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富山県の最低賃金

lb01317タイトル富山県の最低賃金
発行者:厚生労働省富山労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:2ページ
概要:富山県の最低賃金および特定最低賃金を示したパンフレット
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はこちらから(23B)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01317.pdf




関連blog記事
2010年10月7日「平成22年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51787462.html
2010年8月1日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51769351.html

2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629551.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]管理職が深夜勤務した際における賃金台帳の取扱い

 管理職については労働基準法第41条に定める管理監督者として取扱うことによって労働時間の規制から外れることとなりますが、それはあくまでも労働時間、休憩、休日の規定の適用が免除されるだけであり、深夜業に関する規定は適用は除外されないことになっています。そのため管理職が深夜(午後10時~午前5時)に及んで仕事をしていれば深夜割増手当を支払う必要があり、支払っていなければ未払い残業の問題に繋がります。また、これについては併せて管理職が深夜に勤務した場合、その労働時間数を賃金台帳へ記載する必要があるのかという疑問が出てくることから、今回のワンポイント講座では管理職が深夜勤務した際における賃金台帳の取扱いについて取り上げましょう。


 そもそも会社では賃金台帳を備え付けておく義務があり、記載しなければならない事項は以下のとおりとなります(労働基準法施行規則第54条第1項)。
氏名
性別
賃金(諸手当、賞与を含む)毎の計算期間
労働日数
労働時間数
時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
賃金の種類(基本給、諸手当)ごとの金額
労働基準法第24条第1項により賃金の一部を控除した場合の額 


 そのため、通常の従業員については上記の事項を賃金台帳に記入しなければなりませんが、管理監督者についてはどのような取扱いになるのでしょうか?これについては、同施行規則第54条第5項にその取扱いが定められており、上記のうちについては記載する必要がないとされています。ここで管理職が深夜勤務した際には深夜割増賃金の支払いが必要とされているにも関わらず、労働基準法施行規則の中で賃金台帳に記載がする必要がないとされている点に矛盾が生じているように考えられます。これについては、通達(昭和23年2月3日 基発第16号)が出されており、「同規則第54条第1項第6号の「深夜労働時間数」は賃金台帳に記入するように指導されたい」とあることから、会社としては記入しておくことが求められます。


 将来において、未払い残業代の支払いをめぐるトラブルが生じかねないことからも、会社としては管理職に対して深夜労働時間数を申告させていくことが望まれます。


[関連法規]
労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


労働基準法施行規則 第54条
 使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条各号の一に該当する労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。



関連blog記事
2010年10月25日「監督署是正指導による未払い残業代の支払いが大幅減」
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2010年7月12日「固定残業給を採用するためにはいくつかの要件があります」
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2010年7月5日「研究開発職などには裁量労働時間制の採用も効果的です」
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2010年6月28日「労働時間制度が自社の現状と乖離し、無駄な残業代が発生していませんか?」
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2010年6月21日「営業職の残業代は今後、確実に大きな問題になるでしょう」
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2010年6月7日「労働時間=労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
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2010年5月31日「労働時間集計の端数処理のミスで発生する未払い残業代」
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2010年5月24日「意外に多い「単価計算ミス」による未払い残業代の発生」
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2010年5月17日「未払い残業代請求問題というのはどのようなものですか?」
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(福間みゆき)


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宮城県の最低賃金

lb01305タイトル宮城県の最低賃金
発行者:厚生労働省宮城労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:1ページ
概要:宮城県の最低賃金および産業別最低賃金を示したパンフレット
Downloadはこちらから(22KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01305.pdf



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参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

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社労士事務所ホームページ活用セミナー 11月11日の横浜会場の開講迫る!

社労士向け自動更新ホームページ サンプルページを公開2 2月より全国各地で開催しておりますセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが、いよいよ年内最終の横浜会場(11月11日)の開催が近づいてきました。現在、最終申し込み受付中ですので、この機会に是非お申込み下さい。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要


[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。 

 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定

 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)横浜会場:T’s横浜パシフィック
平成22年11月11日(木)午後1時30分~4時10分


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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鳥取県の最低賃金

lb01332タイトル鳥取県の最低賃金
発行者:厚生労働省鳥取労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:2ページ
概要:鳥取県の最低賃金および特定最低賃金を示したパンフレット
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はこちらから(19KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01332.pdf




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参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(福間みゆき)


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兵庫県の最低賃金

lb01329タイトル兵庫県の最低賃金
発行者:厚生労働省兵庫労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:2ページ
概要:兵庫県の最低賃金を示したパンフレット
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はこちらから(698KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01329.pdf




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2009年10月2日「平成21年度 地域別最低賃金が全都道府県出揃いました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51629551.html

参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(福間みゆき)


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国税庁から公開された「平成22年分 年末調整がよくわかるページ」

平成21年分 年末調整がよくわかるページ 2010年10月29日のブログ記事「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方の注意点 無料ダウンロード開始」は、2005年9月にこのブログを立ち上げて以来、1番目という非常に多くのアクセスを頂きました。ありがとうございました。

 年末調整や源泉徴収の仕組みに関し、いかに関心が高いかということをスタッフ一同感じた結果となりました。以前は税務署等での説明会のみであった国税庁の対応もここ数年、細やかになってきており、年末調整のしかたを動画で配信したり、関連する資料をまとめたホームページを作成したりしています。今年も前回のブログ記事で取り上げ平成23年の源泉徴収事務の変更点も含めた国税庁の「年末調整がよくわかるページ」がオープンされましたので、是非アクセスしてみて下さい。

平成22年分 年末調整がよくわかるページ
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html


関連blog記事
2010年10月29日「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方の注意点 無料ダウンロード開始」
https://roumu.com
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2010年10月27日「平成23年分から減額される19歳未満の扶養控除と扶養申告書の様式変更」
https://roumu.com
/archives/51793581.html
2010年10月22日「「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51792151.html
2010年10月19日「年末調整の社員説明用資料として配布できる最新版リーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51791238.html
2010年10月1日「「平成22年分 年末調整のしかた」のダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51777395.html
2010年9月13日「[年末調整]平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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2010年8月3日「国税庁ホームページに「平成22年6月 源泉徴収のあらまし」が掲載」
https://roumu.com
/archives/51766559.html
2010年4月26日「子ども手当の開始に伴い、平成23年から適用となる年齢別扶養控除」
https://roumu.com
/archives/51727284.html

(宮武貴美

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京都府の最低賃金

lb01327タイトル京都府の最低賃金
発行者:厚生労働省京都労働局
発行時期:2010年10月
ページ数:1ページ
概要:京都府の最低賃金を示したパンフレット
Downloadはこちらから(81KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01327.pdf




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(福間みゆき)


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日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果は3.76%プラスの776,949円

日本経団連調査による大企業冬季一時金の第1回集計結果 涼しさが増すシーズンとなり、冬季賞与の調査結果が発表され始めました。今回は先日発表された日本経団連の「2010年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計(2010年10月29日現在)の内容を見ていくこととしましょう。


 この調査の対象は主要21業種・大手250社で、東証一部上場、従業員500人以上が原則。今回の集計では妥結し、平均額が判明している92社の集計結果となっています。これによれば今冬の大手企業のボーナスの平均妥結額は776,949円という結果となりました。昨年同季の実績は747,282円でしたので、3.76%のプラスとなっています。もっとも、昨年は一昨年と比較して△15.91%の大幅減という結果でしたので、かなり落ち込んだところからいくらか改善しているという状況にあるというのが正しい理解でしょう。


 これを業種別に見ると、製造業の平均は766,901円(前年同季比4.01%プラス)、非製造業の平均は827,503円(同2.18%のマイナス)となっています。



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2010年7月21日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計結果は0.55%プラスの757,638円」
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2010年7月10日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第二回集計結果は0.46%プラスの759,728円」
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2010年6月25日「都内労働組合の夏季賞与平均妥結額は711,732円と前年比2.72%の増加」
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2010年5月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一回集計結果は1.51%プラスの790,468円」
https://roumu.com
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2010年5月16日「連合調査による夏季賞与の平均回答額は633,966円と微増」
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2010年5月14日「今年の夏季賞与 東証一部上場企業の平均は前年比2.4%プラスの662,832円」
https://roumu.com
/archives/51734831.html


参考リンク
日本経団連「2010年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計:2010年10月29日)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/100.pdf


(大津章敬)


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滋賀県の最低賃金

lb01326タイトル滋賀県の最低賃金
発行者:厚生労働省滋賀労働局
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ページ数:2ページ
概要:滋賀県の最低賃金を示したパンフレット
Downloadはこちらから(704KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01326.pdf



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2010年8月1日「平成22年度最低賃金額引上げ額の目安は原則10円、全国加重平均は15円」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51769351.html

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