中国人事労務動画講座 第30回『中国出入国管理法の施行(2)』


タイトル:労働者派遣法の要点
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年4月
ページ数:85ページ
概要:労働者派遣と請負の違いや労働者派遣についての具体的な説明をしたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.29MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130819.pdf
参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係」
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html
(榊原史子
)
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今年の夏季賞与はアベノミクス効果により水準が引き上がるのではないかと言われていましたが、先日、日本経団連より、2013年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況の最終集計結果が公表されました。この調査の対象は、原則として原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手240社で、今回の集計は妥結し、集計可能な132社の結果を集計したもの。
これによれば今夏の大企業の一時金の平均は809,502円となり、前年同季比で4.99%増という結果になりました。これを業種別で見ると、製造業は前年同季比5.42%増の808,829円、一方、非製造業は3.68%の812,609円となっています。
中間集計の結果と比べると若干伸び率は落ちていますが、比較的堅調な伸びを示したと言えるのではないでしょうか。一方、中小企業の業績の回復は遅れており、中小企業の賞与の回復は冬以降という展開になると予想されます。
関連blog記事
2013年6月13日「東京都産業労働局調査による都内労組の夏季一時金中間集計は1.28%増の707,632円」
https://roumu.com
/archives/51996298.html
2013年6月5日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一次集計は7.37%増の846,376円」
https://roumu.com
/archives/51994908.html
2013年4月7日「2012年の賞与 非管理職・管理職いずれも前年マイナス」
https://roumu.com
/archives/51985319.html
2013年2月10日「大企業の平成24年 年末一時金平均妥結額は対前年比▲2.89%の739,395円」
https://roumu.com
/archives/51977510.html
2012年12月28日「日本経団連調査による大企業年末一時金の最終集計結果は△2.95%の778,996円」
https://roumu.com
/archives/51970812.html
2012年12月19日「都内労働組合の冬季賞与最終集計 平均妥結額は686,462円(対前年比0.52%減)」
https://roumu.com
/archives/51969547.html
参考リンク
日本経済団体連合会「2013年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/075.pdf
(大津章敬
)
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近年、家族手当を見直す際には子供の教育費負担の大きさを鑑み、子女中心にする傾向が強まっていますが、そうした検討を行う際に参考となる基礎資料が愛知県より公開されました。これは愛知県が毎年実施している学校基本調査の結果ですが、その中から本日は中学校および高等学校の卒業者の進学・就職の状況について取り上げます。
平成25年度の速報によれば、以下のような結果が出ています。
中学校卒業者
・中学校卒業者数は72,932人で、前年度に比べ521人増加し、2年連続の増加
・中学校卒業者の高等学校等への進学率は97.9%で、過去最高
・就職率は0.7%で、前年度と同率
高等学校卒業者
・高等学校卒業者数は62,695人で、前年度に比べ2,111人増加し、4年連続の増加
・高等学校卒業者の大学等への進学率は58.3%で、前年度に比べ0.2ポイント低下し、3年連続の低下
・就職率は17.7%で、前年度に比べ0.2ポイント低下
・卒業者のうち一時的な仕事に就いた者は737人で、前年度に比べ5人増加し、卒業生に占める割合は1.2%
このようにリーマンショック以降、大学への進学率の低下が続いています。こうした状況において、企業として家族手当の拡充などを行い、子女の進学への資金的支援を行うのか、それともあくまでも仕事の評価を中心に処遇するのか。人事制度のコンセプトの明確化が強く求められています。
関連blog記事
2013年7月31日「大津章敬公式ブログ:経営者の考えと制度にズレが多発している家族手当」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/30004269.html
参考リンク
愛知県「平成25年度 学校基本調査結果(速報)」
http://www.pref.aichi.jp/0000063182.html
(大津章敬
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タイトル:労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(日本語)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年3月
ページ数:8ページ
概要:日本国内で就労する外国人の方向けに、トラブルとなりやすい各分野の内容と相談先を開設したパンフレット。
Downloadはこちらから(977KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201308104.pdf
参考リンク
厚生労働省「労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(日本語)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-6.html
(榊原史子
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日本年金機構では、従業員とその被扶養配偶者の住所を確認することを目的とした「住所一覧表」の提供サービスを以前から実施してきました。これは「厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供申出書」を年金事務所に提出すると、後日、「住所一覧表」が送付され、その一覧表に基づき住所を確認するというものです。更にはその住所に誤りがあった場合には、「住所一覧表」に朱書きで訂正することにより、簡便に住所変更の届出をすることができるようになっています。
この提供申出書の様式について、先日変更が行われ、日本年金機構のホームページでのダウンロードが始まりました。変更点は、業務委託している社会保険労務士が提出する場合には、提出代行者印を押印する欄が追加されたほか、提供に係る同意書欄が追加され、業務委託している社会保険労務士に送付する場合は、その氏名および送付先住所を記入することです。
今後申請書を提出する際には、新しい申請書を利用するよう、注意しましょう。
参考リンク
日本年金機構「登録されている従業員及び被扶養配偶者の住所を確認したいとき」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2049
(宮武貴美
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宮田部長は、先日かかってきた労働保険事務組合からの電話が心に引っ掛かっていた。そこで大熊の訪問日を待って尋ねることにした。
宮田部長:
大熊先生、先日「ロウドウホケンジムクミアイ」と名乗るところから、電話がかかってきたんです。「社長も労災保険に加入できますよ」という案内だったんですけど、このジムクミアイっていうのはどのようなものなのですか?
大熊社労士:
かなり前に社長も加入できる労災保険制度という話をしたのですが、労働保険事務組合もこのときにちらっと説明しませんでしたか?
ましたね?
宮田部長:
え!そうでしたか。すっかり忘れてしまいましたよ。
大熊社労士:
私もうろ覚えなんですけどね。さて、この事務組合ですが、一般的にもっとも大きなメリットは、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入し、従業員とほぼ同じような保険の給付が受けられることかと思います。
宮田部長:
そうか、労災保険は労働者災害補償保険だから、経営者は入ることができなかったんですよね。それが事務組合に加入することで、その特別加入ができるようになるのですね?
大熊社労士:
はい、そうです。その他にも労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理することになっています。代行してくれるので、事務の手間が省けるという点もメリットになります。
服部社長:
なるほど、当社はある程度従業員数がいて、福島さんのような優秀な人材を事務として配置しているので自社で事務処理ができるけれど、従業員数の少ない企業だと、事務担当を置いていなかったり、そもそも手続きが稀で、都度調べてやることが時間のロスになったりするだろうね。
宮田部長:
社長、いらっしゃったのですね。びっくりした~。
服部社長:
あ、すまないすまない。会議室の前を通ったら、大熊さんの声がしたものでね。失礼しました。
大熊社労士:
いえいえ、とんでもないです。先ほどの話、まさに服部社長のおっしゃる通りです。書類を作成して、届出をする。一言で済ませるのであればこうなりますが、法改正もあれば、イレギュラーケースも出てくる。1年に何度あるか分からないような手続きならば、専門家に任せようという考え方もでてきますよね。
宮田部長:
確かにそうですね。ところで他のメリットはないのですか?
大熊社労士:
はい、この他に労働保険料の金額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できるというものがあります。労働保険料は概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)でなければ分納が認められていません。ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合には延納が可能なのですよね。
服部社長:
労働保険料は社会保険料と異なり、一度に支払わなければならないので、資金繰りで厳しい企業もあるでしょうからね。
宮田部長:
でも、そういうのって組合費のようなものが必要だったりするのですよね?
大熊社労士:
はい、どの事務組合に委託するかにもよりますが、入会金・委託手数料等が必要だったりします。加入を検討されるのであれば、事前にしっかりと確認しておきたいところですよね。
服部社長:
なるほど。それでその事務組合にはどのような企業でも委託できるのですか?
大熊社労士:
いえ、そもそもが中小企業を対象としていますので、以下のように業種と常時使用する労働者数で委託できるかが分かれます。
■金融・保険・不動産・小売業・・・50人以下
■卸売の事業・サービス業・・・100人以下
■その他の事業・・・300人以下
宮田部長:
当社は製造業で従業員数が50名なので、委託しようと思えば、できるということですね。
大熊社労士:
はい、おっしゃる通りです。また、委託できる事務の範囲も概ね以下のように決まっています。
(1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
宮田部長:
なんかよくわからないけど、かなりの範囲が委託できそうな雰囲気ですね。
大熊社労士:
はい、そうですね。ただし、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除かれています。つまり、育児休業給付については、委託できずに自社で処理をすることになります。
宮田部長:
へぇ、その部分が切り離されていると不便ですね。
大熊社労士:
確かにそうですね。ただ、特別加入をしたいというのであれば、逆に委託しないと加入できないということになりますので、そこはきちんと自社で整理しておくべき点になろうかと思います。
宮田部長:
そうですね。ありがとうございました。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今日は労働保険事務組合について取りあげました。次回は特別加入するときの手続きについて取りあげることにしましょう。
関連blog記事
2009年6月1日「社長も加入できる労災保険制度があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65100380.html
参考リンク
厚生労働省「労働保険事務組合制度とは」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kumiai-seido.html
(宮武貴美
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毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽの広報誌「協会けんぽからのお知らせ」の8月号がネットでも公開されました。
今月号でははり・きゅう、あんま・マッサージと健康保険など、従業員にも周知しておくとよい内容が含まれていますので、事業所内で利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/支部チラシ2508.pdf
(大津章敬
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弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの8月号(第104回)が発売になりました。今月は「移動中は労働時間に該当する?」というタイトルで労働時間に関するポイントについて解説を行っています。機会がございましたら是非ご覧ください。
参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
(福島里美
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社会保険に関する電子申請手続きは、社会保険労務士が手続きを代行することで、添付書類が省略できることなどの利便性により、少しずつ利用が拡大しているように感じます。全国社会保険労務士会連合会においても、「電子申請情報」という専用のウェブサイトを設け、様々な情報提供をしています。
この情報の中には、「よくあるご質問Q&A」がありますが、1ヶ月ほど前、その内容が更新されました。実際に電子申請を始める際に疑問に思うことが以下の30個ほど掲載されていますので、これから電子申請を始める社労士はもちろんのこと、社労士に代行を依頼することを検討している方、すでに電子申請を行っている社労士等、多くの方の参考になるものとなっています。
【よくあるご質問】
1.電子申請について
Q1-1.どのようなものですか?
Q1-2.どのような手続きが行えますか?
Q1-3.何を準備すればよいですか?
Q1-4.決定通知等はどのように返ってきますか?
2.e-Gov 電子申請システムについて
Q2-1.利用するためにはどのような設定をすればよいですか?
Q2-2.利用できない文字には何がありますか?
Q2-3.一括申請とはどのようなものですか?
Q2-4.パーソナライズとはどのようなものですか?
3.磁気媒体届書作成プログラムについて
Q3-1.どのようなものですか?
Q3-2.作成可能な手続きは何ですか?
Q3-3.社労士コードとはどのようなものですか?
4.事業主の電子署名省略について
Q4-1.どのような取扱いですか?
Q4-2.事業主の電子署名省略可能な対象手続きは何ですか?
5.提出代行に関する証明書について
Q5-1.用紙はどこで入手できますか?
Q5-2.継続委託用と個別委託用の違いは何ですか?
Q5-3.事業主印は届出印が必要ですか?
Q5-4.画像ファイルはどのような形式で作成すればよいですか?
Q5-5.継続委託用の証明書にある社会保険労務士の署名欄は何のためのものですか?
Q5-6.記載内容に変更があった場合はどのようにすればよいですか?
6.被保険者の電子署名省略について
Q6-1.どのような取扱いですか?
Q6-2.対象手続きは何ですか?
Q6-3.(被扶養者(異動)届、国年3号関係届))委任状とはどのようなものですか?
Q6-4.(雇用保険(給付)関係)記載内容に関する確認書・提出代行に関する同意書とはどのようなものですか?
Q6-5.(離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届)離職証明書の記載内容に関する確認書とはどのようなものですか?
Q6-6.(離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届)事業主・社会保険労務士の疎明書とはどのようなものですか?
7.照合省略に係る申出書について
Q7-1.どのような取扱いですか?
Q7-2.照合省略を受けることでどのような添付書類が省略できますか?
Q7-3.申出書はどこから入手できますか?
Q7-4.申出書はどこに提出すればよいですか?
↓内容はこちらから確認できます。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/application/pdf/denshi_faq.pdf
参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「電子申請情報」
https://www.shakaihokenroumushi.jp/social/user/tsutatsu/
(宮武貴美
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