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来月より年金額が1.0%減額となります

来月より年金額が1.0%減額となります 今月より厚生年金保険料率が引き上げとなり、保険料負担の大きさを改めて感じる時期ですが、来月からは年金の支給額について、1.0%の減額が行われることになっています。

 この減額の理由は、現在の年金額が過去に物価が下落したにも関わらず、据え置きにしたことにより、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)となっているためです。平成24年の法改正で、平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月の3回に分け、段階的に特例水準を解消することが決定しており、1回目の対象時期が到来します。この特例水準の解消により、年金財政の改善を図ると共に、将来の受給者となる若い世代にも考慮して、世代間の公平を図ることを目指しています。具体的には、平成25年12月(10月分、11月分)から支給される年金額からマイナス1.0%の改定が行われた額となります。

 なお、今後の解消のスケジュールとしては平成26年4月1.0%、平成27年4月マイナス0.5%の減額が予定されています。
※物価・賃金が上昇した場合には、引き下げ幅は縮小します。


参考リンク
厚生労働省「平成25年4月から9月までの年金額は平成24年度と同額」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html
日本年金機構「年金振込通知書の送付について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3897

(宮武貴美)
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9月26日に名古屋で無料の労働契約解説セミナーが開催

9月26日に名古屋で無料の労働契約解説セミナーが開催 今春労働契約法が改正され、5年超での無期転換の対応などに関心が集まっていますが、厚生労働省は、昨年度に引き続き、「労働契約解説セミナー」を全国各地で開催します。このうち愛知県では、9月26日(木)に名古屋で開催されます。
[セミナー内容]
・基礎セミナー(85分):
 労働契約法や労働基準法に定められている“労働契約”に関連する事項について、法律の基本的な考え方を解説します。
・判例セミナー(70分):
 基礎セミナーで解説した“働く各場面における労働契約に関するポイント”を過去の判例で紹介します。
※初めて参加される方で、判例セミナー受講を希望される場合は、基礎セミナーへの参加もおすすめします。

[開催概要]

日時:
2013年9月26日(木)
2014年1月30日(木)
 基礎セミナー 14:00~15:25(受付開始13:30)
 判例セミナー 15:35~16:45(受付開始15:25)
会場:TKP名古屋ビジネスセンター 大会議室8A
 愛知県名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル8階
参加費:無料
対象:正社員・派遣社員など様々な立場で就業している方や、今後就業を希望される方など
 ※企業の人事担当者の方等もご参加いただけます。

[申込み]

 以下より申込が可能です。
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20130802.html

(大津章敬)
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本採用通知書

shoshiki555 試用期間が終了し、本採用する旨を本人に通知する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki555.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki555.pdf(3KB)


[ワンポイントアドバイス]

 試用期間中の解雇は、本採用後の解雇よりも相対的に広く認められていると解釈されています(三菱樹脂事件 最高裁 昭和48年12月12日)。そのため、本採用するか否かを判断し、本採用時にこのような通知書を交付し、労使で認識することが望まれます。


関連blog記事
2010年10月25日「試用期間の長さは何ヶ月が適切でしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65421122.html

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(福間みゆき)

サービス残業に対する相談が第1位に~若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する無料電話相談

gazou 2013年8月9日のブログ記事「厚生労働省が強化する若者の「使い捨て」が疑われる企業等へ重点的な監督指導」で取り上げたように、今週の日曜日、事業所に関する無料電話相談を実施しました。その結果(速報)が発表されたので、取り上げておきましょう。
 全体の相談件数は1,042件であり、そのうち、労働者本人は716件となったとのことです。これは、全体の68.7%にあたる結果となりました。その他にも労働者の家族からの相談もあり、223件(21.4%)と全体の5分の1となりました。 そして、主な相談内容(「不明」は除く)については、賃金不払残業で556件(53.4%)と全体の半分以上を占め、これに次ぎ、長時間労働・過重労働が414件(39.7%)、パワーハラスメントが163件(15.6%)となりました。
 この結果より、実際にサービス残業が発生している場面は多く、また、それに対する問題意識を持っている労働者も多いということがわかります。今後、この無料相談に基づき、事業所への指導も行われるかと思いますが、自主的にサービス残業や長時間労働が発生していないかも確認をおきたいところです。


関連blog記事
2013年8月9日「厚生労働省が強化する若者の「使い捨て」が疑われる企業等へ重点的な監督指導」
https://roumu.com
/archives/52004240.html
参考リンク
厚生労働省「若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する無料電話相談の実施結果(速報)を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000019371.html

(宮武貴美)
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愛知労働局 受動喫煙防止とパワハラをテーマとしたセミナーを開催

愛知労働局 受動喫煙防止とパワハラをテーマとしたセミナーを開催 近年、職場内でのいじめや嫌がらせ(職場のパワーハラスメント)に悩む人が増えています。これら職場のパワーハラスメントによる心身の不調やメンタルヘルス悪化の危険性もあるといわれています。また、職場における受動喫煙から労働者の健康を守ることが求められています。このような職場環境の変化を踏まえ、今後の職場におけるメンタルヘルス対策や受動喫煙防止対策等の取組の促進を図ることが必要となっています。

 そこで愛知労働局ではこれら取り組みのため、以下のとおりセミナーを開催します。参加費は無料ですし、西脇明典弁護士によるパワハラおよび変たるヘルス対策の講演は非常に参考になると思いますので、参加をお勧めします。
日時:2013年10月23日(水)13:30~16:10 (13:00開場)
場所:名古屋市中区役所ホール
定員:300名
参加費:無料
内 容
あいさつ  (愛知労働局長)
全国THP推進協議会表彰伝達 (愛知THP推進協議会会長)
講演「受動喫煙防止対策について~受動喫煙が会社をむしばむ~」
  講師:日本労働安全衛生コンサルタント会 専任講師
特別講演「弁護士からみた職場におけるパワーハラスメントとメンタルヘルス対策について」
  講師:西脇法律事務所 弁護士 西脇明典 氏

[申込方法]
 以下にある参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXでの申込みとなります。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2013/_119641.html

(大津章敬)
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来春卒業の高卒求人倍率は1.41倍となるも製造業は▲7.8%減

来春卒業の高卒求人倍率は1.41倍となるも製造業は▲7.8%減 2014年3月卒業の高等学校卒業予定者の求人受付が2013年6月20日より開始されましたが、その7月末現在の求人状況は以下のとおりとなっています。
求人数 15,979人(対前年比2.8%増加)
就職希望者数 11,367人(対前年比0.2%減少)
求人倍率 1.41倍(対前年差0.05ポイント上昇)

 このように求人数は、総数では15,979人であり、前年同期を2.8%上回っていますが、業種別(求人数1,000人以上に限る)に見ると以下のようになっています。
製造業 求人数 7,318人 対前年同期比 ▲7.8%減
建設業 求人数 1,321人 対前年同期比 21.4%増
卸売業,小売業 求人数 1,410人 対前年同期比 10.6%増
生活関連サービス業,娯楽業 求人数 1,087人 対前年同期比 12.3%増
医療,福祉 求人数 1,995人 対前年同期比 13.7%増

 このように愛知県の基幹産業である製造業の求人は減少し、求人数は7,318人・前年同期比▲7.8%減となっています。建設業は東北の復興の影響で短期的な人材不足状態にありますので求人としては大幅増となっていますが、それ以外の業種を見ると小売、生活関連サービス、娯楽、医療福祉などが増加しており、愛知県の産業構造の変化を実感する内容になっています。これまで多くの高卒人材が製造業に就職してきたことを考え合わせると、ミスマッチによる就職難が懸念されます。


関連blog記事
2013年07月2日「来春卒業の高校生の求人受付開始 1週間での求人件数は前年比44.2%増」
https://roumu.com/archives/29940001.html

参考リンク
愛知労働局「平成26年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_119634.html

(大津章敬)
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「派遣と請負の区分に関する基準」に関する疑義応答集第2弾が公開

「派遣と請負の区分に関する基準」に関する疑義応答集第2弾が公開 以前から労働者派遣と請負はどのような違いがあるか、どのような基準で分けられているのかと実務上判断に迷うことが多くありました。これに対する対応としては、昭和61年に発出された「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(労働省告示第37号)や、この告示に対する疑義応答集を参考にすることになりますが、先日、新たに疑義応答集の第2集が厚生労働省より公開されました。

 内容としては、以下の9つに分類されており、全部で15個の問いに回答が行われています。
1.発注者からの情報提供等
2.緊急時の指示
3.法令遵守のために必要な指示
4.業務手順の指示
5.発注・精算の形態
6.打ち合わせへの請負労働者の同席等
7.請負事業主の就業規則・服務規律
8.発注者による請負労働者の氏名等の事前確認
9.自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理

 疑義応答集に掲載している事例と異なる事例については、各都道府県労働局において実態に即して個別に判断されることになりますが、疑問を抱いたような場合については、まずは告示や疑義応答集を確認してみるのもよいかもしれません。注目の内容ですので是非ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html


関連blog記事
2013年3月8日「実務に役立つ派遣・請負チェックシート等がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51981979.html
2012年9月24日「改正労働者派遣法に関するQ&A 厚生労働省が公開」
https://roumu.com
/archives/51954034.html
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
https://roumu.com
/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51951090.html
2012年8月23日「[改正派遣法(7)]3年後に始まる労働契約申込みみなし制度」
https://roumu.com
/archives/51948012.html
2012年8月21日「[改正派遣法(6)]派遣契約解除をする際に確実に行うべき雇用安定措置」
https://roumu.com
/archives/51947955.html
2012年8月19日「[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化」
https://roumu.com
/archives/51947618.html
2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
https://roumu.com
/archives/51946691.html
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
https://roumu.com
/archives/51946684.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html

(宮武貴美)
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2013年7月の愛知県の新規求人倍率 2ヶ月連続で上昇し、2.11倍に

2013年7月の愛知県の新規求人倍率 2ヶ月連続で上昇し、2.11倍に 平成21年を底に、急速に改善している愛知県内の雇用情勢ですが、先日、愛知県労働局は平成25年7月分の「最近の雇用情勢」の統計を発表しました。その結果は以下のとおりとなっています。
有効求人倍率(季節調整値) 1.35倍
・5ヶ月連続で前月を上回る。
・求人数は減少(前月比0.3%減)、求職者数も減少(前月比1.9%減)。
新規求人倍率(季節調整値) 2.11倍
・2ヶ月連続で前月を上回る。
・求人数は減少(前月比0.5%増)、求職者数も増加(前月比0.3%増)。

 このように7月の新規求人倍率も2倍台となっていますが、先月と比較すると若干伸びは落ちています。最近、県内企業において求人の際の母数が減少しているという話をよく耳にしますが、有効求人倍率において求職者数が▲1.9%となっていることを考えると、中期的には更に求人が厳しくなることが予想されます。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/anteika01.html

(大津章敬)
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産前産後休暇に年次有給休暇を取得することは可能ですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、後ろから女性に声をかけられた。


福島さん:
 大熊先生、こんにちは!
大熊社労士:
 あ、これはこれは福島さん!もう復帰されてのですか?
福島さん:
 いいえ、まだ育児休業中なのですが、今日は大熊先生がいらっしゃるとお聞きしてて、会社のお手伝いも兼ねて出社しました。
大熊社労士:
 そうでしたか。それはお疲れ様です。
福島照美福島さん:
 というのも1点、ママ友から産前産後休暇のことについて聞かれまして。自分の知識としても知っておきたくて、大熊先生が見える日を狙ってきました!あ、大熊先生にもお会いしたかったし。
大熊社労士:
 いいですよ・・・そんなに気を遣わなくても・・・。
宮田部長:
 大熊先生がスネている姿ってなんだか笑えますね。ははは。
福島さん:
 ごめんなさい!でも本当にお会いしたかったのですよ。それでお聞きしたいことというのは、産前産後休暇の期間中に年次有給休暇が取れるかどうかということなのです。
宮田部長:
 そりゃ、法律でお休みすることって決められているから、取れないのじゃないの?
福島さん:
 確かに私もそのように思ったのですけどね。でも、なんだか違う気もして。
大熊社労士:
 今回の件は、法律や通達にばっちり書いてあるものではありませんが、産前産後休暇と年次有給休暇の意義を考えることで答が出てきますね。まず、産前休暇ですが、これは労働基準法の第65条第1項に規定されている休暇で、出産予定の女性労働者が請求した場合には、出産(予定)日以前、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休暇を与えなければならないというものですね。
宮田部長:
 そうそう、産前は6週間ですよね。
大熊社労士:
 これに対して産後休暇は同条第2項で規程されている休暇で、出産後8週間を経過しない女性労働者を労働させてはいけないというものでしたよね。
福島さん:
 ただし、出産後6週間を経過し、その人が働きたいと言い、医師が支障がないと認めた業務においては働くことは問題ないというものですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 お二人とも完璧ですね!さて、いまの話の中で注意しておかなければならないのは、女性労働者が休むことが義務かどうかということです。つまり、産前休暇は本人が請求した場合に休ませるものであり、産後休暇(特に産後6週)は本人の請求に関わらず、必ず休ませる必要がある休暇です。
福島さん:
 そっか!働きたくても働くことができない日だから、産後は年次有給休暇が取れないと理解すべきなのですね!
大熊社労士:
 そうなんです!
宮田部長:
 え?え?え~!?
大熊社労士:
 産前休暇は、働きたいと言えば働いても問題ない。逆に産前休暇を請求しなければ、出勤しなければならない日です。つまり、通常の労働日と考えることができます。したがって、年次有給休暇の取得請求があれば、通常通り取得させる必要があります。一方で、産後休暇については、強制的に取得させる休暇で、そもそも労務提供の義務が免除されているのです。
宮田部長宮田部長:
 なるほど!そもそも働くことができない日に年次有給休暇を取ることはできないということですね。
大熊社労士:
 そうですね。最初からお休みとなっている日曜日に年次有給休暇を取らせてくださいということはできず、あくまでも労働日に取得することになりますからね。
福島さん:
 大熊先生、勉強になりました!
大熊社労士:
 これで少しは私の株も上がったかな?(笑)この内容については、最初にお話ししたように、法律に規定されていたり、通達が出ているわけではありませんが、近しい内容として、休職と年次有給休暇に関する通達が発出されています。
宮田部長:
 どのような内容ですか?
大熊社労士:
 はい、かいつまんでお話をすると、休職が発令されると労働義務がなくなるので、年次有給休暇を請求する余地がない、つまり年次有給休暇を請求する権利もないという内容です。
福島さん:
 今回と同様の考え方ですね!ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。産前産後休暇中は健康保険の出産手当金を請求するケースも多いかと思います。出産手当金が受給できる期間に年次有給休暇を取得していると、報酬の支払いがあると判断され、出産手当金が支給されなくなりますので、出産予定者が産前産後休暇中に年次有給休暇の取得をした場合には十分説明をするようにしましょう。

(宮武貴美)
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来春法改正が行われる厚生年金基金制度に関する資料が出始めました

来春法改正が行われる厚生年金基金制度に関する資料が出始めました AIJ問題などにより社会問題化し、原則制度廃止という方向になった厚生年金基金ですが、2014年4月1日に公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が施行されます。これを受け、多くの厚生年金基金が解散の検討を開始し、また一部の企業ではそれに先立ち、任意脱退を検討しているという話も耳にするようになりました。

 これまでこの改正に関する情報は少なかったのですが、ここに来て、厚生労働省はそのホームページにおいてFAQなどを公開し始めています。今後、大きな影響がある法改正となりますので随時こうした資料を確認し、最適な判断ができるようにしておきたいものです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kousei/index.html

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