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厚生労働省制作の「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」ダウンロード開始

 勤務間インターバル制度は、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みであり、2019年4月にその導入が努力義務化されました。従業員の健康保持のためには睡眠時間の確保は重要なテーマであり、その点からはもっとも直接的な効果が期待できる制度となっており、その導入が望まれます。

 国としても2020年までに導入企業の割合を10%以上とすることを目標としていますが、2019年1月時点で3.7%に止まっており、その導入はあまり進んでいません。

 そこで厚生労働省では、企業のみなさんに勤務間インターバル制度導入の参考としていただくため、「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(全業種版・IT業種版)」を作成しました。以下のような内容がまとめられていますので、是非参考とし、制度導入を検討してみてください。
(1)勤務間インターバル制度について
(2)勤務間インターバル制度の導入・運用に向けた取組の全体像…
(3)勤務間インターバル制度導入の手順
(4)勤務間インターバル制度を導入している企業の事例紹介

 マニュアルは以下よりダウンロードできます。
全職種版
https://roumu.com/archives/101752.html
[IT業種版
https://roumu.com/archives/101756.html


関連記事
2020年4月3日「[全職種版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―」
https://roumu.com/archives/101752.html
2020年4月4日「[IT業種版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―」
https://roumu.com/archives/101756.html

参考リンク
厚生労働省「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを作成しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10566.html

(大津章敬)

今から始める雇用調整助成金の申請(2) 休業日の決め方(よくある質問)

 雇用調整助成金の申請の連載第2回目は、「休業日の決め方」です。

[過去記事はこちら!]
(1)全体の流れの確認と計画届の事後提出
https://roumu.com/archives/101906.html


 雇用調整助成金は原則、計画的に休業等を行う必要があります。どの日に、どの従業員を休業させるのかを計画し、日にちごとに休業する人をカレンダーの一覧にまとめておくとよいでしょう(図表参照「休業・教育訓練計画一覧表」)。

※当初、「日にちごとに休業する人をカレンダーの一覧にまとめて、計画届と一緒に提出します」と記載していましたが、一覧表の提出が求められるケースは教育訓練を実施するときでしたので、で訂正いたします(4月10日)。

 この際に、多くの方が疑問に感じることを2点ありますので、まとめておきます。

①交代制での休業
 一般的には休業というと、事業所を全部閉鎖するイメージかもしれませんが、事業所自体を全部閉鎖するのではなく、10人いる従業員を1日あたり3人休業させて、7人で事業所運営したいということもあるでしょう。雇用調整助成金は、従業員の一部を休業させるときも、その休業した一部の従業員数に対し、支給が行われます(他の要件が整っている前提)。なお、~2020年3月31日までは、雇用保険被保険者に対する助成のみとなっていますので、3人のうちに雇用保険非加入者がいたときには、その従業員数分は対象になりません。

②所定労働時間を短縮しての休業
 休業には全日の休業と、終業時刻を1時間繰り上げる、午前は出勤し午後は休業するといった一部での休業が考えられます。雇用調整助成金は、時間単位での休業についても「短時間休業」と呼び、助成金の支給対象としていますが、~2020年3月31日までは、「当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われる必要」という条件があります。
 つまり、短時間休業をするのであれば、休業した時間帯に働いている従業員がいることは認めない、ということです。24時間稼働している事業所等では、この短時間休業に係る要件は実現が難しいものです。
 これに関し、2020年4月1日~は、「短時間一斉休業の要件緩和」が特例措置の拡大に盛り込まれています。早く詳細が出てくるのを待ちましょう。

[今回のチェックポイント]
□全日休業日を決めましょう。
□短時間休業を実施するか決めましょう。


関連blog記事
2020年4月7日「今から始める雇用調整助成金の申請(1) 全体の流れの確認と計画届の事後提出」
https://roumu.com/archives/101906.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

働き方改革対応!働き方のルール~労働基準法のあらまし~2020年3月31日掲載(5月下旬配布予定)

タイトル:働き方改革対応!働き方のルール~労働基準法のあらまし~2020年3月31日掲載(5月下旬配布予定)
発行者:東京労働局
発行時期:2020年3月31日
ページ数:36ページ
概要:経営者と従業員が「働き方改革」を実行するにあたり、「これだけは知っておいて欲しい」という働き方の基本となるルールをまとめた冊子。(2020年3月31日に東京労働局のサイトに掲載され、5月下旬より配布される予定のもの)

Downloadはこちらから(9,552KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1265.pdf


参考リンク
東京労働局「労働基準(パンフレット)」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/newpage_00379.html
(菊地利永子)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(2020年4月7日閣議決定)に見る今後の雇用対策

 遂に緊急事態宣言が発令されましたが、経済面においては「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が2020年4月7日に閣議決定されました。

 非常に広範に亘る内容になっていますが、この中から雇用の維持に関する部分を確認しましょう。


 国民生活にとって最も重要な雇用の維持に、引き続き全力を挙げて取り組む。このため、雇用調整助成金について、緊急対応期間(令和2年4月1日から6月30日まで)において、助成率を、中小企業は5分の4、大企業は3分の2に引き上げ、さらに解雇等を行わない場合には、中小企業は10分の9、大企業は4分の3とするとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とするなどの拡充を行う。あわせて、制度を利用する事業者の利便のため、残業相殺の停止、支給迅速化のための事務処理体制の強化、手続の簡素化を行う。
※このほか、生産指標の支給要件について、対前年同月比 10%以上低下から5%以上低下に

 内定が取り消された学生等の早期就職支援のため、新卒応援ハローワークに新卒者等を対象とした特別相談窓口を設置するとともに、非正規雇用労働者や外国人労働者等向けにハローワークにおける相談支援体制を強化する。
・ 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大(厚生労働省)
・ 新卒応援ハローワークにおける内定取消者に対する特別相談窓口の設置(厚生労働省)
・ ハローワークにおける外国人労働者、事業主、非正規雇用労働者、就職支援又は住居・生活支援を必要とする求職者等に対する相談支援体制等の強化(厚生労働省)
・ 雇用保険を受給できない求職者を対象とする求職者支援訓練の拡充(対象者数の拡充等)(厚生労働省)
・ 新型コロナウイルス感染拡大により困難を抱える外国人材の受入れ支援体制強化(法務省)等

 やはり雇用調整助成金の拡充が目玉となっています。予算措置が行われた上で、数日中にも詳細が出て来ると思われます。最新情報については改めてお伝えします。


関連記事
2020年4月7日「厚生労働省補正予算案の総額は1兆6,371億円、うち8,330億円が雇用調整助成金の特例措置の拡大」
https://roumu.com/archives/101922.html
2020年3月29日「【速報】2020年4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)」
https://roumu.com/archives/101694.html

参考リンク
内閣府「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」について(令和2年4月7日閣議決定)」
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf

(大津章敬)

国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり(令和2年度版)

タイトル:国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり(令和2年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年4月
ページ数:19ページ
概要:年金制度の仕組みや保険料の納め方、年金給付の仕組みについてわかりやすく解説したパンフレット。

Downloadはこちらから(2.04MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1271.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の制度や仕組み、保険料に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(永田 瑞貴

厚生労働省補正予算案の総額は1兆6,371億円、うち8,330億円が雇用調整助成金の特例措置の拡大

 先ほど7都府県を対象に2020年5月6日までの緊急事態宣言が発令されましたが、厚生労働省ホームページでは、令和2年度厚生労働省補正予算案の概要が示されました。

 追加額の総額は1兆6,371億円で、その約半分の8,330億円が「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大」となっています。具体的には2020年3月29日の記事「【速報】2020年4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)」で示された特例措置の拡充を伴う内容への予算となっています。

 詳細はまもなく出て来ると予想されますので、発表があり次第、ここでお伝えします。


関連記事
2020年3月29日「【速報】2020年4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)」
https://roumu.com/archives/101694.html

参考リンク
厚生労働省「令和2年度厚生労働省補正予算案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/

(大津章敬)

小学校休業等対応助成金のQ&Aが更新(2020年4月7日版)

 今夜にも緊急事態宣言が出されることとなっていますが、今後、小学校等の休校が当面続くことになり、小学校休業等対応助成金を申請する企業も増加が見込まれます。

 当初この助成金は2020年3月31日までの休暇が対象とされていましたが、先日、その期間延長の方針が発表され、2020年6月30日までの間に取得した休暇についても支援が行われる予定となっています。4月以降の休暇に関する助成金の支給要領や申請書類など詳細については、まだ公表されていませんが、本日、Q&Aが更新されています。申請を予定されているみなさんは参考リンク先の助成金・支援金のページをチェックしてみてください。


関連記事
2020年3月31日の記事「【速報】小学校休業等対応助成金 4月1日~6月30日も延長予定に!」
https://roumu.com/archives/101721.html
2020年3月18日「【速報】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金等の申請受付が本日よりスタート」
https://roumu.com/archives/101495.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10718.html
厚生労働省「小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
厚生労働省「小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

(大津章敬)

今から始める雇用調整助成金の申請(1) 全体の流れの確認と計画届の事後提出

 新型コロナウイルス感染症が経済にも大きな影響を与えています。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、従業員の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」に注目が集まっています。

 そこで、今から雇用調整助成金の申請を始めようとしている方に向けて、申請のポイントをお伝えします。第1回目は「全体の流れの確認と計画届の事後提出」です。

 雇用調整助成金の原則は、計画的に休業等を行う必要があります。したがって、休業等を開始する前に、休業等の具体的な内容を検討し、計画を立てます。立てた計画は「計画届」の形で労働局等に事前に提出し、実際に休業等を実施します。

 休業等は提出した計画届に基づいて実施することになり、一定期間(原則として1ヶ月)の実績に基づいて、支給申請を行います。その後、労働局が審査・支給決定をし、指定した金融機関に助成金が振り込まれます。

 この事前に出すべき計画届について、新型コロナウイルス感染症の特例として、2020年1月24日から5月31日(6月30日まで延長される予定)に休業等の初日があるものについては、計画届を提出せずに行ったとしても、事後に計画届を提出することで、遡って助成の対象になることが認められるています(図参照)。

 必要性に応じ、休業等を先にするということもの考えられますので、柔軟に対処するとよいでしょう。



参考リンク

厚生労働省「雇用調整助成金 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

「社会福祉施設の人事労務管理ポイント」セミナー 東京・大阪・福岡で開催

 日本全国には、特別養護老人ホームや障害者施設等の数多くの社会福祉施設が存在します。多くは社会福祉法人という事業形態によって経営されていますが、旧来からの行政の考え方が依然残っており、人事制度の在り方や労務管理の方法が民間とはやや異なった運用をされているところが大半です。そのため、我々社会保険労務士においても、こうした社会福祉施設の関与に抵抗を感じる方も少なくないのが現状です。

 ところが、民間の考え方に比較的疎い故に、深く関われば人事労務面を軸に幅広く関与が拡大できる事業形態でもあり、その特徴を掴むことでWIN-WINの関係が構築できることも少なくありません。

 そこで、今回は沖縄県を中心に社会福祉法人を主とした社会福祉施設の人事労務指導を手掛けている社会保険労務士江尻事務所の所長 江尻育弘氏を講師にお招きして様々な角度から社会福祉施設の人事制度や労務管理の着眼点をお話頂く研修を企画しました。

 社会福祉施設への指導経験が豊富な講師ですので、得ることができる点は多いのではないかと思います。是非、ご参加下さい。


医業福祉部会主催セミナー 第43回 
社会福祉施設の人事労務管理ポイント
~社労士の関わり方や人事制度・労務管理の着眼点等~
講師:社会保険労務士江尻事務所 所長 江尻育弘氏


(1)社会福祉施設の労務管理の特徴 
(2)よくみられる人事制度上の課題と対応策
(3)効果的な人材育成の仕組み
(4)10年後の賃金シミュレーションから見えてきたことと対策
(5)社会福祉施設に多くみられる人事労務トラブルと対策 
(6)社会福祉施設における社会保険労務士の関わり方 等 
※本セミナーはLCG医業福祉部会メンバー以外のみなさんもご参加いただけます。

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2020年6月15日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)大阪会場
 2020年6月25日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング大阪事務所 セミナールーム(中之島)
(3)福岡会場
 2020年6月17日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡事務所 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG医業福祉部会会員の方
 特別会員 2名様まで無料 正会員 1名様無料 準会員 8,000円
LCG部会員以外の方および医業福祉部会会員 上記人数以降
 特別会員 4,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/igyou43/

 

ハラスメントは許しません!(社内周知用文書)

これは、厚生労働省パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました︕ ~~セクシュアルハラスメント対策や 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~」p.36の、「就業規則に明記されていない事項をリーフレットなどで周知する例」として掲載されている周知用の例をword化したものです。

重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei116.docx(24KB)
pdfPDF形式 
kitei116.pdf(53KB)

[ワンポイントアドバイス]
就業規則の懲戒規定が定められており、その中で職場におけるハラスメントに該当するような行為が行われた場合の対処方針・内容などがすでに読み込めるものとなっている場合には、職場におけるハラスメントが適用の対象となることを、パンフレット、リーフレット、社内報、社内ホームページなどで周知することで措置を講じたことになります。

参照「職場におけるハラスメントの防止に関する規定

参考リンク 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

(菊地 利永子)