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専門業務型裁量労働制に関する協定書

専門業務型裁量労働制に関する協定書 専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令および厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。一般的には研究開発職やデザイナー、システムコンサルタントなどに多く採用される制度ですが、これを導入するには、社員の過半数で組織する労働組合または社員の過半数を代表する者との書面による協定を締結しなければなりません。
重要度 ★★
官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
法定保存期間 特になし(協定期間内)

[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki060.docx(31KB)
pdf
PDF形式 shoshiki060.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
制度の対象とする業務
対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
労働時間としてみなす時間
対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。)
及びに関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること

 なお、この制度の導入ができるのは、限定列挙された19業務に限られます。この業務の内容については以下の関連リンク]をご参照いただきたいと思います。

[根拠条文]
労働基準法 第38条の3
 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
1.業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2.対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3.対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
4.対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
6.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。

[関連通達]
平成15年10月22日 基発1022001号
 労使協定の有効期間については、不適切に制度が運用されることを防ぐため、3年以内とすることが望ましいものであること。

[関連判例]
平成12年10月13日 最高裁二小判決 システム・コンサルタント事件
 コンピューターソフトウエア会社でシステムエンジニアとしてコンピューターのシステム開発に従事していた従業員の脳幹部出血による死亡につき、業務と脳出血発症との間に相当因果関係を認め、会社に安全配慮義務違反があったとして原告の損害賠償請求を認めた原審判決に対する被告会社の上告が棄却され、被上告人の附帯上告が却下された例

[関連リンク]
厚生労働省「専門業務型裁量労働制」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

(福間みゆき)

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平成19年1月から退職金に係る源泉徴収計算方法が変更になっています

 本日は、平成19年1月1日から変更されている退職金に係る税金の取扱いについて取り上げてみましょう。


 退職金には、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について税金が課せられます。今回、平成19年1月1日に実施された国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲に伴い、退職金に係る課税も変更となりました。変更内容は、これまで10%~37%の4段階に区分されていた税率が5%~40%の6段階になった点です。これに合わせ、住民税もこれまでの特別徴収税額表より税額を求めていた方法から、税率をかけて求める方法に変更されています。なお、計算の簡便化のため、総務省から従来のような早見表が掲示されているので参考になるでしょう。


 今回の税源移譲では給与に関しては、税金の計算および徴収時期の影響から所得税が1月分給与から、住民税が6月分給与から適用となっていますが、退職金に関しては所得税・住民税共に1月支給分から適用となりますので注意が必要です。



参考リンク
国税庁「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/01.htm
総務省「平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html
タックスアンサー「退職金と源泉徴収」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm
タックスアンサー「所得税の税率」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm


関連blog記事
2006年10月13日「来年から所得税の源泉徴収税額表が変わります」
https://roumu.com
/archives/50755258.html
2006年11月15日「平成19年1月からの源泉所得税額表変更に伴う実務への影響」
https://roumu.com
/archives/50794700.html
2007年2月4日「平成19年1月の源泉所得税額表変更で所得税が増える場合」
https://roumu.com
/archives/50878532.html


(宮武貴美)


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時間外・休日勤務申請承認書

時間外・休日勤務申請承認書 時間外・休日勤務申請承認書は、従業員が所定労働時間を超えて勤務しなければならない、または休日に勤務しなければならない場合に上長に申出て承認を受けさせることにより、従業員の休日・時間外勤務を管理するための書式です。
□重要度 ★★
□官公庁への届出 不要
□法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 jikangaikyuujitu_shinsei.doc(48KB)
PDFPDF形式 jikangaikyuujitu_shinsei.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 本来、時間外労働や休日勤務は、36協定の範囲において会社が従業員に命じるというのが原則ですが、現実的には部下からの申請を受け、上司が承認するという流れになっていることが多いでしょう。この書式ではその申請および承認の管理を行います。サービス残業や過重労働の問題が大きくなる中、時間外労働の管理は労務管理において、非常に重要なテーマとなっています。

[根拠条文]
労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

[関連判例]
千里山生活協同組合事件 平成11年5月31日大阪地裁判決 
 原告らは任意に早出・残業をしていたので、時間外手当を請求できない旨の被告の主張につき、原告らの時間外労働は、一部を除き被告の黙示の業務命令によるものであるとされた例 

[参考リンク]
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1025-2c.html

(福間みゆき)

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東証第1部上場企業の労使が2007年の課題と考えている人事施策

東証第1部上場企業の労使が2007年の課題と考えている人事施策 昨日ご紹介した財団法人労務行政研究所の「2007年賃上げの見通し-労使、学識者352人アンケート調査」という資料には、賃上げだけでなく、関連事項についての調査結果も掲載されています。本日はその中から「2007年に課題・争点となる人事施策」という内容について見てみることにしましょう。


 ここでは以下の18項目の人事施策を挙げ、それぞれに対する関心度合いを労使に聞いています。そのランキングが以下の通り(経営側の関心度の高い順:括弧内は労働側の回答割合)となっています。これによれば、労使とも1)労働時間の適正管理、2)人材の採用・確保、3)メンタルヘルス対策をそのトップ3に挙げており、労使交渉における争点が絞り込まれている状況が見て取れます。一方、「時間外割増率の見直し」、「仕事と家庭の両立支援制度」、「技能伝承」の3項目については、労働側の回答に比べ、経営側の回答が少なく、労使の意識のギャップが大きい内容となっており、今春の労使交渉における大きな争点となる可能性が高いと予想されます。
1)労働時間の適正管理 89.6%(80.2%)
2)人材の採用・確保 87.4%(70.3%)
3)メンタルヘルス対策 83.7%(61.5%)
4)会社業績と連動した賞与原資決定 58.5%(54.9%)
5)仕事と家庭の両立支援制度 74.1%(53.8%)
6)技能伝承 70.4%(53.8%)
7)改正雇用機会均等法への対応 53.3%(51.6%)
8)社内部門業績を反映した賞与配分 39.3%(48.4%)
9)諸手当の改廃 52.6%(47.3%)
10)60歳超の雇用制度 57.8%(44%)
11)派遣・請負問題の改善 47.4%(39.6%)
12)退職一時金・年金制度の見直し 41.5%(34.1%)
13)時間外割増率の見直し 50.4%(29.7%)
14)福利厚生施策の見直し 40%(28.6%)
15)職種別賃金に基づく交渉 35.6%(27.5%)
16)パートタイマーの処遇改善 35.6%(26.4%)
17)定昇圧縮・廃止 19.3%(22%)
18)賃金カット・ベースダウン 19.3%(13.2%)



参考リンク
財団法人労務行政研究所「2007年賃上げの見通し-労使、学識者352人アンケート調査」
http://www.rosei.or.jp/press/pdf/200701.pdf
関連blog記事
2007年2月6日「東証第1部上場企業クラスの2007年賃上げ見通しは6,225円・1.9%」
https://roumu.com
/archives/50880838.html


(大津章敬)


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出勤簿

出勤簿 出勤簿は、会社が始業・終業の時刻を確認し記録するための書式です。過重労働対策など、労務管理において労働時間問題への対応についての重要性が増していますので、適切な方法での労働時間把握が求められています。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 不要
保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 shukkinbo.doc(81KB)
PDFPDF形式 shukkinbo.pdf(20KB)

[ワンポイントアドバイス]
 会社は、労働時間を適正に管理するために、労働日ごとに始業・終業時刻を確認して記録し、これを基に何時間働いたかを把握する必要があります。この労働時間の把握については、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」もしくは「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」という原則を定めています。タイムカードの設備がないような場合には、自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行うことも認められていますが、その際にもいくつかの注意点がありますので、詳細については参考リンクにある同基準を確認することをお勧めします。

[根拠条文]
労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

[参考リンク]
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

(福間みゆき)

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東証第1部上場企業クラスの2007年賃上げ見通しは6,225円・1.9%

 先日、財団法人労務行政研究所より「2007年賃上げの見通し-労使、学識者352人アンケート調査」という資料が発表されました。この調査は東証第1 部上場企業の労組委員長等労働側と人事・労務担当部長など経営側、そして学識経験者の合計4,000人弱に対して行われたもの。


 これによれば、東証第1 部上場企業クラスの2007年の賃上げ額・率の一般的な水準は定期昇給込みで、6,225円・1.9%という見通しが示されました。なお、昨年(2006年)の厚生労働省・主要企業における賃上げ実績は5,661円・1.79%でしたので、今回の見通しは若干これを上回るものとなっています。


 またベアの実施については、労働側ではやはり「実施すべき」が63.7%となり、「実施すべきではない」の23.0%を大きく上回っています。これに対して、経営側では48.4%が「実施しない予定」としています。しかし、昨年5.1%しかなかった「実施する予定」という回答が、今回は19.8%にまで急増しており、昨年以上にベアが復活する企業が多く見られることが予想されます。



参考リンク
財団法人労務行政研究所「2007年賃上げの見通し-労使、学識者352人アンケート調査」
http://www.rosei.or.jp/press/pdf/200701.pdf


(大津章敬)


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パートタイマー労働契約書

パートタイマー労働契約書 労働契約書は、就業規則で画一的に労働条件の設定を行うことが難しいパートタイマーの雇用管理において、もっとも重要な書類となります。正社員の労働契約書と特段分ける必要性はありませんが、正社員とパートタイマーの労働条件には通常差異が見られますので、各々のひな型を利用し、労働契約を締結していることが多いのではないでしょうか。特に昨今では、パートタイマー労働者との雇用に関するトラブルも頻繁に発生していることもあり、採用時に書面によって労働条件を明示することの重要性は増しています。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORDWord形式 roudoukeiyaku_part.doc(35KB)
PDFPDF形式 roudoukeiyaku_part.pdf(20KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書類を整備する上で注意点が2つあります。
正社員と労働条件が異なる部分の明確化
 賞与や退職金、雇用期間、特別休暇の有無など、正社員に比べて条件が低い部分を明確にすることです。明確化されていない部分については、正社員と同様の取扱をされる可能性があります。
形式的な複数回の契約更新
 雇用期間の定めをしているケースでも複数回の契約更新を繰り返すことにより期間の定めのない契約とみなされることがあります。労働契約書の形式のみに着目して契約書を整備することは非常に危険です。実態に適した契約を締結するようにしましょう。

[根拠条文]
労働基準法第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
※労働者に対して明示しなければならない労働条件の詳細については、労働基準法施行規則第5条を参照。

[参考ブログ記事]
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html

(宮武貴美)

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2月9日山中健児弁護士×小山邦彦[人事改革]セミナー いよいよ金曜日開催!

2月9日「山中健児弁護士×小山邦彦ジョイントセミナー」みなさん、こんにちは 名南経営大津です。以前よりご案内しております石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士を講師にお迎えし、弊社小山邦彦との2部構成の開催するセミナー「人事改革における制度設計実務と押さえておきたい法的留意点」ですが、いよいよ今週金曜日に開催となりました。今回は午前に人事制度改革における制度設計実務について小山が講義を行い、午後は人事制度改革を行うにあたっての必須知識となる労働条件不利益変更法理について山中弁護士にお話頂きます。なお今回のセミナーは、基本的に人事制度改革に携わる、もしくは今後携わろうとする人事コンサルタント、社会保険労務士などの実務家のみなさんをメインの対象(もちろん一般企業の皆様も参加歓迎)としているため、実務を踏まえた非常に実践的な内容を予定しています。この機会に是非、受講して頂ければと思います。私もお手伝い兼ひとりの受講者として参加予定をしていますので、是非会場でお会いしましょう。
[セミナー概要]
 成果主義賃金制度の導入などの人事制度改革を実施するにあたっては、労働条件の不利益変更法理という法律問題を常に念頭に置かなければなりません。この点の理解が不十分なままに安易に制度変更を実施すると、労使間において予期せぬトラブルが発生し、深刻な対立を招きかねないこととなります。


 そこで本講では、人事制度改革を行うにあたっての必須知識となる労働条件不利益変更法理を、近時の裁判例や実務上の留意点などを踏まえつつ、実践的に解説致します。また第一部では、報酬制度や人事評価制度などの人事制度改定に関する考え方・ポイントについてお話させて頂きます。


[構成]
第一部 10:00-12:00
能力主義人事制度の導入の原理
 ~いつの時代でも普遍的な能力主義制度を導入するために

講師:株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
①人事制度改定の原理原則は昔から何も変わっていない
②手法に左右されない人事評価制度のあり方
③新賃金制度の設計と改定に伴う調整


第二部 13:00-16:45
人事制度改革を行うにあたっての法的留意点
 ~労働条件不利益変更法理を中心に
講 師:石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士
①人事制度と労務管理
②労働条件の不利益変更の境界線
③労使交渉の基本ルールの理解
④労務管理上のトラブル・リスク管理
⑤判例の考え方と実務上の留意点


[開催概要]
日 時 2007年2月9日(金)午前10時より午後4時45分まで
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
受講料 25,000円(税込)
     ※1部のみ10,000円 2部のみ20,000円
対 象 対 象:人事コンサルタント、社会保険労務士、人事制度改定に携わる一般企業の実務担当者の皆様
定 員 100名


[詳細およびお申し込み]
 セミナーの詳細ご確認およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20070209.html


(大津章敬)


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平成19年1月の源泉所得税額表変更で所得税が増える場合

平成19年1月の源泉所得税額表変更で所得税が増える場合 昨年の10月13日と11月15日に当ブログで取り上げた平成19年1月からの源泉所得税額表について、本日は補足を行いましょう。今回の変更に伴い、「給与が高い人は税金が増えているみたいだけど正しいの?」という質問が多くの会社で聞かれるようになっています。前回のブログでは、「ほとんどの給与所得者の所得税が平成19年1月より減り、住民税が平成19年6月より増えることになる」とご紹介していますが、確かに給与が高い方については逆に所得税が高くなり、手取額が減少することになります。


 これを実際に源泉徴収税額表を用い、見比べてみたものが左表になります。扶養家族がない場合は、課税対象額が75万円前後で所得税の増減が変わります。国税庁から発行されているチラシ等も「所得税の減額・住民税の増額」が前面に出されていますので、給与の高い方については説明を求められることがあるかもしれません。ご注意下さい。



参考リンク
国税庁「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/01.htm
関連blog記事
2006年10月13日「来年から所得税の源泉徴収税額表が変わります」
https://roumu.com
/archives/50755258.html
2006年11月15日「平成19年1月からの源泉所得税額表変更に伴う実務への影響」
https://roumu.com
/archives/50794700.html


(宮武貴美)


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人事実務「退職金制度の現状把握はどうすればいいか」

人事実務 現在発売されている人事実務2007年2月1日号の「Q&A実務講座」で、弊社人事コンサルタント大津章敬が執筆した記事が掲載されております。今回は退職金・年金をテーマとした連載の2回目として「退職金制度の現状把握はどうすればいいか」というテーマで、退職金制度の現状分析のポイントと具体的内容について解説しております。機会がございましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


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