事労務コンサルティング事業部 中国担当シニアコンサルタント   
  <セミナーのポイント>
 1)中国出境入境管理法と外国人入境管理条例の概要
 2)具体的にどのようなケースが処罰されるのか
 3)新しいビザの種類とその適用
 4)ビザの取得、就業証・居留証の更新の注意点
 5)駐在員・出張者が心得ておくべきポイント
  

■ 第2部 15:00-16:20(80分)
 「中国進出企業のための出張者・赴任者の労務管理実務対策」 

 講師:服部 英治
   社会保険労務士
   株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 主任研究員
 <セミナーのポイント>
 1)中国赴任をめぐる人事労務トラブル事例
 2)中国への赴任者管理規程の作成ポイント
 3)中国出張についての労務管理注意点
 4)中国人の日本国内採用についての注意点
 5)現地の人事労務トラブルと本社の事前対策

■ 第3部 16:30-17:00(30分)
 「中国で採用活動を行う上で押さえておきたい労働市場と就労意識のポイント」 

 講師:高木 正勝氏
   中小企業診断士・MBA
   日本テピア株式会社 テピア総合研究所長 主席研究員
 <セミナーのポイント>
 1)労働市場の状況
 2)多様化する求職者の労働意識
 3)日本企業に対する求職者の意識動向
 4)中国労働市場における日本企業の対策

■ 開催要領

日 時 : 2013年11月27日(水) 13:30~17:00(13時開場)
場 所 : 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
     東京都千代田区内幸町一丁目1番7号 NBF日比谷ビルアネックス2階
     (東京メトロ千代田線・日比谷線「日比谷」駅 A13番出口より徒歩4分)
定 員 : 50名(最少催行人数10名)
受講料 : 無料(1社2名様まで)

■懇親会の開催
 セミナー終了後には、任意参加による講師との懇親会を開催予定です(セミナー終了後より2時間程度)。参加費用は4,000円(税込)となります。受講証記載の銀行口座へ事前のお振込みをお願いします。なお、最少催行人数は10名、定員20名を予定しています。懇親会開催の有無はセミナー開催日の1週間前を目途に電子メールにてご連絡致します。

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
  株式会社名南経営コンサルティング 担当/佐藤(和)、福島(里) 
  TEL 052-229-0758
  日本テピア株式会社 担当/石田様 
  TEL 03-6721-5505

 ◆◇◆お申し込みはこちらからお願いします◆◇◆
   http://www.meinan.net/seminar/9374/

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従業員に配布できる年末調整の控除に関するリーフレット

従業員に配布できる年末調整の控除に関するリーフレット 10月も後半になり、急に寒さが増していますが、そろそろ年末調整の準備を進めている総務担当者もいらっしゃるかと思います。これに合わすかのように国税庁から従業員に配布できるリーフレットが公開されました。このリーフレット「給与所得者と年末調整」では、年末調整で受けることができる様々な控除の説明が書かれています。

 ここでは配偶者控除と扶養控除、障害者等の控除、配偶者特別控除、各種の保険料控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(税額控除)の5つが取り上げられており、年末調整の各種申告書の記載方法が分からないという方には、これらを利用して、説明を加えてもよいでしょう。
「平成25年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」のダウンロードはこちらから!
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2013.pdf


参考リンク
国税庁「源泉徴収義務者の方へ」
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm

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