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2013年4月の「人事労務のお仕事カレンダー」

april いよいよ今月は新入社員が入社し、人事・総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多くなる時期になります。また、企業において採用活動はいよいよ佳境に入り、6月に夏季賞与が支給される企業では、そろそろ人事評価資料を各部署に配布するなど準備に取りかかる頃となります。ゴールデンウィークで稼働日が少なくなることから、人事・総務担当者としては早めに準備を進めておきたいものです。

[4月の主たる業務]
4月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


4月10日(水)3月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


4月15日(月)給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出


4月30日(火)3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789


4月30日(火)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html

4月30日(火)最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告


5月1日(火)安全衛生教育実施結果報告


[トピックス]
雇用保険料率 変更なし
 平成25年度の雇用保険料率は平成24年度と同様となり、以下のとおりとなります。
(1)一般の事業:保険料率 1000分の13.5
(事業主負担率 1000分の 8.5 被保険者負担率 1000分の5)
(2)農林水産・清酒製造の事業:保険料率1000分の15.5
(事業主負担率 1000分の9.5 被保険者負担率 1000分の6)
(3)建設の事業:保険料率1000分の16.5
(事業主負担率 1000分の10.5 被保険者負担率 1000分の6)
参考リンク:厚生労働省「平成25年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf

協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率・児童手当拠出金率 変更なし

 協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率・児童手当拠出金率は成24年度と
同様となり、据え置きとなっています。

参考リンク:協会けんぽ「平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h25/h25


国民年金保険料の引き上げ

 平成25年4月より国民年金保険料が引き上げられ、月額15,040円となります。 。
参考リンク:日本年金機構「国民年金保険料」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763

[今月のアクション]
労働者名簿の調製
 新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。


年次有給休暇の付与(4月1
日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。

(福間みゆき)

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「キャリア形成促進助成金」が大きく変わります!

lb05337-lタイトル:「キャリア形成促進助成金」が大きく変わります!
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する事を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(619KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05337.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリア形成助成金が大きく変わります!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/d01-1_130307.pdf

(榊原史子)

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育児休業期間中に働くと、育児休業給付はもらえなくなるのですか?

 いつも通り服部印刷に到着すると、何やら小脇に書類を抱えた宮田部長が待ち構えていた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。以前の宿題通り、福島さんの雇用保険の賃金登録は完了しました。無事、受給資格もあり、もらえることになりました。ほっとしましたよ。
大熊社労士:
 そうでしたか。お疲れ様でした。
宮田部長:
 それで、この後どうすればよいのですか?
大熊社労士:
 あはは、さっそくの質問ですね。この後は、原則として子が1歳に達する前まで育児休業給付が支給されることになり、2ヶ月に1回、支給申請を行います。
宮田部長:
 2ヶ月に1度ですね。あ、福島さんの申請書にも提出期限が書いてありますね。この期間内に申請をする。忘れないようにしなくては。
大熊社労士:
 そうですね。特に申請期限は厳守となっています。その期間内に支給申請しなければ支給されないということになってしまいます。その際の注意点ですが、その支給申請書には、被保険者本人の署名が必要になります。育児休業中の方ですと、出勤しないために、郵送でそのやり取りをすることが多くあるかと思いますが、書類が返送されてこないといったトラブルも見られるため、管理を徹底しておくことも、この申請のポイントになります。
宮田部長:
 なるほど。まずは2ヶ月毎で手帳に「福島さん申請!」と書いておくことにします。それでも忘れそうだな・・・。
大熊社労士:
 そうですよね。私は、育児休業を取っているご本人にも制度を周知することをお勧めしています。「2ヶ月に1回、偶数(奇数)月の月初に申請をするから、もし、書類が送られてこなかったら連絡してね」と伝えておくのです。やはり、実際に給付を受けられるのは本人なので、仮に忘れていると気にして連絡をくれる人もいるようですよ。
宮田部長:
 なるほど、確かにそうですね。なんだか福島さんであれば、説明せずともきちんと連絡してきそうですけどね(笑)。ところで大熊先生、この育児休業給付、給与の半分くらいがもらえるんですよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。賃金登録していただいた数字に基づいて計算された休業開始時賃金日額に、育児休業を取得した暦の日数(支給日数)を乗じて算出された金額の50%が現在は支給されています。まぁ、給与の半分くらいの認識でよいでしょう(一部、上限等あり)。
宮田部長:
 それって必ず支給されるものなのですか?何か支給の調整とかあったりするのですか?
大熊社労士:
 ん?何か心配されていることがあるのですか?
宮田部長:
 はい、実は福島さんに少しだけお仕事を手伝ってもらおうと思っているのです。もちろん、育児休業中なので無理を言うつもりは全然ないのですし、勤務分には給与を支払う予定です。というのも、先日話題に出ていた派遣社員から直接雇用に変更した社員の教育をお願いしようと思っていまして・・・。
大熊社労士:
 なるほど、指導役として少し出勤してもらう予定があるということですね?
宮田部長:
 はい。先日、福島さんに連絡をしていて、「もう少ししたら例の年度更新や算定基礎が来るよ~」なんてぼやいたら、「お手伝いしましょうか?」なんて言ってくれちゃって。でも、さすがに全部をお願いするわけにはいかないので「社員になったメンバーに教える時間をとってもらえないか」ということでまとまったんです。
大熊社労士:
 なるほど。それであれば、5月・6月に数日出勤することになりそうですかね?
宮田部長:
 はい、そのイメージでいました。もちろん私が教えてもよいのですが・・・何せ私も昨年1回やっただけの初心者ですからね(苦笑)。それでそのように出勤したら、育児休業給付がまったくでなくなったとなると、いくらその分の給与を出すと言っても福島さんに悪い気がして・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。今回のケースですが、恐らく支給停止になったり、減額されることはないと考えられます。この判断ポイントは2つあります。支給単位期間(※)の就業日数、支払われた賃金額。この2つです。
※育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間
宮田部長:
 はぁ・・・。
大熊社労士:
 順番に説明していきましょうね。まず、支給単位期間の就業日数ですが、1ヶ月の間に仕事に来た日数が10日以下でなければなりません。例えば1ヶ月に1日出勤したとしても、支給されなくなることはありません。
宮田部長:
 なるほど。もちろん、そんなに多く出勤してもらう予定はないので、それは楽勝でクリアできそうです。
大熊社労士:
 そして、支払われた賃金額ですが、給与がたくさん払われると調整されます。具体的には支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超えるときは、支給額が減額されます。さらにその額が50%を超えるときは支給停止となります。
宮田部長:
 つまり、出勤日数は10日以下で、給与は30%以下でないと、育児休業給付が減っちゃうということですね。まぁ、最大5日くらいで考えておけばいいのかな。
大熊社労士:
 そうですね。育児休業給付の場合、支給単位期間という独特の考え方があるので、初日から末日の暦日の1ヶ月では考えませんが、最大5日程度で、働いた時間に応じた給与のみを払うのであれば調整されることはないと思いますよ。
宮田部長:
 了解しました。まぁ、恒常的に出勤してもらう予定はもちろんありませんし、うまく福島さんと調整して年度更新・算定基礎、それぞれのときに数日応援に来てもらうようにしたいと思います。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。育児休業中に臨時で出勤してもらいたいということは稀にあるようですが、育児休業給付にはこのような考え方があるので、出勤日数や給与の額にも留意しながら、勤務してもらうようにしましょう。なお、前提には育児休業中であることがありますので、恒常的な勤務はそもそも育児休業なのかという疑問も出てきかねません。その点も押さえながら業務を指示をするようにしましょう。


関連blog記事
2013年2月25日「育児休業の前に長期欠勤があると雇用保険の育児休業給付はもらえなくなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65600438.html
2013年2月11日「育児休業が延長できる「保育所に入所できない場合」の保育所の定義を教えてください」
https://roumu.com/archives/65598581.html
2013年1月28日「育児休業はいつまで取得できるのですか?」
https://roumu.com/archives/65596568.html
2013年1月14日「出産のために会社を休んだときにもらえる手当について教えてください」
https://roumu.com/archives/65594766.html
2012年12月3日「妊娠した従業員の体調不良にはどう対応すればいいですか?」
https://roumu.com/archives/65583754.html
2012年10月29日「傷病手当金はいくらもらえるのですか?」
https://roumu.com/archives/65583738.html
2012年10月22日「傷病手当金はどのような場合に、どれくらいの期間支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65581926.html
2012年10月15日「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/65581731.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf

(宮武貴美)

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4月入社の高校生の内定率は96.4% 未内定者数は378人まで減少

4月入社の高校生の内定率は96.4% 未内定者数は378人まで減少 いよいよ4月に入り、今日は多くの企業で希望に溢れた新入社員を迎えているのではないでしょうか。リーマンショック以降、就職氷河期と言われる中で就職活動を行った今年の新入社員ですが、先日、愛知労働局は彼ら平成25年度入社組の内定等状況についての最新データを公表しました。

 今回公開されたのは平成25年2月末日現在の集計結果。その内容は以下の通りとなっています。
求人数 19,102人(対前年比5.1%増加)
就職希望者数 10,578人(対前年比2.4%増加)
求人倍率 1.81倍(対前年差0.05ポイント上昇)
就職内定者数 10,200人(対前年比1.7%増加)
就職内定率 96.4%(対前年差0.6ポイント低下)
就職未内定者数 378人(対前年比22.3%増加)

 このように2月末時点で未内定者は378人まで減少しました。求人数、求人倍率が高くなっており、採用環境にも改善が見られています。中期的には再び人材難の時代が到来することは不可避でしょう。


関連blog記事
2013年3月5日「4月入社の高校生の内定率は93.0% 求人数は増えるも内定率は微減」
https://roumu.com/archives/25180340.html

参考リンク
愛知労働局「平成25年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_104071.html

(大津章敬)

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切れ味の良い説明で人気の野口大弁護士をお迎えし、4月10日に大阪でセミナー開催

野口大弁護士セミナー 社労士にとって裁判例や判例は実務に必須なのですが、ややもすればステレオタイプ(それが普遍的であろうと思い込んで間違っている場合)に陥りがちです。今回はその思考停止を解くヒントを与えてくれるセミナーを企画しました。講師は、その語り口と斬新な視点で、関西のみならず全国で大人気の野口大弁護士です。知的刺激に溢れた話が聴けると思います。皆さま、奮ってご参加ください。なお、本講座は申込み好調により満席が予想されます。お早目のお申し込みをおススメします。


最近の労働判例と実務への応用
~メンタルヘルス、雇止め、労働者性、整理解雇の最新労働判例を読み解く
講師:野口&パートナーズ法律事務所 代表 弁護士 野口大


判例の読み方
・マイナーな裁判所の特殊な判決はあまり重要でない
・判例は必ず具体的事実関係とともに理解する必要がある
  (結論だけ覚えていても全く役に立たない)
・似たような事案でも、少し事実関係が異なるだけで(或いは証拠が少し弱いだけで)、判例の結論は180度変わる
・重要なのは書証であり、証人はあまり重視されない
・法律知識だけでは正確なアドバイスはできない
最近の代表的な労働判例を読み解く
(1)メンタルヘルス関係
・日本ヒューレット・パッカード事件
   東京地裁平成22年6月11日、東京高裁平成23年1月26日、最高裁平成24年4月24日、東京地裁平成24年7月18日
・建設技術研究所事件 大阪地裁平成24年2月15日
・K社事件 東京地裁平成17年2月18日
・医療法人健進会事件 大阪地裁平成24年4月1日
・東芝事件 東京高裁平成23年2月23日
(2)雇止め関係
・本田技研工業事件 東京地裁平成24年2月17日
・近畿コカ・コーラボトリング事件 大阪地裁平成17年1月13日
・学校法人加茂暁星学園事件 東京高裁平成24年2月22日
・参考:ジョブアクセスほか事件 東京地裁平成22年5月28日、東京高裁平成22年12月15日
(3)労働者性関係
・アサヒ急配(運送委託契約解除)事件 大阪地裁平成18年10月12日判決
・ソクハイ事件 東京地裁平成22年4月28日
(4)整理解雇関係
・渡邉金属運輸事件 東京高裁平成22年5月21日

[開催概要]
日時:2013年4月10日(水)午後1時30分~午後4時30分
会場:エル・おおさか 709号室(天満橋)
受講料:
 一般 15,750円
 LCG特別会員 3,150円 正会員 6,300円 準会員 9,450円(税込)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1304noguchi.html

(大津章敬)

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いよいよ改正労働契約法施行 大熊社労士が解説する改正労働契約法 Kindle版電子書籍を是非ご利用ください

kindle いよいよ週明けの月曜日、改正労働契約法が施行されます。今回の改正では5年超での無期転換など企業の労務管理に大きな影響を与える内容が含まれておりますので、内容の正確な理解は欠かせません。そこで改正労働契約法の重要ポイントを会話形式でわかりやすく解説した電子書籍(Kindle版)を出版しました。今回、初の電子書籍ということで100円の特別価格を設定しておりますので、是非お買い求めください。
※Kindle端末をお持ちなくとも、アプリをインストールすることでiPhoneやAndroidでも見ることができます。


大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室(1)
会話形式で30分で理解する改正労働契約法[Kindle版]

著者:名南社会保険労務士法人


【目次】
はじめに
第1章 労働契約法改正の背景と概要
 1-1 労働契約法とその改正
 1-2 登場人物
第2章 大熊社労士が説明する改正労働契約法
 2-1 【第1回】「雇止め法理」の法定化の解説
 2-2 【第2回】無期労働契約への転換
 2-3 【第3回】不合理な労働条件の禁止
第3章 実務への影響
 3-1有期労働契約を長期的視点で考える
 3-2 5年以内で業務が回る仕組みを考える
 3-3 適切に雇止めできる雇用契約書や就業規則の整備を考える
 3-4 無期労働契約に転換する場合の労働条件を考える
 3-5 無期労働契約に転換する場合の手続きを考える
 3-6 安易な発言をしないように管理職教育を考える
 3-7 雇用区分を分析し職務内容や役割の違いを考える
第4章 法令
 4-1 労働契約法(平成25年4月1日施行分抜粋)

[電子書籍の購入]
 本書の購入は以下よりお願いします。
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(大津章敬

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北名古屋市に県内11番目の「障害者就業・生活支援センター」を設置

北名古屋市に県内11番目の「障害者就業・生活支援センター」を設置 障害者雇用は企業の人事労務管理においてその重要性を増していますが、愛知県では、地域の障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関とのネットワークを活用し、障害者を就業と生活の両面から支援する「障害者就業・生活支援センター」の設置を進めています。2013年4月1日より、公募で採択された下記の法人が設置する尾張中部障害者就業・生活支援センターを県内11番目のセンターとして指定することになりました。

法人名:社会福祉法人共生福祉会 
     理事長 堀田博之
センター名称:尾張中部障害者就業・生活支援センター 
センター所在地:北名古屋市西之保三町地14-2 広瀬ビル1階西
         名鉄犬山線「西春駅」徒歩5分
電話:0568-68-6010
活動区域:尾張中部圏域(北名古屋市、清須市、豊山町)
支援対象者:
 障害のある方及びその家族
 障害者を雇用している若しくは雇用を考えている事業者
業務内容:
 障害者の把握及び求職活動についての支援
 障害者からの就業相談に対する指導及び助言
 障害者に対する職業準備訓練や職場実習のあっせん
 就職後の障害者に対する助言、事業主に対する雇用管理に関する助言
 障害者の日常生活・地域生活に関する助言
 公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校、その他関係機関との連絡調整
利用日等:月~金曜日 午前9時~午後5時(国民の休日、年末年始等を除く)

 今後、障害者の雇用を考える際にはこうした施設の利用もご検討ください。


参考リンク
愛知県「北名古屋市に「障害者就業・生活支援センター」を設置します!」
http://www.pref.aichi.jp/0000059574.html

(大津章敬)

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若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)《派遣先事業主活用型》のご案内

lb05335-lタイトル:若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)《派遣先事業主活用型》のご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年3月
ページ数:8ページ
概要:紹介予定派遣で受け入れる35歳未満の派遣労働者を、自社の正社員として雇用することを前提に、派遣先事業所内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する派遣先事業主に支給される助成金について案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(簡易版)(1.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05335.pdf
Downloadはこちらから(詳細版)(2.45MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05336.pdf


参考リンク
厚生労働省:「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/

(福島里美)

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定年到達後の継続雇用 継続雇用を希望したが採用されなかった人はわずか3.0%

定年到達後の継続雇用 いよいよ週明け月曜日より改正高年齢者雇用安定法が施行されます。これに合わせ、東京都産業労働局では「平成24年度 中小企業労働条件等実態調査「高年齢者の継続雇用に関する実態調査」結果」を公表しました。この調査は昨年秋に実施されたものという点に注意が必要ですが、その中からいくつかのポイントを見てきましょう。

 まず、高年齢者雇用確保措置について、なんらかの措置を実施している事業所は93.5%となりました。実施している措置の内訳を見ると、「継続雇用制度の導入」(86.1%)がもっとも多く、以下「定年の引上げ」(9.1%)、「定年の定めの廃止」(2.4%)となっています。

 その上で、定年到達者のその後については、継続雇用された人は65.8%、一方、継続雇用を希望しなかった人は26.8%となっています。また継続雇用を希望したが採用されなかったのはわずか3.0%に止まっており、労使協定によって選別基準を設けていても、実際にはそれほど機能していないこと、そして予想以上に継続雇用を希望しなかった人が多いことに気付かされます。

 この調査では定年後の賃金設定の水準についても調査しています。そちらについてはまた来週取り上げたいと思います。


参考リンク
東京都産業労働局「平成24年度 中小企業労働条件等実態調査「高年齢者の継続雇用に関する実態調査」結果について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/03/60n3s700.htm

(大津章敬)

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名古屋・広島での開催決定!セミナー「社労士が就業規則などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」

大津章敬セミナー 現在、全国各地で開催している以下のセミナーですが、お陰様で申し込みが450名となり、各地で大きな反響を頂いています。受講者アンケートも5点満点で平均【4.6点】というハイスコアを記録し、多くのみなさんに参考になったとの感想を頂いております。先日より名古屋と広島での開催を追加しました。現在受付中の東京・大阪・福岡と合わせ、全国5都市での開催となりますので、是非、このセミナーをお聞きいただき、社労士としての提案の拡大に繋げて頂ければと思います。


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!

講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時・会場]
(1)東京会場
 2013年2月15日(金)【終了】
 2013年3月 1日(金)【終了】
 2013年3月11日(月)【終了】
 2013年3月28日(木)【満席】
 2013年5月10日(金)【受付中】
  名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)大阪会場
 2013年3月15日(金)【終了】
 2013年4月11日(木)【受付中】
  エルおおさか(天満橋)
(3)名古屋会場
 2013年2月 7日(木)【終了】
 2013年5月15日(水)【受付中】
  株式会社名南経営本社(久屋大通)
(4)福岡会場
 2013年3月14日(木)【終了】
 2013年4月10日(水)【受付中】
  名南経営 福岡事務所(博多)
(5)広島会場:
 2013年5月14日(火)【受付中】
 RCC文化センター(広島市中区橋本町5-11)
※時間は全会場ともに午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

(大津章敬)

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