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労働者の疲労蓄積度チェックリストを活用した組織の健康診断

労働者の疲労蓄積度チェックリスト 近年、労働時間に関して二極化の現象が顕著に現れています。つまり短時間労働者を中心とした非正規従業員が増加する傾向が強まる中で、正社員の労働時間は増加の一途を辿り、東京労働局の昨年の調査によれば、脳・心臓疾患の発症との関連性が強くなるとされる長時間労働(月100時間または2~6ヶ月を平均して月平均80時間を超える時間外・休日労働)があるとする企業または今後可能性があるとする企業は57.9%で、15年度調査の54.0%、14年度調査の47.7%から、3.9ポイント、10.2ポイントそれぞれ増加しているという状況になっています。事実、多くの企業の労働時間の実態を見ていると、長時間労働が常態化し、メンタル面を含め、健康を損なう社員が続発する危険な状態にある企業が少なくないと実感しています。


 厚生労働省では、平成14年2月に「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を策定し、時間外労働の削減と一定時間以上の時間外労働を行わせた場合の健康管理措置の徹底について周知を図っていますが、その一環として、労働者本人による疲労蓄積度自己診断のためのチェックリストを作成しています。残業が多くなっている社員を中心にこうしたチェックシートによって、その状況を把握し、必要な対策を検討して頂きたいと思います。企業には社員を健康に働かせるための安全配慮義務が課せられています。万が一のことが起こる前に適切な対応を取り、社員の健康を保持した上で、安定的な業務運営を実現したいものです。


http://www.jaish.gr.jp/td_chk/tdchk_e_index.html


(大津章敬)

年末調整において国民年金保険料控除証明書が必要となります

国民年金保険料控除証明書 平成17年分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用にあたって、納付したことを証明する書類を年末調整または確定申告の際に添付しなければならないこととなりました。このため、今年から生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます。


 その発送ですが、本年の1月1日から9月30日までの間に保険料の納付があった方に対し、11月上旬に控除証明書が発送される予定です。この証明書には、本年1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額が記載されています。なお、10月1日から12月31日までの間に、はじめて保険料の納付があった方については、来年2月上旬に控除証明書が発送されることとなっています。

退職金単行本 amazonの「賃金管理.職務給.成果配分」カテゴリで1位獲得

退職金単行本 amazonの「賃金管理.職務給.成果配分」カテゴリで1位 弊社コンサルタントの大津章敬による最新単行本「中小企業の退職金・適年改革実践マニュアル」ですが、本日、amazonの「賃金管理.職務給.成果配分」カテゴリで1位にランクされました。またこれに伴い前著「強い会社を作る人事賃金制度改革」もランキングが上昇し、同カテゴリ3位に入っています。お買い求め頂きましたみなさんにはこの場を借りて、ご報告と共に、御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。またお持ちでないみなさまは是非、この機会にお買い求め下さい。よろしくお願いします。
■中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719599/roumucom-22
■強い会社を作る人事賃金制度改革
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719246/roumucom-22

「人事評価能力向上訓練トレーナー養成講座」ご要望にお応えし2月15日に新宿で開催

人事評価能力向上訓練トレーナー養成講座 10月および11月に東京・名古屋・大阪で行われる3日程がすべて満席となりました「人事評価能力向上訓練トレーナー養成講座」ですが、多くのご要望にお応えし、東京での追加日程が決定しました。かなり先になりますが、来年の2月15日に西新宿で開催致します。前回ご参加頂けなかった皆様は是非、この機会にお申込み下さい。


日 時 平成18年2月15日(水)午前10時から午後4時45分
講 師 株式会社名南経営 人事労務統括 小山邦彦
会 場 エステック情報ビル(西新宿)21階D会議室
    東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル21階
    ※JR新宿駅西口より徒歩5分
受講料 31,500円(税込)
対 象 社会保険労務士、コンサルタントの皆様
    ※一般企業の皆様もご参加頂けますが、基本的に専門家向けの内容になりますので、ご了承下さい。
定 員 30名


お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_trainer.html


(大津章敬)

日経ヘルスケア21 10月号「知っておきたい社会保険のルール1 強制加入の事業所の要件とは」

日経ヘルスケア21 10月号 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケア21の10月号が発売になりました。今月は「知っておきたい社会保険のルール1 強制加入の事業所の要件とは」というタイトルで、事業所としての社会保険加入義務についての基礎知識を紹介しています。


 なお今回の記事でご紹介している社会保険加入に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
1)加入要件は個人、法人で異なる
2)未加入が発覚した場合の経営リスクは小さくない
3)任意加入の場合、申請の手続きに注意


(大津章敬)

名南経営ではこんな研修も行っています[社会保険基礎講座]

社会保険基礎講座 当社では様々なセミナー・研修を企画運営、もしくは講師受託を行っておりますが、「こんな研修も行っていますよ」というご案内の意味で、今日は先週開催した社会保険基礎研修についてご紹介したいと思います。


 先日、弊社の社会保険労務士である宮武貴美がMyKomon会計事務所職員スキルアップ研修「社会保険・労働保険」という研修を開催しました。これは弊社MyKomonサービスをご利用頂いている会計事務所の職員様向けセミナーとして行われたもので、会計事務所の職員が最低限知っておくべき社会保険・労働保険の基礎知識を習得することを目的としたものです。今回は会計事務所向けのクローズセミナーで、東京(10月12日)と大阪(10月13日)の大阪と2ヶ所のみの開催でしたが、ご要望があれば各地方で個別のセミナーにも対応させていただいております。ご依頼がございましたら是非お問い合わせ下さい。


(大津章敬)

「人事評価能力向上訓練」トレーナー養成講座 東京・大阪・名古屋すべて満席

人事評価セミナー満席 roumu.comで受付を行っておりました「人事評価能力向上訓練」トレーナー養成講座ですが、本日、唯一受付を行っておりました名古屋会場も満員に達したため、受付を終了しました。多くのお申込みを頂きましてありがとうございました。今回は東京・大阪・名古屋の3会場で実施しましたが、ご好評につき、来年2月頃に再度、東京などでの開催を計画しております。詳細が決定しましたら、当blogでもご案内させて頂きますので、是非ご参加ください。


 ありがとうございました。


(大津章敬)

ビジネスガイド「変形労働時間制度シミュレーションをつくろう(その2)」

ビジネスガイド 当社人事労務部マネージャーの大津章敬が毎月連載しておりますビジネスガイドの11月号が発売されました。「表計算ソフトで人事・労務の仕事がラクラク教室」という24回の連載の、今月は第22回「変形労働時間制度シミュレーションをつくろう(その2)」になります。サービス残業に基づく未払い賃金請求事件などがマスコミを賑わせるなど、労働時間管理の問題が大きな経営課題になっています。今回は1ヶ月単位の変形労働時間制に関するシミュレーションを作成し、自社に最適な労働時間制度を構築する方法について解説しています。


 即、現場で活用できるシミュレーションですので、是非ご参照下さい。

労働契約法 報告書に見る注目事項[番外編 変更解約告知]

 現在、roumu.com blogで連載を行っております「労働契約法 報告書に見る注目事項」ですが、その中の[その8 雇用継続型契約変更制度]において、変更解約告知を取り上げました。読者の方よりこの内容に関するご質問を頂きましたので、今回は変更解約告知についてご説明したいと思います。


 変更解約告知とは、これまでの労働契約を一旦解消させ、同時に新たな労働契約の締結を相手方に打診するものです。使用者が従業員へ申し入れ、従業員がこの新たな契約への変更に応じなかった場合には、結果として労働契約は終了となり、当該従業員は解雇されるということになります。


 変更解約告知は、「ドイツでは労働契約上、職種や勤務場所が特定されることが多いので、それらの変更(主として配転)」に用いられることが多い(菅野和夫「労働法」P471)とのことですが、日本ではあまり立法的な手当がされていないため、馴染みが薄い制度ではないでしょうか。しかし実際に、この点に関して紛争となった事件がありますので、そのいくつかを見てみることにしましょう。
■スカンジナビア航空事件(東京地判 H7.4.13)
 以下の要件を満たした場合には、変更解約告知も有効であるとされた。
・労働条件変更が会社にとって必要不可欠
・上記必要性が、労働者が受ける不利益を上回る
・変更解約告知が、拒否した労働者を解雇するに足りるもの
・解雇回避努力がなされている


■大阪労働衛生センター第一病院事件(大阪高判 H10.8.31)
 使用者側に絶大な権力を持たせる結果となる当該制度を認めることは、日本の雇用慣行に馴染まない。解雇については整理解雇の要件と同レベルの厳格さが要求されるべき。(変更解約告知は無効)


 上記2つの裁判例は、変更解約告知に関して判断が下された有名な事件です。とはいえ日本においては、下段大阪労働衛生センターの見解が示すように、変更解約告知の適用に関してはどちらかといえば消極的で、それが故に未だ十分な議論がなされていないというのが現状です。変更解約告知の解釈について危惧される点を挙げれば、これを有効とすると、拒否した労働者は即解雇という大きな弊害がもたらされる危険性があるということです。契約変更の申出後、その是非が問われる間という、この間のいわば空白の期間を埋めるべく登場したのが冒頭に登場した雇用継続型契約変更制度というものです。これは労働者がその身分関係を維持しつつ、司法の判断を仰ぐことが可能な制度となっています。


  雇用継続型契約変更制度の新設に伴い、今後、変更解約告知に関するより突っ込んだ議論がなされることが期待されます。


(労働契約チーム)

退職金単行本 amazonのビジネス・経済・キャリア部門で11位

退職金単行本 amazonのビジネス・経済・キャリア部門で11位 弊社コンサルタントの大津章敬による最新単行本「中小企業の退職金・適年改革実践マニュアル」ですが、本日、amazonのビジネス・経済・キャリアのトップ100で11位にランクされました。中小企業向けの退職金をテーマにした本としては非常に好調な売上を記録しております。お買い求め頂きましたみなさんにはこの場を借りて、ご報告と共に、御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。またお持ちでないみなさまは是非、この機会にお買い求め下さい。よろしくお願いします。

https://roumu.com/book200509.html