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SR「社労士業務の徹底比較」

SR「社労士業務の徹底比較」 現在、日本法令より発売されている開業社会保険労務士専門誌「SR」に弊社コンサルタント大津章敬が執筆した「社労士業務の徹底比較」という特集記事が掲載されています。今回の記事では、社労士の業務の中で最近注目を浴びている8つの分野について、そのニーズやリスク、必要な知識などのポイントを各分野の社労士が証回数rというもの。この中で大津は「人事・賃金コンサルティング」の分野を執筆しております。社会保険労務士のみなさんにとっては、なかなか面白い企画となっていますので、是非ご覧ください。


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給与計算で便利なEXCEL TIPS集「データを見やすくする書式設定」

データを見やすくする書式設定 今回の給与計算で便利なEXCEL TIPS集は、「データを見やすくする書式設定」として、条件付書式の機能を使った改善策についてご紹介しましょう。



【質問】
 当社では給与計算資料をEXCELで作成することが非常に多くあります。セルに罫線をつけたり、色をつけたり工夫をしているのですが、データの数が多いこともあり、よく入力間違いや読み合わせ間違いを起こしてしまいます。何か良い改善方法はありませんか?


【回答】
 入力間違いや読み合わせは往々にして段を間違えることなどで発生します。EXCELの書式設定で一行おきに色をつける、といった工夫が考えられるでしょう。


【解説】
 「1行おきに色をつける」という発想は日常でも非常によく見られるものです。このため、EXCELで一行おきに色をつけるという方法は、実務上よく行われているのではないかと思いますが、行の挿入や削除で、その色づけがずれてしまうという現象もよく目にします。このずれてしまうという現象は、条件付き書式を利用することで避けることができます。


■設定方法 
設定したいセルを範囲選択する。
[書式]-[条件付き書式]をメニューから選択する。
条件には以下の設定(入力)を行い、書式のパターンから好みの色を選択する。
  [数式が][=MOD(ROW(A1),2)=1]


■関数の説明
 MOD(数値,除数)
  数値を除数で割ったときの剰余を返します。
  数値    割り算の分子となる数値を指定します。
  除数    割り算の分母となる数値を指定します。


 ROW(範囲)
  引数として指定された配列の行番号を返します。
  範囲      行番号を調べるセルまたはセル範囲の参照を指定します。


【まとめ】
 今回紹介した設定はEXCELの機能を素直に活用するのではなく、一工夫する必要があるため手間なのですが、その効果は絶大です。是非、一度試していただき、実感していただきたいと思います。


(宮武貴美)


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4月より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が開始

4月より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が開始 2007年4月1日より、石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。これは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険料の中で事業主が負担するもとのして設けられたもので、その概要は以下のようになっています。
対象:労災保険適用事業場の全事業主
納付方法:労働保険料と併せて申告・納付
※納付時期
 労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。なお、一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなり、延納(分割納付)はできません。
料率:業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。メリット対象事業場についても一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増、割引)はありません。
有期事業:平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付
(1)単独有期事業・・・事業(工事)終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。
(2)一括有期事業・・・平成19年度の年度更新(確定保険料)は平成19年3月31日までに終了した事業(工事)が対象となるため、一般拠出金の申告・納付の必要はありません。(平成20年度の年度更新より申告・納付します。)



参照条文
石綿による健康被害の救済に関する法律第35条(一般拠出金の徴収及び納付義務)
 厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。
2  機構は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十条第一項に規定する船舶所有者(以下「船舶所有者」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。
3  労災保険適用事業主及び船舶所有者は、一般拠出金を納付する義務を負う。


参考リンク
パンフレット「石綿(アスベスト)健康被害救済のための 「一般拠出金」の申告・納付が始まります」
http://www.akita-rodokyoku.go.jp/sekimen/sekimenkyosyutukin.pdf


(大津章敬)


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企業年金の2006年10月~12月の運用はプラス3.61%

 先日、格付投資情報センターより、厚生年金基金、企業年金基金、税制適格年金等企業年金の2006年度第3四半期(2006年10~12月)の運用実績が発表されました。これによれば、同四半期の時間加重収益率の平均は、生保一般勘定を含む資産全体でプラス3.61%となったことが明らかになりました。


 第3四半期の主要資産の状況は、前四半期から引き続いて各資産が上昇していますが、特に外国株式のプラス9.91%、国内株式のプラス4.42%が顕著な伸びを見せています。これにより年度通算(4~12月)の収益率は、上半期(4~9月)の平均収益率マイナス0.28%から、3.32%のプラスへ転じることとなりました。2006年度の企業年金の運用は頭打ちになるというような懸念もありましたが、秋から冬にかけて、大きく回復してきています。



参考リンク
格付投資情報センター「2006年度第3四半期は3.61%、年度通算は3%台のプラスへ浮上」
http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail_pension/2007/jn0701.pdf


(大津章敬)


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監視・断続的業務に従事する者に対する除外許可申請書

監視・断続的業務に従事する者に対する除外許可申請書 精神緊張度の低い監視業務、または手待時間が通常における作業時間の半分以上となる断続的労働等に従事する労働者であり、労働時間、休憩、休日に関する法の規定の適用除外許可を受けようとする際に、所轄労働基準監督署長提出する許可申請書。
重要度:
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 kanshi_jogai.doc(29KB)
PDFPDF形式 kanshi_jogai.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 会社が申請を行うと、所轄労働基準監督署長が調査の上、許可、不許可の決定を行います。注意点としては、会社は許可を受けない限りこの制度を適用することはできず、許可を受けていない場合は、通常の労働時間制が適用されます。

[参照条文]
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

[関連通達]
昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号
 監視に従事する者とは、原則として一定部署にあって監視するのをほんらいの業務とし、常態として身体または精神緊張の少ない者であり、また、断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手待時間の多い者をいい、それぞれ許可基準が設けられている。
〔許可基準〕
監視に従事する者について
火の番、門番、守衛、水路番、メーター監視のごときものは許可する。
交通関係の監視、車両誘導をする駐車場等の監視など精神緊張の高いものは許可しない。
プラント等における計器類を常態として監視する業務および危険または有害な場所における業務は許可しない。
断続的労働に従事する者について
修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機する者は許可する。
寄宿舎の賄人などについては、作業時間と手待時間折半の程度まで許可する。ただし、実労働時間の合計が8時間を超えるときは、許可すべきでない。
鉄道の踏切番については、1日の交通量10往復程度まで許可する。
その他とくに危険な業務に従事する者については許可しない。

(福間みゆき)

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会社人間

 「この仕事をやりたい」、「その仕事をこの会社でやりたい」という2つの思いは、足し算ではなく掛け算で作用し、社員の動機づけなってくれます。会社としては、社員が「この会社」でと思い選択肢の中から選んでくれる存在になりたいものです。そのためには、社員にいま所属している会社に対して愛着や帰属意識をもってもらうことが重要になります。


 かつては、仕事に自らの時間とエネルギーのほとんど使い、家庭を省みないヒトを「会社人間」と呼んでいました。そのため、この言葉にはマイナスのイメージがついていましたが、現実問題として組織の側から見ると、会社のために働き、滅私奉公してくれるヒトというのは、会社にとって欠かせない存在であるというのも事実です。「会社人間」には高い帰属意識があり、会社という組織に強い思い入れを持つため、離職することも、欠勤することも少ないとされています。しかし、過剰に帰属意識が高くなると、社員は反社会的な行為に無神経となり、会社のためなら違法も構わないという考えをもつ恐れがあります。高すぎず、低すぎないというバランスの取れた帰属意識というものがあるのでしょう。


 それでは、会社人間とまではいかなくとも、社員の帰属意識を高めるにはどのようにしたら良いのでしょうか。そのためにはまず、社員全員が共通の「モノ」を持つことです。例えば社員バッチは、その会社に所属している者だけが持つもので、それを付けることでその組織の一員であることを自覚し、場合によっては誇りに感じることもあるでしょう。モノ以外には、社員全員が参加するイベントも有効な場合があります。会社の方針発表会にはパートを含め社員全員が参加できるようにし、ひとつの場所に集まって同じ時間を共有することも欠かせないでしょう。また、社員旅行や忘年会といった社内行事もそのひとつです。通常の業務においては、提案制度など社員の意見を積極的に取り入れる仕組みを設けることで、自分も会社の計画や決めごとに参画していることを実感させ、会社に自分が存在している意義を味わうことにもなるでしょう。それでは次回は「準拠集団」を紹介していきたいと思います。お楽しみに。


(福間みゆき)


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交代制による深夜業延長許可申請書

交代制による深夜業延長許可申請書 交替制によって労働させる事業において、交替制によって満18歳に満たない者を午後10時30分までと、午前5時30分から労働させることができる許可を取るために、提出する申請書です。
重要度:
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 koutai_shinsei.doc(28KB)
PDFPDF形式 koutai_shinsei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年少者(満15歳以上満18歳未満)を深夜(午後10時~午前5時(児童については午後8時~午前5時))に働かせることは、以下の例外を除いて原則として禁止されています。
交代制で使用する16歳以上の男性
交代制による事業において労働基準監督署長の許可により午後10時30分まで労働させる場合など
農林水産業、保健衛生業、電話交換業務の従事者
非常災害時の時間外・休日労働

 この書式は、このうちの許可申請を労働基準監督署に行う際に使用する申請書です。

[参照条文]
労働基準法第61条(深夜業)
 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

(福間みゆき)

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【実務家のための労務実務書紹介】全国労働基準関係団体連合会「就業規則を作る、変える。ここがポイント」

就業規則を作る、変える。ここがポイント 本日は久々に【実務家のための労務実務書紹介】として、社団法人全国労働基準関係団体連合会が編集した「就業規則を作る、変える。ここがポイント」を取り上げてみましょう。


 就業規則に関する書籍は、実に様々なものが出版されています。特に書店で就業規則関連の書籍を見てみると、ページ数が多く、詳細な解説が行われているものが中心となっていますが、今回ご紹介する「就業規則を作る、変える。ここがポイント」は全52ページという小冊子感覚で読むことのできる本となっています。
【お薦めのポイント】
ポイントがつかみやすい
 見開き1ページの左ページに条文、右ページに解説という構成となっている上、解説の重要ポイントは箇条書きになっているため、押さえるべきポイントを的確に把握できます。基本知識と要点を押さえるためにはとても良い書籍だといえるでしょう。
判例も掲載されている
 昨今の労働問題では、判例も非常に重要な意味を持っています。その判例について概要が記載されており、さらに記載されているIDを利用してインターネットで判例の全文を知ることができます。
新しい法律・制度にも対応している
 平成16年4月1日施行 改正育児・介護休業法
 平成18年4月1日施行 改正高年齢者雇用安定法
 平成18年4月1日施行 改正労働安全衛生法
 平成18年4月1日施行 労働時間等設定改善法
 平成20年4月1日までに施行 裁判員制度
 平成19年4月1日施行 改正男女雇用機会均等法
 以上の法律・制度に対応した内容であり、今後、就業規則を作成する企業のみならず、改正が必要だと考えている企業にも適した内容となっています。ただし、法律・制度の詳細を説明するものではありませんので、注意が必要です。


【書籍の詳細情報】
出版社:社団法人 全国労働基準関係団体連合会
書籍名:就業規則を作る、変える。ここがポイント
編 集:社団法人 全国労働基準関係団体連合会
定 価:500円  本体477円+税
購入は以下より:
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4915773698/roumucom-22


(宮武貴美)


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事業場外労働に関する協定届

事業場外労働に関する協定届 事業場外のみなし労働時間制を採用することにより、外勤の営業社員など、労働時間の全部または一部を事業場外で勤務する場合で、会社が実際の労働時間を把握し、算定することが困難なとき、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなすことができます。このフォームは、事業場外みなし労働時間制を採用する際に使用する協定届です。
重要度:★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 jigyoujougai.doc(33KB)
PDFPDF形式 jigyoujougai.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業場外みなし労働時間制を採用する際には、所定労働時間労働したものとみなすことが通常ですが、その場合には就業規則にその旨を定めれば足ります。しかし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、その業務の遂行に通常必要とされる時間について、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければならないとされています。

 この制度は、「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い」というのが導入のための基本要件となりますが、次のような場合には、使用者の具体的な指揮監督が及び、労働時間の算定が可能とされるため、制度導入を行うことはできません。
何人かのグループで事業場外労働に従事する場合、その中に労働時間の管理をする者がいる場合
無線やポケットベル等により随時使用者の指揮を受けながら労働している場合
事業場において訪問先、帰社時刻等、当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおり業務に従事し、その後事業場に戻る場合

 これらに関して最近よく問題となるのが携帯電話の利用です。例えば事業場外であっても、携帯電話によって随時指示を受けながら仕事をしている場合はこの制度の対象とはされません。一方、単に携帯電話を所持し、急用のときのみ連絡するといったときは、支配・管理されているとは認められず、事業場外業務に該当するとされています。

[参照条文]
労働基準法第38条の2
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

[関連通達]
昭和63年1月1日 基発1号
 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であり、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はない。
昭和63年3月14日基発150号
 労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。

[参考リンク]
福島県労働委員会「労使トラブルQ&A:事業場外労働のみなし労働時間制」
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200312.html

(福間みゆき)

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厚生労働省 労働契約法案要綱および労基法改正法律案要綱を諮問

厚生労働省 労働契約法案要綱および労基法改正法律案要綱を諮問 昨日、厚生労働省は、昨年12月27日に労働政策審議会からなされた答申の内容を踏まえ、労働契約法案要綱および労働基準法の一部を改正する法律案要綱を取りまとめ、同審議会に諮問を行いました。早速その文書が公開されましたので、速報としてお伝えします。


 今回は労働契約法と、労働時間法制改革に関連した労働基準法の改正が取り上げられている訳ですが、ここでは話題のホワイトカラーエグゼンプションも「自己管理型労働制」という名称で答申に盛り込まれています。一方で、私が個人的に注目していた管理監督者および事業場外みなし労働時間制についての見直しについては「その他所要の整備を行うものとすること」という文章にまとめられてしまったようで、一歩後退というイメージを受けています。


 今回は今後の参議院選挙なども睨み、かなり政治的な駆け引きが行われているようですが、ホワイトカラーエグゼンプションが延期となっても、時間外割増率の引上げだけは先行して実施するといった話もあり、当面は大きな注目を集めることでしょう。是非、以下のリンクより実際の答申文書をご覧頂きたいと思います。



参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会に対する「労働契約法案要綱」及び「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0125-8.html


(大津章敬)


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