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愛知県内企業 87.8%が退職給付制度を運用

愛知県内企業 87.8%が退職給付制度を運用 先日、愛知県は「平成24年労働条件・労働福祉実態調査」の結果を取りまとめ、公表しました。この調査の対象は、県内の常用労働者(パートタイム労働者を除く)10 人以上の民間企業で、平成24年7月末現在の状況について調査を行い、調査対象1,500企業のうち、948企業から有効回答を得たもの。本日はその中から退職給付制度に関する結果を取り上げます。

(1)退職給付(一時金・年金)制度の有無
 退職給付(一時金・年金)制度の有無をみると、制度がある企業の割合は87.8%となっています。制度がある企業の制度の形態をみると、「退職一時金制度のみ」が55.9%、「退職一時金と退職年金制度の併用」が26.0%、「退職年金制度のみ」が5.9%となっています。
(2)退職一時金の支払準備形態
 退職一時金の支払準備形態(複数回答)については、「社内準備」が46.7%、「中小企業退職金共済制度」が41.7%、「特定退職金共済制度」が19.0%となっており、中退共への加入率が非常に高いことが分かります。

 退職金制度はよく目に見えない債務と言われることがあります。中長期的な退職金制度の安定運用のためにも、現時点での退職金要支給額や将来予測について分析を行っておくことが重要です。


参考リンク
愛知県「平成24年労働条件・労働福祉実態調査結果」
http://www.pref.aichi.jp/0000059890.html

(大津章敬)

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若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)詳細

lb05334-lタイトル:若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)詳細
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年3月
ページ数:41ページ
概要:35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に支給される助成金について案内したリーフレット(詳細版)。
Downloadはこちらから(2.52MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05334.pdf


参考リンク
厚生労働省:「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/

(福島里美)

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都内労働組合 昇給平均妥結額は85円増の4,860円

都内労働組合 昇給平均妥結額は85円増の4,860円 今春はマスコミの各種報道でも定期昇給やベアといった言葉を聞く機会が増えています。企業経営者や人事労務担当者のみなさんの中にも昇給についての情報収集を進められている方が多くいらっしゃるかと思いますので、本日は東京都産業労働局が公表した「2013年 春季賃上げ要求・妥結状況について(平成25年3月21日現在)」について取り上げることとします。今回の調査の対象は都内に所在する1,000の民間労働組合、今回は要求提出216組合、うち妥結62組合、回答32組合の結果を集計したものとなっています。

 これによれば、要求を提出した労働組合のうち集計可能な216組合の平均要求額は6,376円で、これは平均賃金(309,551円・37.8歳)の2.06%に相当しまていす。同一労組の前年要求額との比較では、金額で113円、率で1.80%の微増となりました。これに対し、既に妥結した労働組合のうち集計可能な62組合の平均妥結額は4,860円、賃上げ率は1.52%となり、同一労組の前年妥結額との比較では、金額で85円上回っています。

 各種報道では流通大手を中心にベースアップを行うという話も聞こえてきますが、現実的には前年同等もしくは微増という結果となっています。


参考リンク
東京都産業労働局「2013年 春季賃上げ要求・妥結状況について(平成25年3月21日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/03/60n3p300.htm

(大津章敬)

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どうなる?2013年中国現地法人の労務管理~今年を予測する5つのポイント~第2回

 「虹彩計画」と集団契約の監視強化

 日本のメディアで報道される機会は非常に少ないのですが、中国では今、「虹彩計画」という政府施策が静かに進められています。これは企業従業員の労働環境の改善と保護を目的として、工場における安全衛生管理や女子従業員の母体保護等を政府主導で推進していくものです。

 このうち注目されるのが「企業従業員に関する集団契約」です。ご承知のとおり従業員と企業とは、個別の労働契約を締結しています。そこには労働条件や報酬等が個別に決定され、双方合意を得て労働契約を結ぶわけですが、このような個別の条件協議の前に、全従業員と企業とが包括的な契約を結ぶべきであるというのが、ここでいう「集団契約」です。

 ここ数年、この集団契約の締結をするよう、企業、そして企業内工会(労働組合)に積極的に働きかけがされています。集団契約によって従業員の権益を保護し、更に従業員の所得水準を高めていこうとする動き、これがまさに「虹彩計画」そのものなのです。

 この集団契約に記載され、企業と従業員との間で「厳格に約束」されるものの一つに、昇給率があります。従業員あるいは工会(労働組合)と企業は、協議合意の上でその年の昇給率を決定するよう、地域を管理している総工会(労働組合の上部団体)から指導が行われています。

 このような措置に基づき、従業員の処遇を企業の業績や董事会、あるいは総経理が任意に決定できる裁量は、年々非常に限定的になってきています。経営の立場から見れば、まだその年の業績も明らかにならないうちからこのような契約を結ぶことに対しては大きな抵抗感を抱くと思われますが、中国政府としては労働環境や就業条件の改善、労働者、取り分け低賃金で就労している者の賃金条件の向上を目指しているため、今後は一層、このような指導体制が強化されていくことは十分に考えられます。

 また、その国の所得配分を表す「ジニ係数」について見ると、信頼性の高い統計によれば、中国は既に0.6を超えており、所得の格差が年々広がってきています。ちなみに、日本のジニ係数は0.28で、日本は世界的に見ても極めて公平な社会と言えるのですが、中国の場合、危険水域と言われる0.4を大きく超えているわけです。この状態が長く続くことで中国国民の多くを占める貧困層からの批判、抗議活動は看過できないものとなってしまうことから、中国政府としては所得の再分配が非常に優先度の高い政策の一つとして挙げられています。このような社会的背景もあり、中国政府としては今後、労働者の保護、労働環境や所得の保全、集団的な福利享受のための政策に取り組んでいくことは必至の状況となってきています。(清原学)

無題

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公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります。

lb05338-lタイトル:公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります。
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(420KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05338.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(榊原史子)

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変更となった税理士等の士業が労働者として勤務していた際の失業給付の取扱い

lb05338-l 公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士等(いわゆる士業)の資格者は、個人で独立開業したり、士業の事務所で勤務するほか、一般企業で勤務する人も増えてきています。このようなときには通常の労働者同様に、雇用保険の被保険者となりますが、実際に労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合には、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象とされていませんでした。

 この取り扱いが平成25年2月1日の受給資格の決定から変更されています。具体的には士業の資格を持つ人が、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、失業給付の受給要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができるようになりました。今後、該当者がいる場合には、取扱いに注意が必要になります。

 今回の取扱いに関するリーフレットのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51257188.html


関連blog記事
2013年03月12日「改正高年齢者法施行に伴い4月から変更となる離職票の様式」
https://roumu.com
/archives/51982550.html

参考リンク
厚生労働省「公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf

(宮武貴美)

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非正規雇用労働者育成支援奨励金(一般職業訓練)計画届

shoshiki532 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、事前に作成する職業訓練計画(一般職業計画)の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki532.xls(87KB)
pdfPDF形式 shoshiki532.pdf(214KB)


[ワンポイントアドバイス]

 訓練計画は、1つの訓練コースごとに作成する必要があります。
一般職業訓練は、一年度における同一労働者に対して1回のみとなっています。


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

協会けんぽ愛知 4月の保険証発行には2週間程度必要との見込みを公表

協会けんぽ愛知 4月の保険証発行には2週間程度必要との見込みを公表 毎年4月は新卒社員の入社など、多くの入退社が発生し、年金事務所に資格取得届や資格喪失届が大量に提出されます。そのため、協会けんぽは4月については、保険証の発行までに約2週間かかるとの見込みを公表しました。また任意継続被保険者の資格取得についても、資格喪失届の事務処理後に資格取得の処理を行うため、保険証の発行までに2週間以上かかる見込みとしています。
 
 なお、4月は協会けんぽ窓口も大変混雑します。そこで郵送による手続きへの協力要請もなされています。窓口での待ち時間を避け、効果的な業務を進めるためにも郵送での申請を進めたいものです。

(大津章敬)

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ハローワークインターネットサービス(雇用保険手続支援)ご利用者マニュアル

lb05339タイトル:ハローワークインターネットサービス(雇用保険手続支援)ご利用者マニュアル
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年3月
ページ数:23ページ
概要:雇用保険関係の手続支援サービスの内容、様式のダウンロード方法、情報の入力、印刷等の作業について分かりやすく解説したマニュアル。
Downloadはこちらから(1360KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05339.pdf


参考リンク
厚生労働省 :「申請等をご利用の方へ」
https://www.hellowork.go.jp/application/app_guide.html

(福間みゆき)

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ダウンロードして利用できる雇用保険の様式とマニュアルがリニューアル!

717b3402-s 2012年3月22日のブログ記事「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」で取り上げた通り、雇用保険の手続きについて、内容を入力し印刷できるサービスがハローワークインターネットサービスからできるようになっています。この様式が約2年ぶりに更新され、利用者マニュアルも新しく改訂されました。
 このサービスは、様式をそのまま印刷することや、複数名の手続きにおいて、同一の内容(事業所番号や事業所名等)を入力し、印刷した上で、個別の内容を追記するといったこともできます。また、様式のみの印刷もできるため、手元に様式がない場合にも印刷して利用することができます。以下より利用できますので、是非ご利用ください。

様式の入力・ダウンロードはこちら
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?action=initDisp&screenId=600000

マニュアルのダウンロードページはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51257400.html


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
https://roumu.com
/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
https://roumu.com
/archives/51919350.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.go.jp/index.html

(宮武貴美)

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