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令和3年度地域別最低賃金額改定の目安は全国一律で28円

 毎年10月をめどに、全国の地域別最低賃金額が改定されます。令和3年度の改定額の目安はすでにメディア報道でとり上げていた通り、厚生労働省の中央最低賃金審議会が全国一律で(A~Dランクすべてにおいて)28円という答申取りまとめ、公表しました。

 今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態 調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長により地域別最低賃金額が決定されます。

 今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は28円となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、また、引上げ率に換算すると3.1%になります。

 過去最高額の引上げとなり、人件費の増加や、所得税や社会保険におけるいわゆる扶養の壁の額を意識してパートタイマー等が労働時間を減らすことへも影響してきます。正式な額は都道府県労働局の地域別最低賃金審議会を経て決定します。今後の情報に着目しましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19902.html
(宮武貴美)

育休を取得する従業員に渡したい育児休業給付金の延長となる要件が書かれたリーフレット

 2021年4月26日の記事「総務省から厚労省へあっせんされた育児休業給付金の受給期間延長申請に関する制度の周知の徹底等」でとり上げた通り、雇用保険の育児休業給付金の延長において、保育所等に入所について要件に従った手続きができないことにより、育児休業給付金の延長が認められない事案が、行政相談として多く寄せられた問題がありました。

 これについて、総務省から厚生労働省へあっせんが行われ、あっせんの措置結果の通知期限であった2021年6月25日に厚生労働省は、育児休業を取得中(取得予定)の従業員および育児休業給付の申請手続きを行う事業主に向けたリーフレットを作成・公開しました

 このリーフレットには、延長に必要な2つの要件を案内しているほか、相談の多い事例も掲載されています。保育所等への入所にかかる手続きは従業員個人の対応として、細かな手続きについて案内することが少ないかもしれません。育児休業が始まる際にこのようなリーフレットを渡すことで、適切なタイミングでの手続きができるように促しておきたいものです。

↓「育児休業給付金の支給対象期間延長について『保育が実施されない場合』の相談事例をご確認ください」のリーフレットはこちら!
https://roumu.com/archives/108172.html


関連記事
2021年4月26日「総務省から厚労省へあっせんされた育児休業給付金の受給期間延長申請に関する制度の周知の徹底等」
https://roumu.com/archives/107262.html
2021年7月16日「育児休業給付金の支給対象期間延長について」
https://roumu.com/archives/108172.html
参考リンク
鹿児島労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html
(宮武貴美)

育児休業給付金の支給対象期間延長について

育児休業給付金の支給対象期間延長について『保育が実施されない場合』の相談事例をご確認ください
タイトル:育児休業給付金の支給対象期間延長について『保育が実施されない場合』の相談事例をご確認ください
発行者:都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2021年7月
ページ数:2ページ
概要:育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主に向けて、育児休業給付金の支給対象期間延長の対象要件を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(37 KB)
https://roumu.com/pdf/2021071512.pdf


参考リンク
鹿児島労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(菊地利永子

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2021年7月14日版)

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に 係る雇用調整助成金の特例について
タイトル:緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2021年7月14日版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年7月14日
ページ数:3ページ
概要:緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(790 KB)
https://roumu.com/pdf/2021071511.pdf


参考リンク
厚生労働省「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

(菊地利永子

新型コロナワクチン接種の法的な位置づけ

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)のワクチン接種について、職域接種も進められ、また、自治体からの接種券の配布も広く行われるようになっています。

 新型コロナの感染防止のために従業員にワクチン接種を勧める職場も多く、接種日や副反応が出た日について特別休暇とする動きもあります。ただし、このワクチン接種の法的な位置づけ「努力義務」であり、厚生労働省は以下のようにQ&Aで示しています。


 今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。

 予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」(令和2年12月9日施行)により、同法の規定を適用することとなりました。


 ワクチン接種を強制するのは当然できず、職場で接種しない人に対する偏見やいじめが起きないようにする必要があります。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0067.html

(宮武貴美)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランスガイド~について

タイトル:父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランスガイド~
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年1月
ページ数:64ページ
概要:妊娠、出産、子育て期の父親の関わり方や、育児休業制度をはじめとする両立支援制度の基礎知識とその活用方法、仕事と家庭の両立のポイント等が盛り込まれたパンフレット。企業の人事労務担当者やワーク・ライフ・バランスの研究者による実務的・専門的な視点からの育児休業の取得に関するメリットや、実際に育児休業を取得した男性従業員の体験談も掲載されている。

Downloadはこちらから(47.25MB)
https://roumu.com/pdf/2021070704.pdf


参考リンク
厚生労働省「父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランス ガイド~」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/09.html

(宮武貴美)

在職老齢年金の支給停止の仕組み~働きながら年金を受けるときの注意事項~

タイトル:在職老齢年金の支給停止の仕組み~働きながら年金を受けるときの注意事項~
発行者:日本年金機構
発行時期:2021年6月
ページ数:4ページ
概要:在職中における年金額の支給停止の仕組みを解説したパンフレット。

Downloadはこちらから(893KB)
https://roumu.com/pdf/2021070703.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)

育休中の社保料免除 改正法施行前後で育休を取得した場合の留意点

 2021年7月2日の記事「来年10月から2週間の育児休業も社会保険料が免除になります」でご紹介したように、来年10月(2022年10月)より、短期間の育児休業(同月内に開始日と終了日がある2週間以上の育児休業)について、社会保険料の免除される仕組みが導入されます。また、賞与の社会保険料の免除について育児休業の期間が1ヶ月を超える場合に対象となります。

 今後、育児休業を取得する従業員が出てくるかと思いますが、施行日である2022年10月1日に育児休業を取得している従業員の取扱いについては、改正法の経過措置として以下の通りとなっています。

■健康保険
「第一条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に開始する健康保険法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。」

■厚生年金保険
「第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二の規定は、第三号施行日以後に開始する厚生年金保険法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。」

 つまり改正法は、2022年10月1日以降に開始する育児休業に適用され、2022年9月30日までに開始した育児休業には適用されない(改正前の内容が適用される)ことになります。

 例えば、2022年12月に支給される冬季賞与については、旧法と改正法の適用対象者が発生する可能性も高く、給与計算時には留意が必要になりそうです。


関連記事
2021年7月2日「来年10月から2週間の育児休業も社会保険料が免除になります」
https://roumu.com/archives/108043.html
参考リンク
衆議院「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409021.htm
厚生労働省「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(令和3年2月5日提出) 法律案案文・理由」
https://www.mhlw.go.jp/content/000733603.pdf
(宮武貴美)

第二種計画認定・変更申請書(有期雇用特措法)令和3年4月1日版

第二種計画認定・変更申請書

平成27年4月1日施行の「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の中で、継続雇用の高齢者について無期転換ルールの特例の適用を受ける場合に提出しなければならない申請書です。

今回、「押印」の文字がなくなり、また「高年齢者雇用推進者」が「高年齢者雇用等推進者」に変更となり「等」が追加されました。

重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 2021071311.docx(19KB)
pdf
PDF形式 2021071311.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
提出にあたり、「第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料(例:契約書の雛形、就業規則等)と高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料(就業規則等、経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書(複数事業所を有する場合は本社分のみで可。)を含む。)を添付する必要があります。

(菊地利永子)

従業員にも周知したい国税庁のパンフレット「暮らしの税情報」

 7月となり、2021年も後半に入りました。総務担当者は労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎が終了し、ホッとしている頃かと思いますが、後半には年末調整が控えています。今年は昨年ほどの大きな改正点の施行はないものの、スムースな運営をするために早めに準備に取り掛かりたいものです。

 そのような中、国税庁から「令和3年度 暮らしの税情報」というパンフレットが公開されました。このパンフレットは、税の基礎知識の習得から、例えばマイホームを持ったときのいわゆる住宅ローン控除の仕組みや個人が法人を設立したときの必要な手続きが掲載されています

 税の仕組みを勉強できるパンフレットですので、税の仕組みに関心のある従業員の方を中心にご案内するとよろこばれるかもしれません。

↓国税庁「令和3年度 暮らしの税情報」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf


関連記事
2021年7月7日「年末調整に関する様式の変更予定 早くも国税庁から公開」
https://roumu.com/archives/108087.html
参考リンク
国税庁「パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm
(宮武貴美)