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労務事情 2020年6月1日・15日合併号「社会保険Q&A 高年齢雇用継続給付の支給」

 弊法人特定社会保険労務士の宮武貴美が「社会保険Q&A」の連載を行っております労務事情の2020年6月1日・15日合併号が発売になっています。 今回は「高年齢雇用継続給付の支給」を取り上げております。詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/

高年齢労働者のための職場環境改善で活用できる「エイジフレンドリー補助金」申請受付開始

 高齢者雇用の重要性が増す中、本年度新たに創設されたエイジフレンドリー補助金の申請受付が2020年6月12日よりスタートしました。
 
 この制度は中小企業を対象に、高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費の2分の1を上限100万円まで補助金として支給するものです。対象となる職場環境改善対策の幅が広く、使いやすい仕組みとなっています。以下ではその概要を見ていきましょう。
対象となる事業者
次の(1)~(3)すべてに該当する事業者が対象
(1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
(2)中小事業者
(3)労働保険及び社会保険に加入している

金額
補助対象:高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費
補助率:1/2
上限額:100万円(消費税を含む)

 (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会が補助事業の実施事業者となり、中小企業事業者からの申請を受けて審査等を行い、補助金の交付決定と支払いが行われます。

補助対象となる職場環境の改善対策
(1)働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防
(2)身体機能の低下を補う設備・装置の導入
(3)健康や体力の状況の把握等
(4)安全衛生教育
 その他、働く高齢者の職場環境の改善対策に加え、新型コロナウイルスの感染防止を図りつつ高齢者が安心して働くことができるよう、利用者や同僚との接触を減らす対策が補助対象とされます。

補助金申請期間
 2020年6月12日~2020年10月31日

 その他、審査等における評価項目、申請に当たっての注意等詳細は、下記リーフレットをご確認ください。
「エイジフレンドリー補助金」リーフレットのダウンロードはこちら
https://roumu.com/archives/103409.html

 今後も70歳までの就業機会の確保の努力義務化の動きが一層活発化していくことが予想されます。「エイジフレンドリー補助金」では幅広い取組が助成の対象となっていることから、これを機会に、高齢者が働きやすい職場環境づくりを進めていけるとよいのではないでしょうか。


関連記事
2020年6月14日「高齢者の職場環境改善のためのおススメの補助金制度ができました」
https://roumu.com/archives/103399.html

参考リンク
厚生労働省「エイジフレンドリー補助金の申請受付開始について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11819.html
厚生労働省「令和2年度エイジフレンドリー補助金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

(菊地利永子)

【6.15更新】小規模事業主の皆様:緊急雇用安定助成金 支給申請マニュアル(2020年6月12日版)

タイトル:小規模事業主の皆様:雇用調整助成金 支給申請マニュアル (2020年6月12日版)
発行時期:2020年6月15日
発 行 者:厚生労働省
ページ数:7ページ
概要:緊急雇用安定助成金の手続き簡素化を踏まえた支給申請マニュアル。小規模事業主向け。

2020年6月12日に公開された同マニュアルについて、同年6月15日に厚生労働省HPにて差し替えがあったことに伴い、本ページのダウンロードファイルも更新版に差し替えました。(2020.6.17 13:20)

Downloadはこはこちらから(1.22MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1444.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美)

[年金制度改正法③]弁護士・税理士・社労士等の個人士業に関する社会保険の適用拡大

 年金制度改正法の第3回目は適用事業所の範囲についてとり上げましょう。


■前回までの連載は以下を参照
第1回:短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」
https://roumu.com/archives/103313.html
第2回:短時間労働者の社会保険加入要件 1年以上の雇用見込から2ヶ月超の雇用見込へ
https://roumu.com/archives/103318.html


 社会保険は、法人の事業所と、従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業などの場合を除く)について適用事業所となります。
 今回の年金制度改正法により、この適用事業所の範囲について、農林漁業、サービス業などに含まれていた弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については、他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられることなどから、適用除外として扱われる業種から除外されました。そのため、従業員が常時5人以上いる個人の士業事業所では、適用事業所に該当します。施行は2022年10月1日となります。


関連記事
2020年6月12日「[年金制度改正法①]短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」
https://roumu.com/archives/103313.html
2020年6月15日[年金制度改正法②]短時間労働者の社会保険加入要件 1年以上の雇用見込から2ヶ月超の雇用見込へ
https://roumu.com/archives/103318.html

参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
法令等データベース「「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200611T0010.pdf
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
(宮武貴美)

両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内

タイトル:両立支援等助成金 介護離職防止支援コース 「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内

発行者:厚生労働省・都道府県労働局

発行時期:2020年6月12日
ページ数:2ページ
概要:第二次補正予算成立に伴い創設された、両立支援等助成金介護 離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(1,008KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1443.pdf


参考リンク
厚生労働省「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(菊地利永子)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

タイトル:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

発行者:厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

発行時期:2020年6月12日
ページ数:2ページ
概要:第二次補正予算成立に伴い確定した、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(446KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1442.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

(菊地利永子)

【6.12更新】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください

タイトル:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください(労働者を雇用する事業主の皆さまへ)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2020年6月12日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金に関し、助成金の支給要領・申請受付開始などについて事業主に向けて案内するリーフレット。第二次補正予算成立に伴い確定した、期間延長・支給額上限引き上げ等に対応したもの。

【変更点(確定)】
・対象となる有給休暇の期限の延長:令和2年6月30日まで⇒9月30日まで
・支給額の上限額の引上げ:1日当たり8,330円⇒15,000円(4月1日以降の休暇に限る)
・申請期間の延長:令和2年9月30日まで⇒12月28日まで

Downloadはこちらから(1,318KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1441.pdf


参考リンク
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

(菊地利永子)

令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金FAQが公開

 2020年6月12日の記事「厚労省から公開された雇用調整助成金引上げ等に関する案内」で取り上げた通り、新型コロナウイルス感染症への対応に関する第二次補正予算が成立し、雇用調整助成金は上限額引上げなど、更なる特例措置が講じられました。

 既に様々な資料が出ていますが、6月15日に「令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQ」が厚生労働省ホームページに掲載されました。そこで取り上げられている質問は以下のとおりです。
(共通)
問1 令和2年6月12日付けの特例措置の主な内容を教えてください。
問2 令和2年6月12日付けの特例措置は、雇用調整助成金だけでなく、緊急雇用安定助成金も対象ですか。
問3 令和2年6月12日付けの特例措置のうち、上限額の引き上げ(8,330円⇒15,000円)と中小企業の助成率の拡充(9/10⇒10/10)は、いつから適用されますか。
問4 賃金締切期間(判定基礎期間)が、令和2年3月中に始まり令和2年4月中に末日があるような場合(例:令和2年3月16日から令和2年4月15日)は、上限額の引き上げ及び中小企業の助成率の拡充の対象になりますか。
問5 賃金締切期間(判定基礎期間)が、令和2年9月中に始まり令和2年10月中に末日があるような場合(例:令和2年9月16日から令和2年10月15日)は、上限額の引き上げ及び中小企業の助成率の拡充の対象になりますか。
問6 既に支給決定されている分について、追加の支給は発生するのか。
問7 令和2年6月12日以前に雇用調整助成金を申請し、既に支給決定を受けています。令和2年6月12日付けの特例措置による上限額の引き上げ又は中小企業の助成率の拡充あるいはその両方により、差額(追加支給分)が見込まれる場合、手続きは必要でしょうか。
問8 問7の場合、差額(追加支給分)はいつ頃支給されますか。
問9 令和2年6月12日以前に雇用調整助成金を申請しましたが、まだ支給決定は受けていません。令和2年6月12日付の特例措置による上限額の引上げ又は中小企業の助成率の拡充あるいはその両方により、差額(追加支給分)が見込まれる場合、再度の手続きは必要でしょうか。
問10 上限額が引き上がったため、既に雇用調整助成金の支給を受けた休業について、遡って労働者に休業手当を増額して支払った場合に、その追加で支払った休業手当について、再度支給申請することはできますか。
問11 令和2年5月19日からの特例措置により「源泉所得税」の納付書等を用いた申請が認められていますが、「源泉所得税」の納付書等を用いて平均賃金額を改めて算定し、追加支給の再申請をすることはできますか。
問12 令和2年6月12日以降、支給申請の手続きは、どのように変わりますか。
問13 問7又は問9において、差額(追加支給分)の支給を希望しない場合、どうすればよいですか。

(上限額の引き上げ)
問14 上限額引き上げの対象は、解雇等を行っていない企業に限定されますか。
問15 上限額引き上げの対象は、中小企業に限定されますか。
問16 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業以外の事業主として従前の上限額(8,330円)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。引き上げ後の上限額(15,000円)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。

(中小企業の助成率の拡充)
問17 令和2年6月12日付けの特例措置により、令和2年5月1日付けの特例措置の拡大は、どのような取扱いになりますか。
問18 10/10 への助成率の拡充の対象企業を教えてください。
問19 大企業と中小企業の判断は、いつ時点で行うものですか。
問20 これまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業事業主として従前の助成率(9/10)で支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれています。拡充後の助成率(10/10)が適用され、追加の支給が行われる具体例を教えてください。

(緊急対応期間)
問21 緊急対応期間は、なぜ令和2年4月1日から令和2年9月30日までなのですか。
問22 緊急対応期間の延長により、これまで緊急対応期間の特例としていたものは、すべて延長されますか。

(出向)
問23 出向期間の要件「3ヵ月以上1年以内」が「1ヵ月以上1年以内」に見直されましたが、どの時点の出向から適用となるのでしょうか。また、遡及はされないのですか。
問24 新型コロナウイルス感染症の影響により、出向で雇用の維持を図りたいが、どこに相談したらよいか。

(不正受給)
問25 不支給措置がとられている事業主でも、緊急対応期間内にある判定基礎期間に限り、雇用調整助成金を申請できることになりましたが、いつから適用されますか。

(令和2年5月19日付特例措置:生産指標要件)
問26 これまで生産指標要件の確認のため、「計画届を提出する月の前月の生産量」が必要でしたが、令和2年5月19日からは計画届の提出が不要となりました。生産指標要件はどのように比較すればいいですか。
問27 生産指標として、売上高や生産量のほか、どのようなものが該当しますか。

 かなり充実した内容となっていますので、確実に確認しておきましょう。


関連記事
2020年6月12日「厚労省から公開された雇用調整助成金引上げ等に関する案内」
https://roumu.com/archives/103363.html
2020年6月12日「【速報】雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案が成立!」
https://roumu.com/archives/103358.html
2020年6月8日「雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案 国会提出」
https://roumu.com/archives/103265.html
2020年6月8日「休業手当が支給されない労働者への直接給付「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が盛り込まれた法案が国会提出」
https://roumu.com/archives/103259.html

参考リンク
厚生労働省「令和2年6月12日付け特例措置に関する雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)FAQ(令和2年6月15日掲載)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000640014.pdf
厚生労働省「雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html

(大津章敬)

「エイジフレンドリー補助金」のご案内

タイトル:エイジフレンドリー補助金のご案内
発行者:厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署、 ⽇本労働安全衛⽣コンサルタント会
発行時期:2020年6月12日
ページ数:4ページ
概要:高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している中小企業事業主に対し、働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した費用(※)を対象として、その2分を1を上限100万円(消費税を含む)まで補助する新たな助成金制度を案内するリーフレット。(※対象となる事業者、取組等詳細はリーフレットおよび参考リンクを参照ください。)


Downloadはこちらから(697KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1440.pdf


関連記事
高齢者の職場環境改善のためのおススメの補助金制度ができました https://roumu.com/archives/103399.html

参考リンク
厚生労働省
「エイジフレンドリー補助金の申請受付開始について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11819.html

雇用シェア(在籍型出向制度)を活用して、従業員の雇用を守る企業を無料で支援します

タイトル:雇用シェア(在籍型出向制度)を活用して、従業員の雇用を守る企業を無料で支援します
発行者:産業雇用安定センター
発行時期:2020年6月8日
ページ数:1ページ
概要:産業雇用安定センターが「雇用を守る出向支援プログラム2020」を実施することとし、感染症により従業員の雇用維持を図るための在籍型出向支援の取り組みを一層強化することを周知するリーフレット。

 具体的には、同センターの出向支援に関する情報について、各業界団体を通じて個々の企業に提供を求め、雇用過剰の企業(送出企業)と人手不足の企業(受入企業)の異業種における人材ニーズに関する情報の収集を図った上で、送出企業と受入企業間の在籍型出向のマッチングを行うもの。

Downloadはこちらから(686KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1439.pdf


参考リンク
産業雇用安定センター
「新型コロナウイルス感染症の影響で、雇用シェア(在籍型出向)を活用して従業員の雇用を守る企業を支援します」http://www.sangyokoyo.or.jp/topics/2020/koyoshien20200608.html