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ビジネスガイド「退職金診断シミュレーションを作ろう(2)」

ビジネスガイド200506 株式会社名南経営 人事労務部マネージャーの大津章敬が毎月連載しておりますビジネスガイドの6月号が発売されました。「表計算ソフトで人事・労務の仕事がラクラク教室」という24回の連載の、今月は第17回「退職金診断シミュレーションを作ろう(その2)」になります。今回は1)datedif関数を使った社員の年齢及び勤続年数の計算、2)vlookup関数を使った退職金支給係数の計算、3)退職金支給額と積立不足額の計算を行っています。

 

 今回の退職金診断シミュレーションは非常にタイムリーな内容ですので、(若干難しいですが)是非トライしてみて下さい。

 

(大津章敬)

改正高年齢者雇用安定法に基づく「求職活動支援書」のダウンロードを開始

求職活動支援書 平成16年12月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業主都合の解雇等により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、事業主は、当該高年齢者等の希望を聞き、その職務の経歴や職業能力等キャリアの棚卸に資する事項や再就職援助措置等を記載した書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならないとされました。


 昨日よりroumu.com書式集でこのフォームのダウンロードを開始しました。是非ご利用下さい。


 なお、この取り扱いに関する厚生労働省のパンフレットを以下で見ることができます。是非ご覧下さい。(PDFファイル)


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet5.pdf


(大津章敬)

東証一部上場企業の夏季一時金は対前年比5.2%増

 先日、労務行政研究所が東証一部上場企業を対象に調査を行った、今年の夏季一時金の速報集計が発表された。それによると、全産業165社の平均妥結額は722,892円、対前年同期比では2年連続のプラスとなる5.2%増となった。これは1990年以降では2番目に高い伸び率。産業別に見ると製造業の伸びが堅調で6.3%増と全体を牽引している。一方、非製造業は0.9%増となった。

 

 詳細のデータはこちらで参照することができる。(PDFファイル)

 

(大津章敬)

企業年金 運用好調により5年ぶりの配当実施へ

 今朝の日本経済新聞金融面に「第一生命など生保大手3社 企業年金5年ぶり配当」という記事が掲載された。第一生命保険、明治安田生命保険、住友生命保険の3社は2005年3月期決算で、一般勘定の企業年金について、5年ぶりに配当支払いを実施する方向であることが分かった。


 第一生命は0.3%、明治安田生命は0.2%後半、住友生命は0.1%程度の配当を行う方向で調整中とのこと。2004年3月期に配当を再開した日本生命、大同生命、富国生命は今年も配当を継続する。一方で、三井生命は配当を見送る方向。積立不足解消には程遠いが、これにより少しでも企業年金の資産状況の改善に繋がることが期待される。


(大津章敬)


7月15日(金)に茨城県経営者協会でのセミナーが決定

20050715茨城セミナー 本日、茨城県経営者協会で、弊社コンサルタントの大津章敬のセミナーが決定したので、ここでいち早くお伝えしたい。同協会では2002年2月(人事評価)、2003年5月(退職金)以来、3度目のセミナー講師となるが、今回は最近定番の「強い会社を作る人事賃金制度改革~中小企業の人事賃金改革、成功の秘訣」をテーマに開催する。


 日時は2005年7月15日(金)13:30-16:30で、会場は茨城県水戸市の産業会館。基本的な対象は同協会会員になるが、一部非会員の受入れも行われるので、もし関心がある方がいらっしゃれば、主催者までお問い合わせ頂きたい。


(大津章敬)

日経ヘルスケア21 5月号「職員採用のポイント1 求人ツールの選び方、使い方」

日経ヘルスケア21 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケア21の5月号が発売になりました。今月は「職員採用のポイント1 求人ツールの選び方、使い方」というタイトルで、医療機関の職員の採用方法の具体策について取り上げています。


 なお今回の記事でご紹介している求人方法選択の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
1)ターゲット層により使い分ける
2)地域限定型の求人媒体の活用を
3)求人広告を目立たせる工夫も


(大津章敬)

6月3日「管理者のための労務管理」、6月16日+7月7日「社保労保基礎講座」受付開始

 株式会社名南経営人事労務部主催の6月セミナー2本が決定しました。今回は経営者・幹部向けというよりも、管理職もしくは実務担当者向けの研修会になります。是非ご参加下さい。


20050603セミナー 6月3日「部下を持つ人のための人事労務基礎講座」
 昨今、割増賃金の不払いや過労死、セクハラ、不当解雇など社内トラブルが多発しています。また管理者の部下指導能力不足による企業風土悪化という問題も多く耳にします。そこで今回のセミナーでは、管理者が最低限知っておきたい労働基準法、その他労働法令を分かりやすく解説するとともに、部下を持つ上司が社内で果たさなければならない役割や、社会保険・労働保険についてもお話いたします。是非ご参加いただき、御社の労働法令遵守の推進、並びに快適な職場環境づくりにお役立てください。


20050616セミナー6月16日+7月7日「社保・労保の基本手続きが4時間でマスターできる講座」
 これまで当社のお客様から「名南さんで社会保険の手続きなどの実務が学べる基礎研修はないの?」というお問い合わせを多く頂いていました。今回はこの声にお応えします。書類作成演習も含めた2日間・4時間の講義を通じ、社会保険・労働保険の実務の基礎をマスターすることができます。具体的には入社、退社、病気、結婚といった実務的に頻度が高い基本手続を行うことができるようになることをゴールとします。


(大津章敬)

労働保険の年度更新のチェックポイント

 労働保険の年度更新である5月20日が迫ってきたが、今回は当社(名南労務管理総合事務所)で受託している年度更新のチェックを行っている際に気付いたポイントをご紹介したい。当たり前の事項もあるが、漏らしやすいところでもあるので、ご注意頂きたい。

 

1.出向者の取り扱い
 出向者については、雇用保険と労災保険を別事業所で申告する必要がある。

 □出向者を受け入れている場合
   雇用保険:送り出し先にて計上
   労災保険:受け入れ先にて計上

 □出向者を送り出している場合
   雇用保険:送り出し先にて計上
   労災保険:受け入れ先にて計上

 

2.海外出向者の取り扱い
 海外出向者については、雇用保険のみを計上すればよい。逆に海外出向中の労災事故については、労災保険の適用が行われない。別途、民間の保険に加入することや労災の特別加入制度を利用することを検討する必要がある。

 

3.兼務役員の取り扱い
 兼務役員については、役員報酬部分と従業員部分を分けて計上する必要がある。役員報酬部分に関しては、労災保険への計上はもちろんのこと、雇用保険にも計上しない。毎月の給与計算においても対象賃金とならないため、雇用保険料の計算からは除外する必要がある。

 

4.工事について
 工事を行っている会社については、まず、その工事が請負工事か否かを確認する必要がある。次に、工事の対象期間を確認する必要がある。今回計上すべき工事は平成16年4月1日から平成17年3月31日に終了したものである。

 

※その他、基本的な申告書の記載方法などはこちら(東京労働局)をご参照下さい。

 

(宮武)

「総務・人事部門のための個人情報保護法対策」セミナービデオ 5,000円引きの先行予約を開始

20050425ビデオ 先日4月25日に名古屋商工会議所で開催しました「「総務・人事部門のための個人情報保護法対策」のセミナービデオですが、本日より受付を開始しました。今回も早期割引を設定しており、5月23日(月)までにお申し込みいただいたみなさまには、早割として5,000円引きとさせて頂きます。


 このセミナーは非常にタイムリーな内容だったこともあり、会場は超満員となりました。就業規則の具体的見直しポイントの解説もありますので、以下のような内容について疑問に思われる場合には、是非ご覧頂きたいと思います。
■採用選考時の履歴書ってどう取り扱えばいいの?
■労働者名簿や健康診断台帳は個人情報なの?
■退職者から情報の破棄を求められたときはどうすればいいの?
■懲戒処分の公表って違法なの?
■派遣社員がいるんだけど、特段の対策は必要?
■就業規則に個人情報保護法についてどう記載すればいいの?
■人事評価結果を社員に見せろって言われたんだけどどうすればいいの?
■社員から個人情報保護規程遵守の誓約書をとりたいんだけど?
■情報漏洩防止のため、社員のメールをチェックすることは問題ないの?
■労働組合に個人情報って教えていいの?


 なお、お申し込みは以下よりお願い致します。


https://roumu.com/video/video20050425.html


(大津章敬)

公益通報者保護法 施行の影響は?

 今朝の日本経済新聞の法務面に「新法、来年施行だが….内部告発者を守りきれない?」という記事が掲載された。これは2006年4月に施行される公益通報者保護法を取り上げたもの。この法律の検討段階では、企業の自主的な問題解決に関し、性善説的立場(法律であまり縛ることはなく、企業の自主的な問題解決を優先しよう)と性悪説的立場(企業に任せると問題が隠蔽される恐れがあるので、積極的に法律で関与しよう)という2つの考えがあったのだが、結果は前者が選択され、罰則規定や通報者への報奨金制度もない、見ようによっては実効性の乏しい法律になっている。今日の記事は基本的にそのような論調で書かれており、確かにそのような要素もあるとは思うが、私は必ずしも同じ立場ではない。今春の個人情報保護法での最大の影響は企業や一般個人の、個人情報保護の重要性についての意識が醸成されたことであると考えている。今回の法律も同様に、企業や労働者の意識の向上による様々な影響があるのではないだろうか。特に内部告発により社内の問題を解決するということについての労働者の意識の向上は、一定以上の影響を実務にもたらすであろう。





 以下に、この法律に関し以前執筆したトピックを掲載したい。

 

 証券会社の総会屋に対する利益供与や自動車メーカーによるリコール隠し、食品会社による原産地虚偽表示など、多くの企業の不祥事が社員の内部告発によって発覚した。こうした内部告発によって、これまで組織的に隠蔽されていた問題が公表され、結果として問題が是正されたという事件が続いた結果、内部告発がこうした問題解決にとって有効であるという認識が進みつつある。しかし、一方ではこうした告発に関し、一定のルールを定めた法律が存在しなかったために、告発者に解雇や配置転換などの不利益な取り扱いが行われたり、逆に事実無根の噂によって、企業経営が大きな打撃を受けるという危険性が指摘されていた。そこで成立したのが「公益通報者保護法」である。

 

 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図るという目的で作られているが、詳細は内閣府の各種資料をご覧頂きたいが、結果としては内部通報制度の構築を初めとした企業のコンプライアンス体制の整備が重要な課題として、要求されている。この法律は2006年4月1日に施行されるが、2005年4月の個人情報保護法の施行同様、一般の社員の意識の向上につながり、企業の内部マネジメント見直しの要請が高まることは確実であろう。

 

(大津章敬)