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2021年4月から義務化される中途採用比率の公表

 2021年4月1日から、労働施策総合推進法の規定により、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます。これまで詳細が発表されていませんでしたが、先日、リーフレットやQ&Aが公開されました。

 公表は、常時雇用する労働者が301人以上の企業で義務化され、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが必要となります。公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行うことになります。

 初回の公表については、法施行(2021年4月1日)後の最初の事業年度内に、2度目以降は、前回の公表からおおむね1年以内に、可能な限り速やかに公表を行う必要があるため、対象となる企業はリーフレットやQ&Aを参考に、早めに対応を進めましょう。

↓リーフレット「令和3年4月1日から常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます」
https://roumu.com/archives/106192.html
↓Q&A「中途採用比率の公表における解釈事項等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737271.pdf


参考リンク
厚生労働省「正規雇用労働者の中途採用比率の公表」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)

協会けんぽの令和3年3月分からの保険料額表 ダウンロード開始

 2021年3月からは、協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が変更になります。協会けんぽのホームページで、変更を反映した令和3年3月分からの保険料額表が公開されました。

↓協会けんぽ「令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/


関連記事
2021年2月7日「令和3年3月分からの協会けんぽの健康保険料率が発表されました」
https://roumu.com/archives/106114.html
参考リンク
協会けんぽ「令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/
(宮武貴美)

令和3年4月1日から常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます

タイトル:令和3年4月1日から常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月
ページ数:2ページ
概要:2021年4月より、常時雇用する労働者1が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の3事業年度2の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが必要となります。その公表内容等を解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(690KB)
https://roumu.com/pdf/2021021031.pdf


参考リンク
厚生労働省「正規雇用労働者の中途採用比率の公表」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)

派遣労働者を正社員として直接雇用しませんか

タイトル:派遣労働者を正社員として直接雇用しませんか
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月
ページ数:2ページ
概要:キャリアアップ助成金の正社員化コースについて、2021年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する者を、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所が正社員として直接雇用した場合、対象となる労働者の方の直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が、2ヶ月以上~6ヶ月未満でも支給対象とすることを周知するリーフレット。 ※2021年2月5日から2022年3月31日までの間に正社員として直接雇用された場合が対象。 

Downloadはこちらから(194 KB)
https://roumu.com/pdf/2021021051.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(永田 瑞貴

トライアル雇用助成金に新型コロナトライアルコースが創設されました

 厚生労働省が公表する新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)に起因して解雇等となった労働者(見込みを含む)は、2021年1月29日時点の累積で、84,773人となり、緊急事態宣言の延長を受けて更に拡大する可能性があります。

 このような背景もあり、新型コロナの影響により離職を余儀なくされた労働者で、離職期間が3ヶ月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して支給される助成金制度が創設されました。

 この助成金は、「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」と「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」があり、雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間(以下「支給対象期間」という)を対象として、支給対象者1人につき月額4万円(短時間は2万5,000円)が支給されます

 助成金を受給するためには、事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象者を雇い入れる必要があります。

 コロナ禍でも、積極採用をしている企業は、このような助成金を利用することで、人材採用にかかる負担を少しでも軽減できるのでしょう。厚生労働省からは、すでにリーフレットが公開されているため、関心のある方はご確認ください。

↓新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)
https://roumu.com/archives/106121.html
↓新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用助成金リーフレット(求職者向け)
https://roumu.com/archives/106124.html


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouseisaku1.html
(宮武貴美)

育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(令和2年度版)

タイトル:育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(令和2年度版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:11ページ
概要:育児休業や介護休業をする方への経済的支援について、とりまとめて分かりやすく紹介することを目的として発行されたリーフレット。

Downloadはこちらから(562KB)
https://roumu.com/pdf/2021020802.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(宮武貴美)

出生時育児休業(男性産休)とともに国会提出される雇用保険 育児休業給付金の改正

 2021年2月6日の記事「育児介護休業法改正法律案要綱に見る「出生時育児休業(いわゆる男性の産休)」制度の概要」では、いわゆる男性産休として、出生時育児休業についてとり上げましたが、この記事で取り上げていた要綱は、雇用保険法の改正も盛り込まれています。

 雇用保険法の改正にも盛り込まれているものの一つが、出生時育児休業給付金の創設であり、概要は以下のとおりです。

  1. 育児休業給付に出生時育児休業給付金を追加すること。
  2. 出生時育児休業をした場合において休業開始時賃金日額に、出生時育児休業をした期間の日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額の出生時育児休業給付金を支給する。
  3. 2にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者にその事業主から出生時育児休業の期間に賃金が支払われた場合において、賃金の額と支給額との合計額が休業開始時賃金日額に出生時育児休業をした期間の日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額を超えるときは、超える額を支給額から減じて得た額を支給することとし、超える額が支給額を超えるときは、支給しないものとすること。
  4. 2にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金を支給しないものとすること。
    ①同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業を
     した場合の3回目以後の出生時育児休業
    ②同一の子についてした出生時育児休業の日数が合計28日に
     達した日後の出生時育児休業

 このほかにも、育児・介護休業法の改正と合わせて改正が予定されるものもあり、改正されたときには実務に大きな影響を与えそうです。


関連記事
2021年2月6日「育児介護休業法改正法律案要綱に見る「出生時育児休業(いわゆる男性の産休)」制度の概要」
https://roumu.com/archives/106101.html
参考リンク
厚生労働省「「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00008.html
(宮武貴美)

日経ヘルスケア 2021年2月号「アニメキャラをまねて職員が髪を青色に 「黒く染め直してこい!」と命令してよいか?」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2021年2月号が発売になりました。今月は「アニメキャラをまねて職員が髪を青色に 「黒く染め直してこい!」と命令してよいか?」というタイトルで若い職員の身だしなみに関する説明をしています。

 なお、今回の記事で職員の奇抜な髪色に対応する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 染め直しを命じるのは避ける 指導の仕方を慎重に検討
 身だしなみの基準は具体的に 髪色の基準はスケールを参照
 ガイドラインを自ら作らせて医療職としての自覚を促す


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(川崎恵)

休業開始時賃金月額証明書(育児)の作成に当たっての留意事項

タイトル:休業開始時賃金月額証明書(育児)の作成に当たっての留意事項
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年2月
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休業の特例を取得している場合、育児休業給付金の休業前賃金日額の算定の特例措置として、当該有給の休暇は賃金支払の算定基礎に含めないこと、およびその場合の証明書の記載方法について周知するリーフレット。 (令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間の新型コロナ母健措置に限ります)

Downloadはこちらから(555KB)
https://roumu.com/pdf/2021020801.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による育児休業給付金の取扱いについて」
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/_119613_00006.html

(宮武貴美)

傷病手当金や育休の社会保険料免除の見直しが盛り込まれた健康保険法等の改正案が国会提出

 先週末、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。この法律案は、以下のような内容が盛り込まれており、社会保険の実務に大きな影響がある改正内容が盛り込まれています。

1.傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う

2.任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。

3.育児休業中の保険料の免除要件の見直し
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。

 特に3については、2021年2月6日の記事「育児介護休業法改正法律案要綱に見る「出生時育児休業(いわゆる男性の産休)」制度の概要」と相まっての取り扱いになることから、実務担当者としては今後の法改正動向に注目する必要があります。


関連記事
2021年2月6日「育児介護休業法改正法律案要綱に見る「出生時育児休業(いわゆる男性の産休)」制度の概要」
https://roumu.com/archives/106101.html
参考リンク
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
(宮武貴美)