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新型コロナも適用となった特定求職者雇用開発助成金の実労働時間に係る特例

 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる等、新たに労働者を雇い入れる際で一定の条件を満たした場合には、特定求職者雇用開発助成金が支給されることがあります。この助成金の支給額は、対象となる労働者の所定労働時間により変わり、実労働時間が所定労働時間より一定基準を下回り短くなるような場合には、支給額が減額されることもあります。

 今回、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、事業所を休業することで実労働時間が短くなっているケースがあることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による場合を、「天災等やむを得ない理由がある場合」として扱い、助成金の減額を行わない特例を措置が実施されることになりました。対象となるものは、2020年1月24日以降に実労働時間が減少した場合であり、既に助成金が減額支給されている場合には、労働局が差額分を支給するとのことです。

 また、特定求職者雇用開発助成金が減額されることを見越して他の助成金を受給したものの、特例の実施により、既に受けている他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更を希望する場合には、2021年1月4日~3月31日までの間に、特定求職者雇用開発助成金の申請をするように求めています。なお、申請の際には、支給済の助成金を回収することについての同意書と、実労働時間の減少が新型コロナウイルス感染症の影響であることについての疎明書を添付する必要があります。

 疎明書の様式はリーフレットに掲載されていますので、以下のリーフレットを参照ください。

↓リーフレットのダウンロードこちらから!
https://roumu.com/archives/104696.html
↓関連書式のダウンロードはこちらから!
https://roumu.com/archives/104525.html


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
(宮武貴美)

退職後の失業手当がもらえるまでの期間が短縮されました

 大熊が服部印刷に到着すると、社長が迎え入れてくれた。


服部社長服部社長
 こんにちは。すっかり秋らしくなりましたね。先日のニュースでは、新型コロナの影響での解雇や雇止め等(予定を含む)が全国で6万人を超えたとかで、雇用環境の厳しさがうかがえますね。
大熊社労士
 確かに雇用調整助成金の支給申請件数を見ても、高止まりしています。雇用調整助成金は休業後に休業手当を支給してから申請するものですので、リアルタイムの休業の状況を示しているわけではありませんが、まぁ、あまりよい話は耳に入ってきませんね。
服部社長
 そういえば、さっき福島さんが大熊さんに何か確認したいと言っていたけど、なんだったっけ?
福島照美福島さん
 社長ありがとうございます。今お話が出ていたように、解雇や雇止めの場合は、失業手当がすぐにもらえると思うのですが、今度、自己都合で退職する従業員から失業手当が早くもらえるようになったんですよね?と聞いて、何のことかわからなかったのです。
大熊社労士
 あぁ、退職した後のことで実務への関係が小さいということで、私がご説明を差し上げていなかったことかもしれません。実は、雇用保険の取扱いが若干変わり、給付制限期間が短くなったのです。
宮田部長
 給付制限期間というのは、確か自己都合で辞めると3ヶ月間は失業手当がもらえないよ、というやつですね。
大熊社労士
 はい、それです。実は、2020年10月1日以降の退職から、「3ヶ月」が「2ヶ月」に変更になりました。
宮田部長
 え、そうなんですか!?
大熊社労士
 もう少し、前提から正確に説明しておきましょうね。雇用保険に加入している従業員が退職をすると、会社から離職票を受け取り、ハローワークに出向きます。ハローワークでは離職票の内容を確認して、失業手当(基本手当)の日額や支給される日数等が決まります。その際、離職理由によって、給付制限が設けられることになります。このうち、給付制限が変更となるのは、正当な理由がない自己都合退職です。つまり、単純に転職するために会社を辞めます、というようなときですね。
宮田部長宮田部長
 今までも、失業手当をなるべく早くもらいたいから、退職理由を会社都合にしてほしいというような要望は多く寄せられていたよね、福島さん。
福島さん
 そうですね。2ヶ月に短くなると、少しはそのような要望は減るかもしれませんね。
大熊社労士
 離職理由は正確に、事実を記載しないと不正受給と言われますので、そのようなの要望は当然、受けられないですよね。さて、この給付制限の期間が短くなる取扱いですが、先ほどもご説明したように、2020年10月1日以降に退職したものから、5年間のうち3回までが対象です。つまり、5年間のうち3回目からは従前の3ヶ月となります。
宮田部長
 1年くらい働いたら退職して失業手当をもらって、また、就職して1年くらい働いたら退職して失業手当をもらって・・・というのを避けるためですね。
大熊社労士
 そうですね。給付制限が3ヶ月あることで、失業手当をもらうために、少しのんびりしてから転職活動をするという人も出てきて、給付制限の期間を短くすることで早期の転職を促すことにもつながるのでしょう。
福島さん
 そういえば、以前、懲戒解雇の従業員は、同じ「解雇」でも給付制限が設けられると勉強した覚えがあるのですが、懲戒解雇の従業員の給付制限も2ヶ月になるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 いえ、給付制限が短くなるのは、正当な理由がない自己都合により退職した場合ですので、懲戒解雇等を含む自己の責めに帰すべき重大な理由で退職したときはこれまでどおり3ヶ月です。
服部社長
 かなりややこしくなった印象ですね。退職後のこととは言え、当社で働いてくれた従業員なのだから、説明はしっかりするようにしよう。宮田部長、福島さん、よろしくね。
>>to be continued
大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。この給付制限の短縮は、2020年10月1日以降の退職に対して適用されるものであるため、9月30日以前の自己都合退職は、給付制限が3ヶ月となり、5年間のカウントにも影響しません。


関連記事
2020年6月18日「「給付制限期間」が2か月に短縮されます~ 令和2年10月1日から適用~」
https://roumu.com/archives/103457.html
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouseisaku1.html
(宮武貴美)

特定求職者雇用開発助成金「新型コロナ特例」適用申請時の必要書類

これは、特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)について、新型コロナウイルス感染症の影響による特例を希望し、助成金の支給対象期と重複する期間に既に受給済の他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更する場合に、通常の支給申請に加えて必要となる書類です。

重要度 ★★★

[ダウンロード]
■受給済の他の助成金が回収されることについての同意書
Word形式   2020101211.docx(19KB)
PDF形式     2020101211.pdf(66KB)

■実労働時間の減少理由に係る疎明書(様式例)
Word形式   2020101212.docx(18KB)
PDF形式     2020101212.pdf(376KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少している対象労働者についてこれから特定求職者雇用開発助成金を申請する場合で、特例の適用を希望する場合は、申請時に上記「疎明書」の添付が必要となります。


関連記事
2020年10月12日「新型コロナも適用となった特定求職者雇用開発助成金の実労働時間に係る特例
2020年10月12日「特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ 支給額を減額しない特例を実施します

参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」

(菊地 利永子)

特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ 支給額を減額しない特例を実施します

タイトル:特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ 支給額を減額しない特例を実施します
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年9月
ページ数:2ページ
概要:特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)は、対象労働者の実労働時間が一定基準を下回ると、支給額が減額されることとなります。この取扱いについて、新型コロナウイルス感染症の影響による場合は、「天災等やむを得ない理由がある場合」として、減額を行われない特例が設けられました。2020年1月24日以降に実労働時間が減少した場合が特例の対象となります。

Downloadはこちらから(965KB)
https://roumu.com/pdf/2020101131.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(宮武貴美)

愛知県内労基署の長時間労働監督指導 その80%超が従業員50人未満の小規模事業場が対象

 愛知労働局より、令和元年度の長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導結果が公表されました。労働基準監督署による監督指導は、1か月当たりの時間外・休日労働時間数が80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としており、時間外・休日労働時間のほか、労働時間の管理方法についての実態調査も行われています。

 これによれば、今回、監督指導が行われた1,565事業場のうち、違法な時間外労働が確認されたのは、全体の51.1%にあたる800事業場でした。このうち、80時間を超えるる時間外・休日労働が認められた事業場は304事業場(違法な時間外労働があったもののうち38.0%)あり、さらに、200時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場も4事業場ありました。80時間超の時間外・休日労働は安全配慮義務の観点からも問題となりますので、その要因を分析した上で、確実に対応が必要となります。

 ちなみに今回、監督指導が実施され事業場を従業員規模別で見ると、1~9人が368事業場(23.5%)、10~29人が662事業場(42.3%)、30~49人が229事業場(14.6%)と、50人未満の事業場で全体の8割を占めており、こうした監督指導は大企業だけでなく、小規模企業においても積極的に行われていることが分かります。小規模企業であったとしても、最低限の労務管理についてはしっかりと押さえることが求められます。

 今年度は新型コロナウイルスの影響により、労働時間が減少している事業場も多いかと思いますが、労働時間の適正な把握や健康障害防止措置などは、日ごろから取り組んでいく必要があるでしょう。


関連記事
2020年9月9日「労基署の監督指導による違法な時間外労働の是正指導割合は47.3%」
https://roumu.com/archives/104332.html

参考リンク
愛知労働局監督課「長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/houdou/_121619/_122233_00138.html

(伊藤杏奈)

令和3年分 源泉徴収税額表

タイトル:令和3年分 源泉徴収税額表
発行者:国税庁
発行時期:2020年8月
ページ数:32ページ
概要:令和3年(2021年)分の源泉徴収税額表

Downloadはこちらから(1.63MB)
https://roumu.com/pdf/2020100603.pdf


参考リンク
国税庁「源泉徴収義務者の方」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm

(宮武貴美)

注目されるハンコの廃止等 規制改革推進会議の今後の動き

 内閣府に「規制改革・行政改革ホットライン」(いわゆる「縦割り110番」)が設けられ、行政への情報提供や意見が求められているところですが、ここに寄せられた国民の声は、早急に規制・制度の見直しにつなげるともに、個々の案件について、答申のとりまとめを待たずに、できるものから早期に実現させることを政府は目指しています。

 実際に、2020年10月7日に内閣府で開催された「第1回規制改革推進会議 議長・座長会合」の資料を確認すると、当面の審議事項として、いわゆるハンコの廃止を始めとした「新型コロナウイルス感染症拡大防止及び新たな生活様式に向けた規制改革」として以下のような内容があがっています


2.新型コロナウイルス感染症拡大防止及び新たな生活様式に向けた規制改革
(1)書面規制、押印、対面規制の見直し
①行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し
全ての行政手続を対象として、書面・押印・対面の必要性を厳しく検証し、年内に省令・告示等の改正、年明けに一連の法改正を行う。

②民間における書面規制・押印、対面規制の見直し
・民間事業者間の手続についても、法令で書面・押印・対面を求めている規制の必要性を検証し、見直しを行う。

(2)オンライン診療・服薬指導、オンライン教育等の時限的措置の恒久化
・新型コロナウイルスの時限的措置として実施しているオンライン診療・服薬指導、オンライン教育について、デジタル時代に合致した制度として、恒久化を行う。飲食店等の道路占用許可基準等の緩和その他の時限的に実施されている措置についても、恒久化を行う。

(3)テレワーク推進の観点から、時間や場所に囚われない働き方の推進
・労働時間管理や労働環境などの労働関係の規制・制度について、テレワーク推進の観点からガイドラインで制度の取扱いや運用の明確化や柔軟化等を行う。


 具体的な審議は今後始まることになりますが、(1)の①については、年明けの法改正を目指しており、スピード感を持った審議が予想されます。今後も審議の動向を注目していきましょう。


参考リンク
内閣府「第1回規制改革推進会議 議長・座長会合」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/coremeeting/20201007/agenda.html
(宮武貴美)

令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

タイトル:令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
発行者:国税庁
発行時期:2020年8月
ページ数:40ページ
概要:令和2年分の給与所得の源泉徴収票等の主な6種類の法定調書の作成と提出ついて説明したリーフレット。
【主な内容】
1.法定調書の提出期限等について
2.給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
3.退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
4.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
5.不動産の使用料等の支払調書
6.不動産等の譲受けの対価の支払調書
7.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
8.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方

Downloadはこちらから(9.52MB)
https://roumu.com/pdf/2020100602.pdf


参考リンク
国税庁「令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/index.htm

(宮武貴美)

日本年金機構から公開された標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A

 2020年10月1日の記事「新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の特例改定の期間が12月まで延長に」でとり上げたとおり、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い休業し、給与が著しく下がったときに、翌月から標準報酬月額を見直すことができる制度が延長されました。

 これに関連したQ&Aが先日、日本年金機構から公開されました。Q&Aは以下のように22問あり、すでに公開されている制度の説明の資料のみではわからなかった内容も盛り込まれています。制度の利用を検討されている場合には、内容を確認しておきましょう。

【制度等について】
Q1 8月から12月までを急減月とした特例改定は、どのような要件に該当した方が対象になりますか。4月から7月までを急減月とした特例改定から変更はありますか。
Q2 「急減月」の考え方に変更はありますか。
Q3 新型コロナウイルス感染症の影響により「休業があった者」が対象となっていますが、考え方に前回の特例改定から変更はありますか。
Q4 「休業が回復した月」の考え方について変更はありますか。
Q5 休業の状況に変わりはありませんが、その他の手当(住居手当等)の変動により標準報酬月額が2等級以上上がった場合、休業が回復した際の随時改定の対象になりますか。
Q6 休業状況から段階的に回復している場合、最初の休業が回復した場合の随時改定以降の随時改定は、通常の随時改定と同様の要件となりますか。
Q7 休業が回復した月に、基本給が昇給(または降給)した場合、休業が回復した場合の随時改定の他に、固定的賃金の変動による通常の随時改定の届出が必要になりますか。
Q8 8月から12月までを急減月とした特例改定により標準報酬月額の改定を行いました。その後、休業手当の給付割合の変更により、標準報酬月額を下げる随時改定を行いました。この場合、休業が回復した場合の随時改定の届出は必要でしょうか。必要な場合、直近の標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合が対象になりますか。
Q9 8月から12月までを急減月とした特例改定後、令和3年8月まで休業状態が回復しなかった場合であって、令和3年4月から6月までの全ての月の支払の基礎となった日数が17日未満の場合、令和3年の定時決定は、いつ時点の報酬で決定されますか。
Q10 7月または8月に特例改定を行った後、休業が回復する前に、さらに8月から12月までを急減月とする特例改定に該当した場合、休業が回復した場合の随時改定は、どのように届出を行うことになりますか。

【申請について】
Q11 8月から12月までを急減月とした特例改定について、届出期限はありますか。また、遡及して届出は行えますか。
Q12 8月から12月までを急減月とした特例改定後の標準報酬月額は、いつまで有効ですか。
Q13 8月の給与で標準報酬月額が2等級以上下がったため、8月を急減月として9月の特例改定を行いました。その後、9月の給与で更に標準報酬月額が2等級以上下がった場合、改定月を10月に訂正することはできますか。
Q14 4月から7月までを急減月とした特例改定により、既に標準報酬月額の改定を行ったのですが、8月から12月までを急減月とした特定改定の届出はできますか。
Q15 届出方法は、現在実施している4月から7月までを急減月とした特例改定と同様でしょうか。

【様式・記入方法・添付書類】
Q16 4月から7月までを急減月とした特例改定の届書と申立書の様式を使用して届出できますか。
Q17 休業が回復した場合の随時改定は、どのような要件に該当する場合に届出が必要になりますか。
Q18 休業が回復したことによる随時改定の届出を行うことになりますが、その場合、通常の月額変更届の様式で届出できますか。また、休業が回復したことを確認できる書類の添付は必要でしょうか。

【令和2年定時決定】
Q19 4月または5月を急減月とした特例改定を行った場合で、8月の報酬の総額に基づく標準報酬月額による定時決定の特例を申請する場合、8月を急減月とした特例改定の際と同様の届書や申立書の様式を使用すればよいですか。
Q20 4月または5月を急減月として特例改定を行った場合であって、定時決定による標準報酬月額と比較して、8月における報酬の総額に基づく標準報酬月額が2等級以上低いときは、必ず定時決定の特例の届出を行う必要がありますか。
Q21 8月の報酬の総額に基づく定時決定の特例により標準報酬月額の決定を行った場合に、9月以降、さらに休業による報酬の低下があった際には、当該月を急減月とした特例改定の届出ができますか。
Q22 4月を急減月とした特例改定に該当しましたが、6月に休業が回復し、6~8月の報酬の平均が2等級以上上がったため、9月改定の随時改定を提出しました。この場合、8月における報酬の総額に基づく標準報酬月額が、9月改定の随時改定で決定した標準報酬月額と比べて2等級以上低い場合、8月の報酬の総額に基づく定時決定の特例を行うことはできますか。

↓標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/QA.pdf


関連記事
2020年10月1日「新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の特例改定の期間が12月まで延長に」
https://roumu.com/archives/104603.html
2020年9月30日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を延長等します」
https://roumu.com/archives/104575.html
2020年7月3日「【速報】新型コロナ月額変更特例 64項目のQ&A公開」
https://roumu.com/archives/103595.html
2020年6月26「休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~」
https://roumu.com/archives/103544.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長等することになりました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0930.html
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
(宮武貴美)

労働時間等に関するチェックリスト(例)

これは、厚生労働省により、医師が面接指導を行う際の参考資料として作成・公表した書式例です。

重要度 ★★★

[ダウンロード]
Word形式   2020092812.doc(50KB)
PDF形式   2020092812.pdf(380KB)

[ワンポイントアドバイス]

 労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の条件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることになっています。


参考リンク
厚生労働省「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
(菊地 利永子)