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平成19年4月からの社会保険料額表 EXCEL/PDFでダウンロードできます!

平成19年4月からの社会保険料額表 ダウンロードできます! 以前から当ブログでもお伝えしている平成19年4月の健康保険法改正が間近に迫ってきましたが、この改正に伴い健康保険・厚生年金保険料額表も変更されます。具体的には、健康保険の標準報酬月額の上限・下限が変更になり、これまで上限を除き統一されていた標準報酬にかかる等級が、健康保険と厚生年金保険でばらばらになっています。従って、給与計算ソフトで等級を入力している場合には変更となった健康保険の等級について再確認および修正の必要性が高いと言えます。実際に変更する必要性はまだ先になるかも知れませんが注意が必要でしょう。


 なお、社会保険庁から平成19年4月からの健康保険・厚生年金保険料額表が発表されています。社会保険庁のホームページでの告知は行われていませんが、各事業所には新しい料額表が配布され始めているようです。名南経営では、この新料額表をEXCELで作成しましたので、PDFファイルと共に公開します。是非ダウンロードしてご利用下さい。


[新しい社会保険料額表のダウンロード]
 ダウンロードするファイル形式のアイコンをクリックしてください。ファイルがダウンロードできます。

PDF形式ダウンロード EXCEL形式ダウンロード



関連blog記事
健康保険法改正その5「標準報酬月額の上下限見直し」
https://roumu.com
/archives/50738242.html


参考リンク
社会保険庁「医療保険制度が改正されました」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html


(宮武貴美


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名南ビジネスカレッジ2007 講座概要内定!~今年は人事労務だけでも全19講座を開講

名南ビジネスカレッジ2007 講座概要内定! 名南経営では昨年より名南ビジネスカレッジという年会費方式の研修事業を開催しております。これは中小中堅企業の人財育成をサポートするため、経営に関する幅広い内容の研修を年間80講座以上開催しているもので、会員様(特別会員)にご加入いただくと、105,000円の年会費(別途入会金21,000円が必要)だけで、1講座2名様まで何講座でも無料(一部有料講座あり)でお好きな研修を受講して頂けるというものです。


 この講座の2007年度のカリキュラムがほぼ固まり、2007年度は人事労務だけでも以下の全19講座を開講する予定となりました。経営者のみなさん向けの人事制度の研修から、管理職向けの講座、新入総務担当者向けの実務講座まで様々なラインアップを揃えております。階層別教育の一環としてもご利用頂けると思いますので、この機会に是非お申込下さい。なお、年会費はお申し込みから1年間有効(申込翌月から1年間有効)のため、ご安心してお申込ください。(本講座は一般事業所向けのサービスのため、士業など専門家のみなさまのお申込はお断りさせて頂いております。ご了承下さい、)


[詳細および資料請求]
 詳細および資料請求などのお問い合わせは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/mbc/


[2007年度人事労務関係カリキュラム(予定)]
4月16日(月)鷹取敏昭
 サービス業でカイゼン活動を活性化させるための具体的実施ポイント
4月19日(木)宮武貴美
 総務担当者のための労働保険年度更新と社会保険算定基礎届作成の基礎知識
5月9日(水)宮武貴美
 総務初心者のための社会保険基礎講座※日程変更
5月31日(木)大津章敬
 強い会社を作る人事賃金制度改革
6月11日(月)宮武貴美
 総務新任担当者のための給与計算基礎講座(月次給与計算)
7月5日(木)+8月7日(火)鷹取敏昭
 人事労務トラブルに備えるリスク対応型就業規則作成のポイント
7月23日(月)宮武貴美
 総務新任担当者のための給与計算基礎講座(賞与計算と社会保険料等の注意点)
8月27日(月)福間みゆき
 管理職であれば知っておきたい労働基準法講座
9月6日(木)大津章敬
 中小企業のための退職金・適年制度改革
9月20日(木)宮武貴美
 管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(講義・基礎知識編)
10月4日(木)服部英治
 社用車管理・マイカー通勤管理の落とし穴
10月15日(月)宮武貴美
 管理職であれば知っておきたいメンタルヘルス基礎講座(演習・体験編)
11月6日(火)大津章敬
 企業を活性化する人事評価制度策定のポイント
11月19日(月)宮武貴美
 総務担当者のための社会保険実務講座
12月17日(月)宮武貴美
 管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座
1月21日(月)福間みゆき
 小さな会社のための就業規則基礎講座
2月14日(木)鷹取敏昭
 増加する問題社員への対応と法的知識
2月28日(木)服部英治
 労働力減少時代のパート等非正規社員の活用法
3月24日(月)服部英治
 外国人労働者活用の5つのポイント



参考リンク
名南ビジネスカレッジ
http://www.meinan.net/mbc/


(大津章敬)


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健康診断を受診しない社員を放置するのは会社のリスクです!

 服部社長は、創業者の息子として服部印刷の2代目社長を務めている。2000年に父親である創業者が亡くなったことで、急遽2代目に就任したのだが、周囲からは若い頃から社長の息子という見方をされていたため、それを見返してやろうとバリバリ働き、下積みを重ねて成績を残してきた。いまや先代社長以上に服部印刷を大きく成長させているのでもはや、跡取りだからどうのこうのという社員は一人もいない。そのバイタリティーあふれる行動の裏には、体力に関しては自信があった。しかし、今日はどうも様子が違っている。それに気づいた大熊社労士は、声をかけた。



大熊社労士:
 服部社長、今日はいつもと違って元気がないですね。何か仕事でトラブルでもありましたか?
服部社長服部社長:
 いやぁ、仕事はまあまあ順調だと思いますよ。ただ最近、どうも疲れやすく体調が優れないんですよ。そんなこともあって今朝出勤前に、かかりつけ医のクリニックに行ってきたのですが、「血圧が高いので注意してください」と言われてしまいまして…。若い頃から健康だけは自信があり、そのようなことを言われたことがなかったので、少し落ち込んでいたんですよ
大熊社労士:
 そうですか。いつも社長からのメールは深夜ですしね。たぶん働き過ぎで、疲れが溜まっているんですよ。今回の体調不良も「あまり無理しないように」というメッセージではないですか?
服部社長:
 そうだね、ありがとう。今週末は特に予定もないのでゆっくりさせてもらうことにします。
宮田部長:
 社長、是非そうしてください。いま社長に倒れられると当社は本当に困ってしまいますので、気をつけてください。
大熊社労士:
 ところで年度末を迎え、社員の皆さんもかなり忙しそうですが、健康状態には問題ありませんか?
宮田部長宮田部長:
 今年は暖冬のせいか、インフルエンザも流行らなかったので、今のところ問題はないと思います。しかし、残業が多くなってきているようなので、やや疲労感が見えるようですね。
服部社長:
 そうだな。社員には休みを十分取らせてやりたいのだが、今が山場だから、もう一踏ん張り頑張ってもらいたいところだな。宮田部長、繁忙期を越えたら、順番に連続休暇を取らせるなど調整をしておいてもらえないだろうか?体力もそうだが、気力の面も心配だからな。
宮田部長:
 承知しています、社長。
大熊社労士:
 とりあえず現状は健康面で問題が発生している社員はいないようですが、日常的に顔色や様子を見て、異常がないか確認しておいてくださいね。そういえば健康管理ついでにお聞きしますが、健康診断は実施されていましたかね?
宮田部長:
 毎年1回実施しなければならないものですよね。はい、実施しています。確かここ数年の受診率は85%ぐらいですかね。
大熊社労士:
 ということは残りの15%の社員は受診していないのですか?
宮田部長:
 会社で実施日を決めてやっているのですが、特に外回りの多い営業職の受診率が低いのです。それが問題だとは分かっているのですが、具体的な対策などは特に行っていないというのが現状です。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですか、それは問題ですね。例えば、次のような対策が打てないでしょうか?
健康診断の実施日には、全社員必ずスケジュールを空けさせる。そのために、管理職がその日を社内行事と同等レベルとしてスケジュールを完全にコントロールする。
実施日に受診できなかった場合は、指定または任意の医療機関で健康診断を受診させ、期限を定めて健康診断書を必ず提出させる。
健康診断担当者から未受診者に対し、繰り返し受診するよう伝える。
でも受診しないようであれば、直属の上司が強制的にスケジュール調整をし、健康診断を受診させる。
服部社長:
 当社はそこまではまったくできてないですね。そこまで徹底して受診を勧めるには、何か訳がありそうですね。
大熊社労士:
 はい、もちろん法律に規定されてあるからという理由もありますが、健康診断を行っていないというのは本人の健康管理だけでなく、会社のリスクにもなるのです。実は長時間労働を原因とする脳卒中などの脳疾患や心筋梗塞などの心臓疾患の発生率が高い水準で推移しています。そこで政府は長時間労働の抑制を狙って、法改正などでいろいろな対策を講じています。例えば、平成18年4月から残業月100時間を超える社員が、疲労感があって医師の面接指導を申し出た場合には、会社はそれを受けさせるよう義務付けとなりました。また最近、過労死や過労自殺に関する訴訟も増えてきていることは、以前にもお伝えしましたとおりです。会社が安全配慮義務を果たさず、その結果、社員の健康に障害が起こってしまった場合、会社は工学の損害賠償を負わなければならないことにもなります。それに加え、過労死事件として新聞やインターネット上に会社名が出てしまうといった風評被害も怖いですね。
服部社長:
 不名誉なことで会社の名が出るのは何としても避けたいね。
大熊社労士:
 そうですよね、そうならないためにも、まずは社員の健康状態を把握することが第一となります。したがって、法令で定められている健康診断は最低限実施しておかなければなりません。特に健康診断未実施者は、忙しく労働時間が長い社員が多いと思われますので、その未実施者に対し対策を講じないでおくということは、危険性の大きい状態を放置していると同じだとも言えるのではないでしょうか。
服部社長:
 確かにそうですね。宮田部長、さっそく次回からは大熊さんの指摘を生かして、社内への指導を徹底していこう。
宮田部長:
 分かりました。大熊先生、ありがとうございました。できるだけ対策をとって社員全員が受診するようにしてみたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、健康診断について取り上げてみました。最低年1回実施が義務付けられている健康診断は、単に受診するためのものではありません。健康診断の結果、社員の健康状態を把握して、その健康状態に適した就業場所や時間に配慮することが必要です。中小企業においてはコストや時間的な制約から、健康診断を実施していない企業も少なくないようですが、社員の安定的な労働力の確保のための健康確保、そして経営上のリスク管理の観点から、確実に実施しておきたいものです。


[関連条文]
労働安全衛生法第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。


労働安全衛生法施行規則第44条(定期健康診断)
 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査



関連blog記事
2006年12月10日【労務管理は管理職の役割】安全配慮をすべき範囲は広がっている
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50820658.html
2006年5月22日「改正労働安全衛生法による長時間労働者の面接指導制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50569394.html
2006年5月14日「過労死の判断基準~時間外労働100時間以上は要注意」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50552147.html


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/index.html


(鷹取敏昭)


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平成19年3月分からの介護保険料率は変更なし(1.23%)

 本日、社会保険庁から平成19年3月分(平成19年5月1日納付期限分)以降の政府管掌健康保険の介護保険料率が発表されました。保険料率は現在の1.23%のまま変更はありません。なお、健康保険組合に加入している場合は、その組合によって異なるため、変更の有無とその料率の確認が必要となります。



 参考リンク
社会保険庁「政府管掌健康保険の介護保険料率について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html

(宮武貴美


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導入事例が急増する社員意識調査

 先日、日本経済新聞にも特集記事が掲載されていましたが、社員の意識調査が注目を浴びています。その背景には人事施策などの影響を受けて社内の雰囲気や意思疎通が悪くなり、それを改善したいという企業の課題認識が指摘されます。そして、一般的に社員の満足度が、そのやる気やパフォーマンスに影響を与えているのではないかと考えられているため、それを改善することで「社員満足」を「顧客満足」に繋げたいという思いがあるようです。


 社員数が少ない組織であれば、日頃のコミュニケーションを意識的に取ることである程度、社員の意識がどのような状態にあるのかを把握することも可能でしょうが、社員規模が大きくなると会社は社員個々人を見ることが難しくなり、社員がどのような意識を持っているのか分かりづらくなります。また世代間の考え方や認識の違いによって、お互いが誤解していることもあるでしょう。そのため、社員の意識を調査することで現状を把握し、課題を抽出しようとする取り組みが盛んに行われています。


[社員意識調査のコツ]
 社員意識調査には社員の協力が欠かせません。社員の協力を得て、効果的に調査を実施するためには、会社は事前に次の3点を明示しておくことが重要になります。
調査を行う目的
調査結果の開示方法(いつ、どのように)
個人の回答結果が明らかにならないことを約束する旨


 社員意識調査を実際に行う上では、その目的を明確化することが欠かせません。どのようなことを知りたくて調査を行うのかを明確にしておかなければ、その結果も焦点が定まらず、十分な効果を得ることはできません。あらかじめ問題の目星を付け、その原因を突き止めることができるようにしておくことで、調査を行う価値が高まって来ますが、まずはその目的を社員に対し、十分に説明することが求められます。調査を行ったが、社員には結果を通知しないというのではむしろ不信感を招く結果になりかねません。ですから調査結果をどのような形で社員に対してフィードバックするのかも事前に示しておきます。また個人がどのような回答をしたのかが分かってしまうのでは安心してその記入をしてもらうことは難しいため、質問紙を工夫することで、回答結果によって個人が特定されないことを担保しておくことも重要です。


 なお、調査票に自由記入欄を設けることがありますが、これにも注意が必要です。自由記入欄には社員の様々な意見を得るというメリットがありますが、社員の声を聞いたからには、これに対する何らかのレスポンスが必要になります。すぐには対応できない場合は、社員の声を認識したことだけでも示しておくことが求められます。


[調査結果の活用]
 調査実施後は、その結果から仮説の検証を行い、潜在的な問題を抽出していきます。調査票に設定した項目(例えば部署、役職、年齢)を起点として分析を行ったり、調査項目のカテゴリーごとに関係性があるのかを見ていきます。全体的に見ると問題がなさそうであっても、分析的に見ることで、問題が明らかになってくることもあるでしょう。また、度数分布表を作成することも、問題発見には有効です。例えば、同じ平均値であったとき、それぞれの評価が平均的に回答されている場合があれば不満と満足の両極端の回答しかない場合があり、問題の捉え方が変わってきます。


 またこの調査においては社員の意識を聞くだけではなく、同じ調査内容を経営者や管理職も回答し、そのギャップを見ることも問題発見にとっては有用です。また、調査結果を社員に見せながら、なぜこのような結果になったのか話し合う場を設けることも良いでしょう。解釈の仕方が違っていることが分かったり、議論が深まる機会にもなるのではないでしょうか。


 調査は1回限りで終わりというものではなく、あくまで調査時点での診断結果に過ぎません。調査内容によっては継続的に見ることで問題が判明したり、社員の意識の変化に気付くことがあります。また、具体的な取り組みや何らかの制度導入によって、社員の意識にどのような変化や効果があったのかを推測することもできます。


 組織内コミュニケーションの不全が叫ばれ、社員の価値観の多様化が増している環境では、こうした意識調査を通じて組織の潜在的な課題を抽出し、対策を取ることも、労務管理上重要な課題となってきています。


(福間みゆき)


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嘱託労働契約書

嘱託労働契約書 嘱託社員とは、定年後の社員など60歳以降の者で、1年契約などの個別の契約に基づき雇用される労働者のことを呼ぶことが一般的です。この書式は、嘱託社員との間で締結する労働契約書のサンプルです。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 roudoukeiyaku_shokutaku.doc(38KB)
PDFPDF形式 roudoukeiyaku_shokutaku.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 パートタイマーの労働契約と同じく、正社員の労働契約書と特段分ける必要性はありませんが、正社員と嘱託社員の労働条件には少なからず何らかの差異が見られますので、各々のひな型を利用し、労働契約を締結していることが多いのではないでしょうか。特に給与・賞与・退職金と言った賃金全般に関することはもちろん、労働時間や休日など、正社員から変更になる部分には注意が必要です。嘱託社員への切り替えの際に、対象となる社員と十分に協議し、決めておく必要があります。平成18年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行になり、嘱託社員は今後増加していくことが予想されるため、重要度は更に増していくでしょう。

[根拠条文]
労働基準法第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
※労働者に対して明示しなければならない労働条件の詳細については、労働基準法施行規則第5条を参照。


関連blog記事
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html
2007年02月05日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html
2007年2月26日「平成19年度から新たに設けられる「定年引上げ等奨励金」~時代は70歳雇用に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50899577.html

 

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/

(宮武貴美)

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平成19年度から新たに設けられる「定年引上げ等奨励金」~時代は70歳雇用に

 昨年、改正高年齢者雇用安定法が施行され、多くの企業で65歳に向けた再雇用制度等の導入が行われましたが、国は更にその先を見ており、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を進め、最終的にはいくつになっても働ける社会の実現を目指しているようです。この政策を推進するため、平成19年度より「定年引上げ等奨励金」の制度が創設されること(注:最終的には、平成19年度の国の予算が国会で成立したのち、省令の改正を根拠として施行)となりました。この奨励金は、次の2種類で構成されています。
中小企業定年引上げ等奨励金
 常用被保険者数300人以下の事業主が就業規則等により、定年引上げ、または定年の定めの廃止等を実施した場合に、その経費として40万円から80万円(企業規模と実施内容による)が支給されます。


雇用環境整備助成金
  常用被保険者数300人以下の事業主が、定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の2分の1(1社当たり上限250万円)が当該事業主に対して支給されます。


 あまり利用されない助成金になりそうな予感がしますが、関心を持たれた方は以下のリンクで、詳細な条件等をご確認下さい。



参考リンク
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30.html
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/


(大津章敬)


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大津章敬著「強い会社を作る人事賃金制度改革」増刷 第4刷発売

みなさん、こんにちは 名南経営人事労務部の大津です。日頃は労務ドットコムblogをご愛顧いただきまして、ありがとうございます。


 さて、私が平成17年1月に執筆しました単行本「強い会社を作る人事賃金制度改革―成果主義の失敗から学ぶ人事制度改革成功の法則」がこの度、増刷となりました。これもみなさんのご支援の賜物と感謝しております。ありがとうございました。今回の第4刷では、退職金の部分について一部加筆修正を行っております。書店では従来の版と混在して販売されるでしょうから、第4刷を指定してお求めの際は日本法令まで直接ご注文いただくのが確実です。よろしければ是非お買い求め下さい。



参考リンク
単行本「強い会社を作る人事賃金制度改革―成果主義の失敗から学ぶ人事制度改革成功の法則」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719246/roumucom-22
日本法令
http://www.horei.co.jp


(大津章敬)


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人事考課インストラクターセミナー 名古屋会場終了 ありがとうございました

人事考課インストラクターセミナー 名古屋会場終了 先日来、当blogでご案内しております人事考課研修用DVD「業務命令~人事考課の考え方・進め方」を使用した人事考課インストラクターセミナーですが、本日、初回の名古屋会場でのセミナーが無事終了しました。本日は東は横浜、西は岡山という遠方からの参加も含め、21名のみなさまにご参加いただきました。ありがとうございました。


 内容としては人事考課者訓練DVDの使用方法だけではなく、人事評価制度構築の考え方や具体的な運用のポイントまで幅広く取り上げられ、すぐに顧問先様などに提供できるものになっていたと思います。残念ながら3月9日の大阪会場は満席となっておりますが、3月12日の東京会場はまだ若干名受付を行っております。この機会に是非ご参加下さい。


[福岡会場 開催決定!]
 今回は東京、名古屋、大阪の3会場での実施となりましたが、九州地区での開催がないかというお問い合わせを複数頂きましたので、6月22日(金)に福岡のアクロス福岡で同セミナーを開催することとなりました。東京・大阪の追加講演とあわせて、3月より受付を開始させていただく予定でおりますので、こちらも是非ご参加下さい。



参考リンク
セミナー「人事考課者研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html


(大津章敬)


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家族手当改革の新しい選択肢~イベント時の一時金支給

 友人である加藤社長の話を聞き、自社の家族手当はどうあるべきかを考えてきた服部社長であったが、前回、大熊より話を聞き、配偶者手当は廃止するとしても、子女の教育費負担の重さに対して、支援を行っていこうと考えるようになった。その議論の最後に、毎月の手当ではなく一時金の支給を行うという選択肢があるという提案が大熊からなされた。今回はその続きである。



大熊社労士:
 ちなみにこの家族手当の見直しについては、いまのような傾向だけではなく、毎月の支給ではなく、イベント時に一時金を支給するという方法も最近増えているんですよ。
宮田部長:
 イベント時の一時金?それはどんな内容なんですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、先ほど家族手当については、教育費の増大に対応するため子女への給付という側面を明確にし、配偶者手当は縮小もしくは廃止、子女への手当を拡充という傾向が強くなってきているとお話しました。具体的には、例えば、従来配偶者手当が15,000円、子女手当が5,000円とされていた場合、トータル原資は大きく変えず、原資を再配分し、配偶者手当を7,500円に減額、子女手当を10,000円に倍増させるというような対応を行う企業が増えています。
服部社長:
 そうですね。
大熊社労士:
 一方、このように支給額を変更するという取り組みに止まらず、支給方法自体を見直し、毎月の支給からイベント毎の一時金支給という方法に変更する企業も出てきています。例えば、子供の出生時に30万円、幼稚園(保育園)・小学校・中学校・高校・大学への進学時にそれぞれ20万円、成人式の際に10万円の育児支援金を支給するといった具合です。この金額だけを見ると高いようですが、例えば、先ほどの例であげた一時金の支給額を合計すると、その総額は1,400,000円になります。これに対し、毎月5,000円のの子女手当を出生から大学卒業までの23年間支給する場合の総額は1,380,000円ですから、決して原資が増えている訳ではありません。こうした一時金化の流れは、公的資格手当などでも見られるところですが、家族手当においては、実際に大きな支出が必要となるイベント時に集中的に原資を振り分け、社員の負担増に応えるという発想で組み立てることになります。
服部社長服部社長:
 なるほど、確かにこうしたイベント時にはまとまったお金がかかるから、社員にとっては非常にありがたい支援になるでしょうね。私も子供が大学に進学するときには、受験費用にその交通費やホテル代、下宿の敷金礼金など、もろもろで100万近いお金がかかりましたからね。ささやかながら、飲みにいく機会を減らしたりして、少しでも家計に協力しましたよ
宮田部長:
 そうですね、このように一時金で支給するメリットは他にもありそうですね。
大熊社労士:
 はい、私もそう思います。賃金制度の設計を支援させていただいている私が言うのもなんですが、社員のみなさんは実はあまり賃金体系には興味がないことが多いですよね。極論すれば給与明細の一番、右下の手取額には興味があっても、どのような手当があるのかということには、日頃なかなか目が向かないようです。よって毎月支給される例えば5,000円の手当というのは、あまりありがたみがないような印象を受けます。それよりも本当にお金がかかるときに、10万とか20万といったある程度まとまった金額が支給されるほうが、インパクトがあり、会社に対する印象も良くなるようです。
宮田部長宮田部長:
 それは間違いないですね。5,000円程度の金額だと、時間外手当にしてせいぜい3時間分くらいしかならないですからね。それに毎月支給されていると、それが当たり前になってしまって、ありがたみが少なくなります。この一時金であれば、社員はもらったという実感をするでしょうね。たぶん社員間ですごい話題になるはずです。
大熊社労士:
 そうですね。また社会保険料の節減にもなるでしょうから、手取りという点でもお得ですね。
服部社長:
 さて、宮田部長、当社はどうしようか?基本的には家族手当の目的は子女に対する支援に絞ることにしよう。支給方法についてはせっかくだから、社懇で社員の意見を求めることにしよう!


大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今回は前回に引き続き、家族手当の改定についての話題を取り上げてみました。次世代育成支援という国の流れに対応し、中堅以上の企業を中心に育児を行う社員への支援を拡充する動きが強まっています。この育児一時金もその一環となりますが、賃金制度の効果性という視点で見ても、対象となる社員へのインパクトが大きく、制度導入に向けた検討を行う価値は十分にあるのではないでしょうか。ちなみに、この家族手当の一時金化を実際に導入している企業で話をお聞きすると、社員にも概ね好評であるとのことです。今後、自社の育児関連の施策を検討される際には、1つの考え方として参考として頂ければと思います。



関連blog記事
2007年2月22日「家族手当の見直しはどのように考えれば良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/52506365.html
2006年3月6日「家族手当改革に見られる一時金化の動き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50426386.html


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策(全般)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai.html
東京労働局「中小企業子育て支援助成金の創設について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2006/20060419-joseikin/index.html


(大津章敬)


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