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社内で新型コロナ感染者が発生した場合の対外公表文例

これは、職場で新型コロナウイルスの感染者が発生し、対外的に情報開示を行う場合の文例です。

重要度 ★★

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WORDWord形式     2020082411.docx(17KB)
WORDWord形式(簡易版)2020082412.docx(15KB)

[ワンポイントアドバイス]
 職場で感染者が発生した場合は、対外的に情報開示すべきかをまず検討し、開示する場合、ホームページや店頭・窓口での掲示のほか、必要に応じて関係先・取引先へ個別に通知してください。


関連情報
個人情報の第三者提供に関する同意書例(新型コロナ)
(菊地 利永子)

雇用調整助成金ガイドブック~雇用維持に努力される事業主の方々へ~(2020年8月)

タイトル:雇用調整助成金ガイドブック~雇用維持に努力される事業主の方々へ~(2020年8月)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年8月
ページ数:54ページ
概要:雇用保険法に基づく雇用調整助成金の支給について主な内容を取りまとめたガイドブック。2020年8月1日 上限額が変更された内容が盛り込まれたもの。

Downloadはこちらから(2.03MB)
https://roumu.com/pdf/2020081802.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html

(宮武貴美)

第1子の育児休業期間中に第2子を妊娠した場合、産前産後休業と育児休業のどちらが優先されるでしょうか?

A 産前産後休業が優先されます。育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申し出をした労働者について、産前もしくは産後休業する期間が始まった場合は、その前日に育児休業期間が終了すると定められています。(育児介護休業法第9条2項)

1.産前休業と産後休業
 産前産後休業は、出産予定の労働者が出産予定日の6週間前から事業主に請求することによって発生する産前休業と、出産の翌日から8週間の産後休業のことをいいます(労働基準法65条1項、2項)。このうち産前休業は、労働者の請求によるものであり、必ず産前休業を取得しなければならないものではありません。一方、産後休業は労働者の請求の有無に関わらず、当該労働者の就業を禁止する強制的な休業です。したがって、第2子の妊娠出産に関し、労働者から事業主へ産前休業の申請がなかった場合、産後休業が開始される前日(出産日)に、第1子の育児休業は終了します。

2.社会保険料の免除
 出産する予定の労働者が事業主に休業を請求した場合、産前産後休期間中の社会保険料は、事業主が日本年金機構または健康保険組合へ「産前産後休業取得者申出書」を申請することで免除されます。なお、第2子の産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」を提出した場合、第1子の育児休業について終了届を提出する必要はありませんが、産後休業が終了後、新たに第2子の育児休業を開始する場合は、改めて「育児休業取得者申出書」の提出が必要です。

3.出産手当金
 社会保険の被保険者である労働者が出産のため労務に就いておらず、その間に給与の支払いがなかった場合、産前42日、産後56日間の範囲内で出産手当金が支給されます。したがって、出産前の休業が、第1子に係る育児休業であるか、第2子の産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、労働者の申請に基づき、出産手当金が支給されることになっています。

(岡田千佳)

8月1日版に更新された雇用保険業務取扱要領

 雇用保険の実務を進める上で、細かな解釈等を確認する際に役立つものが、厚生労働省が公開している「雇用保険に関する業務取扱要領(雇用保険業務取扱要領)」です。この雇用保険業務取扱要領では、雇用保険の資格取得や資格喪失の手続きに関することはもちろん、高年齢雇用継続給付、育児休業給付等についても記載されています。また、この要領は法改正等に伴い、更新がされており、先日、[令和2年8月1日以降]版に更新されました。

 今回の更新では、離職日が令和2年8月1日以降の場合には、被保険者期間の算定方法について、離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃⾦支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算することについて盛り込まれ、最新の情報になっています。

 実務上の疑問点等が生じた際には、ぜひ、チェックしてみてください。

↓最新版の「雇用保険に関する業務取扱要領」はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html


関連記事
2020年6月18日「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」
https://roumu.com/archives/103476.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

(宮武貴美)

利用申込の受付が開始されたマイナンバーカードの健康保険証利用

 2021年3月よりマイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まります。この制度では、医療機関や薬局の窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、オンラインで医療保険資格を確認するというものです。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、就職や転職、引っ越しをしてもマイナンバーカードを健康保険証として利用し続けることができるようになることや、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されること等がメリットとして挙げられています。

 利用のためには、利用の申し込みが必要であり、先日よりこの申し込みの受付が開始されました。申し込みのためには、まずはマイナンバーカードを取得する必要があり、その上でマイナポータルにアクセス、自身で用意したスマートフォンでマイナンバーカードを読み取るような仕組みになっています。

 この制度が始まっても、健康保険証の発行には変わりありませんが、利用者の利便性は上がることになるのでしょう。


関連記事
2020年1月30日「マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&Aのポイント」
https://roumu.com/archives/100739.html
2019年12月17日「2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能に」
https://roumu.com/archives/100077.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
(宮武貴美)

令和2年 民間主要企業賃上げ平均妥結額は前年比▲504円の6,286円

 厚生労働省は今春の民間主要企業の賃上げに関する調査結果を公表しました。なお、この調査の集計対象は、妥結額などを把握できた資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業321社となっていますので、大企業の結果とご理解ください。

 これによれば、令和2年の民間主要企業賃上げの平均妥結額は6,286円で、前年(6,790円)に比べ504円のマイナスとなっています。率で見ると、2.00%で、前年(2.18%)に比べ0.18ポイントのマイナスとなっています。


関連blog記事
2020年5月4日「今春の賃上げ実施率 新型コロナの影響か、大幅下落」
https://roumu.com/archives/102485.html
2020年4月20日「都内民間労組 2020年昇給の平均妥結額は6,452円(+2.00%)」
https://roumu.com/archives/102316.html

参考リンク
厚生労働省「令和2年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12921.html

(大津章敬)

離職票の1ヶ月のカウントに労働時間が80時間以上の月も含まれます

 大熊が服部印刷に向かうと、福島さんが離職票を持って待っていた。


大熊社労士
 おはようございます。
福島さん
 おはようございます。今日は離職票の書き方に変更があったというリーフレットを見たので、内容を確認したいと思い、お待ちしていました。
大熊社労士
 8月からの、特にパートさんに影響のある変更ですね。
福島さん
 はい。うちの会社には1週間にちょうど20時間働くパートさんがいます。1日5時間、週4日の雇用契約になっています。リーフレットを見ると、これまで離職票には1ヶ月11日以上ある月を12ヶ月書くことになっていましたが、10日以下の月は80時間以上ある月をカウントするのですよね?
大熊社労士
 そうですね。離職票では、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間を書いていきます。自己都合で退職したときには、離職をした日以前の2年間に、出勤した日や年次有給休暇を取得した日等、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上必要になります。
宮田部長
 あれですよね、雇用保険の加入期間が短いと、失業手当はもらえないよ、ってやつ。
大熊社労士
 はい、そうです。あとは欠勤が多いような人ももらえないよってやつですね。この被保険者期間に関して、今回、11日以上という部分が変更になりました。具体的には福島さんの説明の通り、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算することになったのです。
宮田部長

宮田部長
 へぇ~。でも、週4日働くのであれば、まぁ、月16日くらいは出勤するから、11日は簡単にクリアするのじゃないのかな?
福島さん
 ええ、通常の月は問題ないのですが、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始を挟んだときには、出勤日数が少なくなってしまいます。例えば今月の出勤日は12日になっています。
宮田部長
 なるほど。確かにパートさんだから家庭の事情に合わせて柔軟に出勤日を調整することもあるから、月によっては10日以下になる月もあるのか。
福島照美

福島さん
 そうなのです。出勤日数を減らした月は、その分、少しだけ残業をすることもあるので、条件が重なると「10日以下、80時間以上」という月もあるかもしれないと思っています。
大熊社労士
 確かにケースとしてはありそうですね。
福島さん
 そこで、お聞きしたかったことなのですが、離職をした日以前の2年間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あったとしても、労働時間を確認する必要があるのでしょうか。
大熊社労士
 なるほど、11日以上ある月のカウントが優先されるのか、10日以下80時間以上の月のカウントが優先されるのかということですね。これについては、厚生労働省の「雇用保険事務手続きの手引き」が参考になるのですが、11日以上の完全月が12ヶ月以上ない場合に、賃金支払の基礎となった時間数を備考欄に記入すると指示しています。
福島さん
 ということは、まずは日数でカウントすればいいということですね。
大熊社労士

大熊社労士
 はい、そうですね。そもそもは勤務日数が少ない人でも適切に雇用保険の給付を受けられるように、労働時間も見ることが補完的に設定されたものですので、まずは原則で考えることになりますね。
宮田部長
 確かに雇用保険に加入してきたけど、ぎりぎりで失業手当をもらえなかった!なんてことがあると、かわいそうですよね。
大熊社労士
 御社では、該当される方は少ないと思いますが、このような制度があることは、今まで通り押さえておいてくださいね。
福島さん
 はい!ありがとうございました。

>>to be continued
大熊社労士のワンポイントアドバイス

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。この被保険者期間のカウントは、離職票のみならず、育児休業給付を始めとした雇用継続給付の被保険者期間のカウントにも適用されます。特に女性が産前産後休業に引き続き、育児休業を取得するときは、産前産後休業中に体調不良で欠勤して賃金支払の基礎となる日数が少なくなることもあるため、誤りのないようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html
(宮武貴美)

厚生年金保険の標準報酬月額の上限額引上げ 官報で正式公示

 2020年7月21日の記事「厚生年金保険 標準報酬月額上限額 65万円へ引上げの案内開始」で案内したとおり、厚生年金保険の標準報酬月額の上限額が2020年9月分より引上げられることが予定されています。

 これについて、先日、正式に「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令」が公示されました。これまでは引上げ予定としてきましたが、正式に厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加されることになりました。


関連記事
2020年7月21日「厚生年金保険 標準報酬月額上限額 65万円へ引上げの案内開始」
https://roumu.com/archives/103780.html

参考リンク
官報「令和2年8月14日(本紙 第311号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20200814/20200814h00311/20200814h003110000f.html

日経ヘルスケア 2020年8月号「新型コロナで落ち込んだ収入が戻らない ベテラン職員の賃金をカットしたいが…」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2020年8月号が発売になりました。今月は「新型コロナで落ち込んだ収入が戻らない ベテラン職員の賃金をカットしたいが…」というタイトルで職員の賃金カットに関する説明をしています。

 なお、今回の記事で賃金カットで踏まえておく3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 賃金カットの妥当性、割合に基準はない
 十分な説明がなければ外部労組との交渉に発展も
 まずは業務を見直してコストカットを図る


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/


(川崎恵)

日経メディカル 8月号「意思決定ができない管理職に募る不満」

 弊社コンサルタントの服部英治が、先日発売された日経メディカル(2020年8月号)で、「意思決定ができない管理職に募る不満」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 日経メディカル
掲載号 2020年8月号
記事タイトル 意思決定ができない管理職に募る不満
著者 服部英治
出版社 日経BP社

[著者ホームページ]
株式会社名南経営コンサルティング
https://roumu.com
http://www.roumu.co.jp


参考リンク
日経メディカル
http://medical.nikkeibp.co.jp/

(川崎恵)