7月15日茨城経協主催セミナー「強い会社を作るための人事賃金制度改革」受付開始

17日の衆議院本会議で「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」の審議が始まりました。今日はこの法律案のポイントを簡単にまとめてみましょう。
1.労働安全衛生法の一部改正
(1)危険性・有害性の低減に向けた事業者の措置の充実
(2)過重労働・メンタルヘルス対策の充実
事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと
2.労働者災害補償保険法の一部改正
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすること
3.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%とすること
4.労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
(1)「年間総実労働時間1800時間」を目標とする労働時間の短縮の推進を図る法律から、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮したものへ改善するための法律に改めるとともに、法律の題名等を改めること
(2)「目標」を掲げる「労働時間短縮推進計画」(閣議決定)をやめて、事業主の参考とする「指針」を厚生労働大臣が定めることとすること
新聞報道では4の(1)の年間1800時間の件が大きく取り上げられていたが、私が実務に大きな影響を与える可能性があると注目するのはそれよりも1の(2)の長時間労働における保護措置や2の通勤災害の範囲の拡大。労働安全衛生法というと非常に技術的でマニアックなイメージがありますが、今回の改正内容については注目したいと思います。
(大津章敬)

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(大津章敬)
昨日、「政府税制調査会 退職所得控除の縮小などを打ち出す」という書き込みをblogに行いましたが、今日の日本経済新聞の経済欄にはその続きとして、「控除による税負担軽減額 給与が6兆8000億円~財務省試算」という記事が掲載されていました。それによれば、財務省は所得税の各種控除による税負担系減額の試算を以下のとおり発表したとのこと。
□給与所得控除 6.8兆円
□基礎控除 2.0兆円
□配偶者控除 0.7兆円
□扶養控除全体 1.7兆円
○一般の扶養控除 1.0兆円
○特定扶養控除 0.5兆円
○老人扶養控除 0.2兆円
□公的年金等控除 1.3兆円
□社会保険料控除 2.9兆円
税制調査会はこうした各種控除の整理・統合を目指し、特に給与所得控除については規模が過大であるとして、特に注目している模様。また配偶者控除も以前からの議論のとおり、世帯の多様化の影響から縮小方向での検討がなされているため、2006年度以降の税制改正において、大きなポイントになると予想されます。ただいずれも単純な増税に繋がるものであるため、議論は相当紛糾することでしょう。
(大津章敬)