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令和2年分 年末調整のしかた

タイトル:令和2年分 年末調整のしかた
発行者:国税庁
発行時期:2020年9月
ページ数:120ページ
概要:令和2年分の年末調整について説明したリーフレット。(令和2年7月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成されたもの。)
【主な内容】
1.昨年からの変更点
(1)給与所得控除に関する改正
(2)基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正
(3)各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
(4)ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
(5)令和2年10月からの年末調整の電子化に向けた取組みについて
2.年末調整とは
3.年末調整のしかた
4.令和3年分の給与の源泉徴収事務
5.給与所得者の確定申告
6.電子計算機等による年末調整
〇 令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
〇 令和2年分の年末調整のための算出所得税額の速算表
○ 〔参考〕令和2年分の基礎控除額の表
○ 〔参考〕令和2年分の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表
○ 〔参考〕所得の種類・収入・必要経費の範囲等
○ 令和2年分 年末調整チェック表
○ 年末調整 Q&A
○ 各種控除について(給与所得者用)
○ (参考文例)「年末調整を受ける際の注意事項」
○  「令和2年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」の使い方
○ 令和2年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表

Downloadはこちらから(30.5MB)
https://roumu.com/pdf/2020100601.pdf


参考リンク
国税庁「令和2年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

(宮武貴美)

雇用調整助成金の支給要領 新旧比較と解雇等に加えられた「解雇予告」

 雇用調整助成金の特例措置の期間が2020年12月31日までに延長となり、ガイドブックや支給要領が更新されました。そこで、2020年8月25日版と2020年9月30日版の主な変更点について、支給要領のPDFファイルにマーカーをつけましたので、以下よりダウンロード上、ご活用ください。

 なお、雇用維持要件について、「解雇等」とあったものが「解雇等(解雇予告を含む。以下同じ。)」と、解雇予告を含むという内容に変更されています。

↓雇用調整助成金の支給要領(令和2年8月25日版)
https://roumu.com/pdf/20200825mae.pdf
↓雇用調整助成金の支給要領(令和2年9月30日版)
https://roumu.com/pdf/20200930ato.pdf


関連記事
2020年10月1日「雇用調整助成金の特例措置延長のガイドブック・支給要領等公開」
https://roumu.com/archives/104609.html
2020年9月30日「雇用調整助成金の新型コロナ特例措置の延長 官報で正式に公告」
https://roumu.com/archives/104568.html
2020年9月25日「労政審で今日審議される雇用調整助成金の新型コロナ特例措置の延長内容」
https://roumu.com/archives/104470.html
2020年8月29日「12月末まで延長になった雇用調整助成金の特例措置等 新型コロナ雇用支援策」
https://roumu.com/archives/104187.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)

有名中華料理店の経営者が不法就労助長罪で逮捕

 2020年9月30日、神奈川県横浜市の横浜中華街にある焼きそばで有名な中華料理店の経営者が出入国管理法違反(不法就労助長罪)の疑いで逮捕されました。報道によると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格での就労が認められた中国籍の従業員7名について、当該在留資格では従事が認められていない接客やレジ打ちといった業務に従事させていたようです。

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、通訳などを行う高度人材用の在留資格であり、その活動内容は下記のとおり定義されています。当該在留資格では、接客やレジ打ちなどのいわゆる単純労働に従事することはできないため、在留資格で認められた活動内容以外の業務に従事することは資格外活動と呼ばれ、資格外活動はその許可を受けていない限り、行うことはできず、対象外の業務に従事させれば、使用者は不法就労助長罪の罪に問われることになります。(なお、留学生は「留学」の在留資格ですが、出入国管理庁に資格外活動の許可を得ることで、飲食店などでのいわゆる単純労働のアルバイトを週28時間以内の範囲で行うことが可能となっています。)

<「技術・人文知識・国際業務」の活動内容>
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
該当例としては,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、高度人材の在留資格の中でもボリュームゾーンであり、多くの企業において活用がされています。高度人材の在留資格で外国人を雇用されている企業におかれましては、対岸の火事とせず、自社の従業員において、当初許可を得た業務内容から従事業務に異なりが生じていないか、高度専門業務ではなく単純労働に従事させていないかなど、今一度点検をされることをお勧めします。特に、総務サイドでは理解、認識をされていても、現場の運用が崩れているといった場合も考えられるため、現場の実態をきちんと点検をされるとよいでしょう。

<参考リンク>
法務省「技術・人文知識・国際業務」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
法務省「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan69.html

副業・兼業における労働時間の考え方や把握方法等に関する通達が発出

 先月、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、公開しました。このガイドラインでは、副業・兼業における企業の対応や労働者の対応等を示しており、簡便な労働時間管理の方法である「管理モデル」を示しています。

 これと併せて、通達「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」(令和2年9月1日・基発0901第3号)が発出されています。

 この通達では、タイトル通り、副業・兼業の場合における労働時間管理の解釈について示されており、特に労働時間の通算に係る基本的事項は以下のとおりとしています。


(1)労働時間を通算管理する使用者
 副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(第1の1において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があること。

(2)通算される労働時間
 法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行うこと。
 労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること(第4の1において同じ。)。

(3)基礎となる労働時間制度
 法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間制度を基に、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間と通算することによって行うこと。
 週の労働時間の起算日又は月の労働時間の起算日が、自らの事業場と他の使用者の事業場とで異なる場合についても、自らの事業場の労働時間制度における起算日を基に、そこから起算した各期間における労働時間を通算すること。

(4)通算して時間外労働となる部分
 自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が、時間外労働となること。


 副業・兼業では、長時間労働による健康障害を防止するためにも、労働時間の把握・管理が重要になり、企業もどのような管理方法を採るかの検討をするわけですが、通達(2)にあるように、労働者からの申告等が基本であり、その申告等によって判断してよいという内容が記載されていることは注目です。

 ガイドラインとともに通達もチェックしておきましょう。


関連記事
2020年9月2日「正式に公表された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版」
https://roumu.com/archives/104218.html

参考リンク
法令等データベース「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について(令和2年9月1日基発0901第3号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf
(宮武貴美)

健康保険委員向け健康保険事務講座③傷病手当金事業主証明記入例

タイトル:健康保険委員向け健康保険事務講座③傷病手当金事業主証明記入例
発行者:全国健康保険協会 愛知支部
発行時期:2020年8月
ページ数:20ページ
概要: 2020年度に予定されていた健康保険委員対象の事務講座の内容をまとめた事務テキスト。新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催が見送りとなったことに伴い、作成・公開されたもの。  本冊子は、3部構成(◎協会けんぽと保険証・健康診断 ◎協会けんぽの給付金の申請 ◎傷病手当金事業主証明記入例(給与業態別))のうちの第3部で、「傷病手当金」請求の際の注意事項、給与形態別の事業主証明欄の記載例が掲載されている。

Downloadはこちらから(2.67MB)
https://roumu.com/pdf/2020092905.pdf


参考リンク
全国健康保険協会 愛知支部「けんぽ委員の皆さまのページ」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat060/2308-108263/

(宮武貴美)

社会保険料を翌月から見直すことができる新型コロナの改定の期間が延長になりました

 10月に入り、そろそろ長袖のシャツに変えてもいいくらい涼しくなったと感じる大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。今日は9月末に急遽発表された新型コロナウイルス感染症関係の変更についてご案内しましょう。
宮田部長宮田部長
 あ!あれですね、雇用調整助成金とかの助成金の延長。予定通り12月末まで特例措置が延長したってやつ。
大熊社労士
 そうですね。以前から「予定」としてご案内していましたが、正式に決まりました。その他にも実は社会保険関係が変更になったのです。
福島さん
 社会保険関係ですか?
大熊社労士
 はい。こちらも以前ご案内したことがあるのですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて休業をし給与が下がった場合に、社会保険料を翌月から改定できるようになっています。
福島さん
 本来であれば、月額変更(随時改定)を待つべきところ、特例ですぐに社会保険料が変更できるというものですね。
大熊社労士
 そのとおりです。休業で給与が変更になった影響であれば翌月に改定できるというものです。以前の特例改定は4月~7月の休業が対象だったのですが、今回新たに8月~12月の休業が対象となりました。また、4月や5月に特例改定をしている人の特例も出てきています。つまり2種類の特例が設けられました。
宮田部長
 前の特例(前特例)と、今回の8月以降の特例(新特例①)、そして、今回の4月・5月改定の特例(新特例②)・・・ややこしいですね。
大熊社労士大熊社労士
 えぇ、特例ができることは労使にとって、社会保険料の負担が軽減されるという面では望ましいことだとは感じますが、何しろ事務手続きは煩雑になります。今回追加された特定をもう少し詳しくお話ししておくと、新特例①は、前特例と同様に2020年8月から12月までの間に、給与が著しく下がった月が生じ、標準報酬月額が2等級以上あること。そして、従業員本人が特例改定に同意しているときに翌月から標準報酬月額が改定できます。
福島さん
 ややこしいですが、前特例の期間が延長になったイメージですね。
大熊社労士
 はい、特例としては別のものになりますが、そのようなイメージをもってもらえれば理解しやしすいと思います。ただし、休業が回復した場合の取扱いについては、前特例が回復月から3ヶ月間で判断することになっていますが、新特例は新特例②も含め、回復月から1ヶ月で判断することになっているので、注意してくださいね。
宮田部長
 え!そんな制度になっているのですね。
大熊社労士
 はい、これに通常の月額変更(随時改定)に算定基礎(定時決定)が加わるので、もう、何が正しいかわからなくなりますよ(苦笑)。
福島照美福島さん
 大熊先生、新特例②は、今もお話に出た算定基礎(定時決定)に関することですか?
大熊社労士
 福島さんはするどいですね。その通りです。前特例を利用して4月または5月に給与が著しく下がり、5月または6月に特例改定した場合には、算定基礎(定時決定)が優先されます。つまり、特例改定で下がった標準報酬月額となるのは8月分まで。もちろん、4月~6月の給与が低くて算定基礎も低くなるという人も多いとは思いますが、8月の給与がより低いような場合には、算定基礎(定時決定)が反映されることで標準報酬月額が大きくあがってしまうことがあります。
服部社長服部社長
 うちみたいに製造業であれば、4月から本格的に休業して、5月支払いの給与から休業手当が発生したという会社もありますよね。そうなると4月の給与が高いからとか・・・いろいろありそうですね。
大熊社労士
 そうなのです。そのため、2020年4月または5月に給与が著しく下がり、5月または6月に前特例の特例改定を受けており、8月の給与が9月からの標準報酬月額に比べて2等級以上下がり、従業員本人が特例改定に同意していることといった要件に該当すれば、新特例②が利用できることになります。
福島さん
 算定基礎(定時決定)の内容も考えないといけないのはたいへんですよね。
大熊社労士
 そうですね。実際には、2等級以上の変更がある人を洗い出して、要件に該当しているか、社会保険料の削減になるか等を確認して、従業員の意向を確認することになるのでしょう。
>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 おはようございます。大熊です。今回追加された特例改定は、新特例①・新特例②で様式も別になっています。2021年2月末までに届出があったものが対象となりますが、年末調整も社会保険料控除の点で関係してきますので、早めに対応をするようにしましょう。


関連記事
2020年10月1日「新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の特例改定の期間が12月まで延長に」
https://roumu.com/archives/104603.html
2020年6月29日「新型コロナによる休業の場合に社会保険料を翌月から改定できる特例が創設されました」
https://roumu.com/archives/103552.html
2020年6月26日「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設」
https://roumu.com/archives/103544.html
2020年6月26日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定 することが可能です」
https://roumu.com/archives/103539.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
(宮武貴美)

国税庁 年末調整のまとめページを開設

 今年の年末調整は国税庁も「改正事項が多いため、控除誤りなどにご注意ください」と促すほど、改正点が多く様式の変更も大幅になっています。10月に入り、そろそろ準備を進めようと考えている担当者の方も多いと思います。

 国税庁は年末調整を実施する際に確認すべき「年末調整のしかた」というパンフレットを毎年作成していますが、このパンフレットを中心に、各種様式のURLや、Q&AのURL、年末調整後に提出する法定調書の関するURLを掲載した「年末調整がよくわかるページ」を公開しました。

 10月5日現在ではまだ公開はされていないものの、動画も配信される予定になっていますので、まずは年末調整の情報をこちらから確認しておくとよいでしょう。

↓国税庁「年末調整がよくわかるページ」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm


関連記事
2020年10月1日「令和2年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com/archives/104615.html
2020年9月24日「[年末調整]要確認!共働き世帯で夫婦ともに受けられる所得金額調整控除」
https://roumu.com/archives/104465.html
2020年9月11日「[年末調整]令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com/archives/104291.html
参考リンク
国税庁「年末調整がよくわかるページ」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
(宮武貴美)

障害者を初めて雇用する事業主を支援する愛知県独自の「中小企業応援障害者雇用奨励金」

 来年3月1日に障害者の法定雇用率が0.1%引き上げとなるなど、障害者雇用の重要性は年々高まっていますが、愛知県では、障害者を初めて雇用する事業主を支援する「中小企業応援障害者雇用奨励金」を設けています。この奨励金の支給要件が2020年10月1日に改正されました。

 今回の見直しで、「中小企業応援障害者雇用奨励金」は、障害者雇用義務の有無にかかわらず、すべての中小企業が対象となります。なお、改正後の支給要件は、2020年4月1日以降の雇入れから適用されます。
1.奨励金の概要
 障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給します。

2.主な支給要件
・初めて障害者を雇用し、6か月以上継続雇用していること。
・支給申請時点で、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主であること。
・県内に企業の主たる事業所を有する事業主であること。
 ※ハローワークの紹介による雇入れ以外も支給対象となります。
 ※その他の要件については、「申請の手引き」を御確認ください。

3.支給額
 対象となる障害者を雇い入れた場合、次のとおり支給されます(1事業主当たりの金額)。
一般労働者・短時間労働者(精神障害者) 60万円
短時間労働者(身体障害者・知的障害者) 30万円
※一般労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいい、短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。

4.対象となる障害者
 次の(1)~(3)のいずれかの障害者で、雇入れ日現在において満65歳未満である者
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者

 申請方法その他詳細は参考リンク先をご覧ください。


参考リンク
愛知県「中小企業応援障害者雇用奨励金(2020年10月 支給要件改正)」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html

(大津章敬)

健康保険委員向け健康保険事務講座②協会けんぽの給付金の申請

タイトル:健康保険委員向け健康保険事務講座②協会けんぽの給付金の申請
発行者:全国健康保険協会 愛知支部
発行時期:2020年8月
ページ数:26ページ
概要: 2020年度に予定されていた健康保険委員対象の事務講座の内容をまとめた事務テキスト。新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催が見送りとなったことに伴い、作成・公開されたもの。  本冊子は、3部構成(◎協会けんぽと保険証・健康診断 ◎協会けんぽの給付金の申請 ◎傷病手当金事業主証明記入例(給与業態別))のうちの第2部で、健康保険の給付金の内容、請求方法が案内されている。

Downloadはこちらから(2.45MB)
https://roumu.com/pdf/2020092904.pdf


参考リンク
全国健康保険協会 愛知支部「けんぽ委員の皆さまのページ」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat060/2308-108263/

(宮武貴美)

愛知の有効求人倍率は16カ月連続で低下も、新規求人倍率は上昇

 新型コロナウイルスの影響で雇用情勢が悪化していますが、愛知労働局は先日、令和2年8月分の有効求人倍率等の結果を公表しました。その主要指標は以下のようになっています。
(1)有効求人・休職の状況
有効求人倍率 1.02倍(対前月▲0.05ポイント)
有効求人数 108,414人(対前月▲0.3%)
有効求職者数 106,776人(対前月+4.6%)
※有効求人倍率は16か月連続で低下
(2)新規求人・求職の状況
新規求人倍率 1.84倍(対前月+0.08ポイント)
新規求人数 37,530人(対前月▲0.7%)
新規求職者数 20,379人(対前月▲5.3%)
※新規求人倍率は2か月連続で上昇

 このように有効求人倍率は低下していますが、先行指標である新規求人倍率は上昇しており、小さいですが明るい光が見えています。もっとも詳細にデータを見ると、この雇用の情勢にも関わらず、新規求職者数が今年に入って以来、最小となっています。もしかすると自動車製造業などにおいて全国から集められていた期間従業員が離職に伴い、愛知県から離れた可能性があるのではないかと推測しています。


参考リンク
愛知労働局「令和2年8月分 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000722099.pdf

(大津章敬)