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いよいよ出された労政審職業安定分科会の改正雇用保険に関する報告

gazou 昨年12月16日のブログ記事「労政審報告案で示された雇用保険制度見直しの方向性」で取り上げた通り、平成24年度に向け、雇用保険法の見直しが進められています。1月6日には、厚生労働省の労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会が同職業安定分科会にこれまでの議論を重ねた結果を報告し、了承を得たとのことで、その報告書が発表されています。本日はその中から、実務への影響が大きいものを改めて取り上げましょう。


 高年齢雇用継続給付
 高年齢雇用継続給付については、平成19年1月9日の雇用保険部会報告において「原則として平成24年度までの措置」とすべきとされていましたが、平成21年12月28日の雇用保険部会報告においては「60歳代前半層の雇用の状況を踏まえ、平成25年度以降のあり方を改めて検討すべき」とされています。今回の報告では、雇用と年金の接続に資する観点も考慮し、高年齢者雇用継続給付は当面の間存置し、今後の高齢者雇用の動向に注視しつつ、そのあり方について改めて再検証すべきとされています。

平成24年度の失業等給付に係る雇用保険料率
 基本となる失業等給付に係る雇用保険料率は、平成23年の法律改正により、平成24年度以降1000分の14(平成23年度は弾力条項により1000分の12)に引き下げられていますが、平成24年度については、失業等給付の収支の見通しや積立金の状況を勘案し、弾力条項に基づく下限の1000分の10に引き下げられるべきとされています。

雇用調整助成金の助成率等の引き下げ
 雇用調整助成金については、平成20年度以降、支給要件の緩和や助成率の引上げ等を行われてきましたが、今後は経済・雇用情勢を慎重に判断しながら、原則として平成20年度後半以前の状態に段階的に戻していくことを目指すべきとされています。

基本手当の水準(給付率、給付日数)
 基本手当の水準(給付率、給付日数)については、現在の積立金残高や失業等給付の支給状況を考慮し、雇用のセーフティネットを拡充する観点から、雇用保険料率の引き下げと併せて、給付面での充実を図るべきという意見と、経済の不透明感等を考慮し、慎重に考えていくべきという意見があります。よってこの点については、引き続き検討すべきであるとされています。

マルチジョブホルダー、65歳以上への対処および教育訓練給付
 マルチジョブホルダー、65歳以上への対処および教育訓練給付については、今後の雇用失業情勢や社会経済情勢等を勘案しつつ、今後は中長期的な観点から議論していくべきとされています。

 雇用保険料率の変更も盛り込まれており、改正法の成立時期が非常に気になるところであり、今後も成立まで注視していきたいと思います。


参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zi9w.html

(宮武貴美)

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新聞販売業の皆さまへ ~安全な新聞販売業務の進め方~

lb04089-lタイトル:新聞販売業の皆さまへ ~安全な新聞販売業務の進め方~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23月8月
ページ数:2ページ
概要:配達中の交通事故の現状と具体的な事故防止対策
Downloadはこちらから(435KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04089.pdf


参考リンク
厚生労働省「新聞販売業の皆さまへ ~安全な新聞販売業務の進め方~」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/110811-1.html

(福間みゆき)

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口座振込同意書(その2)

shoshiki472 従業員が給与や賞与を銀行振込とすることを同意した際に会社に提出してもらう様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki472.dco(34KB)
pdfPDF形式 shoshiki472.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)。現在ではほとんどの事業所で銀行振込を行っていますが、労使協定のみではなく、このような労働者からの同意書も入社時にとっておく必要があります。

[根拠条文]

労働基準法 第24条第1項(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

(福間みゆき)

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厚生労働省がまとめた雇用関係助成金の申請窓口一覧

雇用関係助成金の申請窓口一覧 昨年以来、雇用関連助成金の改廃および窓口の再編が行われていますが、その結果、助成金の支給申請窓口について若干の混乱が発生しています。

 そこで厚生労働省はホームページ上でに「雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧」を設け、情報提供を行っています。都道府県別に詳しく記載されておりますので、助成金の申請や相談の際にはここで窓口を確認するとよいでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html


関連blog記事
2011年11月11日「厚生労働省の助成金パンフレット「雇用の安定のために」の最新版 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51886311.html
2011年8月10日「9月1日からの育児・介護関連助成金の制度再編フローチャートが公開」
https://roumu.com
/archives/51865543.html

参考リンク
厚生労働省「雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html

(大津章敬)

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私も会社もステップアップ~ポジティブ・アクションでチャンスを活かせ

lb01426タイトル会社も私も ステップアップ~ポジティブ・アクションでチャンスを活かせ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年5月
ページ数:4ページ
概要:ポジティブ・アクションの必要性や具体的な進め方をわかりやすくまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(371MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01426.pdf


関連blog記事
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html

 

参考リンク
厚生労働省「ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/index.html

(福間みゆき)

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「今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応」セミナー(3月13日名古屋)受付開始

3月13日法改正セミナー 政局の混乱もあり、平成22年6月の改正育児介護休業法以来、人事労務分野における大きな法改正は行われていませんが、平成24年以降は高齢者雇用の義務化や有期労働契約への規制強化など、企業の人事労務管理を根底から動かす可能性がある法改正がいくつも予定されています。そこで今回のセミナーでは現在検討が進められている各種法改正のポイントを厚生労働省労働政策審議会の資料などから読み解き、今後の企業の人事労務管理への影響とその対策を分かりやすく解説します。


人事労務担当者が一足先に知っておきたい
今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


(1)継続審議となった労働者派遣法の内容とその影響
(2)労働者保護法制の大本命「有期労働契約法制」の内容と求められる対応
(3)希望者全員65歳までの継続雇用義務化の方向にある高齢者雇用問題
(4)パートタイマーへの社会保険適用拡大の方向性とその影響
(5)精神疾患にかかる労災認定基準の見直しの影響
(6)深刻化するパワハラ・職場のいじめへの対応強化
(7)7月に全企業に適用される育児短時間勤務制度・所定外労働免除の内容
(8)月間60時間超の残業に対する割増率50%の中小企業への適用はどうなるか
(9)環境変化により不可避となりつつある営業職の労働時間問題の対応
 
[セミナー開催概要]
日 時:平成24年3月13日(火)午後2時~午後4時30分
会 場:1091ビル9階研修室(久屋大通)
講 師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:8,400円(税込)
 ※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
定 員:50名

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20120313.html


関連blog記事
2012年1月10日「継続雇用の基準制度廃止を提言した労政審建議のポイント」
https://roumu.com
/archives/51902771.html
2011年12月28日「精神障害の労災認定基準が遂に見直されました」
https://roumu.com
/archives/51900102.html
2011年12月27日「有期労働契約5年で無期労働契約に転換されること等が検討される有期労働契約の在り方」
https://roumu.com
/archives/51899783.html

(大津章敬

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継続雇用の基準制度廃止を提言した労政審建議のポイント

建議 大きな注目を浴びている高年齢者雇用対策ですが、平成23年9月から職業安定分科会雇用対策基本問題部会において、希望者全員の65歳までの雇用確保措置等について検討が行われてきました。先週、労働政策審議会は、これらの検討を行った結果を取りまとめ、厚生労働大臣に対し、「今後の高年齢者雇用対策について」の建議を行いました。本日はそのポイントについて取り上げることとしましょう。

希望者全員の65歳までの雇用を確保するためには、法定定年年齢を公的年金支給開始年齢と合わせて引き上げることも考えられるが、現在60歳定年制は広く定着し機能しており、法律による定年年齢の引上げは企業の労務管理上、極めて大きな影響を及ぼすこと、60歳以降は働き方や暮らし方に対する労働者のニーズが多様であることなどを踏まえると、直ちに法定定年年齢を65歳に引き上げることは困難である。この問題に関しては、年功的な要素が強い賃金制度や退職金制度、さらには、高齢者の人事管理の在り方など、企業の労務管理上の様々な課題に関する環境整備の状況を踏まえて、中長期的に検討していくべき課題である。
現行制度では65 歳までの希望者全員の雇用を確保することとなっていない。これにより、2013 年度からの老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに伴い、無年金・無収入となる者が生じることのないよう、意欲と能力に応じて働き続けることが可能となる環境整備が求められており、雇用と年金を確実に接続させるため、現行の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準は廃止することが適当である。その際、就業規則における解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する者について継続雇用の対象外とすることもできるとすることが適当である(この場合、客観的合理性・社会的相当性が求められると考えられる)。
老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の段階的引き上げを勘案し、雇用と年金を確実に接続した以降は、できる限り長期間にわたり現行の9条2項に基づく対象者基準を利用できる特例を認める経過措置を設けることが適当である。
継続雇用制度の基準を廃止する場合であっても、就労を希望する高齢労働者が増加していくことを考えると、同一の企業の中だけでの雇用の確保には限界があるため、(1)親会社、(2)子会社、(3)親会社の子会社(同一の親会社を持つ子会社間)、(4)関連会社など事業主としての責任を果たしていると言える範囲において、継続雇用における雇用確保先の対象拡大が必要である。

 このように以前からの報道の通り、基準制度の廃止による希望者全員の雇用確保を進めるという内容となっています。これにより60歳以降の職務や労働条件の整備が従来以上に重要になりますが、同時に現役世代の社員に対する人事管理の向上も望まれます。これまでは問題がある社員であっても、トラブルを避けるため、定年までは雇用し、定年のタイミングで継続雇用を拒否するという対応を行っているという企業が少なからず見られましたが、今後は人事評価結果などによる継続雇用拒否が認められなくなります。よって問題社員については現役のうちから十分に指導を行い、改善を求め、場合によっては解雇などの選択肢も検討しなければならない状況が増加することでしょう。

 このテーマについては当ブログにおいて、今後も重点的にサポートしていきたいと思います。


関連blog記事
2011年8月2日「高年齢者雇用安定法の全体像がよくまとめられた石川労働局のガイドブック」
https://roumu.com
/archives/51862480.html
2011年6月9日「希望者全員の65歳までの継続雇用の方針が示された厚労省の報告書」
https://roumu.com
/archives/51852464.html
2011年3月30日「継続雇用制度の労使協定がない事業所における定年退職者の雇用保険離職理由は事業主都合扱いに」
https://roumu.com
/archives/51835513.html
2010年12月17日「平成23年3月31日で終了する定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例」
https://roumu.com
/archives/51807957.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議-今後の高年齢者雇用対策について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zl0e.html

(大津章敬

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適用事業報告(電子申請対応版)

lb01442-lタイトル:適用事業報告(電子申請対応版)
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:適用事業報告書を電子申請するための操作手順を詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(279KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01442.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット・リーフレット」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html


(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第27回「日中社会保険協定交渉と徴収執行の猶予」

中国人事管理の先を読む! 中国社会保険法に基づく在中就労の外国人の社会保険料の徴収は、いまだ混沌とした情況のまま2012年を迎えることとなりました。北京では昨年10月13~14日の両日に第1回目、更に12月18~23日に第2回目の日中政府間交渉が、他国に先駆け実現しました。また、12月4日に京都で開催された国際労働機関(ILO)アジア太平洋会議では、小宮山洋子厚生労働大臣が記者会見の席上、二国間協定の発効まで在中国就労の日本人に対する社会保険料の徴収を猶予するよう中国政府に対し求めています。

 小宮山厚労大臣は、同じく会議に出席した王暁初中国人力資源社会保障部副部長と会見し、在中国就労の日本人が日本と中国の二国で社会保険料を納付することで、二重納付になることを懸念し、このような発言をした模様です。これに対し、王副部長は「日本との関係において、小宮山大臣からの要請は重く受け止める」との回答がありましたが、具体的な明言には至っておりません。

 10月13日から開催された第1回政府間交渉においても、厚生労働省からは同様の意見が提出されましたが、カウンターパートである中国人力資源社会保障部からは、執行の猶予については非常に困難であり、実施の可能性も極めて小さいとの回答がありました。我々日本人としては一縷の望みを託したいものですが、猶予交渉は困難を極めているようです。

 交渉の優先権を得た日本ですが、その後にはフランス、ベルギーが続いています。一方で、ドイツは02年に「中独社会保険協定」を、03年には韓国が「中韓行政取り決め」をそれぞれ締結しています。ただ、ドイツとは養老保険と失業保険のみ、韓国とは養老保険のみを免除する協定ですので、医療保険や工傷保険(労災保険)、生育保険についてはドイツも韓国も対象となっていません。

 したがって、日本が中国と二国間協定の締結に漕ぎ着けたとしても、すべての保険が免除される可能性は低いとみられています。とはいえ、中国5保険のうち養老保険料が占める割合は非常に大きいため、それだけでも免除されるよう、協定交渉には全力で取り組んでいただききたいものです。

 また、遼寧省の大連市などで執行案として浮上していました「社会保険基数の上限撤廃」については、凍結される見通しが強くなりました。北京市ではすでに11月から外国人の社会保険番号の登録と納付が始まり、各地方人民政府は北京の動向を注視しています。このため、遼寧省としても外商投資企業に与える影響の大きさを勘案し、上限撤廃の不執行に踏み切った経緯があるとみられています。

[執筆者プロフィール]
清原学清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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なるほど!正しく知ろう最低賃金

lb01446-lタイトル:なるほど!正しく知ろう最低賃金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年12月
ページ数:6ページ
概要:最低賃金について制度や種類・適用範囲などQ&Aで解説したパンフフレット
Downloadはこちらから(965KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01446.pdf


参考リンク
福岡労働局「パンフレット・リーフレット集」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-3.html

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