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名南経営 医療福祉専門人事コンサルタント(候補)を募集

名南経営本社 株式会社名南経営コンサルティングでは、このところ公立病院や地域中核病院を含めた医療機関や福祉施設に対しての人事制度改定支援(賃金制度・人事評価制度等)のコンサルティング案件が急増しており、今後の体制面を考え、医療福祉専門の人事コンサルタントを募集することになりました。

 医療機関や福祉施設に対しての人事制度改定支援の実績は、東海地区においては確実にトップクラスであり、日本国内においても有数ではないかと自負しておりますが、顧客等からの紹介数が増加することに伴って、現在の限られた人員で対応し続けることは、品質の低下を招く可能性があることから、遅くとも3年後に一人前として活躍して頂けるコンサルタント(候補)を募集します。
[業務内容]
 主に以下を担当して頂く予定です。
(1)医療機関や福祉施設に対する人事制度改定支援業務
(2)医療機関や福祉施設に対する人事労務相談対応業務
(3)日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)に関する企画業務
※適性および希望によっては、社会保険労務士法人名南経営(主に手続き業務、給与計算代行業務を行う部門です)へ異動することがあります。

[応募資格]
(1)必須要件
・正社員としての社会人経験が3年以上あること
・社会保険労務士の資格を有すること
(2)希望要件
・以下のいずれかの勤務経験があると望ましい
  医療機関や福祉施設における勤務経験
  医療機関や福祉施設と関連のある業種での勤務経験
  社会保険労務士事務所またはコンサルタント会社における勤務経験

[勤務地]
愛知県名古屋市中区(原則)
※東海地区が中心ですが、コンサルティング支援先は全国に及ぶため、数年後には1ヵ月に5日程度は出張がある予定です。

[募集人員]
若干名

[育成計画プラン]
入社~1年目
・先輩に同行をして徹底的に実務を学びます。
・課題図書等が与えられますので、読破して自己学習を重ねてもらいます。
・必要に応じて様々な外部研修に参加して頂きます。
・将来に向けて、執筆業務のトレーニングを行います(ブログ等の執筆)。
・先輩と共同で一部の担当を持ち、顧客からお相談対応をします。
・先輩と共同で企画業務を行います。
1年目~2年目
・基本的な労務の内容をテーマにして外部セミナーの講師を務めて頂きます。
・一部、単独で担当を持ち対応します。
・継続して執筆業務を行って頂きます。
・ゴールが明確で難易度の高くないコンサルティング業務を手掛けて頂きます。
2年目~
・徐々に難易度の高いコンサルティング業務を手掛けて頂きます。

[想定する人材像]
○素直で勉強熱心な方
○精神的タフネスを有する方(自己ストレスコントロールができる方)
○社会人としての常識、良識を備えている方
○コミュニケーション能力がある方
○指示を待つことなく、自ら状況を考えて動くことができる方(自己判断ができる方)
○前向きで明るく、健康な方
○過去に退職トラブルがない方
※先輩コンサルタントは、日々全国を飛び回っておりますので、懇切丁寧に仕事をひとつひとつお教えすることができません。仕事の進め方などは当然ながらお伝えしていきますが、指示を待つタイプの方は当社では向かないと思いますので、応募はお控え下さい。

[医療福祉専門人事コンサルタントを目指すには最高の環境]
 名南経営では、別途主宰する日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会において、病院人事の大家である齊藤清一先生を特別顧問に迎えており、斎藤清一先生を交えてディスカッション等をすることができる環境が整っています。また、通常の業務においても、人事労務コンサルタントとして多くの実績を持つ小山邦彦・大津章敬のほか、日経ヘルスケア等の連載や立命館大学医療経営研究センター客員研究員である服部英治と共にお互いに切磋琢磨しながら仕事を進めることができます。更には、多くの出版社との接点を持っていることから、経験を積み文章力が向上すれば、執筆の機会を得ることもできます。

[提出書類]
(1)履歴書
 自筆であること、パソコン作成不可。なお、履歴書には直近3ヵ月以内の写真を貼付のこと。
(2)職務経歴書
 パソコンにて作成すること。形式自由。
(3)作文
 テーマ「自己の経験を活かして名南経営で活躍したいこと」1,000字以内。A4用紙1枚に横書き、「です」「ます」調でまとめること。パソコンにて作成すること。

[応募希望の方]
 上記記載の提出書類(1)~(3)を以下まで郵送でお送り下さい。書類選考通過者には、別途電子メールにてご連絡させて頂きます。
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 OREビル5階
 株式会社 名南経営 人事労務コンサルティング事業部 コンサルタント採用担当者宛

[処遇]
(1)給与・賞与 【総合職】 
 年俸 372万円~
 *実力・能力に応じて優遇します
 *別途、業績に応じて決算期末に賞与支給
 <賃金実例>
 入社3年目30歳・・・426万円+決算賞与
 入社5年目34歳・・・575万円+決算賞与
 入社5年目35歳・・・645万円+決算賞与
  ※あくまでも参考例であり、将来の賃金を確約するものではありません。
(2)福利厚生
 昇給年1回、各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、交通費全
額支給、財形貯蓄、研修(社内・社外・海外)、厚生会、リゾートホテル会員利用(エクシブ琵琶湖 他)、社員旅行(年2回)、クラブ活動(野球・テニス・ゴルフ・アウトドア他)
(3)休日休暇
 週休2日制(土日祝日)・夏季・年末年始・有給・試験・特別休暇(慶弔他)
(4)その他会社概要
 その他会社概要等については弊社ホームページmeinan.netをご覧下さい。
http://www.meinan.net

[先輩コンサルタントから]
 仕事柄、病院長をはじめとする経営者とお付き合いをしていくこと多いため、期待水準を裏切らないように、厳しく接することが多いと思います。ただ、一方で毎日様々な医療機関や福祉施設の実例に触れることができますので、相当な知識や経験が早い段階で身につけることができ、3年後、5年後には全国でも有数なトップコンサルタントになることも夢ではありません。厳しいですが、充実感や達成感はある仕事ですので、こうした環境に興味がありましたら是非ご応募下さい。

[採用に関するお問い合わせ]
 採用に関するお問い合わせは以下までお願いします。
株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
052(229)0758

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 7月号「職場でセクハラ行為が発生したら」

nikkei201307 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの7月号(第103回)が発売になりました。今月は「職場でセクハラ行為が発生したら」というタイトルでセクハラ対策に関するポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介しているセクハラ対策に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
セクハラの加害者からも事情聴取を
加害者には制裁処分の検討も
セクハラに関する独立した規定を


関連blog記事
2012年8月2日社労士サミット実行委員会編著「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」本日発売
https://roumu.com
/archives/51943992.html

2012年5月20日「弊社人事コンサルタント服部英治 立命館大学客員研究員に就任」

https://roumu.com
/archives/51930282.html
2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(福島里美)

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中国人事労務動画講座 第27回『労働仲裁の実態(3)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。
今回は、企業労働紛争の協議調停に関する規定について解説します。

   ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
    人事労務コンサルティング事業部 
    海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学
 

  当動画の無断転載を固く禁じます。

増加する労働基準監督署による定期監督 平成24年は前年比2.0ポイント増の7,394事業所

増加する労働基準監督署による定期監督 社労士としての実務を行う中でも「最近は労働基準監督署の調査相談が多い」と感じていましたが、統計上もそれが裏付けられました。先日、愛知労働局は平成24年に管下14労働基準監督署(支署)が実施した定期監督等の実施結果を公表しました。そのポイントは以下のとおりとなっています。
□平成24年は7,394事業場を監督実施(平成23年比149件、2.0ポイントの増加)
□全業種での違反率は、71.4%であり、平成23年比3.3ポイントの増加
□重点業種のうち、製造業、運輸交通業、商業、接客娯楽業については、全産業を上回る違反率

 以下では実際にどのような違反が多いのかを見ていきましょう。違反件数が多い上位5件の件数と内容を見ていきます。
労働時間 1,965件(26.6%)
・時間外労働に関する協定届を所轄署に届出せず、労働者に法定労働時間を超えて時間外労働を行わせているもの。
・協定の届出はあるものの、協定時間を超えて時間外労働を行わせているもの。
健康診断 1,321件(17.9%)
・常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施していないもの。
・有所見者についての医師の意見を求めていないもの。
安全基準 1,285 件(17.4%)
・労働者の身体の一部が挟まれたり、巻き込まれる危険がある機械の原動機、歯車、ベルト等に、覆い、囲いを設けていないもの。
割増賃金 980 件(13.3%)
・時間外労働、深夜労働等を行わせているのに、法定割増賃金(通常の賃金の2割5分以上)を支払っていないもの。
・時間外労働に対して割増賃金を全く払っていない場合や、本来計算基礎に含めなくてはならない職務手当等を算入せず、法定を下回るもの。
・労働者個人に着目せず、計算の煩雑さから、一律時間1000 円などと決めている場合で、その結果、法定割増率を下回る人がいるもの。
就業規則 924 件(12.5%)
・常時10人以上の労働者を使用しているのに、所轄署に就業規則の作成・届出がないもの。

 こうした点については多くの企業で違反が発生していますので、自社で同様の問題がないかチェックしておきたいものです。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局における定期監督及び申告処理状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/06240_001.html

(大津章敬)

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平成27年4月から始まる年金の特定期間に係る保険料納付と年金額の増加

平成27年4月から始まる年金の特定期間に係る保険料納付 2013年7月5日のブログ記事「手続きにより年金未納期間を受給資格期間に変更可能に」では、改正された不整合記録に対する期間の取扱いについて取り上げました。この期間については届出を行うことで、未納期間を「特定期間」として、年金額には反映されないものの、受給資格期間として算入される期間にすることができることになりました。

 さらに、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年間に限っては、この特定期間のうち、保険料を納付する時点で60歳以上の場合には、50歳以上60歳未満の期間に係る保険料を、保険料を納付する時点で60歳未満の場合には、保険料を納付する時点から過去10年以内の期間に係る保険料を納付することができるようになります。なお、納付された保険料は、老齢基礎年金の年金額に反映されることになり、老齢基礎年金の受給者については、納付が行われた日の属する月の翌月から年金額が改定されることになっています。1ヶ月分をこの納付で行うことで平成25年度は年額約1,638円が増額される目安になっています。

 受給資格を得ることができるけれども、年金額が少ないというケースもあると想像しますので、対象者はこのような制度の利用を検討されるとよいでしょう。


関連blog記事
2013年7月5日「手続きにより年金未納期間を受給資格期間に変更可能に」
https://roumu.com
/archives/51999378.html

参考リンク
日本年金機構「専業主婦・主夫の年金が改正されました」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=23375

(宮武貴美)

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フリーター、就活中の20歳代の方へ「若年者納付猶予制度」のご案内

lb201307112-lタイトル:フリーター、就活中の20歳代の方へ「若年者納付猶予制度」のご案内
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年7月
ページ数:4ページ
概要:収⼊が少ないため保険料が払えない30歳未満の⽅は、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(627KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201307112.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」

http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(福島里美)

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従業員に案内したい税金パンフレット「暮らしの税情報」平成25年版リリース

税金パンフレット「暮らしの税情報」平成25年版 給与計算に関連し、従業員から税金に関する相談を受けることがあると思いますが、平成25年からは復興特別所得税が導入され、税金の負担が増しています。また、6月からは住民税額が変更されることで、特に多くの相談が寄せられる時期になるのではないでしょうか。そんなときに利用できるパンフレット「暮らしの税情報」が国税庁から発行されています。このパンフレットでは税の基礎知識から、税を申告・納税する方法まで、暮らしに係る税金の情報が広くまとめられていますが、先日、平成25年度版がリリースされました。

 給与所得の単元では、所得税の算出方法から給与所得の源泉徴収票の見方までが実例で取り上げられており、従業員自身が所得税を計算しようとした際に役立つ資料になっています。また、確定申告を行うことで所得税が還付されることがある医療費控除についても対象となる医療費の範囲が表で表してあり、確認することができます。

 税に関わる身近な情報が詰まった一冊になっていますので、従業員への情報提供等にご活用ください。
ダウンロードはこちらから
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm


関連blog記事
2012年6月25日「従業員への情報提供に適した税金パンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51937690.html
2012年5月16日「給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」」
https://roumu.com
/archives/51929062.html
2012年4月26日「平成24年分から変更される源泉徴収票の様式」
https://roumu.com
/archives/51926081.html
2012年4月18日「毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正」
https://roumu.com
/archives/51924878.html
2011年12月23日「リニューアルされた「平成24年版 源泉徴収のしかた」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51898846.html
2011年11月18日「来年の法改正も反映された「平成24年版 源泉徴収のあらまし」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51889489.html
2011年7月22日「平成24年の年末調整から変更となる生命保険料控除」
https://roumu.com
/archives/51861959.html
2011年7月21日「平成24年から変更される自家用車通勤時の通勤手当非課税枠の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51861835.html

参考リンク
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(平成25年度版)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm

(宮武貴美)

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愛知ハローワーク集計の愛知県内パート求人募集時給資料(平成25年5月分)

愛知県内パート求人募集時給資料 愛知ハローワークは毎月、常用とパートの賃金情報を集計しています。先日、その最新版である平成25年5月の情報が更新されました。

 この統計では、職種別で求人募集時給の集計が行われていますが、例えば愛知県内・パート・事務的職業の最新のデータを抜粋すると以下のとおりとなっています。
一般事務員    上限平均 964円 下限平均 874円
会計事務員    上限平均 995円 下限平均 868円
生産事務員    上限平均 922円 下限平均 837円
営業・販売事務員 上限平均 1,025円 下限平均 863円
事務機オペレーター 上限平均 1,217円 下限平均 1,017円

 この調査には事務以外についてもあらゆる職種のデータが集計されています。特にパートタイマーについては世間相場とのバランスが重視されますので、求人募集を実施する際には是非参考にしてみてください。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(大津章敬)

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平成25年7月1日より主婦年金からの切り替え手続きが遅れた場合の手続が改正されます!

lb08195-lタイトル:平成25年7月1日より主婦年金からの切り替え手続きが遅れた場合の手続が改正されます!
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年6月
ページ数:2ページ
概要:専業主婦に向けた、国民年金への届出漏れを救済する制度に関してのリーフレット。
Downloadはこちらから(824KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08195.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成25年7月1日より主婦年金からの切り替え手続きが遅れた場合の手続が改正されます!」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2013/tp0701-01.html

(福島里美)

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猛暑到来!熱中症の予防と救急措置を確認しておきましょう

熱中症 昨日は山梨県勝沼で最高気温39.1度を記録するなど、梅雨明け以降、猛烈な暑さとなっています。この猛暑により熱中症も急増していますので、社内にその注意喚起を行うことが求められます。

 以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。また、厚生労働省よりパンフレット「職場における熱中症の予防について」が出されていますので、特に屋外作業にあたる現場管理職に配布するなどして、現場での指導を徹底することが求められます。

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50507681.html


[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[熱中症の初期症状の把握]

 以上のような予防策がまずは求められますが、その上で、熱中症の初期症状を早めに見極め、必要な応急措置を取ることが求められます。熱中症には以下のような初期症状が見られますので、まずはこうした症状が見られないか、注意しておくことが重要です。
□高い体温
□赤い・熱い・乾いた皮膚(全く汗をかかない、触ると熱い)
□ズキンズキンとする頭痛
□めまい、吐き気
□意識の障害(応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど)


[救急措置]

 実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする(安静中は1人にさせない)。
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。

 また緊急時に備え、近くの病院や診療所の所在地や連絡先を把握し、緊急連絡網を作成して、関係者に知らせておくことも必要です。



連blog記事

2009年7月28日「ネットで調べる熱中症予防情報」
https://roumu.com
/archives/51594355.html
2009年6月23日「職場における熱中症の予防について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50507681.html
2009年6月3日「熱中症環境保健マニュアル(2008年6月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499450.html
2009年6月2日「死を招く「熱中症」を防げ!!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50499448.html

参考リンク
日本気象協会「熱中症予防情報」
http://www.n-tenki.jp/HeatDisorder/
Yahoo!「全国の熱中症指数」
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/expo/heatsyndrome/index.html

(大津章敬)

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