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1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届

1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するにあたって、労働基準監督署に届出する協定届。
重要度:★★★(就業規則の定めでも可)
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORDWord形式 month_henkei_todoke.doc(32KB)
PDFPDF形式 month_henkei_todoke.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日は1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定書をご紹介しましたが、こちらはそれを労働基準監督署に届出する際に使用する協定届となります。現実問題として、1ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則の定めで採用することができますので、労使協定を締結することは少ないでしょう。

[根拠条文]
労働基準法第32条の2
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

(福間みゆき)

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会社と社員の間に見られる心理的契約

 社員が会社に入社する際には通常、雇用契約書を作成し、会社と取り交わします。しかし、これはあくまで現在の状況のもとで確定している労働条件や職務内容などを約束しているものに過ぎません。多くの場合、その契約は20年後、30年後の定年までを見据えたものになりますが、現実には3、4年先のことでさえも予め決めておくことは極めて困難です。このように将来に渡る契約でありながらも、その内容を具体的に書き出すことができないため、雇用は信頼に基づく「心理的契約」と言われることがあります。


 雇用が心理的な側面を持っていることによって、どのような問題が起きるのでしょうか。心理的契約が長年の期待という要素を含んでいることから、社員と会社はお互いに「こういったことはしてくれるだろう」と考えてしまいがちです。お互いに確認した約束でもないのに無意識のうちにどこかで期待しており、期待に見合った結果が得られない場合にはその期待との間にズレが生じ、信頼関係にも影響してしまうことがあります。


 こうしたことを前提とすると、企業の人事労務管理においては、社員との間の心理的契約に影響を与えているものを探し出し、その効果的な運用を考えることが重要となります。例えば、就業規則や給与制度、人事評価制度、教育制度といった人事管理システムは、会社と社員を結びつけるパイプの役割をしています。そのため社員は会社の講ずる人事施策から、会社や経営者の意図(社員に対してどのようになって欲しいのか、社員のことをどのように考えているか等)を読み取ろうとしています。会社としては、人事管理システムが社員に対してどのようなメッセージを伝えているのか、あるいは思いを伝えることができているのかなど、仕組みそのものの意義を再確認してみることが求められています。それでは次回は「会社人間」を紹介していきたいと思います。お楽しみに。


(福間みゆき)


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パートタイム労働法改正に関する労政審への諮問内容のポイント

パートタイム労働法改正に関する労政審への諮問内容のポイント 今年は様々な労働関係諸法令の大改革が予定されています。ホワイトカラーエグゼンプションを中心とした労働時間法制の改革は政治的判断により先送りになりそうですが、その影に隠れてパートタイム労働法の見直しの検討が進められており、昨日、厚生労働省から労働政策審議会に対し、その諮問がなされました。この諮問は、短時間労働者に対する適正な労働条件の確保や教育訓練の実施、福利厚生の充実などについて、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保を求めるものになっています。パートタイマー比率の高い企業には実務上の影響が大きいと予想される内容ですので、今後の方向性を把握する意味で、要チェックではないかと思います。


 その他具体的なポイントを列挙してみましょう。
□雇い入れ時における労働条件に関する文書の交付義務
□通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
□通常の労働者との賃金の均衡確保
□通常の労働者との教育訓練の均衡確保
□通常の労働者との福利厚生の均衡確保
□通常の労働者への転換の推進
□過料の創設


 この答申に基づく法改正は平成20年4月1日(短時間労働援助センターの見直しのみ平成19年7月1日)が予定されています。また機会があればこの影響などについて当ブログで取り上げたいと思いますが、まずは以下のリンクの内容を参照頂きたいと思います。



参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会に対する「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0116-1.html


(大津章敬)


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1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定書

1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定書  1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。この制度を採用するためには、就業規則その他これに準ずるものを変更するか、労使協定を締結し所轄労働基準監督署に届け出る必要がありますが、この書式はその際に用いる労使協定書のサンプルです。
重要度:★★★(就業規則の定めでも可)
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORDWord形式 month_henkei_sho.doc(31KB)
PDFPDF形式 month_henkei_sho.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
  1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合、あらかじめ各日、各週の労働時間を具体的に決めなければなりません。また、名称が「1ヶ月単位」となっていますが、1ヶ月以内であれば良く4週間や3週間といった期間でも構いません。実務上は、割増賃金の計算に注意が必要です。1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合は、次の順序で時間外労働を算出します。
1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日は、その定めた日の時間を超えて労働させた時間、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間
1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間(または44時間)を超える時間を定めた週は、定めた週の時間を超えて労働させた時間、それ以外の週は40時間(または44時間)を超えて労働させた時間(で時間外労働となる時間を除く)
変形期間については、変形期間における労働時間(40時間または44時間×変形期間÷7)を超えて労働させた時間(またはで時間外労働となる時間を除く)

[根拠条文]
労働基準法第32条の2
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

[関連通達]
昭和63年3月14日基発150号
 勤務ダイヤによる1ヶ月単位の変形労働時間を採用する場合、各人ごとに、各日、各週の労働時間を就業規則においてできる限り具体的に特定すべきものであるが、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、それにしたがって各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる。
平成6年3月3日基発181号
 休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。

[関連判例]
JR東日本〔横浜土木技術センター〕事件 東京地裁平成12年4月27日判決
 1か月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)における勤務指定後の労働時間の変更につき、就業規則の変更条項によって変更することは同条に違反しないが、同条が労働者の生活設計への配慮も趣旨としていることに照らせば、変更条項は労働者が予測可能な程度に変更事由を定めることを要し、それを充たさない場合は同条違反として違法・無効となるとされた例

[参考リンク]
厚生労働省「1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制 」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

(福間みゆき)

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給与計算で便利なEXCEL TIPS集「給与計算ソフトのデータをEXCELで活用」

csvファイル 先日、給与計算ソフトのデータエクスポート形式についてのご質問がありました。久々の給与計算で便利なEXCEL TIPS集は「給与計算ソフトから出力するデータ形式」について取り上げ、そのデータをEXCELで加工する方法について見てみることにしましょう。



【質問】
 給与計算ソフトからデータをエクスポート(書き出し)できると聞きました。エクスポートの方法は給与計算マニュアルに載っているのですが、実際にはどのようなデータができるのでしょか?また、データをEXCELで読み込むにはどのようにすれば良いですか?


【回答】
 一般的な給与計算ソフトは「csv形式」で出力されます。EXCELとも互換性があり、EXCELからファイルを指定することで読み込むことができます。


【解説】
「csv形式」とは?
 「csv」とは「Comma Separated Value format」の頭文字をとっており、その名の通り、データがカンマによって区切られたものです。値とカンマだけを使用しているため、「メモ帳」などのテキストエディタで内容を確認することができます。
[例]左上の図をメモ帳(テキストエディター)で開いたもの
  社員番号,氏名,部門,性別,基本給
  2001,村上茜,111,女性,250000
  2005,服部重雄,122,男性,210000
  2012,松坂良子,123,女性,250000
  2013,田中陽子,112,女性,180000
  2020,柴田早苗,112,女性,180000
  2034,高木遥,122,女性,200000
  2043,山田太郎,111,男性,300000
  2051,斉藤英樹,122,男性,180000
  2067,井上雄二,111,男性,260000
  2077,鈴木仁,123,男性,240000
  2083,高橋慶介,111,男性,210000
  2089,鈴木次郎,121,男性,400000


EXCELで読み込む方法とは?
 まずはEXCELを起動してから以下の作業を行います。
1)[ファイル]-[開く]→エクスポートしたデータを指定→[開く]ボタン押下
※この際に「ファイルの種類」を「すべてのファイル*.*」にしておく必要があります。
2)[テキストファイルウィザード]が開く
3)[カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ]を選択
  →[次へ]ボタンを押下
4)区切り文字の「カンマ」にチェックを入れる→[完了]ボタン押下
※データのプレビューがでますので確認しながら行うと良いでしょう。


【まとめ】
 データのエクスポートと聞くと敷居が高く感じられますが、実際に行ってみると意外に簡単にEXCELで取り扱うことができます。この作業を行えば、給与計算ソフトに登録されている社員の個人データや給与データなどをEXCELで加工し、様々な形で二次利用することができます。このTIPS集では取り上げるタイミングが遅くなりましたが、是非ともお試し頂ければ幸いです。


(宮武貴美)


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社外研修受講報告書

社外研修受講報告書 社員が社外研修を受講した際に、その内容を報告するためのフォームです。

[ダウンロード]
WORDWord形式 kenshu_report.doc(27KB)
PDFPDF形式 kenshu_report.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 社員への教育投資が増加する中、社外の研修に社員を参加させる機会が増えています。その際には研修内容が個人に止まらないように、研修受講後にその内容を報告させ、社内にフィードバックさせることが通常です。

(大津章敬

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課長以上は全員管理監督者ではないの?

 宮田部長は、先日の大熊との面談で正しい時間外手当の計算方法についてレクチャーを受けて以来、労働時間制度に関する情報収集を続けていた。この仕事に対する真面目さが、宮田部長の良いところであり、服部社長が彼を信頼している理由である。さて、ある朝、服部が出社すると、少し慌てた感じで宮田部長が服部社長に声を掛けた。



宮田部長:

 社長、おはようございます出社早々なんですが、少しこのパソコンの画面を見て頂けませんか?今朝、インターネットで様々な新聞社のサイトをチェックしていたところ、当社と同業の春口印刷が、管理職のサービス残業について労働基準監督署から是正勧告を受けたという記事があったんです。社長、わが社も管理職には時間外手当を支給していませんが大丈夫でしょうか。
服部社長服部社長:
 春口印刷でそんなことがあったのか…。これは参ったな。私も法的なことは良く分からないが、会社として確認しておく必要があるだろうな。申し訳ないのだが、私はこれから取引先との会議があるので、宮田部長から大熊社労士に連絡をとって、この件についての問題点の洗い出しをしておいてもらえないだろうか?
宮田部長:
 わかりました。私も気になって仕方がないので、さっそく大熊先生に連絡してみます。



宮田は大熊に電話をし、昼一番での面談を設定した。



大熊社労士:
 こんにちは、宮田部長。いつもお世話になります
宮田部長:
 あれ?大熊さん、今日はなんだか元気がないですね。風邪でも引かれましたか?
大熊社労士:
 いえいえ、体調は悪くないのですが、この週末に行われたラグビーの大学選手権で、上井草大学が釜利谷学院に負けてしまいまして…。今年も何度かスタジアムに駆けつけて応援していただけに、なんだかがっくり来てしまいまして
宮田部長:
 そういえば大熊さん、上井草大学のご出身でしたね。私もその試合はテレビで見ていましたが、釜利谷が最高の出来でしたから、こんなこともありますよ。まあ、上井草の選手にとっても良い経験になったのではないですか?
大熊社労士:
 そうですね、このあと日本選手権もありますから、この悔しさをバネにして、頑張って欲しいものです。さてさて、今日は電話で何やら慌てておられましたが、何か問題が発生したのですか?
宮田部長:
 はい、実は当社と同業の春口印刷が労働基準監督署から是正勧告を受けたそうなんです。その内容が管理職の時間外手当ということでしたので、当社の取扱いに問題がないかお聞きしたかったのです。
大熊社労士大熊社労士:
 あぁ、その話でしたら、今朝の新聞にも掲載されていましたね。確か係長以上をすべて管理監督者にして、時間外手当を支給していなかったとかいう内容でしたね。それではこの件について、基本的なところからご説明しましょう。時間外手当は原則として、労働者であればすべて支給する必要があります。しかし、いくつかの例外があり、その一つが管理監督者です。労働基準法第41条第2号を見ると、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」については労働基準法の「労働時間、休憩及び休日に関する規定」を適用しないと定められています。これにより管理監督者には労働基準法の労働時間に関する規定が適用されないため、結果として時間外手当の支給は必要ないということになるのです。
宮田部長:
 なるほど。とすれば、なぜ春口印刷は労働基準監督署から指導を受けたのでしょうか?
大熊社労士:
 春口印刷の場合は、管理監督者の範囲を広く捕らえ過ぎ、本来、管理監督者でない社員まで管理監督者として時間外手当の支給をしていなかったということが問題になったのだと思います。そもそも管理職の範囲については、厚生労働省の出している通達では「一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらはれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきもの」とされています。(昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日基発150号)
 ここで注目すべきは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者」という点ですが、この要件について詳しくみてみると、次の3つの要件のいずれをも満たしていることが必要とされています。
会社と労働者との間の使用従属という視点から見れば、その関係性が弱く、一般労働者を使用者に代わって指揮監督する権限を有していること
職務の性質上、労働時間、休憩および休日に関する規定の枠を超えて働くことが要請されていること
労働時間などについて拘束を受けておらず、自己の判断によって自由に出社、退社、休憩をとり得るという自由裁量権を有していること

 このように労働基準法にいう管理監督者とは、の要件をもとに各企業の実態に即して判断されますので、たとえ部長や課長という役職名であっても、要件を満たさない場合には適用除外には該当しません。どうでしょうか、宮田部長、御社の管理職は上記の要件に該当していますか?
宮田部長宮田部長:
 そうですね、当社では管理職として私も含めて部長3名、次長2名、課長4名がいますが、部長についてはのいずれも満たしていますから大丈夫です。次長については、については満たしていますが、タイムカードは打刻させています。大熊先生、これは大丈夫でしょうか。
大熊社労士:
 そのタイムカードはどのように利用されているのですか?
宮田部長:
 はい、タイムカードは以前からの習慣が残っていて打刻するようにしていますが、一般の社員と異なり、それをもって欠勤や遅刻、早退の管理をしているわけではありません。
大熊社労士:
 そうですか、それであれば特段労働時間についての拘束を受けているわけではないと思われますので、次長は管理監督者と認められるでしょう。最後に課長はいかがですか?
宮田部長:
 はい、当社の場合、課長は管理的な立場に就いていますが、実際には部長や次長のもとで具体的な指示命令を受けて働いていますし、遅刻、早退や欠勤などの時間管理も行っています。また役職手当も係長とそれほど変わらず、世間一般に比べて低めに設定していますので、時間外手当は出しています。
大熊社労士:
 わかりました。以上の状況であれば御社の管理監督者の取り扱いは適切だと思われます。

宮田部長:
 大熊先生、ありがとうございました。ほっとしました。朝一番、社長にも不安を与えてしまいましたが、先生から教えていただいたことを説明すれば安心するでしょう。本日はありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス みなさん、こんにちは、大熊です。今回は最近問題とされることが増えている管理監督者について取り上げました。世間では課長以上は全員管理監督者として時間外手当不支給、ひどい場合だと時間外手当を支給しないために無理やり課長に昇進させるというような取扱いを行っている会社も少なくありません。しかし、この管理監督者の範囲は本編でご紹介したように通達で規定されていますので、実態が伴わなければいくら役職が課長であっても、法的には管理監督者としては認められません。


 なお管理者に支給される役職手当には、その職責の増加に対応するという要素と同時に、時間外手当が不支給となることに対する見返りという要素が含まれています。しかし、その金額設定が不十分だと課長と係長の給与逆転が発生し、課長のモチベーションを阻害してしまうことがよく見られます。時間外労働が多い会社ですとなかなかこの逆転を完全に防ぐことは難しいと思いますが、少なくとも年収ベースでは逆転が発生しないように配慮したいものです。


 ちなみにこの管理監督者の範囲については現在進められている労働時間法制改革の議論の中で、その適用範囲の見直しが検討されていますので、今後の方向性についてはチェックが必要となるでしょう。


[参照条文]
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


[参照通達]
労働基準法の施行に関する件(昭和22年9月13日 発基第17号)
法第四一条関係
(一) 監督又は管理の地位に存る者とは、一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらはれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきものであること。



関連blog記事
2007年01月06日[労働時間制度改革]管理監督者の適用範囲の見直し(4/7)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50848698.html


(鷹取敏昭)


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 2007年問題や若年労働力の減少により、既存の社員に対する教育投資を増やす企業が増加しています。社内での勉強会やOJTに止まらず、社外の研修に積極的に社員を派遣することも増えていますが、最近は会社主導ではなく、社員や職場単位で教育予算を付与し、社員が自主的に参加する研修会などを選択し、その予算の範囲で受講するというような制度も増えています。社員の自立的な能力向上やキャリア形成を支援するための仕組みについて、様々な工夫が求められています。

(大津章敬

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[参考リンク]
埼玉県産業労働部「会社からの損害賠償請求について」
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html

(大津章敬

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 業務を遂行する際には、一定確率で事故が発生します。製造業であれば製品の製造過程における事故や配送ミス、そして労災や顧客からのクレームなどなど。事故やミスを防止することは企業活動においては非常に重要なことですが、その前提としては現場から確実にその状況の報告がなされなければなりません。社員教育においては、悪い報告ほど行わなければならないことが徹底されなければなりません。

(大津章敬

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