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愛知県 あいちワーク・ライフ・バランス推進運動の賛同事業所を募集

あいちワーク・ライフ・バランス推進運動 愛知県が事務局を務める「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」では、県内の事業所等において、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の実施を呼びかける「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動」を実施します。昨年度に実施しました「愛知県内一斉ノー残業デー運動」、「有給休暇取得プラス1運動」の内容は継続し、今年度は「育児・介護支援」、「メンタルヘルス対策」の取組を加えた運動として実施することになりました。先日より、この運動に賛同する事業所等の募集を岸しました。
[賛同内容]
・「愛知県内一斉ノー残業デー(11/20)」への参加
・11月に定時退社を実施(「愛知県内一斉ノー残業デー(11/20)」を除く)
・「有給休暇取得プラス1」の実施
・年間を通して、業務の繁閑に応じた計画的な勤務体制や業務の多様化に対応した勤務形態など、効率的な働き方の取組を実施
・育児・介護支援の取組を実施
・メンタルヘルス対策の取組を実施
※11月第3水曜日は「愛知県内一斉ノー残業デー」です。
※「有給休暇取得プラス1」とは、9月から11月の間に前年同期間よりも、1日多く有給休暇を取得することです。

[賛同申込期間]
平成25年8月26日(月)から11月30日(土)まで

[賛同企業のメリット]
 賛同したた事業所のうち、事業所名等の公表を承諾した事業所については、専用ホームページにて、公開してPRされます。

[賛同申込方法]
 以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000063886.html


参考リンク
愛知県「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動の賛同事業所等の募集について」
http://www.pref.aichi.jp/0000063886.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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10月11日に名古屋で「トラブル事例にみる従業員のSNS管理と企業の情報管理対策」セミナーを開催

トラブル事例にみる従業員のSNS管理と企業の情報管理対策 最近、教育が十分に行き届かないアルバイト従業員から勤務先における不道徳な行為等の写真や情報をブログやツイッター、フェイスブック等に無断公開するトラブルが後を絶ちません。その結果、店舗の閉鎖や企業ブランドの低下を招く等、その被害は甚大であり、早急な対策が必要となります。しかし、具体的にどういった取り組みを行えばよいのかわからない企業も少なくなく、ますます焦りを感じる企業関係者も多いのではないでしょうか。

 そこで、名南コンサルティングネットワークでは、弁護士・社会保険労務士・リスクマネジメントコンサルタントが共同でSNS対策についてのノウハウを公開するセミナーを開催することにしました。是非、ご参加下さい。


フェイスブック・ツイッター・ブログ・・・
トラブル事例にみる従業員のSNS管理と企業の情報管理対策

日時:平成25年10月11日(金)午後1時30分~午後5時(午後1時受付開始)


【第一部】13:30~14:30
情報管理と企業のコンプライアンス対策
講師:名南総合法律事務所 弁護士 小谷祥
・コンプライアンスと情報管理
・情報管理における企業の責任(裁判例にみる損害賠償の傾向)
・情報漏えいが生じた場合の企業が取るべき対応
・講じておきたいコンプライアンス体制と今後の対策 等
【第二部】14:45~15:45
SNS管理の労務管理盲点と対策
講師:株式会社名南経営コンサルティング
    人事労務コンサルティング事業部 主任研究員
   社会保険労務士 服部英治
・業務中のSNS使用と職務専念義務
・所持品検査を巡る裁判事例
・入退社時に行う労務管理
・就業規則や諸規定の策定ポイント 等
【第三部】16:00~17:00
SNS利用におけるセキュリティ対応策
講師:株式会社名南経営コンサルティング
   マネジメントコンサルティング事業部
   リスクマネジメントコンサルタント 山田亮太
・他社の情報漏えい事故から学ぶ企業のセキュリティ対策
・社内体制の構築やフロー整備のポイント
・効果のある従業員教育の進め方
・プライバシーマークの活用事例 等

[開催概要]
日時:平成25年10月11日(金)午後1時30分~午後5時(午後1時受付開始)
対象:企業の経営者・経営幹部・担当者
   ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。
定員:50名(最小催行人数10名)
会場:当社研修室
    名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
    ※地下鉄丸の内駅5番出口より徒歩4分
受講料: 10,500円(税込/1名様)
※ただし、名南コンサルティングネットワーク顧問先様及びMBC特別会員様は2名様まで無料
参加特典:セミナー参加者様には、「従業員のSNS管理対策(仮題)」小冊子をプレゼント(非売品)

[申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/8289/

(大津章敬)

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育児短時間勤務中に取得した年次有給休暇は何時間分と計算すればよいですか?

 これまでの暑さがかなり和らぎ、過ごしやすくなったなと思いながら、大熊は服部印刷の門をくぐった。


宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。すっかり秋の雰囲気になってきましたね。
大熊社労士:
 そうですね。かなり過ごしやすくなりましたね。
宮田部長:
 今日は、福島さんを真似して私もちょっと疑問に感じたことをお聞きしてもよろしいですか?
大熊社労士:
 もちろん。どのようなことですか?
宮田部長宮田部長:
 福島さんの復帰のことを考えると、育児で短時間勤務になるのかなぁなんてぼーっと想像していたのですが、ふと、短時間勤務をしたときのお給料はどうなるんだろうと疑問に思ったのです。
大熊社労士:
 なるほどなるほど。
宮田部長:
 例えば育児短時間勤務として、1日8時間を6時間にすると決めると、毎日、原則は6時間で福島さんがいなくなってしまう。その早く帰る2時間分はお給料を払わないことにするので、お給料は4分の3にすることになりますよね。例えば、お給料が20万円だったら、短時間勤務している間は15万円。ここまではよいのですが、そこからが分からなくなってきたのです。
大熊社労士:
 ん?ばっちりじゃないですか。
宮田部長:
 いやいや、ややこしくなるのはここから・・・年次有給休暇を取ったときにどうなるのかと考え始めてしまったのです。もちろん、年次有給休暇を取った日はお休みになるので、お給料を払うことになりますよね。その日については、お給料は8時間分払うのか、6時間分払うのか・・・。福島さんとの契約は8時間なのだから、年次有給休暇を1日取った月は15万円に2時間分上乗せするのですかね?
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど、迷いやすい点ですね。これについては、直接的な特に指針や通達が出ているわけではありませんが、整理して考えると理解できると思いますよ。年次有給休暇というのは、働かなかったけれども、その日に対して、お給料を払いますよ、ということですよね。労働基準法第39条第7項では、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と書いてあるものです。
宮田部長:
 あの、平均賃金や健康保険の日額だったかを使ってもいいよという3つの選択肢があるやつですね。
大熊社労士:
 そうですそうです、詳しいですね(笑)。
宮田部長:
 うちの場合は、月給者はお給料を控除しない、パートさんについてはその日の所定労働時間×時給分を別途払うようにしています。
大熊社労士:
 そうですね。それで今回疑問に感じている育児短時間勤務ですが、これは法律上は、「所定労働時間の短縮措置」ですので、本来8時間である所定労働時間を、育児をしている一定期間、本人が希望することで例えば6時間に短くしようというものです。つまり、そもそもの所定労働時間が短くなっているんですよね。
宮田部長:
 は・・・はい。
大熊社労士:
 だから6時間分払うことで足りるのです。ちょっとややこしくなりましたかね。整理すると、育児短時間勤務は所定労働時間が6時間になる。その期間中に年次有給休暇を取った場合には、「所定労働時間」分の賃金を払うことになる。つまり短くなった6時間分を払えばよいということです。
宮田部長:
 なるほど、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」って先ほど大熊先生が強調されていたのはそういうわけですね。正社員だけどいまは6時間の所定労働時間で契約している人だよ、ってことですよね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。毎日残業を2時間している人が年次有給休暇を取ったとき、2時間分の残業手当はつけませんよね。これはあくまでも所定労働時間は残業を除いた部分だからですよね。これも同じ取扱いですよ。
宮田部長:
 確かにそうですね。うん、すっきりしました。ありがとうございます!
大熊社労士:
 それは良かったです。また何かありましたらお聞きくださいね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の内容は実務上、よく質問されることです。短時間勤務を申請した労働者も含め、きちんと理解をしておきたい内容です。育児短時間勤務の申請が出た場合には、所定労働時間がどうなり、その時の賃金はどうするのか、短時間勤務取扱通知書で事前にしっかりと整理しておきましょう。

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県 平成25年6月は現金給与総額平均が前年同月比1.9%増加

6月は現金給与総額平均が前年同月比1.9%増加 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成25年6月分結果を公表しました。これによれば、平成25年6月分の調査産業計、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1 人平均の現金給与総額は、調査産業計で432,892円となり、前年同月に比べ1.9%増加しました。
 このうち、きまって支給する給与は272,647円となり、1.3%増加しました。
・製造業についてみると、332,332円となり、1.4%増加しました。
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、2.2%増加しました。
・きまって支給する給与は、1.6%増加しました。
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均の総実労働時間は、調査産業計で149.1時間となり、前年同月に比べ1.4%減少しました。
・総実労働時間の内訳は、
  所定内労働時間は、137.6時間となり、1.2%減少しました。
  所定外労働時間は、11.5時間となり、4.2%減少しました。
・製造業についてみると、17.3 時間となり、5.0%減少しました。
雇用の動き
・常用労働者の常用雇用指数は、調査産業計で100.3(平成22 年平均=100)となり、前年同月に比べ0.5%増加しました。
・製造業についてみると、100.8 となり、1.2%減少しました。
・常用労働者中のパートタイム労働者比率は、調査産業計で28.7%となりました。

 このように6月は労働時間が減少する一方で、賃金が上昇するという結果になっています。


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成25年6月分)」
http://www.pref.aichi.jp/0000063939.html

(大津章敬)
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派遣労働者として働き続けたい人と正社員として働きたい人の割合はほぼ同割合に

派遣 先日、厚生労働省から「平成24年「派遣労働者実態調査」の結果」が発表されました。この調査は、労働者派遣の実態等について、事業所側、労働者側の双方から把握し、労働者派遣法改正前後及びリーマンショック以降の実態の変化の把握も可能とすることで、労働者派遣制度に関する諸問題に的確に対応した施策の立案等に資することを目的として実施されたものです。調査結果は目的にある通り「事業所調査」と「派遣労働者調査」に分けられてまとめられていますが、今日は「派遣労働者調査」の一部について取りあげることにしましょう。

 「派遣労働者調査」の中でもっとも注目される項目として「今後の働き方の希望」があります。一般的に労働者派遣は非正規雇用であるために、直接雇用されることを希望する労働者が多くいると考えられているようですが、調査結果によると、「派遣労働者として働きたい」が43.1%、「派遣社員ではなく正社員として働きたい」が43.2%とほぼ同じ割合の結果となりました。ただし、「派遣労働者として働きたい」労働者のうち、「常用雇用型の派遣労働者として働きたい」は80.4%、「登録型の派遣労働者として働きたい」は19.6%となり、派遣されること自体には抵抗感や問題が少ないものの、安定した雇用を求めていることが分かります。

 今後、労働者派遣法改正へ向けた議論が活発に行われるようになりますが、この結果を受けると、必ずしも派遣先での直接雇用を望んでいる派遣労働者ばかりではないということになります。今後の雇用のあり方に大きな影響を与える改正だけに、どのような方向性で進んでいくのか注目したいと思います。


関連blog記事
2013年8月28日「労働時間制度や雇用のあり方で大きな変化が感じられる来年度の労働政策重点項目」
https://roumu.com
/archives/52006820.html
2013年8月7日「労働者派遣 厚労省報告書素案で示された労働者個人単位で3年まで派遣可能とする制度改革の方向性」
https://roumu.com
/archives/52003982.html

参考リンク
厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査(派遣労働者実態調査)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/40-20.html

(宮武貴美)
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第64回全国労働衛生週間

lb201309042-lタイトル:第64回全国労働衛生週間
発行者:厚生労働省
発行時期:平
成25月8月
ページ数:2ページ
概要:職場環境改善のための具体的な実施事項を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(1.40MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201309042.pdf


参考リンク
厚生労働省「第64回全国労働衛生週間」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/

(榊原史子)

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【来週水曜日東京がラスト】岩崎仁弥社労士のマニアック労働時間講座 第3弾「36協定と過重労働対策」

マニアック労働時間講座 労働基準法施行当時の解説書では、36協定の意義について、「労働時間制に対する労働者の自覚を促進」するものとしていました。いまやこの考えは修正する必要があります。すなわち「労使の自覚を促進」するものと。労働基準法に定める労働時間規制は時代にそぐわないという意見もありますが、すべての者に平等に与えられる「時間」が労働の価値を評価する客観的な基準の一つである点は否定できません。そこで、「時間」をどのように管理し、不公平のない基準とするかは、「労使」の話し合いにかかっており、これを促進するツールが36協定なのです。確かに従来型の労働時間管理のままでは、多様な働き方に対応できず、歪みが生じます。その歪みとして「無駄な残業」や「過重労働」が挙げられます。生産性を高め、効率的に働いてもらうためにも、いま一度、労働時間管理を見直すべき時代が来ているといえます。

 今回は、36協定と過重労働対策に焦点を絞り、労働時間の原理原則について解説をしたいと思います。


丸一日かけて「36協定と過重労働対策だけ」を徹底的かつ根本的に理解する特別講座
~基本を理解した本物の実務家のためのマニアック労働時間講座 第3弾

講師:株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑仁弥氏(特定社会保険労務士)


(1)36協定の本質は何なのか
(2)限度基準告示を徹底解剖
(3)労働時間適正把握基準と限度基準告示の関係
(4)正しい時間外計算のポイント
(5)労使の意思を反映した36協定締結のポイント
(6)認定基準と労働時間の関係
(7)安全配慮義務と労働時間の関係
(8)生産性を高めるための労働時間管理とは

[会場および日時]
■東京会場追加日程
2013年9月11日(水)名南経営東京事務所(日比谷)
 午前10時~午後4時30分

[受講料]
一般 18,900円
LCG特別会員 5,250円 正会員 8,400円 準会員 12,600円(1名あたり/税込)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307iwasaki.html

(大津章敬)

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10月1日に大阪で無料セミナー「中国出入国管理法改正に伴う影響と赴任者の労務管理対策」を開催

中国出入国管理法改正に伴う影響と赴任者の労務管理対策 2013年7月、中国において出入国管理法が改正され、安易に出入国を繰り返すことが難しくなりました。これは、外国人の不法就労対策に目的があるようですが、中国へ長期出張する者や現地の赴任者の間では、その法律の解釈や実務上の運用を巡って情報が錯そうしており、日本の本社においても少なからずの混乱が生じているようです。

 そこで今回は、中国へ既に進出している企業を対象に、日本の本社が把握しておくべき中国出入国管理法改正による影響や対策を中国在住のコンサルタントが第一部でお話しし、また赴任者全体の労務管理において盲点となっている点を海外人事労務専門の社会保険労務士が第二部にてそれぞれ具体的事例を用いてわかりやすくお話しします。是非、ご参加下さい。


中国出入国管理法改正に伴う影響と赴任者の労務管理対策
日時:2013年10月1日(火)午後1時30分~4時30分
会場:大阪中小企業投資育成株式会社セミナールーム(中之島)


【第1部】午後1時30分~午後3時00分
上海在住コンサルタントが教える!中国出入国管理法改正の影響と対応策

講師:清原学
    株式会社名南経営コンサルティング
    中国担当シニアコンサルタント(上海在住)
1)中国出境入境管理法と外国人入境管理条例の概要
2)具体的にどのようなケースが処罰されるのか
3)新しいビザの種類とその適用
4)ビザの取得、就業証・居留証の更新の注意点
5)駐在員・出張者が心得ておくべきポイント
【第2部】午後3時10分~午後4時30分
中国進出企業のための出張者・赴任者の労務管理実務対策

講師:服部英治
    株式会社名南経営コンサルティング
    主任研究員・社会保険労務士・人事コンサルタント
1)中国赴任をめぐる人事労務トラブル事例
2)中国への赴任者管理規程の作成ポイント
3)中国出張についての労務管理注意点
4)中国人の日本国内採用についての注意点
5)現地の人事労務トラブルと本社の事前対策

[受講料]
無料

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.sbic-wj.co.jp/data/detail/seminar/00001619.html

(大津章敬)
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愛知県内企業の今夏の賞与の妥結額平均は前年比41,708円増の774,659円

愛知県内企業の今夏の賞与の妥結額平均は774,659円 愛知県は先日、愛知県内の企業における平成25年夏季一時金要求・妥結状況調査結果を公表しました。この調査は県内民間企業のうち、労働組合のある企業の中から抽出した437社を対象に実施され、350社の結果を集計したもの。なお、集計対象企業を規模別に見ると、299人以下が41.1%、300~999人が19.4%、1,000人以上が39.4%となっていますが、労働組合のある企業を前提としていることからも中堅~大企業の結果とご覧ください。

 これによれば、今夏の県内企業の夏季賞与の状況は以下のとおりとなっています。
妥結額 774,659円(前年比41,708円増)
妥結月数 2.52か月(前年比0.15か月増)

 今回の結果はリーマンショック後で見ると、妥結額・妥結月数ともにもっとも高くなっています。集計企業数の約7割を占める製造業の妥結額は810,811円で、前年と比べ52,935円の増となり、中でも「輸送用機械器具」の891,246円がもっとも高く、全体の相場を牽引しています。

 これに対して中小企業の状況はどうかといえばまったく水準が異なると指摘せざるを得ません。支給絶対額ではなく、数年間の流れの中でのトレンドとして押さえておきたい資料ではないかと思います。


参考リンク
愛知県「県内の企業における平成25年夏季一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/0000064401.html

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協会けんぽホームページからダウンロードできる平成25年9月分からの保険料額表

社会保険料額表 2013年8月2日のブログ記事「平成25年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」では、今月から変更された厚生年金保険料率に更新された料額表がダウンロードできることをご案内しました。

 この料額表ですが、日本年金機構のものは、厚生年金保険料率のみの記載となっており、給与計算などで健康保険料や介護保険料の額を知りたいときには使い勝手があまりよくありません。これに対し、協会けんぽのホームページでは最新の健康保険料率・厚生年金保険料率等を合わせた料額表が都道府県別に掲載され、利用できるようになっています。ぜひ、ダウンロードの上、ご利用ください。なお、最新の料率は各々以下の通りとなっています。
 健康保険料率:平成24年3月分から
 厚生年金保険料率:平成25年9月分から平成26年8月分まで
 介護保険料率:平成24年3月分から
 児童手当拠出金率:平成24年4月分から

都道府県別 健康保険+厚生年金保険の料額表ダウンロードはこちら!
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695


関連blog記事
2013年8月2日「平成25年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52003237.html

参考リンク
協会けんぽ「平成25年度保険料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695

(宮武貴美)
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