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勤務地限定で雇用している社員を転勤させることはできますか?

 本日は2012年最初の服部印刷への訪問となる大熊。さすがにまだ相談もないだろうと思っていたが、早速相談が待ち構えていた。


服部社長:
 大熊さん、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。こちらこそよろしくお願いします。それにしても年初から円高が止まりませんね。業績への影響は出てきそうですか?
服部社長服部社長:
 そうですね。当社の場合は直接的な影響は少ないと思うのですが、お客様の業績が低迷すれば結果的に影響を受けますからね。当面は様子見といったところかなと思っています。さて、新年早々で申し訳ないのですが、今日は一つ相談がありまして。
大熊社労士:
 そうですか、どのような内容でしょうか?
服部社長:
 はい、実はこの連休中に高校の同窓会がありまして、昔の仲間と酒を酌み交わしたのですが、そんな中で同じ部活だった悪友から労務に関する相談を受けたのですよ。彼の会社は全国に数か所に営業所を出しているのですが、営業強化のために名古屋の本社社員を東京営業所に異動させようとしているらしいのです。
大熊社労士:
 なるほど。
服部社長:
 総合職の社員についてはそもそも転勤ありという条件で採用しているので問題ないと思うのですが、今回は技術面のサポートを強化するために専門職の社員を異動させたいそうなのですが、専門職についてはこれまで愛知県内でしか異動させないということで契約しているようなのです。
大熊社労士:
 いわゆる勤務地限定採用というものですね。
服部社長:
 その通りです。それで質問というのはこの地域限定採用である専門職の社員を東京に異動させることができるかということなのです。
大熊社労士大熊社労士:
 よく分かりました。結論とすれば本人の同意を得るしかありませんね。採用の時点で愛知県外には異動させないという契約をしている訳ですから、会社の都合で一方的に東京への異動を命じることはできません。しかし、本人が同意しているのであれば、特に問題はない訳です。
服部社長:
 なるほど、当たり前といえば、当たり前の結論ですね。となれば、会社としてなぜそのような配置を行おうと考えているのかということをしっかり説明し、同意を得る方向で動くことになりますね。
大熊社労士:
 そのとおりです。その他、住宅の手配や帰省旅費の設定などの問題は他の総合職社員と同様に扱えば問題ないと思います。
服部社長:
 分かりました。友人にはそのように話をしておきます。ありがとうございます。
大熊社労士:
 ちなみに最近はこうした転勤や配置転換に関するトラブルが増加しています。具体的には就業規則に「転居を伴う配置転換を命じることがある」とありながらも、転勤を命じようとすると「労働契約書に勤務地は○○と書いてあるので、転勤したくない」といったことを抵抗されたというような話をよく耳にします。
服部社長:
 労働契約書の勤務地や職種というのは基本的に採用時のものであって、それをずっと保証するという性格のものではありませんよね?
大熊社労士:
 はい、通常はそのとおりです。よって労働契約を締結する際には就業規則、そして労働契約の内容をしっかり説明しておくことが重要ですね。単なる誤解であっても、労使ともに嫌な思いをすることは避けたいですからね。
服部社長:
 承知しました。当社の場合は転勤はありませんが、職種の変更はあり得ますからね。注意するように指示しておきます。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は勤務地限定採用の社員の転勤について取り上げました。会社から社員に転勤を命じるためには、根拠となる就業規則上の規定が存在し、その転勤命令が業務上の必要性に基づく合理的なものでなければなりません。今回の事例は就業規則において勤務地を限定している以上、個別の同意なくして転勤を明示することはできません。こうした意味からも就業規則の重要性が感じられるのではないでしょうか。就業規則は労使が共に安心して仕事に集中するための基本を定めたルールブックです。その内容を十分に吟味した上で、従業員に十分周知しておくことが望まれます。

(大津章敬)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」2月コース(労働契約)受付開始

無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その2月コースパート・アルバイト活用企業であれば知っておきたい!労働契約の基礎知識」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第30講】2月開催[労務管理]
パート・アルバイト活用企業であれば知っておきたい!労働契約の基礎知識


 急速な環境変化が起きやすく先行きが見えにくい現代では、非正規雇用者の活用が避けられない状況となっています。近年、会社から一方的に雇用契約を解消する解雇だけでなく、もともと定めた契約期間の満了による退職であっても労働トラブルとなるケースも増えており、パート・アルバイトの有期労働契約については、より一層の注意を払うことが必要となっています。また今年は、明確なルールが定まっていない有期雇用契約法制の在り方が見直しされ、労働契約法が改正されることとなりそうです。そこで今回は、非正規雇用労働者を活用する際の労働契約の留意点を今後の法改正の見通しを交えて解説します。
・有期労働契約の現行法制
・契約書作成と手続きの重要性
・就業規則準用の落とし穴
・解雇、雇い止め時の注意点
・離職理由による失業給付の違い
・今後の有期労働契約法制の見通し

講師:
名南社会保険労務士法人 佐藤和之

会場および日程:
名古屋会場 平成24年2月23日(木)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成24年2月17日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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企業実務 1月号「勤務先が複数ある従業員の社会保険の取扱いQ&A」

企業実務 弊社コンサルタントの服部英治が企業実務2012年1月号において「勤務先が複数ある従業員の社会保険の取扱いQ&A」という特集記事を執筆しております。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
日本実業出版社「企業実務」
http://www.njh.co.jp/magazine/0201.html

(大津章敬)

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大津章敬が3月8日に岡崎商工会議所のメンタルヘルス対策セミナー講師を担当

岡崎商工会議所のメンタルヘルス対策セミナー 弊社社会保険労務士の大津章敬が、2012年3月8日(木)に岡崎商工会議所でメンタルヘルス不全対策に関するセミナーを担当することとなりました。本セミナーは同会員以外も参加できるオープンセミナーですので、よろしければご参加をお待ちしております。


労働トラブルから会社を守る実践講座 Part3
メンタル不全多発時代に求められる健康管理と就業規則見直し
日時:平成24年3月8日(木)14:00~17:00
講師:株式会社名南経営 執行役員 人事労務統括部長
    社会保険労務士・人事コンサルタント 大津章敬


 うつ病をはじめとした「メンタルヘルス不全」の問題は、いまや企業の労務管理の最重要課題の一つとなっています。10 年前にはほぼ見られなかった新たな課題であることから、ほとんどの中小企業ではその対策が確立されていないのが実情ではないでしょうか。そこで、本講座では、実際にメンタル不全の従業員が発生した場合の「休職」「復職」の取り扱いとその問題を未然に防止するためのラインケアならびに「メンタルヘルス不全多発時代」の就業規則の見直しポイントについて分かりやすく解説いたします。また、講義後、講師を囲んでの意見交換により各社の課題解決に向けたより実践的な内容ですので、是非ご受講くださるようご案内申しあげます。

第1部『実践講座』 (14:00~16:00)
(1)休職・復職の取り扱い
(2)未然防止策
(3)就業規則見直しのポイント
第2部『座談会』 (16:00~17:00)
 講師を囲んで、講義内容の確認と各受講企業の課題解決

[開催要項]
日 時:平成24年3月8日(木)午後2時~午後5時
会 場:岡崎商工会議所 4階 401研修室
講 師:株式会社名南経営 執行役員 人事労務統括部長
     社会保険労務士・人事コンサルタント 大津章敬
受講料:2,000円(但し、岡崎商工会議所会員は1,000円)
主 催:岡崎商工会議所・中小企業相談所/就職情報室/人事研究会

[詳細およびお申込み]
 以下のセミナー案内チラシをご覧ください。
http://www.okazakicci.or.jp/kosyu/2403ji3.pdf


関連blog記事
2012年12月24日「大津章敬が岡崎商工会議所の労働時間セミナー講師を担当」
https://roumu.com
/archives/51897541.html

(大津章敬)

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荷主の皆様へ 自社構内での荷役作業の安全確保にご協力ください

lb03097タイトル:荷主の皆様へ 自社構内での荷役作業の安全確保にご協力ください
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年7月
ページ数:8ページ
概要:荷役作業での安全確保のための荷主の実施事項について、詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(1.10MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03097.pdf

(福間みゆき)

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来年度の健康保険料率引き上げに向けた協会けんぽの周知方法

健康保険料率引き上げに向けた協会けんぽの周知方法 年が明け、そろそろ4月以降の社会保険料率がどうなるか注視していく時期となりました。平成24年度は過去のブログ記事「平成24年度から多くの業種で引き下げが見込まれる労災保険料率」「来年度から10%超に引き上げられる予定の協会けんぽの保険料率とその要因」などで取り上げた通り、社会保険料率の変更が検討されています。

 そのような中、昨年末、協会けんぽで「第37回全国健康保険協会運営委員会」が開催され、平成24年度の保険料率について更なる検討が行われました。公開された資料の中にある「平成24年度保険料率広報の方針について」では、健康保険料率の引き上げに対し、以下のような広報の方針が記載されています。

[平成24年度保険料率広報の方針について]
 協会として共通して伝えるべき統一したメッセージ部分を増やし、加入者・事業主の理解を深め、さらに医療保険制度全体の枠組みについて政府や国民全体の議論に発展するように意見発信をしていく。
24年度の保険料率についての理解促進
①保険料率が上がってしまう理由
 ・国庫補助率の据え置き
 ・賃金の低迷
 ・医療費の伸び
 ・高齢者医療への拠出金の大幅な増大など
②保険料の適切な利用に係る加入者へのお知らせ
 ・医療費適正化の取組み状況
 ・経費削減の取組み状況など
25年度以降の医療保険制度全体の枠組み、在り方への意見発信
 ・国庫補助率の引上げ
 ・高齢者医療制度の見直し

 また、画像のチャート図のような周知方法が検討されており、2月中旬以降は例年以上に積極的な告知が行われることが予想されます。10%超への引き上げとなり、被保険者に引き上げについてできる限りの理解を求めていこうとする姿勢が見られます。健康保険料は労使折半での負担となり、料率の引き上げは企業にとっても大きなものですが、当然ながら被保険者である従業員にとっても大きな影響があるため、協会けんぽからの情報をもとに、早め早めに従業員に向けた告知を行っていきたいものです。


関連blog記事
2011年12月16日「労政審報告案で示された雇用保険制度見直しの方向性」
https://roumu.com
/archives/51897098.html
2011年12月7日「平成24年度から多くの業種で引き下げが見込まれる労災保険料率」
https://roumu.com
/archives/51894639.html
2011年12月6日「来年度から10%超に引き上げられる予定の協会けんぽの保険料率とその要因」
https://roumu.com
/archives/51894315.html

参考リンク
協会けんぽ「第37回全国健康保険協会運営委員会が開催されました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.90165.html

(宮武貴美)

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流通・小売業における行動災害のリスクアセスメントのすすめ方

lb03111-lタイトル:流通・小売業における行動災害のリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
ページ数:24ページ
概要:様々な業種で行われる「作業行動」に伴う災害を防止するためのリスクアセスメントの実施のすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(3.17MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03111.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/index01.html


(福間みゆき)

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電子申請で離職票を発行する際の手順書が公開

電子申請で離職票を発行する際の手順書が公開 昨年11月28日に離職票の交付を伴った雇用保険被保険者資格喪失手続きが電子申請でできることとなり、e-govからは、返戻書類の取扱い等についての案内が公開されるなど、積極的な情報提供が行われています。また、これに合わせて当ブログでも様々な情報を提供してきました。

 このような中、昨年末にはe-govから「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)電子申請手順」というマニュアルが公開されました。このマニュアルでは、手順はもちろんのこと、離職者に渡す電子公文書の見本とその取扱い注意事項についても記載されており、これから離職票を電子申請で行おうと考えている人にとって役立つものになっています。以下からダウンロードの上、ご活用ください。

「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)電子申請手順」のダウンロードはこちらから

関連blog記事
2011年12月20日「電子申請手続き完了時の電子公文書取得とその保管方法」
https://roumu.com
/archives/51898060.html
2011年12月19日「社労士に電子申請を依頼すると会社の手続きも楽になるのですね」
2011年12月13日「東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子」
https://roumu.com
/archives/51896176.html
2011年12月12日「電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?」
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
https://roumu.com
/archives/51892783.html
2011年11月15日「実務家必携の「雇用保険のしおり(平成23年10月)」愛知労働局よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51888275.html
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
https://roumu.com
/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
https://roumu.com
/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
https://roumu.com
/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html

(宮武貴美)

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運輸業等における荷役災害のリスクアセスメントのすすめ方

lb03110-lタイトル:運輸業等における荷役災害のリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
ページ数:20ページ
概要:様々な業種で行われる「荷役行動」に伴う災害を防止するための
リスクアセスメントの実施のすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(2.50MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03110.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/index01.html


(福間みゆき)

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健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等は年金事務センターでも受付可能

年金事務センター 平成21年12月に社会保険庁が廃止となり、新たに日本年金機構が設立されて2年が経過しました。社会保険事務所は年金事務所に代わり、主として、社会保険の適用に関することや年金給付に関することは年金事務所で、健康保険の給付に関することは全国健康保険協会(協会けんぽ)で分けて行うようになりました。

 協会けんぽについては各都道府県に支部があり、通常、その支部に対して手続き書類を郵送することで処理が行われますが、年金事務所は各都道府県内にいくつかの事務所があり、事業所の管轄の年金事務所に郵送等をすることで処理されているかと思います。そのような中、先日、日本年金機構のホームページで各都道府県に設置されている事務センターの一覧が公開されました。事務センターでは、年金事務所で受け付けた届書や申請書の処理を行うほか、事業所からの郵送による受付業務を行っています。事務センターへの郵送に関しては、封筒に送付先の事務センターと郵便番号(大口事業所個別番号)を記載するだけで届くとのことです。

 なお、事務センターでは窓口相談や電話相談は受けていないため、内容等の相談に関しては管轄の年金事務所に連絡する必要があります。

日本年金機構の全国の事務センター一覧はこちら
http://www.nenkin.go.jp/main/system/center.html

(宮武貴美)

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