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セミナー「使命感を持って働くことが夢と感動を与えられる!!」(3月17日)受付中

3月17日香取感動セミナー第2弾開催決定! 名南経営人事労務部では概ね四半期ごとに、外部の評判の講師を招いてセミナーを開催しておりますが、今回は8月10日に開催したセミナー「私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービス!!」が大好評だったベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の香取貴信氏を再度講師にお迎えし、セミナーを開催することとなりました。

 今回は、主として医療機関・社会福祉法人の皆様向けのセミナーとして香取氏に使命感を持って働くことの重要性・サービスの本質についてお話をしていただきます。前回とは異なる内容の予定ですので、前回ご参加いただきました方も”あの感動”を再度体験していただけるでしょう。是非お誘いあわせの上、ご参加ください。なお、今回は医療機関・社会福祉法人のみなさんを想定してお話をさせて頂きますが、サービスに携わる方であれば、異なる業界のみなさんでも非常に参考になる内容となっております。今回は土曜日午後の開催ですので、日頃、平日のセミナーにはなかなかご参加頂けないみなさんにも是非お勧めしたいセミナーです。
[セミナーのポイント ]
○伝説となる感動サービスの条件「機能的サービス」と「情緒的サービス」
○東京ディズニーランドで起こった伝説のサービス
○大切なことは、本気で働くこと。自分の仕事に使命感をもつこと。
 上手い下手より、全力で取り組んでいるかどうか!!
○名もなき郵便職員が行った奇跡。天国からのプレゼント。
○誰かの役に立っているからありがとうの感謝がお給料に変わる。


[研修概要]
日 時 2007年3月17日(土)午後2時30分より午後4時30分まで
会 場 名古屋市教育センター 講堂(名鉄神宮前駅そば)
講 師 有限会社香取感動マネジメント 香取貴信氏
受講料 一般 6,500円(税込)
 【団体割引あり】6名様お申込につき1名様ご招待(5名様分の受講料で6名様ご参加可能)
対 象  医療機関・社会福祉法人の経営者・管理者・職員の皆様。その他、サービスに携わるお仕事をされているみなさまに、できるだけ幅広いみなさまにお聞きいただきたいと考えています。
定 員 150名


[詳細およびお申込は以下よりお願いします]
https://roumu.com/seminar/seminar20070317.html


(大津章敬)


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4月に予定される雇用保険法等改正のポイント

 ホワイトカラーエグゼンプションの話題が異様な盛り上がりを見せる中、雇用保険に関する重要な法改正が検討されています。先日、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会による「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」に基づき、厚生労働省は「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、労働政策審議会に諮問を行いました。


 本日は平成18年12月27日に出された報告より、今年の4月より施行が予定される雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱のポイントを見てみることにしましょう。
国庫負担の在り方の見直し
□高年齢雇用継続給付に係る国庫負担を廃止
□当分の間、国庫負担を本来の負担額の55%に引下げ
保険料率の見直し
□失業等給付の弾力料率を±0.2%から±0.4%とし、前年度の決算結果等を保険料率適切に反映
  平成19年度からの料率を1.6%→1.2%に引き下げ
□雇用安定事業等の弾力条項の連続発動期間の制限(2年間)を撤廃
  平成19年度からの料率を0.35%→0.30%に引き下げ
雇用保険三事業の廃止・見直し
□雇用福祉事業の廃止
□人口減少下における必要な雇用対策への重点化
被保険者資格および受給資格要件の一本化
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化(短時間労働被保険者以外の一般被保険者6月・短時間労働被保険者12月→被保険者期間6月(自己都合等の場合12月)
特例一時金の給付水準の適正化
□季節労働者等に支給される特例一時金の給付水準を基本手当日額50日分から30日分(当面の間40日分)に適正化
教育訓練給付及び雇用安定事業等の対象範囲の見直し等
教育訓練給付の給付率を2割に統一し、当面の間初回のみ受給要件を緩和(被保険者期間3年以上→1年以上)
□教育訓練事業者に対する不正受給事案に加担した場合の連帯納付命令、報告義務の付与
□雇用安定事業等の対象として、「被保険者になろうとする者」を明確化
育児休業給付制度の拡充
休業前賃金の40%から50%に暫定的に引き上げ


 以上のように短時間労働被保険者区分の廃止や保険料率の引き下げなど、実務的に非常に大きな改正になっています。この件につきましてはまた改めて取り上げることにしたいと思います。



参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書及び労働政策審議会に対する「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/s0109-2.html


(大津章敬)


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弔事報告書

弔事報告書 社員の家族に不幸があった際に提出してもらう弔事報告書です。

[ダウンロード]
WORDWord形式 chouji_report.doc(33KB)
PDFPDF形式 chouji_report.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 多くの会社では社員の家族に不幸があった際、特別休暇や弔慰金の支給、弔電打電などを実施します。この報告書はその基本情報を収集するためのものとなります。なお、特別休暇や弔意金などの支給基準については、就業規則や慶弔見舞金規程において明確にしておくと良いでしょう。

(大津章敬

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出産報告書

出産報告書 社員に子女が出生した際に提出してもらう出産報告書です。

[ダウンロード]
WORDWord形式 shussan_report.doc(27KB)
PDFPDF形式 shussan_report.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 多くの会社では社員もしくはその配偶者が子女を出生した際、祝い金の支給などを実施します。この報告書はその基本情報を収集するためのものとなります。なお、祝い金などの支給基準については、就業規則や慶弔見舞金規程において明確にしておくと良いでしょう。

(大津章敬

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[労働時間制度改革]ホワイトカラーエグゼンプション制度導入時の諸要件(7/7)

 本日は労働政策審議会の労働時間制度改革に関する答申についての連載の最終回。今回はホワイトカラーエグゼンプション制度導入時の諸要件について見てみることにしましょう。


[答申文書]
5 自由度の高い働き方にふさしい制度の創設

(1)省略
(2)労使委員会の決議事項
①労使委員会は、次の事項について決議しなければならないこととすること。
 1.対象労働者の範囲
 2.賃金の決定、計算及び支払方法
 3.週休2日相当以上の休日の確保及びあらかじめ休日を特定すること
 4>労働時間の状況の把握及びそれに応じた健康・福祉確保措置の実施
 5.苦情処理措置の実施
 6.対象労働者の同意を得ること及び不同意に対する不利益取扱いをしないこと
 7.その他(決議の有効期間、記録の保存等)
②健康・福祉確保措置として、「週当たり40時間を超える在社時間等が概ね月80時間程度を超えて対象労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を行うこと」を必ず決議し、実施することとすること。
(3)制度の履行確保
①対象労働者に対して、4週4日以上かつ一年間を通じて週休2日分の日数(104日)以上の休日を確実に確保しなければならないこととし、確保しなかった場合には罰則を付すこととすること。
②対象労働者の適正な労働条件の確保を進めるため、厚生労働大臣が指針を定めることとすること。
③②の指針において、使用者は対象労働者と業務内容や業務の進め方等について話し合うこととすること。
④行政官庁は、制度の適正な運営を確保するために必要があるときは、使用者に対して改善命令を出すことができることとし、改善命令に従わなかった場合には罰則を付すこととすること。
(4)その他
 対象労働者には、年次有給休暇に関する規定(労働基準法第39条)は適用することとすること。


 なお、自由度の高い働き方にふさわしい制度については、労働者代表委員から、既に柔軟な働き方を可能とする他の制度が存在すること、長時間労働となるおそれがあること等から、新たな制度の導入は認められないとの意見があった。


[ポイント]
 昨日ご紹介した年収要件に注目が集まるホワイトカラーエグゼンプションですが、実際の導入に当たっては、その他も様々な諸要件が定められています。中でもポイントとなるのが、以下の2点ではないでしょうか。
健康・福祉確保措置として、「週当たり40時間を超える在社時間等が概ね月80時間程度を超えて対象労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を行うこと」を必ず決議し、実施すること。
対象労働者に対して、4週4日以上かつ一年間を通じて週休2日分の日数(104日)以上の休日を確実に確保しなければならないこと。

 今回、7日間に亘り、労働時間制度改革についての短期連載を行いましたが、この答申の内容での法制化が進められた場合には、戦後最大の労働基準法改正に位置づけられる程のインパクトが予想されます。夏の参議院選挙をにらみ、政治的な駆け引きも始まっているようですが、今月下旬にスタートする通常国会での議論を注目したいところです。



参考リンク
厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方について」及び「今後の労働時間法制の在り方について」についての労働政策審議会からの答申について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/h1227-4.html


(大津章敬)


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慶事報告書

慶事報告書 本日から数日間は、社内での様々な報告書をご紹介したいと思います。初日の今日は社員が結婚する際に提出してもらう慶事報告書です。


[ダウンロード]
WORDWord形式 keiji_report.doc(28KB)
PDFPDF形式 keiji_report.pdf(11KB)


[ワンポイントアドバイス]
 多くの会社では社員の結婚の際、特別休暇や祝い金の支給、祝電打電などを実施します。この報告書はその基本情報を収集するためのものとなります。なお、結婚休暇や祝い金などの支給基準については、就業規則や慶弔見舞金規程において明確にしておくと良いでしょう。


(大津章敬


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[労働時間制度改革]ホワイトカラーエグゼンプション制度の対象者(6/7)

 本日は労働政策審議会の労働時間制度改革に関する答申についての連載の6回目。今回はこの労働時間制度改革における最大の注目ポイントであるホワイトカラーエグゼンプション制度の対象者について見てみることにしましょう。


[答申文書]
5 自由度の高い働き方にふさしい制度の創設
 一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について、個々の働き方に応じた休日の確保及び健康・福祉確保措置の実施を確実に担保しつつ、労働時間に関する一律的な規定の適用を除外することと認めることとすること。
(1)制度の要件
①対象労働者の要件として、次のいずれにも該当する者であることとすること。
 1.労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者であること
 2.業務上の重要な権限及び責任を相当程度伴う地位にある者であること
 3.業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする者であること
 4.年収が相当程度高い者であること
 なお、対象労働者としては管理監督者の一歩手前に位置する者が想定されることから、年収要件もそれにふさわしいものとすることとし、管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案しつつ、かつ、社会的に見て当該労働者の保母に欠けるものとならないよう、適切な水準を当分科会で審議した上で命令で定めることとすること。
 本項目については、使用者代表委員から、年収要件を定めるに当たっては、自由度の高い働き方にふさわしい制度を導入することのできる企業ができるだけ広くなるよう配慮すべきとの意見があった。
②制度の導入に際しての要件として、労使委員会を設置し、下記(2)に掲げる事項を決議し、行政官庁に届け出ることとすること。
※以下省略


[ポイント]
 労働条件部会でももっとも議論された年収要件については、結局その具体的水準は示されず、本答申では「4.年収が相当程度高い者であること」という表現にとどめられています。しかし、各種報道によればこの水準は800万円とも900万円とも言われており、それが事実であるとすれば、多くの中小企業では実質的にこれを適用するのは難しいという結論に至ることでしょう。


 この点については以前ご紹介した管理監督者や企画業務型裁量労働時間制の見直しと共に、企業の労働時間管理に大きな影響を与えるポイントだけに、今後の法制化の議論をフォローしたいところです。しかし、ここに来て政府・与党は4月の統一地方選および7月の参院選に配慮し、労働時間法制を中心とした労働基準法改正案の次期通常国会提出見送るというような話も報道されています。ここ数日の報道に注目が集まります。



参考リンク
厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方について」及び「今後の労働時間法制の在り方について」についての労働政策審議会からの答申について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/h1227-4.html


(大津章敬)


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時間外手当の割増率を確認しましょう!

 前回は時間外手当の計算方法のうち、対象賃金と平均所定労働時間について解説を行った大熊。今回は引き続き、残りの割増率についての説明を見てみることにしましょう。



大熊社労士大熊社労士:
 時間外手当の計算に必要な対象賃金と、平均所定労働時間について確認しましたので、最後に割増率 について説明しましょう。労働基準法では、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないとされていますので、それを超える時間外労働をさせたときには使用者にペナルティー的な意味合いを持たせて、通常の賃金よりも多く支払うことを義務付けています。それが、いわゆる割増賃金のことです。では、その割増率はご存知ですか?
宮田部長:
 えぇ、時間外に労働させたときには25%、休日に労働させたときには35%ですね。
大熊社労士:
 そうです。そのほかに深夜労働の際には25%以上が加算されることになります。
宮田部長:
 そうそう、それもありましたね。
大熊社労士:
 御社は所定労働時間が1日につき8時間ですので、それを超えた労働時間に対して25%以上の割増率で計算された時間外手当が必要となります。次に、休日労働をさせた場合の割増率についてですが、ここで言う休日労働とは法定休日のことを指します。この法定休日に労働させたときには35%以上の割増率となります。
服部社長:
 法定休日?休日の出勤は常に35%という訳ではないのですか?
大熊社労士:
 はい、法律は法定休日とそれ以外の休日を分けて考えています。それでは法定休日の内容について説明しましょう。労働基準法では週1回は労働者に休日を与えなければならないと規定されています。この週1回にあたる休日が法定休日となります。したがって、週休2日制の御社では2日のうちいずれかの日が法定休日となり、もう1日が法定外休日となります。一般的には、日曜日を法定休日とし、土曜日を法定外休日としているところが多いでしょう。この場合、法定休日である日曜日の割増率は35%となりますが、法定外休日の土曜日の割増率は、通常の時間外労働と同じ25%の割増率で良いのです。
服部社長服部社長:
 なるほど、当社の場合は土曜日出勤については25%で良いということか。宮田部長、どうだ、当社では法定休日と法定外休日を分けて計算しているかね?
宮田部長:
 いいえ、土曜日と日曜日のいずれも35%で計算していました。
大熊社労士:
 そうですか。もちろん土曜日も35%で計算してはいけないという訳ではありません。しかし、35%で計算すると10%分多めに時間外手当を払っていることになります。それでは御社の場合、どの程度多めに支払っているかを計算してみましょう。



大熊はここで、前回の計算例を利用して計算を行った。





大熊社労士:
 対象賃金が280,000円、所定労働時間が170時間とすると、280,000円÷170時間ですから、1時間あたりの通常の賃金は1,647円になります。この金額について割増率を10%多くして支払うと、1,647円×10%=165円となり、1時間あたり165円多く払っていることになります。土曜日に8時間出勤した者が8名いたとすると、165円×8時間×8人=10,560円となり、毎月この額を多めに払っている計算になります。年間にすると126,720円になります。
服部社長:
 その程度ですか。まあ、額としてはそれほど大きなものではないし、社員にしてみれば土曜日と日曜日のいずれも休日出勤ということに変わりはない。土曜日と日曜日で差がつくのはいかがなものだろうか。宮田部長はどう思いますか?
宮田部長宮田部長:
 はい、社長と同じ意見です。当社ではそれほど支給対象者も多くありませんし、土曜日も引き続き35%割増で計算することにしたいと思います。もちろん、できるだけ休日には出勤しないように更に工夫していくつもりです。
服部社長:
 そうだな、そうすることにしよう
大熊社労士:
 それでは最後に深夜労働について、確認しておきましょう。深夜労働とは午後10時から翌朝5時までの間の時間帯に労働していることをいいます。したがって、通常の時間内労働であろうと時間外労働であろうと、共に25%の割増が加算されます。よって、通常の時間内労働で深夜にかかる場合の割増率は25%、平日の時間外労働が深夜に及ぶ場合は50%(時間外労働25%+深夜労働25%)、法定休日労働が深夜に及ぶ場合は60%(休日労働35%+深夜労働25%)となります。
宮田部長:
 この点については問題ありません。今後もそのとおりに処理をしています。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス みなさん、こんにちは、大熊です。今回は前回に引き続き、時間外手当の正しい計算方法について取り上げ、残っていた割増率についてみてみました。服部印刷では、所定労働時間が8時間でしたので、それを超えた労働時間は割増率が適用される法定外労働となりますが、所定労働時間が7時間など、法定労働時間である8時間よりも短い場合には、所定労働時間を超えても実働8時間に達するまで(法定内残業といいます)は通常の賃金を支払えば足り、実働8時間を超えた分について割増率を適用するという2段階で計算することになります。


 なお、この割増率についてはまもなくスタートする通常国会での議論が待たれる労働時間法制改革の一つの焦点にもなっています。「労働者の健康を確保する観点」から一定時間を超える時間外労働を行った労働者に対する割増率の引上げが検討されていますが、各種報道によれば、80時間超の時間外労働について50%の割増率を適用するという方針を厚生労働省が打ち出したとされています。しかし、ホワイトカラーエグゼンプションが社会的な批判を浴びる中、政府与党は選挙へのマイナスの影響を懸念し、労働時間法制を中心とした労働基準法改正の通常国会提出を見送るという話も聞こえています。このように非常に状況が混沌としていますが、タイミングの問題こそあれ、この改革は間違いなく進められていくことになると思いますので、また法律が成立しましたら、改めて解説したいと思います。それでは今日はこんなところで。


[関連条文]
労働基準法第32条(労働時間)
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。



参考リンク
広島労働局「時間外・休日及び深夜の割増賃金」
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/kijyun/contens/checkpoint/checkpoint18.html
厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方について」及び「今後の労働時間法制の在り方について」についての労働政策審議会からの答申について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/h1227-4.html


(鷹取敏昭)


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[労働時間制度改革]事業場外みなし制度の見直し(5/7)

 本日は労働政策審議会の労働時間制度改革に関する答申についての連載の5回目。昨日は管理監督者の適用範囲の厳格化について取り上げましたが、今回はそれと同様に企業の労働時間管理に大きなインパクトを与える可能性が高い事業場外みなし制度の見直しについて見てみることにしましょう。


[答申文書]
8 事業場外みなし制度の見直し

 事業場外みなし制度については、制度の運用実態を踏まえ、必要な場合には適切な措置を講ずることとすること。


[ポイント]
 答申書では、以上のようにさらっと記載されているだけで、具体的にどうこうというレベルではありませんが、非常に気になる内容です。事業場外みなし制度とは、一般的には営業職などの外勤職に適用されている労働時間制度で、労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事し、労働時間の合理的な算定が難しいような場合に、所定労働時間労働したものとみなす制度のことを言います。この点については昨日取り上げた管理監督者の適用範囲と同様、これが労使のどちらに傾くのかが注目されます。使用者側に傾けば、いわゆる事業所内での業務についての時間カウントの問題がクリアされる可能性がでてきますが、逆に労働者側に傾けば、この制度は非常に使いにくい制度となる可能性があります。


 営業職は事業場外みなし制度が適用なので、時間外手当は支給しないというような取扱いを行っている企業が多いという実態がある一方では、携帯電話の普及により、現実的には随時使用者の指示を受けながら労働するような状況が生まれ、そもそも前提が崩れているというような指摘がなされることも増えてきました。この答申書では、どのようなことを想定しているのかは分かりませんが、時間管理の徹底という全体の流れからすれば、労働者側に検討が傾き、事業場外みなし制度の適用についての要件の明確化・規制強化が進む可能性もあるのではないかと考えています。もし現在の営業職に事業場外みなし制度が適用できないような状態になると、賃金制度などにも大きな影響が出ることでしょう。


[参照条文]
労働基準法第38条の2
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。


[参照通達]
改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日 基発第1号)
(1) 事業場外労働に関するみなし労働時間制
イ 趣旨
 事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われるように法制度を整備したものであること。
ロ 事業場外労働の範囲
 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。
1)何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
2)事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
3)事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合
ハ 事業場外労働における労働時間の算定方法
(イ) 原則
 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなされるものであること。
※以下、省略



参考リンク
厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方について」及び「今後の労働時間法制の在り方について」についての労働政策審議会からの答申について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/12/h1227-4.html


(大津章敬)


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履歴書

履歴書 就職希望者と会社を結ぶ最初の書類である履歴書。連絡先や学歴・職歴はもちろんのこと、その他、就職希望者が会社側にアピールし、会社側が情報収集できる書類です。一般的な履歴書は様式をJISが定めていましたが、近年では様式にこだわることなく、パソコンを利用し、自前で作成することも多くみられるようになりました。これに伴い、自筆からパソコンでの作成に代わりつつあります。

[ダウンロード]
WORDWord形式 rirekisho.doc(61KB)
PDFPDF形式 rirekisho.doc.pdf(16KB)

[ワンポイントアドバイス]
就職希望者側の注意点
 履歴書は会社にとって採用選考の基礎資料です。その印象ひとつで次のステップに進めるか否かが決められることもあります。写真の貼り忘れや印鑑の押し忘れはもってのほか。社会人としての常識を見られていると捉えて記載する必要があるでしょう。
会社側の注意点
 最も注意しなければならないことは、個人情報保護といえるでしょう。特に不採用者の履歴書については、その情報が流出することのなきよう細心の注意を払う必要があります。あらかじめ募集する際に、提出させた履歴書の取り扱いを明示しておくべきです。必ずしも返却する必要はありませんが、この場合は、会社側が責任を持って情報の管理・破棄を行う必要があります。

[参考リンク]
内閣府「個人情報の保護」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index_sub002.html

(宮武貴美)

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