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愛知県の中途採用時賃金情報 平成25年4~6月結果が公表

愛知県の中途採用時賃金情報 平成25年4~6月結果が公表 従業員を中途採用する際には、雇い入れ賃金の設定で悩むことが多いかと思います。そんなときに参考になるのが、愛知ハローワークが四半期ごとに公表している中途採用時賃金情報です。先日、その平成25年4~6月分の結果が公表されました。

 この情報は平成25年4月~6月の雇用保険資格取得データのうち、雇用形態が常用の者(新規学卒者を除く)を対象としたものです。賃金は毎月決まって支払われる各種手当(交通費含)は含みますが、超過勤務手当、賞与および臨時の賃金は含みません。職業別、産業別、規模別の3つについて、年齢別で集計されていますので、以下よりダウンロードの上、是非ご活用ください。
愛知県内版
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/1801/20138593347.pdf
名古屋市内版
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/1818/20138593731.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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鹿児島労働局「雇用保険事務手続きの手引き」が平成25年8月版に更新

鹿児島労働局「雇用保険事務手続きの手引き」 雇用保険の手続きについては、各都道府県労働局・ハローワークからマニュアルが出されており、当ブログでも2012年11月16日のブログ記事「実務家必携の「雇用保険のしおり(平成24年10月)」愛知労働局よりダウンロード開始」等で取り上げていますが、今回、「雇用保険事務手続きの手引き《平成25年8月版》」が鹿児島労働局より公開されました。

 内容は、愛知労働局の「雇用保険のしおり」と似ていますが、図が盛り込まれていたり、Q&Aが充実していたりしますので、実務を行う方は各都道府県労働局・ハローワーク発行のものと合わせて確認すると良いでしょう。
↓「雇用保険事務手続きの手引き《平成25年8月版》」のダウンロードはこちらから!
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html


関連blog記事
2013年8月6日「平成25年8月版リニューアルされた東京労働局の離職票交付時小冊子」
https://roumu.com
/archives/52003839.html
2012年11月16日実務家必携の「雇用保険のしおり(平成24年10月)」愛知労働局よりダウンロード開始
https://roumu.com
/archives/51963568.html
2013年7月29日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(7)再就職後、短期間で離職した際の取扱い」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65621469.html
2013年7月22日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(6)就職決定時に受給できる再就職手当とは」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65620632.html
2013年7月8日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(5)失業手当受給に必要な求職活動とは」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65618803.html
2013年6月17日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(4)病気や定年で受給期間を延長するには」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65615474.html
2013年6月10日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(3)認定日と失業認定申告書とは」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65614341.html
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65613436.html

参考リンク
鹿児島労働局「雇用保険関係」
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(宮武貴美)
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労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(中国語)

lb201308106-lタイトル:労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(中国語)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年3月
ページ数:8ページ
概要:日本国内で就労する外国人の方向けに、トラブルとなりやすい各分野の内容と相談先を中国語で案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(9.51MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201308106.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(中国語)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-4.html

(榊原史子)

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会計検査院の指摘により厳格な審査の実施が予想される両立支援助成金

両立支援助成金 現政権は、女性の活躍を実現するための一つとして待機児童の解消を掲げていますが、これに関連した厚生労働省の支援策の一つに、事業所内に保育施設を設置すること等で助成金を支給する「両立支援助成金」があります。

 この助成金は、いくつかの支給要件を満たした保育施設を設置・増築をした場合の費用、実際に保育施設の運営を開始した後の運営費用を助成するというものであり、かなり前から制度が設けられていました。これに対し、会計検査院は、厚生労働省を調査し、先月、改善の処置を求める要求を厚生労働省あてに出しています。会計検査院の調査の結果では、保育施設の廃止や休止が多くある事態、事業主等に対して保育施設の休止状態の解消を図るための指導を厚生労働省(都道府県労働局)が行っていない事態等について改善が必要としています。

 この助成金は、昨年秋、支給対象となる保育施設の定員の要件を緩和するといった対応がされており、今後も推進されることになっていますが、今後は改善の要求を踏まえた対応が事業主等にも求められることになるでしょう。

 要求する改善として挙げられているものとしては、利用希望のアンケートを含む保育施設の定員等に係る積算根拠資料を事業主が提出することで内容を確認したり、決算報告書等の財務関係書類を事業主に提出させ、財務状況を確認すること等があり、これらが助成金支給要領に掲載されることになってくることでしょう。今後、この助成金の支給申請はより厳しい内容の審査が行われることになりそうです。


参考リンク
会計検査院「事業所内に設置される保育施設に係る計画の審査等について」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250730.html
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

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労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(英語)

lb201308105-lタイトル:労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(英語)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年3月
ページ数:8ページ
概要:日本国内で就労する外国人の方向けに、トラブルとなりやすい各分野の内容と相談先を英語で案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(829KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201308105.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働条件に関するトラブルで困っていませんか?(英語)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-3.html

(榊原史子)

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愛知県の就業状況 平成25年4~6月期も顕著な回復

愛知県の就業状況 平成25年4~6月期も顕著な回復 先日、愛知県は「愛知県の就業状況(平成25年4~6月(平均))」の資料を公開しました。

 これによれば、平成25年4~6月期の愛知県の就業状況は以下のような状況になっています。
労働力人口は399万8千人、就業者数は386万2千人となり、前年同期に比べ労働力人口は6万7千人(1.7%) 、就業者数は9万8千人(2.6%)それぞれ増加
完全失業者数は13万5千人になり、前年同期に比べ3万2千人(△19.2%)減少

完全失業率は3.4%で、前年同期に比べ0.8ポイント低下

 このようにすべての指標が大きく改善しています。また円高の傾向が出てきており、経済の先行きに若干の不安が感じられるようになっていますが、雇用については当面は改善が続き、中小企業にとっては採用が難しい状況が増加することとなりそうです。


参考リンク
愛知県「愛県の就業状況(平成25年4~6月(平均))」
http://www.pref.aichi.jp/0000061607.html

(大津章敬)
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【受講無料】ベトナム進出のポイント及びベトナム出張・赴任の労務管理対策のご案内/株式会社名南経営コンサルティング・税理士法人名南経営

20130918ベトナムセミナー
 海外経営研究会を主宰する株式会社名南経営コンサルティングは、税理士法人名南経営とともに、2013年9月18日に名古屋において「ベトナム進出のポイント及びベトナム出張・赴任の労務管理対策」と題し、ベトナム進出・労務セミナーを開催します。無料でご参加いただけますので、皆様是非ご参加ください。

****************************
 企業規模に関わらず、ベトナムをはじめとしたアジアへの進出は、将来に向けての経営の方向性を定める重要な意思決定が必要となります。特に最近のベトナムは、明暗様々な情報が飛び交い、意思決定を鈍らせてしまうことすらあるようです。そこで、今回のセミナーは、名南コンサルティングネットワークのハノイ駐在員がセミナーのために帰国をし、現地の様々な情報を、また海外人事労務の専門家がベトナム出張や赴任にあたっての注意点を具体的な事例を用いてお話しさせて頂きます。是非、ご参加下さい。

ベトナム進出・労務セミナー
「ベトナム進出のポイント及びベトナム出張・赴任の労務管理対策」

■ 第1部 14:00-15:30
 『ハノイ在住コンサルタントが教える!ベトナム進出のポイント』

 講師:盛田 信(税理士)
     税理士法人名南経営
     株式会社名南パートナーズ ハノイ駐在員事務所 所長
       
 ○セミナーのポイント   
 1)ベトナム投資環境の概要 ~資本規制と進出形態~
 2)現地における会計・税務の概要
 3)ベトナム赴任者の給与・待遇
 4)現地の人事労務ポイント
 5)ベトナム人からみたベトナム進出

■ 第2部 15:40-16:30
 『ベトナム進出企業のための出張者・赴任者の労務管理実務対策』

 講師:服部 英治 (社会保険労務士・人事コンサルタント)
     株式会社名南経営コンサルティング
     人事労務コンサルティング事業部 主任研究員

 ○セミナーのポイント   
 1)ベトナム赴任をめぐる人事労務トラブル事例
 2)ベトナムへの赴任者管理規程の作成ポイント
 3)ベトナム出張についての労務管理注意点
 4)ベトナム人の日本国内採用についての注意点
 5)現地の人事労務トラブルと本社の事前対策

■ 開催要領

 日 時 : 2013年9月18日(水)14:00~16:30 (開場 13:30~)
 場 所 : 税理士法人名南経営本店・株式会社名南経営コンサルティング本社 
      5階研修室
      名古屋市中区錦二丁目4番15号  ORE錦二丁目ビル
      (名古屋市営地下鉄「丸の内駅」より 5番出口から徒歩4分)
 対 象 : ベトナム進出している(検討している)企業の経営者・経営幹部・担当者
      ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りさせていただきます。
 定 員 : 40名(最小催行人数10名)
 受講料 : 無料

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
  税理士法人名南経営/担当:吉川・山口 TEL:052-229-0704

 ◆◇◆詳細及びお申込は、こちらをご覧ください◆◇◆
  (WEB申込)
   http://www.meinan.net/seminar/7752/

  (ご案内・FAX申込)
   http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai008.pdf

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中国人事労務動画講座 第29回『中国出入国管理法の施行(1)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。

 今回から、2012年6月30日公布、2013年7月1日から施行されている、中国出入国管理法についてお伝えします。

 中国に駐在する在留邦人および日本から現地支援で一時滞在する日本人も、今後在留について注意が必要です。

(※2013年7月撮影日時点での内容です。)

 ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
  人事労務コンサルティング事業部 
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当) 清原 学

 当動画の無断転載を固く禁じます。

時間外労働・休日労働に関する協定書

shoshiki554 従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合に、予め労使で作成・締結しておかなければならない労使協定書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki554.doc(44KB)
pdfPDF形式 shoshiki554.pdf(11KB)


[ワンポイントアドバイス]
 多くのケースでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(第9号)を作成し、従業員の記名・押印のうえ、届出ることで済ましてします。本来、協定書と協定届をセットで届出る必要があり、これは通達(昭和53年11月20日基発第642号)で、労働者代表の押印等を加えることで、36協定の協定書とすることは差し支えないとされていることから、このような取扱いとなっています。 今後、過重労働対策がますます重要になっていくことから、時間外・休日労働の対象となる業種・対象者数、延長時間数などしっかり労使で話し合い、取り決めをしていくことが望まれます。

※第3条の表を修正し、ファイルを差し替えました(2014.5.30)。


関連blog記事
2013年3月13日「37.7%の事業所が36協定を未締結」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51982688.html

2009年11月26日「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」
https://roumu.com/archives/55334925.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64751919.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64742927.html
2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
 

(福間みゆき)

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12月から更なる支給条件の引き下げが予定される雇用調整助成金

雇用調整助成金 リーマンショック以降、度々支給要件の緩和を行ってきた雇用調整助成金も、今年6月に支給要件の見直しが行われ、残業相殺の実施など、以前の要件に近づく改正が行われています。そして2013年12月からは更なる見直しを行うという方向がパブリックコメントとして出されました。

 見直し内容としては、以下のからが挙げられています。
過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主については、対象期間の開始の日が直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えている場合に限り対象期間を設定できることとする。
休業のうち、対象被保険者ごとの短時間休業(1時間以上所定労働時間未満の休業であって対象被保険者全員について一斉に行われる短時間休業以外の休業をいう)は支給対象としないこととする。
教育訓練のうち、その受講日において対象被保険者を業務に就かせるものは支給対象としないこととする。
支給申請に係る事業所において、判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主にあっては、20分の1)を乗じて得た日数に満たない場合は支給対象としないこととする。

 施行日は2013年12月1日が予定されています。雇用調整助成金は申請企業が減少しており、影響はそれほど大きくないかも知れませんが、今後、意見募集終了後、厚生労働省から正式に取扱いについて発表されると思いますので、注目しておきたいと思います。


関連blog記事
2013年4月24日「2013年6月に行われる雇用調整助成金の支給要件見直し」
https://roumu.com
/archives/51989164.html
2013年2月12日「2013年4月より雇用調整助成金の支給条件が引き下げに」
https://roumu.com
/archives/51978398.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130104&Mode=0

(宮武貴美)
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