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令和3年度の労災保険率は令和2年度から変更なし

 労災保険率は、過去3年間の災害率等を基礎として、3年ごとに見直しを行うことになっています。前回の見直しが平成30年度(2018年度)であることから、令和3年度(2021年度)は見直しの時期となりますが、先日、厚生労働省から令和2年度から変更なし(結果、平成30年度から変更なし)の旨の公表がありました

 参考リンクのURLから、変更のない令和3年度の労災保険率等の資料がダウンロードできます。


参考リンク
厚生労働省「令和3年度の労災保険率について~令和2年度から変更ありません~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
(宮武貴美)

新型コロナで増加したWEB面接に対する学生の反応は良好

 今年の採用活動は新型コロナウイルス感染症の直撃を受けて、大きな混乱が発生しました。感染予防対策としてWEBでの説明会や面接を導入した企業が多く見られましたが、学生の反応はどうなのでしょうか?今回は株式会社リクルートマネジメントソリューションズが公表した「大学生の就職活動調査2020」から、学生にとってのWEB面接の印象について取り上げたいと思います。

 本選考で面接経験のある学生のうち、81%がWEB面接を経験しているという結果となっていますが、その印象は必ずしも悪くないようです。「WEB面接と対面面接どちらが好ましいか」という設問に対しては、1次面接では「対面面接を支持する学生」よりも、「WEB面接を支持する学生」の割合のほうが大きいという結果になっています。その理由としては以下のようなものが挙げられています。
(1)心理的側面

  • WEB面接は自宅で受けるため、緊張せず、リラックスして臨むことができる
  • 満員電車に乗って企業に向かったり、移動中のスーツのシワを気にする必要もなく、また面接開始直前まで対策ができ、面接に対してエネルギーを無駄なく注げる

(2)経済・効率的側面

  • 移動時間や交通費がかからない
  • WEB面接上の方が効率もいい
  • 複数の企業を同時に受けることができたり、地方の企業の面接を受けたりすることができる
  • 地方の学生にとっては交通費、宿泊費がかかるため、対面面接は負担が大きい

(3)社会的側面

  • 新型コロナウィルス感染症に対する懸念

 より多くの企業との接点を持つという意味では、経済的にも時間的にもWEB面接は効率的ということなのでしょう。一方で、面接の段階が進むにつれて、「WEB面接を支持する学生」よりも「対面面接を支持する学生」の割合が増加していきます。これは選考が進む中で、その会社の雰囲気などをより深く知りたいという気持ちの現われなのでしょう。

 当面、新型コロナの問題は当面継続しそうですが、WEB面接についての学生の反応は良好という結果ですので、オンラインで効果的なコミュニケーションを取る工夫を続けていくとよいでしょう。


参考リンク
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「大学生の就職活動調査2020」
https://www.recruit-ms.co.jp/press/pressrelease/detail/0000000326/

(大津章敬)

36協定届等の押印廃止へ向けた労働基準法施行規則の改正へ

 2020年10月8日の記事「注目されるハンコの廃止等 規制改革推進会議の今後の動き」で役所へ提出する書類の押印は、そのほとんどが廃止される方向で動いています。実際に、労働基準法に関連する届では省令改正に関して労働政策審議会に諮問されました。

 改正は、①押印が求められる法令様式等は、押印原則を見直し、使用者および労働者の押印欄の削除され、押印または署名が求められること、②押印が求められる法令様式のうち、過半数代表者の記載のあるものは様式上にチェックボックスを設けられること、という方向性になっています。

 対象となる様式は、36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)や、1年単位の変形労働時間制に関する協定届から、解雇制限・解雇予告除外認定申請書等までかなり広範にわたります。

 複数の省令が改正され、2021年4月1日に施行される予定です。様式も変更になるため、今後の改正を注目しましょう。


関連記事
2020年10月8日「注目されるハンコの廃止等 規制改革推進会議の今後の動き」
https://roumu.com/archives/104680.html
参考リンク
厚生労働省「「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14846.html
厚生労働省「第164回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14742.html
(宮武貴美)

総務省から公表されたテレワークセキュリティに関する手引き(チェックリスト)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点等から、中小企業等においてもテレワークの導入を行っている企業がありますが、セキュリティ上の不安があるため、なかなか導入に慎重な対応もみられます。総務省は、セキュリティの専任担当がいないような中小企業等におけるシステム管理担当者を対象に、テレワークを実施する際に最低限のセキュリティを確実に確保してもらうための手引き(チェックリスト)等を作成し、公表しました。

 この手引きでは、以下の5つニーズに分け、どの内容を確認すればスムーズに分かるのか、対応ページが紹介されています。
1.まず何から始めればよいか知りたい。また、チェックリストを手早く確認したい。
2.各テレワーク方式がどういうものか、より具体的に知りたい。
3.チェックリストの対策の必要性を知りたい。社内へ説明する理由がほしい。
4.チェックリストの対策を実施するために、具体的な製品の設定方法を知りたい。
5.テレワーク方式ごとではなく、チェックリスト全体を一覧的に確認したい。

 新型コロナウイルス感染症の第3波が来ているといわれ始めている今、再びテレワークの活用を考えなければならないタイミングかもしれません。テレワークの導入とこのような手引きを活用し、セキュリティ対策を考えましょう。

↓中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)(初版)はこちら
https://www.soumu.go.jp/main_content/000706649.pdf


参考リンク
総務省「テレワークにおけるセキュリティ確保 」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/
(福間みゆき)

パートタイム・有期雇用労働者対応の「相談窓口」のお知らせ

これは、パートタイム・有期雇用労働法に基づいて、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を整備していることを社内に周知するための文書例です。

重要度 ★★★★

[ダウンロード]
Word形式  2020111112.doc(19KB)
PDF形式  2020111112.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月1日から施行されています。 (中小企業における法の適用は2021年4月1日から)。
 法改正により、事業主は、短時間・有期雇用労働者からの、雇用管理の改善等に関する事項に係る相談に応じる窓口を設置し、文書の交付などにより明示することが義務化されています。(法第16条)


参考リンク
青森労働局「パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/seido07.html
(菊地利永子

日経ヘルスケア 2020年10月号「高齢の職員も同一労働同一賃金? 定年前と定年後の差はどう考える?」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2020年11月号が発売になりました。今月は「高齢の職員も同一労働同一賃金?定年前と定年後の差はどう考える?」というタイトルで同一労働同一賃金への対応(その3)に関する説明をしています。

 なお、今回の記事で高齢職員の待遇を検討する際の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 定年後の仕事の内容や責任が定年前と大きく変わらない
 労働条件と処遇で複数の働き方を用意する
 高齢の職員にも退職金を支給


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(菊地利永子)

20%を超えたマイナンバーカードの交付枚数率

 マイナンバーカードは、2020年9月からマイナポイントが始まり、2021年3月からは健康保険証の情報の利用が始まることで注目されています。総務省は定期的にマイナンバーカードの市区町村別交付枚数等、マイナンバーカードの普及状況を公表していますが、令和2年10月1日現在、全国では20.5%の交付枚数率に留まっています。

 この約20%という状況は、11ヶ月前の令和元年11月1日現在における交付枚数率が14.3%であったことを考えると、わずかながらでも着実に上がってきていることがわかります。

 グラフにあるように年齢別の交付枚数率を確認すると、比較的高年齢者層での交付枚数率が高くなっていることがわかります。

 まだまだマイナンバーカードの交付を受けても利便性を実感することができない状況と言われていますが、年末調整における電子化ではマイナンバーカードの利用による方法が案内されており、マイナンバーカードの活用については会社も注目をしておきたいこととなります。


参考リンク
総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
(宮武貴美)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします

タイトル:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月30日
ページ数:2ページ
概要:制度の対象となる労働者(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方)に支援金・給付金が行き渡るよう、事業主に対し制度の周知および協力を呼び掛けるリーフレット。 

Downloadはこちらから(124KB)
https://roumu.com/pdf/2020111115.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

(菊地利永子)

労働条件通知書(正社員転換推進措置入り、正社員募集)

労働条件通知書(正社員転換推進措置入り、正社員募集)

これは、パートタイム・有期雇用労働法に対応し、正社員転換推進措置のうち、正社員募集の際の周知・応募機会の提供等に関する記載が盛り込まれた労働条件通知書のモデル例です。

重要度 ★★★★

[ダウンロード]
Word形式  2020110511.doc(19KB)
PDF形式  2020110511.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
パート・有期雇用労働法により、事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、実施する雇用管理の改善措置の内容(賃金制度の内容、教育訓練、福利厚生、正社員転換措置)について、当該短時間・有期雇用労働者に説明を行う必要があります(義務)。説明は口頭で行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載され、容易に理解できる内容の文書を交付すること等によることも可能とされています。


参考リンク
青森労働局「パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/seido07.html
(菊地利永子

1ヶ月5人以上の高年齢者を解雇等した時に提出が必要な多数離職届の変更

 従業員が自己都合で退職するときには、離職票の発行等、退職者本人に渡すべきものの手続きは行いますが、会社として退職者の一覧のようなものを官公署に提出する必要はありません。

 一方で、事業規模の縮小等に伴い、1ヶ月以内に30人以上の従業員が退職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の離職が発生する1ヶ月前までに「再就職援助計画」を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けることが義務づけられています(雇用対策法24条)。また、自己都合または自己の責めに帰すべき事由によらず、1ヶ月以内に30人以上の退職者が発生する場合、最後の退職が発生する1ヶ月までに、その退職者の数等について、ハローワークに「大量雇用変動届」の提出が義務付けられています(雇用対策法27条)。さらに、1ヶ月以内に5人以上の高年齢者等が解雇等により退職させる場合は「多数離職届」をハローワークに提出する義務があります(高年齢者雇用安定法第16条)。

 今回、高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保が努力義務となることに伴い、この多数離職届の提出基準が以下のように変更になりました。

■現行の対象者
1.解雇その他の事業主の都合により離職する45歳~65歳までの者
2.平成24年改正の経過措置として、継続雇用制度の対象者について基準を設けることができ、当該基準に該当せずに離職する者

■変更後の対象者
1.解雇その他の事業主の都合により離職する45歳~70歳までの者
2.平成24年改正の経過措置として、継続雇用制度の対象者について基準を設けることができ、当該基準に該当せずに離職する者
3.65歳以上の高年齢者就業確保措置において、対象者基準に該当せず離職する者
4.65歳以上の高年齢者就業確保措置において、上限年齢に達したことにより70歳未満で離職する者

 多数離職届の様式も変更になり、現在、準備が行われています。施行は2021年4月ですが、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で解雇等も増える可能性があることから、改正点とともにこのような届出が義務化されていることも確認しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)