「V」の検索結果

今春施行の70歳までの就業機会確保に関する努力義務 65%の企業が対応予定と回答

 今年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会確保に関する努力義務が課せられます。この法改正に対して、企業はどのように対応するのでしょうか?そこで今回はマイナビが実施した「マイナビ 人材ニーズ調査」の中から、この改正への対応状況についての結果を見てみることとします。なお、この調査は、2020年12月に実施されたもので、回答数は2,061名(企業分類/上場 603名・非上場 1,458名|製造 601名・非製造1,460名、企業規模/300人未満 1,096名・300~999人 400名・1,000人以上 565名)となっています。

 これによれば、2021年4月に施行される「70歳までの就業機会確保(改正高年齢者雇用安定法)」の努力義務に関する2021年4月1日の段階での対応予定は以下のようになっています。なお、( )内は300人未満企業の結果です。
11.2%(8.7%) 70歳までの定年引上げ
22.4%(19.2%) 70歳までの継続雇用制度の導入(自社にて継続雇用、再雇用制度含む)
6.4%(4.4%) 70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主、他の事業主にて継続雇用)
5.6%(7.2%) 定年廃止
15.3%(14.9%) 希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入
4.1%(4.0%) 希望するときは、70歳まで継続的に事業主が実施・委託・出資する社会貢献事業に従事できる制度の導入
35.0%(41.7%) いずれの対応も行わない予定

 今回は努力義務ですのであまり積極的な対応を行わない企業が多いと予想していましたが、「いずれの対応も行わない予定」という回答は35.0%にとどまっており、「70歳までの継続雇用制度の導入(自社にて継続雇用、再雇用制度含む)」が22.4%に上っています。300人未満企業においては若干反応は低調ですが、それでも約6割の会社がなんらかの対応を進めているという結果となっています。

 この結果は、日ごろ、多くの企業の人事労務管理の状況を見ている筆者からすると若干違和感がありますが。それでも予想以上に対応を検討している企業が多いことが分かります。高齢者雇用は、こうした法改正だけでなく、長澤運輸事件最高裁判決以降の均等均衡待遇の対応においても重要性が増していますので、今後数年間、大きなポイントとなっていくことでしょう。


関連記事
2020年11月2日「70歳までの就業確保 来年4月から努力義務へ」
https://roumu.com/archives/104936.html
2020年11月1日「パンフレット:高年齢者雇用安定法改正の概要」
https://roumu.com/archives/104932.html
2020年11月1日「パンフレット:改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます」
https://roumu.com/archives/104927.html

参考リンク
マイナビ「マイナビ 人材ニーズ調査」
https://www.mynavi.jp/news/2021/01/post_29467.html

(大津章敬)

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて

タイトル:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年1月18日
ページ数:1ページ
概要:緊急事態宣言の対象地域に居住する方や圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方に向けて、障害年金診断書の提出に係る特例措置(対象期間における障害年金診断書提出期限の延長)を講ずることを周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(433KB)
https://roumu.com/pdf/2021011911.pdf


参考リンク
日本年金機構「【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/011502.html
(菊地利永子)

「働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース(第3弾)

タイトル:「働き方改革推進支援助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース(第3弾)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年1月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主に支給する助成金を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.13MB)
https://roumu.com/pdf/2021011901.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/teleworktokureizyoseikin3.html
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
(宮武貴美)

厚労省「男性の育児休業取得促進策等について」を公表 育児・介護休業法改正案の策定へ

 2020年8月1日の記事「男性の育児休業取得率は6.16%から7.48%に上昇」で、男性の育児休業の取得率が上昇したことをお伝えしたものの、現状10%未満であり、少子高齢化の進展等、大きな課題を抱えています

 そのため、厚生労働省の労働政策審議会建議の雇用環境・均等分科会では、男性の育児休業取得促進策等について検討が進められており、1月18日、労働政策審議会建議から建議「男性の育児休業取得促進策等について」が公表されました。

 公表された内容で、「適当である」とされた主なものは以下の通りです。

(1)子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み

  • 対象期間については、子の出生後8週とすること。
  • 取得可能日数については、4週間とすること。
  • 申出期限は現行の育児休業より短縮し、原則2週間前までとすること。
  • 分割して2回取得可能とすること。
  • 労働者の意に反したものとならないことを担保した上で、労働者の意向を踏まえて、事業主の必要に応じ、事前に調整した上で、新制度に限り、就労を認めること。

(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の働き
かけ及び環境整備

  • 休業を取得しやすい職場環境の整備として、研修、相談窓口設置、制度や取得事例の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択することとすること。
  • 本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、個別に周知し、取得の働きかけをすることを事業主に義務付けること。

(3)育児休業の分割取得等

  • 分割して2回取得可能とすること。
  • 1歳以降の延長の場合の取扱いとして、開始日を柔軟化することで、各期間の途中でも夫婦交代を可能(途中から取得可能)とすること。

(4)育児休業取得率の公表の促進等

  • 大企業に男性の育児休業等取得率または育児休業等および育児目的休暇の取得率の公表を義務付けること。

 厚生労働省では、この建議の内容を踏まえて法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定とのことで、この通常国会で法案提出が行われ、国会での審議に移ることが予想されます。


関連記事
2020年8月1日「男性の育児休業取得率は6.16%から7.48%に上昇」
https://roumu.com/archives/103873.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00007.html

(宮武貴美)

最低賃金の減額の特例許可申請について(試の使用期間中の者)

タイトル:最低賃金の減額の特例許可申請について(試の使用期間中の者)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:4ページ
概要:「試の使用期間中の者」の最低賃金の減額の特例許可申請にあたっての、留意事項および様式への記入要領がまとめられたもの。

Downloadはこちらから(450KB)
https://roumu.com/pdf/2021011302.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記入要領」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-21.htm

(宮武貴美)

緊急事態宣言発令地域において「働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の3次募集が開始

 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主を支援する「働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」ですが、今般の緊急事態宣言を受け、3次募集が開始されました。交付申請期限は2021年1月29日(金)までとなりますので、申請を計画されるみなさまはお早目の対応をお勧めします。
[働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース概要]
(1)対象事業主
 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
※既にテレワークを行っている場合には対象になりません。
※テレワークを実施する労働者(以下、「対象労働者」という。)が通常勤務する事業所が、交付申請日時点で緊急事態宣言が発令されている地域内にあることが必要です。
※緊急事態宣言に準じる地域も対象になります。
(2)助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定の作成・変更
※パソコン、タブレット、スマートフォンについては、レンタル、リース費用が助成対象となります(購入費用は助成対象にはなりません)。
※リース契約、ライセンス契約等に係る費用については、契約期間の開始日が事業実施期間内であるものは3か月を限度として助成対象となります(事業実施期間以外の期間に係る費用も含む。年額等の場合は月割)。
※緊急事態宣言が発令されている地域内の事業所に通常勤務する対象労働者が、テレワークを実施するために必要なテレワーク用通信機器の導入・運用費用に限り助成対象となります。
※助成対象の経費は、事業実施期間中に実施し、かつ2021年1月8日から支給申請日までに実際に支出したものに限ります。クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、支給申請日までに口座から引き落とされていない場合は助成対象外となります。
(3)主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
(4)助成の対象となる事業の実施期間
2021年1月8日(金)~2021年1月29日(金)
※計画の事後提出を可能にし、2021年1月8日以降の取組で、交付決定より前のものも助成対象となります。
(5)支給額
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円

[3次募集における事業実施期間等]
・事業実施期間:2021年1月8日(金)~2021年1月29日(金)
・交付申請期限:2021年1月29日(金)まで(必着)
・支給申請期限:2021年3月1日(月)まで(必着)
※交付決定前でも支給申請できます。
※本助成金は、国の予算の範囲内で支給するため、申請の状況により、申請期間内に募集を終了する場合があります。

 リーフレットを以下よりダウンロードできます。
https://roumu.com/archives/105844.html


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/teleworktokureizyoseikin3.html
厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

(大津章敬)

ニューノーマルの仕事を通じて強まる「通勤時間」や「仕事付き合いの飲み会」を無駄と感じる傾向

 新型コロナの感染拡大により、昨年はテレワークが一気に普及しました。その後、生産性低下の問題などもあり、企業によって対応が大きく分かれていますが、従業員はテレワークをどのように捉えているのでしょうか?今回は昨年11月にBIGLOBEが実施した「2020年に関する意識調査」の内容を取り上げたいと思います。なお、この調査は、全国の20代~60代の男女1,000人を対象にアンケート形式で実施されたものです。

 「在宅勤務が広がってよかったと感じるか」という質問については、「そう思う」が38.2%、「ややそう思う」が46.5%と、8割以上が在宅勤務が広がってよかったと感じると回答しています。年代別に見ると、20代・30台は約9割が肯定的に評価する一方、40代は8割、50代は7割強と年代が上がるにつれて減少傾向が見られています。

 また、「新しい生活様式での仕事のやり方を経験し、これまでは当たり前だったが無駄である・意味がないと感じたもの」についての質問に対しての回答は以下のようになっています。
通勤時間 35.4%
仕事付き合いの飲み会 31.1%
ハンコ 27.7%
紙の書類 20.7%
オフィス 14.2%
出張 14.0%
商談・打ち合わせでの訪問 13.0%
同僚との雑談 7.4%
診察 2.6%
あてはまるものはない 35.4%

 こちらに関しては、年代別での集計がされていないのでわからないところもありますが、若い世代であればあるほど、こうしたものを無駄であると捉える傾向は強いと想像されます。3人に1人以上が通勤時間の無駄を感じるようになったということは、テレワークの有無や通勤時間の短さが会社選びの重要な条件になってくることは確実でしょう。

 また仕事付き合いでの飲み会についても無駄と考える傾向が強まったことは、社内におけるコミュニケーションのあり方も大きく変化してくることに繋がります。かつての飲ミュニケーションというコミュニケーションはより一層敬遠されることになると予想されます。中高年の管理職が率先して変わって行かなければ、組織マネジメントにも支障を来す時代となっていくのではないでしょうか。


参考リンク
BIGLOBE「2020年に関する意識調査」
https://www.biglobe.co.jp/pressroom/info/2020/12/201225-1

(大津章敬)

最低賃金の減額の特例許可申請について(精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者)

タイトル:最低賃金の減額の特例許可申請について(精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年12月
ページ数:6ページ
概要:「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」の最低賃金の減額の特例許可申請にあたっての、留意事項および様式への記入要領がまとめられたもの。

Downloadはこちらから(214KB)
https://roumu.com/pdf/2021011301.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記入要領」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-21.htm

(宮武貴美)

2021年3月1日から障害者の法定雇用率が2.3%に引き上げられます

 緊急事態宣言が再び発出される中、大熊は感染予防策を徹底した上で服部印刷の門をくぐった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長
 大熊さん、おはようございます。今朝は寒いですな。
大熊社労士大熊社労士
 本当に寒いですね。それにしてもコロナも収束どころか、しばらくの間は拡大を続けそうですね。これで変異種が流行し始めたら大変なことになりそうです。
福島さん
 そうですね。春の緊急事態宣言のときと比較すると、確かに慣れや気の緩みもあるのかも知れませんが、マスクの有効性が明確になってきたなど、対策も取りやすくなっていますので、公私とも注意するようにしています。
宮田部長宮田部長
 やはり、そうした基本的な対策を徹底するしかありませんね。政府からは飲食の話が頻繁に出ますが、飲食が悪い訳ではなく、飲食の際にはマスクを外して、会話することが問題な訳ですから、もう少しメッセージを分かりやすくすれば、余計な問題も起こらないような気がしますね。
大熊社労士
 同感です。さてさて、1月もそろそろ下旬になりますので、3月に行われる法改正についてお話ししておこうと思います。
福島さん
 3月ということは…。障害者雇用ですね!
大熊社労士
 さすが福島さん、しっかりチェックしていただいていますね。そうなのです。2021年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます。福島さん、率も押さえていただいていますか?
福島さん
 はい、現在の2.2%が2.3%に引き上げられるのですよね?
大熊社労士
 そのとおりです。これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わることになります。
服部社長
 福島さん、当社の雇用人数は大丈夫だったかな?
福島照美福島さん
 はい、大丈夫です。ただ、また2年後には雇用率の見直しが行われるのですよね?
大熊社労士
 そうですね。5年に一度の定例の見直しがありますので、たぶん更に率は引き上げられると思います。
福島さん
 となると、もしかするとその時点で1名不足が出る可能性はあります。
服部社長服部社長
 そうか。となると、先行して雇用できるのであれば雇用しておいて方がよさそうだな。宮田部長、手配をお願いできますか?
宮田部長
 分かりました。対応しておきます!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は障害者の法定雇用率引き上げについて取り上げました。今年は1月に子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与(育児介護休業法)の改正があり、3月がこの障害者法定雇用率引き上げ、そして4月には中小企業においてもいわゆる同一労働同一賃金の対応(パート有期労働法)が求められます。立て続けに法改正が行われますので大変ですが、着実に対応していきましょう。


関連記事
2020年10月16日「リーフレット:令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」
https://roumu.com/archives/104769.html

参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

(大津章敬)

愛知の障害者雇用 実雇用率、雇用障害者数のいずれも過去最高を更新

 障害者雇用の重要性が高まっていますが、愛知労働局は先日、令和2年6月1日現在の愛知県の障害者雇用状況を公表しました。

 そのポイント(民間企業)は以下のようになっています。
法定雇用率 2.2%に対し、実雇用率は 2.08%(対前年比 0.06ポイント増加)
・基礎労働者数 1,702,219.5 人、対前年比 0.8%(13,320.5人)増加
・雇用障害者数 35,403.0 人、対前年比 3.6%(1,245.5 人)増加
法定雇用率達成企業の割合は 47.2% (対前年比 1.0 ポイント上昇)
・達成企業数 3,027 社、対前年比 2.6%(78 社)増加

 このように、実雇用率、雇用障害者数のいずれも過去最高を更新しています。なお、雇用障害者数の内訳は以下のようになっており、精神障害者の伸びが大きくなっています。
身体障害者 22,450.0 人: 対前年比 0.8%(182.0 人)増
知的障害者 7,647.5 人: 対前年比 4.6%(339.5 人)増
精神障害者 5,305.5 人: 対前年比 15.8%(724.0 人)増

 法定雇用率は今年3月11 日より 2.3%に引き上げられます。特に法定雇用率未達成の企業では、積極的な対応が求められます。


参考リンク
愛知労働局「愛知県の障害者雇用状況(令和2年6月1日現在」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/happyousiryou_2019125_00002.html

(大津章敬)