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年次有給休暇手当の支払に関する協定

年次有給休暇手当の支払に関する協定 年次有給休暇中の賃金を健康保険法第99条1項に定める標準報酬日額に相当する賃金で支払う場合に締結しなければならない書式のサンプルです。この協定は、所轄労働基準監督署に届け出る必要がありません。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

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[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇を取得した際、その休暇中の賃金の支払方法としては、以下の3つの方法があります。
平均賃金
通常の賃金
健康保険法第99条1項に定める標準報酬日額
 またはの場合は、あらかじめ就業規則その他これに準ずるものに定めておけば問題ありませんが、の場合は従業員の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する従業員との間で、書面による協定を締結しなければなりません。実務上は、就業規則に年次有給休暇を取得したときに上記ののどの方法で支払うことになっているのかを明確にすることが求められます。
※平成22年4月の改正労基法施行にともない、書式の条数を修正しました(H23.10.26)。

[参照条文]

労働基準法第39条第7項(年次有給休暇)
7 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

(福間みゆき)

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出張のときの労働時間はどう考えるの?

 印刷業全体としては単価の下落や人件費などのコストの増加により、収益の回復が遅れているようですが、服部印刷では10年ほど前から強化してきた大手メーカー向けのマニュアル制作部門が、前年比2桁の伸びを見せていることから、業績が好調。そのお陰で、服部社長も宮田部長もかなり余裕の様子。社長室では、何やら景気のいい話も飛び出しています。





服部社長:
 宮田部長、マニュアル部門の先月の業績はどうだったかな?
宮田部長:
 はい、昨年よりマニュアル制作を受託している鈴鹿自動車の仕事が好調で、前年比2桁の伸びが継続しています。今年は新車発表が続いているので、現場は嬉しい悲鳴を上げていますよ(笑)。
服部社長服部社長:
 そうか、そうか(笑)。この分野の立ち上げは本当に戦略がバッチリ的中したな。いつもこうだと本当に良いのだが。しかし、マニュアル制作の社員はこの頃、出張続きでほとんど社内にいないようだな。大変だろうが、充実した仕事ができているだろう。いいことだね。
宮田部長:
 はい、本当に嬉しいですね。社長、久しぶりに期末ボーナスを計画されてはいかがですか?
服部社長:
 おいおい、調子に乗ってはいかんよ(笑)。でも本当に考えても良さそうだなぁ。みんな、頑張ってくれているから役員会にかけてみるか。よし、試算してみてくれ。
宮田部長:
 はい、分かりました。あっ、そうだ。昨夜、マニュアル制作部門の興津君から休日手当のことで相談があったんです。
服部社長:
 興津君か、彼は本当に頑張ってくれているね。先日も同僚の清水君がやり残した仕事について、自ら申し出て、やり切ってくれたそうじゃないか。上司の早川課長の評価もいつも良いようだな。
宮田部長宮田部長:
 えぇ、少しだけ雑なところはありますが、仕事は速いですし、責任感が強いようです。若手社員の中でのリーダー格ですね。さて、それでその興津君からの問い合わせですが、先日、取引先との打ち合わせのため、金曜日丸一日出張に行っていたそうなんです。その際、フライトの関係で金曜日は現地で宿泊し、翌日の土曜日に帰ってきたそうなのです。そこで、帰ってくることになった土曜日に対して、当社は休日なので、その土曜日分の休日労働の請求をしても良いかとの質問を受けたのですが、社長、どうしましょうか?
服部社長:
 う~ん、そうだなぁ。そんなケースは今までにもあったかもしれないが、いざ実際申し出られるとどうしたものか?
宮田部長:
 確かに、土曜日は出張先からこちらに帰って来るまで半日はかかりますからね。拘束されているといえばそのとおりですね。
服部社長:
 別にその分の賃金を支払うのが嫌なのではないが、適正に処理するにはどうしたら良いだろうか?これもまた大熊先生に相談せざるを得ないね。





その2日後、大熊社労士が登場





服部社長:
 大熊さん、いつもいつもお呼びたてして申し訳ない。また、相談に乗ってもらえませんか?
大熊社労士:
 申し訳ないなんて、とんでもありません。私でお役に立つことでしたら喜んで参りますよ。私のモットーは「会社で働く社員や経営者の方々がハッピーに働くことができる環境を創ること」ですから、そのためなら喜んでお手伝いさせていただきます。
服部社長:
 嬉しいことを言ってくれるね。当社もそのような環境を実現させたいと思っているんだ。だからよろしく頼みますよ。それでは早速ですが、今日の相談内容について、宮田部長の方から説明してもらえないかな?
宮田部長:
 はい、分かりました。実は、これこれの問題がありまして…。





宮田部長は、先日の興津君からの申し出に関する一連の状況について説明を行った。





大熊社労士:
 なるほど、まず、出張のときの労働時間の考え方は、事業場外みなし労働時間制を適用します。この制度についてはよろしいですね?
宮田部長:
 先日、営業職の労働時間の件で教えてもらったものですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そう、そのとおりです。さすが総務部長、最近はよく勉強されており私も嬉しいですね。念のため、おさらいしますと、事業場外みなし労働時間制は「労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」という考え方をします。営業職の労働時間のところでも説明しましたように、出張であっても携帯電話等で逐一具体的にこと細かく指示しているときは労働時間を算定し難いとはいえませんが、一般的にはそのようなことはしませんね。出張目的を明確にし、一定の指示をした上で、時間配分や休憩などは出張する社員に任せることになるでしょう。そうであれば、労働時間を算定し難いので、所定労働時間労働したものとみなされます。次に本題ですが、土曜日は、出張の本来目的の業務を遂行することなく、単に帰途につくためだけでしたね。
宮田部長:
 えぇ、そうです。
大熊社労士:
 それであれば、土曜日は労働時間にはあたらず、賃金を支払う必要はありません。したがって、休日労働分としての割増賃金ももちろん支払う必要はない、というのが法律問題としての結論です。
宮田部長:
 しかし、休日を拘束していることには変わりませんし、出張した社員のことも考えてあげたいと私個人は思っていますが、どうしましょうか、社長。
服部社長:
 そうだなぁ、難しいなぁ。代休を与えるという手もあるが…。
宮田部長:
 出張に当たっては、できる限りその日のうちに帰社、帰途させるなどを徹底させますが、やむを得ない場合は、社員のことを考えて代休1日を与えましょう。
大熊社労士:
 社員を大切にする会社ですね。すばらしいですね。しかし、確認しておきたいことがあります。よろしいですか?
宮田部長:
 はい、どうぞ
大熊社労士:
 半日で帰って来ることができても、代休1日を与えるということでよろしいですか?また、その代休は通常の賃金を支払うということでよろしいでしょうか?
服部社長:
 うん、いいだろう。
大熊社労士:
 また、今回新たに取り決める代休は、法律に基づいたものではありませんので恩恵的な配慮となりますが、一旦制度化してしまうと今後はそれがルールとなり、取りやめることは難しくなります。あえて確認しますがそれでもよろしいでしょうか?
服部社長:
 うーん、そうか、念を押されると躊躇してしまうな。それではまず、このようなケースに該当する出張がどの程度の頻度で発生しているのかを調べさせることにしよう。判断はそれからだな。宮田部長よろしく頼むよ。
服部社長:
 わかりました。すぐにこの1~2年間の状況を調べさせましょう。その際、ある特定の人に偏ったりしていないかもチェックしてみることにします。
大熊社労士:
 現実的には土曜日の午前中に帰着する場合と、夕方や夜に帰着する場合の取扱いの公平性なども検討する必要があるでしょう。またより細かい話であれば、その帰着時刻も自宅到着を基準とするのか、空港などを基準とするなど、実務運用を考えると、潰しておかなければならない様々なポイントがあります。
服部社長:
 なるほど、これはなかなか一筋縄ではいかないようですね。まあ、それでも法律上の取り扱いでは適法であることはよくわかりました。その上で、当社としてはどのようにすべきかを考えてみます。まずそのために、過去の頻度を調査してみます。大熊先生、今日もありがとうございました。





 結局、服部印刷ではこのような出張の発生の頻度はそれほど多くなかったことから、代休を与えても今後も大きな支障がないと判断し、代休を与えることにした。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス みなさん、こんにちは、大熊です。今回は出張のときの労働時間について取り上げてみました。出張のときの労働時間は、前回解説しました事業場外みなし労働時間制」を適用することになります。


 労働時間を算定し難いため、所定労働時間労働したとみなすことになるわけですが、現実には出張において、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合もあるでしょう。例えば、夕方よりお客様との打ち合わせがあるといったように、その業務の時間が所定労働時間外にあることが明らかな場合には、時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。また、出張先まで移動している時間については、拘束されてはいるものの、その移動中に特別な指示がない限り、労働時間としては取り扱われません。したがって、今回の服部印刷のケースで、出発の金曜日に所定の始業時刻より前に移動させたとしても、これも労働時間ではありません。出張における移動時間が労働時間されるのは、商品を運搬するなど、その移動自体が業務となっているような場合や、病人等に付き添い、常時看護・介護しなければならないときなど、非常に限定されます。


 なお今回、服部印刷では代休の付与という対応を行いましたが、出張旅費規程に基づく日当の支払いで対応することも多いでしょう。


[関連条文]
労働基準法第38条の2(事業場外労働)
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。


[関連通達]
昭和63年1月1日 基発第1号
 事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われるように法制度を整備したものであること。



関連blog記事
2007年1月22日「営業職には時間外手当は必要ないと思っていました」
https://roumu.com/archives/51779478.html


(鷹取敏昭)


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2005年度の企業年金 修正総合利回りは過去最高の19.16%

2005年度の企業年金 修正総合利回りは過去最高の19.16% 先日、企業年金連合会より「2005年度年次報告書~企業年金における資産運用の状況」という資料が発表されました。これによれば、2005年度の企業年金の修正総合利回りは過去最高の19.16%となったことが明らかになりました。


 今回の調査は、企業年金連合会の会員たる厚生年金基金(694件)および確定給付企業年金(717件)の合計1,411件を対象に行われ、回答率は約76%となっています。この調査による企業年金の修正総合利回りは、△12.46%という大幅のマイナス運用となった2002年度を底として、2003年度は16.17%、2004年度は4.59%とプラスの運用が続いていましたが、2005年度については国内外の株式市場が大きく上昇したこと、為替が円安に振れたことから、過去最高の19.16%となりました。2000年以降、企業年金の積立不足が大きな社会問題となっていましたが、それもかなり解消に向かっているようです。こうした状況を受け、企業年金制度の本格的な改革がより一層進められることになるでしょう。



参考リンク
企業年金連合会「2005年度年次報告書~企業年金における資産運用の状況」
http://www.pfa.or.jp/top/toukei/pdf/AnnualReport2005.pdf


(大津章敬)


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中小企業の育児休業に対し100万円の助成金

中小企業の育児休業に対し100万円の助成金 4月に改正が予定される雇用保険法でも、育児休業給付制度が拡充されるなど、少子化対策として、子育てに関する様々な支援が打ち出されています。そんな支援策の一つとして、昨年の4月に中小企業子育て支援助成金という助成金制度が創設されています。これは、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者または短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給するというものです。あまり知られていない助成金のようですので、本日はこの概要について取り上げてみたいと思います。


[受給できる額]
育児休業
 1人目 100万円、2人目 60万円
短時間勤務
 利用に応じ、以下のとおり。
1)1人目
□6ヶ月以上1年以下 60万円
□1年超2年以下 80万円
□2年超 100万円
2)2人目
□6ヶ月以上1年以下 20万円
□1年超2年以下 40万円
□2年超 60万円


[支給対象期間]
 平成18年度から22年度までの5年間
※この期間内に育児休業または短時間勤務を初めて開始した労働者が出たこと。


[受給できる事業主]
 次のいずれにも該当する事業主です。
□常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
□次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届けていること。
□申請に係る育児休業制度又は短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること。
□平成18年4月1日以降、企業において初めての育児休業取得者又は短時間勤務制度を利用した者(短時間勤務適用者)が出たこと。
(平成18年3月31日までに「育児休業の取得者」又は「短時間勤務制度適用者」のいずれかの対象者が一人でも出ていない企業であること。)


[対象となる育児休業取得者]
 1才までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上)を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。


[対象となる短時間勤務適用者]
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について次のいずれかの制度を6ヶ月以上利用したこと。
対象となる短時間勤務制度:ア~ウのいずれかであること
ア:1日の所定労働時間を短縮する制度
イ:週又は月の所定労働時間を短縮する制度
ウ:週又は月の所定労働日数を短縮する制度


[対象労働者の雇用保険の被保険者期間]
□育児休業の場合
 子の出生の日まで、被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
□短時間勤務の場合
 短時間勤務適用開始日まで、一般被保険者として1年以上継続雇用していたこと。


[手続きおよび詳細]
 この助成金の手続および詳細は財団法人21世紀職業財団地方事務所までお問い合わせ下さい。



参考リンク
(財)21世紀職業財団「中小企業子育て支援助成金についてのご案内と申請書受付」
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist_apply.html


(大津章敬)


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年次有給休暇ストック制度に関する協定

年次有給休暇ストック制度に関する協定 年次有給休暇ストック制度とは、2年間で時効消滅した年次有給休暇の残日数を一定日数に達するまで積立て、長期にわたって休む際や自己啓発としての長期の研修といった場合に、使用できるとするものです。この書式は、長期の私傷病による欠勤の際に、ストックされた年次有給休暇の取得を認める際の労使協定サンプルです。

[ダウンロード]
WORDWord形式 nenkyu_stock.doc(31KB)
PDFPDF形式 nenkyu_stock.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 制度の導入にあたっては、一定の積立上限日数を定めることとなりますが、30日から60日の間が一般的になっています。通常の年次有給休暇とは趣旨の違うものであるため。まとめて取得することが必要な場合に限定する方が望ましいでしょう。最近では、育児休業期間に消滅した年次有給休暇を使うことができる制度を導入する事例も出ています。


関連blog記事
2006年03月08日[福利厚生]保存有給休暇制度の活用
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50440977.html

 

(福間みゆき)

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1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届

1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届 小売業、旅館、料理店および飲食店で、かつ常時使用する労働者の数が30人未満の事業場では、日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、かつ、その繁閑が定型的に定まっていない場合に、この1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用することができます。この書式はその際に締結し、労働基準監督署に届出が求められる協定届の書式となります。
重要度:
官公庁への届出:必要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORDWord形式 week_henkei_todoke.doc(34KB)
PDFPDF形式 week_henkei_todoke.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 1週間単位の非定型的労働時間制を採用することができるのは、小売業、旅館、料理店、飲食店のうち、常時30人未満の労働者を使用する事業に限られています。この制度を導入すれば、1週間の各日の労働時間を予め労働者に通知することで、1日に10時間まで労働させることができますが、会社はこの協定届と併せて、以下の事項について労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
1週間単位の非定型的な変形労働時間制をとること
その場合の1週間単位の所定労働時間を40時間以下において何時間で設定するかということ
変形労働時間をとる1週間の起算日とその期間
 運用面としては、対象となる1週間が開始する前に書面で1週間の各日の労働時間を各人に通知しなければなりません。緊急でやむを得ない事由がある場合には、予め通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面によって社員に通知すれば、予め通知した労働時間を変更することができます。なお、各日の労働時間設定にあたって、会社は従業員の意思を尊重するように努めるよう配慮することが求められています。

[根拠条文]
労働基準法32条の5
 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

[関連通達]
昭和63年1月1日基発1号
 一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定は、規則様式第五号により所轄労働基準監督署長に届け出なければならないものであること。

(福間みゆき)

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産業保健に関するウェブサイト紹介

 近年、多くの企業で問題となっているメンタルヘルス。企業としての取り組みの必要性は感じていても、実際にはなかなか対策が進まないという話をよく耳にします。そこで今回は、メンタルヘルスを含めた産業保健に関する有用な情報を得ることができるウェブサイトを紹介しましょう。


 独立行政法人労働者健康福祉機構では「産業保健Q&A」というサイトを運営しています。これは各産業保健推進センターにこれまで寄せられた相談内容の中でも、よくある質問への回答をまとめたものになっています。大分類・中分類と分かれて検索でき、「労働衛生管理体制」、「作業管理」、「作業環境測定」などから「健康づくり」、「メンタルヘルス対策」など産業保健に関する様々な内容を取り上げています。特にメンタルヘルス対策には50のQ&Aがあり、大変参考になるでしょう。


 また、各都道府県にある産業保健推進センターでも専門スタッフによる相談対応が行われていますので、利用してみてもよいでしょう。



参考リンク
独立行政法人労働者健康福祉機構
http://www.rofuku.go.jp/
独立行政法人労働者健康福祉機構「産業保健Q&A」
http://wsys.rofuku.go.jp/sanpo/qa/index_pub
愛知産業保健推進センター
http://sanpo23.jp/


(宮武貴美)


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フレックスタイム制に関する労使協定

フレックスタイム制に関する労使協定 フレックスタイム制を採用するにあたって求められる労使協定のサンプル。なお、フレックスタイム制については、協定を所轄労働基準監督署に届け出る必要はありません。
重要度:★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 flex.doc(34KB)
PDFPDF形式 flex.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 フレックスタイム制は、1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働くことができる制度です。この制度については、昭和63年1月1日基発1号にその詳細が定められていますが、導入に際しては以下の6項目について、労使協定を締結することが求められています。
対象となる労働者の範囲
清算期間(1ヶ月以内)
清算期間内の総労働時間
標準となる1日の労働時間
コアタイムを定める場合はその時間帯
フレキシブルタイムを定める場合はその時間帯
 の注意事項として、始業・終業時刻の一方だけを委ねたり、フレキシブルタムの時間帯が極端に短い場合は、フレックスタイム制は認められません。

 時間外労働に関しては、清算期間の法定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払い、併せて36協定の締結・届出が必要とされます。フレックスタイム制の場合には、36協定において1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定することになります。またフレックスタイム制で清算期間において実際の労働時間が所定労働時間よりも短かった場合、所定労働時間働いたものとして賃金を支払ったときには、不足時間分を翌月に清算することが認められています。

[根拠条文]
労働基準法32条の3
 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3.清算期間における総労働時間
4.その他厚生労働省令で定める事項

[関連通達]
昭和63年1月1日基発1号
 フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間であること。したがって、法第36条の規定による協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるものである。
昭和63年3月14日基発150号
 フレックスタイム制の場合にも、使用者に労働時間の把握義務がある。したがってフレックスタイム制を採用する事業場においても、各労働者の各日の労働時間の把握をきちんと行うべきものである。

(福間みゆき)

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休暇(欠勤)届

休暇(欠勤)届 従業員が休暇を取る場合あるいは欠勤した場合に提出させる書類。この1枚で年次有給休暇や慶弔休暇などの手続きができます。

[ダウンロード]
WORDWord形式 kyuuka.doc(32KB)
PDFPDF形式 kyuuka.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休暇や欠勤の届出は遅刻や早退と同じようにルーズになりがちで、口頭によって承認している場合もあると思いますが、管理上は書面に残しておく方が良いでしょう。勤怠集計の際に処理がスムーズとなり、給与計算ミスの防止にも繋がっていきます。有給休暇の取得の場合には有給管理表に反映させて、有給残日数が分かるようにしておきましょう。

[根拠条文]
労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

(福間みゆき)

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4月に勤労者財産形成促進制度が大幅見直し

 勤労者財産形成促進制度は、昭和46年に勤労者の貯蓄や持家といった財産づくりのための努力に対して、国や事業主が援助、協力することを目的として創設されました。この制度は大きく、勤労者財産形成貯蓄制度、勤労者財産形成給付金・基金制度、勤労者財産形成融資制度から成り立っていますが、昨今の行政改革の議論の中で、そのあり方についての検討が行われ、平成19年4月1日より以下のような大幅な制度廃止が実施されることになりました。
助成事業
 助成事業については、近年利用実績が低調であること等を踏まえ、必要な経過措置を設けた上で、すべて廃止されます。
融資業務
 持家分譲融資、多目的住宅融資および共同社宅住宅融資についても、近年利用実績が低調であることなどから、廃止されることとなりました。また、財形住宅融資に係る一般利子補給業務についても、昨今の低金利の状況や利用実績がないことなどを踏まえ、廃止されます。


 勤労者の財産形成に大きな役割を果たしてきた財形制度ですが、時代が大きく変わる中で、その役割を終えつつあるのでしょう。



参考リンク
厚生労働省「勤労者財産形成促進制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/index.htm
雇用能力開発機構「勤労者財産形成促進制度の見直しについて」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2007/zaikei_minaosi_f.html


(大津章敬)


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