離婚時の年金分割制度のお知らせ

発行者:生労働省 日本年金機構
発行時期:2020年1月
ページ数:1ページ
概要:離婚時の年金分割について周知するリーフレット。年金分割のイメージおよび方法、問い合わせ先について、A4用紙1枚に簡潔にまとめられている。
https://roumu.com/pdf/nlb1172.pdf
参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html
(川崎 恵
)


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html
(川崎 恵
)

若手人材の退職に悩んでいる経営者・人事担当者のみなさんは多いのではないでしょうか。本日はその意識を理解するため、リクルートキャリアが実施した調査「若手の中途採用・転職意識の動向」の結果を見てみることにしましょう。この調査は、2019年9月に、直近1年以内の転職経験者1,056名を対象に実施されたもの。
「あなたが仕事をする上で重視することは何ですか?」という設問に対する20代社員の回答は以下のようになっています。なお、()内は全年代の結果。
プライベートの時間を十分に確保できる 39.4%(28.7%)
給料が高い 36.2%(41.4%)
やりたいことを仕事にできる 25.2%(28.6%)
残業があっても、その分の給料をもらえる 24.0%(18.2%)
良好な人間関係を築ける 22.8%(18.1%)
残業がない 16.7%(11.9%)
給料とは別の福利厚生が充実している 14.2%(13.5%)
働く場所(転勤の有無も含む) 12.2%(10.5%)
このように1位は、39.4%で「プライベートの時間を十分に確保できる」となっており、36.2%の「給料が高い」を上回っています。この2つの差は僅差ではありますが、いずれにしても給料の高さや仕事の内容よりも、プライベートの時間を優先する結果となったことはいまどきであると言えるのではないでしょうか。
また別の質問項目である「転職活動を始めた理由」の首位も「精神的なゆとりを求めて」が35.0%となっており、「年収をあげたかったから」の29.3%を押さえています。若手社員の定着を考える上では、ワークライフバランスを前提とした新たな働き方を見出していくことが重要になってきそうです。
参考リンク
株式会社リクルートキャリア「若手の中途採用・転職意識の動向」
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2020/200219-03/
(大津章敬)

参考リンク
総務省「テレワークの推進」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm
(川崎 恵
)

今年よりマイナポータルを利用した年末調整の電子化が始まることになっています。導入するかの議論もまだ行っていないという企業も多いかとは思いますが、電子化をする際には、年末調整をするソフトの対応の確認、従業員が行うべきことの周知等が必要になります。
国税庁は先日から「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」をホームページに掲載し始めました。内容は5章にわたり、現状85の問に回答しています。まずは一部分のみを電子化にすることも考えられますので、ぜひ、チェックしてみてください。
■第1章■年末調整手続の電子化の概要
〔問1-1〕年末調整手続の電子化とは何ですか。
〔問1-2〕年末調整手続の電子化についてもう少し詳しく教えてください。
〔問1-3〕年末調整手続の電子化のメリットは何でしょうか。
〔問1-4〕毎年の年末調整手続を簡便化したいのですが、問1-1にある準備を全て行わなければ、簡便化はできないのでしょうか。
〔問1-5〕年末調整手続において電子化できるようになる書類にはどのようなものがありますか。
〔問1-6〕当社においては既に従業員から扶養控除等申告書などを電子データで提供してもらっているのですが、具体的には何か変わるのでしょうか。
〔問1-7〕これまで年末調整の際には、年末調整申告書を紙で提出してきたのですが、令和2年月以降は勤務先に電子データで送ればよい、ということですか。
〔問1-8〕令和2年10月1日以降、年末調整手続は必ず電子化しなければならないのですか。
〔問1-9〕住宅ローン控除について、2年目以降は年末調整の際に控除を受けることができますが、その際に使用する住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書を電子データで勤務先に提供することはできますか。
〔問1-10〕居住年が平成30年以前の場合には、年末調整の際に提出する住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書は勤務先に電子データで提供することはできないのですか。
〔問1-11〕〔問1-5〕の「控除証明書等」として掲げられている書類以外の書類(例:国外居住親族に係る親族関係書類・送金関係書類、勤労学生に該当する旨の証明書)は電子データで提供することはできないのですか。
〔問1-12〕年末調整手続を電子化したいのですが、具体的に何をすればよいですか。
〔問1-13〕年末調整手続の電子化のメリットとして、控除証明書等データを利用すると勤務先でのチェック事務が不要となるというものがありますが、なぜチェックしなくても大丈夫なのでしょうか。
〔問1-14〕年末調整手続を電子化するための税制改正が行われたと聞きましたが、この改正の概要について教えてください。
■第2章■年末調整手続の電子化に向けた準備【勤務先】
〔問2-1〕年末調整手続を電子化するためには、勤務先はどのような準備をすればよいですか。
〔問2-2〕従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアにはどのようなものがありますか。また、利用料はかかりますか。
〔問2-3〕年末調整手続を電子化することについて、従業員への周知はいつごろまでに行っておく必要がありますか。
〔問2-4〕従業員が利用する年末調整申告書作成用のソフトウェアが国税庁から提供されると聞きました。給与システム等についても国税庁から提供されないのですか。
〔問2-5〕税務署への届出はどのようにすればよいですか。
〔問2-6〕「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出した場合、どのくらいで承認されますか。
〔問2-7〕当社は既に「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出していますが、令和2年10月から住宅ローン控除申告書についても電子的に提供を受けたいと思っています。改めて申請書を出しなおす必要はありますか。
〔問2-8〕当社では、令和2年10月末に「年末調整関係書類の電磁的方法による提供を受けるために必要な措置」が完了する予定です。しかし、完了後に「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出すると、令和2年の年末調整の時期に間に合いません。事前に申請することはできないのでしょうか。
〔問2-9〕「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供」を受けるために必要な「一定の要件」とはどのようなものですか。
〔問2-10〕当社においては、従業員各自の「社員ページ」を設けており、従業員はそのページから人事・給与等の申請を行っています。年末調整に関する年末調整申告書についても従業員にこの「社員ページ」を通じて提出することを考えていますが、この場合は問2-9にある「一定の要件」を満たしているといえるのでしょうか。
〔問2-11〕当社においては、従業員各自の「社員ページ」を設けており、従業員はそのページから人事・給与等の申請を行っています。年末調整手続を電子化するためにシステム改修すべき点について教えてください。
〔問2-12〕源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認を受けた場合には、その後はすべての従業員から年末調整関係書類について必ず電子データによる提供を受けなければならないのですか。
〔問2-13〕「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出するに当たり、従業員から事前に承諾等を受けておく必要はありますか。
〔問2-14〕書面の扶養控除等申告書や保険料控除申告書は提出の際に従業員に押印するよう求めていましたが、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電子データによる提供を受ける場合に、従業員に押印に代わる手続を求める必要はありますか。
〔問2-15〕次のような方法も電子データによる提供に該当しますか。
・エクセルシートやPDFファイルに必要事項を入力し、勤務先に送信すること
・手書きで扶養控除等申告書や保険料控除申告書を作成し、それをスキャナーで読み込んだデータを勤務先に送信すること
〔問2-16〕電子データにより提供を受けた年末調整関係書類はいつまで保存する必要がありますか。
■第3章■年末調整手続の電子化に向けた準備【従業員】
〔問3-1〕年末調整手続を電子化すると、何がどのように変わるのですか。
〔問3-2〕勤務先における年末調整手続が電子化されるため、年末調整申告書及び控除証明書等について電子データで提供するよう指示がありました。従業員にとってどんなメリットがありますか。
〔問3-3〕年末調整手続を電子化するためには、従業員はどのような準備をすればよいですか。
〔問3-4〕パソコンを持っていませんが、年末調整申告書を電子データで提供できますか。
〔問3-5〕年末調整申告書の電子データによる提出は、いつから利用することができますか。
〔問3-6〕年末調整手続を電子化するためには、従業員はいつごろから準備をすればよいですか。
〔問3-7〕勤務先から、年末調整手続を電子化するため、年末調整申告書及び控除証明書を電子データで提供するよう言われました。年末調整申告書データはどのように作成すればよいですか。
〔問3-8〕保険会社等が交付する控除証明書等の電子データはどのようにして受け取るのですか。
〔問3-9〕控除証明書等を電子データで交付してもらうためには、保険会社等に対してどのような手続が必要ですか。
〔問3-10〕私が契約している保険会社等は控除証明書等の電子データ交付に対応していますか。
〔問3-11〕勤務先の年末調整手続が電子化されることにより、保険料控除証明書を電子データで取得し、年末調整申告書を電子データで提供するよう指示があったため調べたところ、私が契約している保険会社が保険料控除証明書の電子データ交付に対応していなかったのですが、どうしたらよいですか。
〔問3-12〕税務署から発行される住宅ローン控除証明書を電子データで取得する場合に必要な手続きはありますか。
〔問3-13〕年末調整において生命保険料控除と小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)の適用を受けようと考えています。生命保険料の控除証明書は電子データで取得できたのですが、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が書面で届きました。全ての控除証明書が電子データで届かなければ、保険料控除申告書を電子データで提供することはできないのですか。
〔問3-14〕保険会社等から保険料控除証明書等が書面で送られてきたのですが、これをスキャナーで読み込む等によりデータ化したものを勤務先に提供することはできますか。
〔問3-15〕保険会社等から控除証明書等について電子データで交付を受けたのですが、勤務先から年末調整申告書を従来どおり書面で提出するよう指示がありました。この場合、受領した控除証明書等データはどのように提出することになるのでしょうか。
〔問3-16〕私が加入している生命保険は年払い契約となっており、毎年12月に年間の保険料を支払っています。これまでは保険会社から送付される「支払予定額のお知らせ」というハガキをもとに保険料控除申告書を作成していましたが、この「支払予定額のお知らせ」についても電子化されるのでしょうか。
〔問3-17〕私は自己が所有する住宅に居住し、その一部を他人に賃貸しています。地震保険料についてはこの賃貸部分も含めて加入しているため、毎年地震保険料控除証明書に記載された証明額を按分し、減額して記載しています。年末調整が電子化された場合、どのように申告すればよいですか。
〔問3-18〕団体(扱)保険に係る控除証明書についても、電子データにより交付されますか。
■第4章■マイナポータル連携
〔問4-1〕マイナポータル連携とは何ですか。
〔問4-2〕マイナポータルから控除証明書等データを取得するとのことですが、マイナポータルとは何ですか。
〔問4-3〕マイナポータル連携により控除証明書等データを取得するメリットは何ですか。
〔問4-4〕控除証明書等データをマイナポータル連携で取得するための準備について教えてください。
〔問4-5〕マイナンバーカードの取得方法やマイナポータルの開設はどのように行うのですか。
〔問4-6〕パソコン版の年調ソフトでマイナポータル連携をするためにはマイナンバーカードとICカードリーダライタが必要ですか。25
〔問4-7〕マイナポータル連携はスマートフォン版の年調ソフトでも利用可能ですか。
〔問4-8〕民間送達サービスとはどのようなものですか。
〔問4-9〕年調ソフトを利用してマイナポータル連携する際の手順を教えてください。
〔問4-10〕マイナポータル連携を利用することによるマイナンバーの流出のおそれはないのですか。
〔問4-11〕私は毎年の年末調整で、生計を一にしている配偶者が契約者となっている生命保険に係る保険料について保険料控除申告書に記載してきたのですが、配偶者名義の控除証明書等データについてマイナポータル連携で取得し、自動入力することはできるのでしょうか。
〔問4-12〕当社においては、従業員各自の「社員ページ」を設けており、従業員はそのページから人事・給与等の申請を行っています。従業員にマイナポータル連携により控除証明書等データを取得させるためにはどのようなシステム改修が必要となりますか。
■第5章■年調ソフト
〔問5-1〕年調ソフトとは何ですか。
〔問5-2〕年調ソフトはいつから利用することができますか。
〔問5-3〕年調ソフトは誰でも使うことができるのですか。
〔問5-4〕年調ソフトの利用のために費用はかかりますか。
〔問5-5〕年調ソフトをパソコンやスマートフォンにダウンロードして利用する際の利用環境について教えてください。
〔問5-6〕年調ソフトはどこからダウンロードできますか。
〔問5-7〕パソコン版の年調ソフトのインストールには管理者権限が必要ですか。
〔問5-8〕パソコン版の年調ソフトを従業員に利用させる場合、勤務先が一括で国税庁ホームページからダウンロードし、各従業員へ配付することは可能ですか。
〔問5-9〕当社では一台のパソコンを複数の従業員で共用しているのですが、その場合でも年調ソフトは複数人での使用は可能ですか。他人に自分の年末調整申告書の内容が見られてしまうことはありませんか。
〔問5-10〕スマートフォン版の年調ソフトを利用していましたが、機種変更した場合に再度のダウンロードが必要になりますか。
〔問5-11〕年末調整手続を電子化するためには、年調ソフトを利用することが必須となるのでしょうか。
〔問5-12〕年調ソフトではどのようなことができるのですか。
〔問5-13〕年調ソフトでは、勤務先が行う年税額の計算も可能ですか。
〔問5-14〕年調ソフトで作成した年末調整申告書データはどのようにして勤務先に提供するのですか。
〔問5-15〕当社の従業員は、これまで年末調整申告書を手書きで記載していたのですが、年調ソフトを利用して年末調整を電子化したいと考えています。当社で利用している給与ソフトで
どのように年末調整計算を行うのでしょうか。31
〔問5-16〕年調ソフトの出力機能は、年末調整申告書の電子データだけですか。別途書面で出力して提出することはできないのでしょうか。
〔問5-17〕保険会社から控除証明書を書面で交付されたのですが、その場合には年調ソフトは利用できないのですか。
〔問5-18〕年調ソフトを利用して従業員から年末調整申告書データ及び控除証明書等データの提供を受けるために何か準備することはありますか。
〔問5-19〕従業員から年調ソフトにより作成した年末調整申告書データを書面で出力の上、提出を受ける場合でも「電磁的方法による提供の承認申請書」を提出する必要はありますか。
〔問5-20〕年調ソフトは一度ダウンロードしたら毎年の年末調整事務で利用することができますか。
〔問5-21〕年調ソフトが改修される都度、自社の給与システム等の改修を行う必要がありますか。
〔問5-22〕令和3年分の年調ソフトはいつ頃ダウンロードできるようになりますか。
〔問5-23〕令和3年分の年調ソフトを使用する際は、また最初から住所、氏名等を入力しなければならないのでしょうか。
〔問5-24〕年調ソフトから書面出力した年末調整関係書類の様式が、国税庁ホームページに掲載されている様式と見た目が異なりますが、提出しても問題ありませんか。
〔問5-25〕年調ソフトから書面出力した所得金額調整控除申告書には控除額の記載がないのですが、大丈夫でしょうか。
↓「年末調整手続きの電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf
関連記事
2019年11月21日「来年より始まるマイナポータルを利用した年末調整手続の電子化とその準備」
https://roumu.com/archives/99695.html
参考リンク
国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

弊法人特定社会保険労務士の宮武貴美が「社会保険Q&A」の連載を行っております労務事情の2020年2月15日号が発売になっています。 今回は「介護休業給付金の支給」を取り上げております。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/

新型コロナウイルスの問題の深刻化を心配している大熊であった。
大熊社労士
おはようございます!服部社長、マスクをされていらっしゃるのですね?
服部社長
あまり意味がないというような話もありますが、いくらかは効果もあるかと思い、先日よりするようにしています。大熊さんはされていないのですか?
大熊社労士
いえいえ、御社の敷地に入る直前までしていましたよ。私もいろいろな方にお会いすることが仕事ですから、結構中止しています。
福島さん
そうですよね。大熊先生の場合は、セミナーの講師をされることも多いですし、新幹線などでの移動も多いですからね。本当に心配ですよね。
大熊社労士
そうなのです。先日、ある著名な産業医の方に新型コロナウイルス対策で一番重要なことは何ですか?と質問したのですが、正しい手洗いを徹底することとの回答でした。
福島さん
やはりそうなのですね。そう思って、先日お手洗いに厚生労働省の正しい手洗いに関するチラシを貼っておきました。だから宮田部長も手洗いの徹底をお願いしますね!
宮田部長
そうだね。なんといっても私はウイルスに弱いからね。毎年のようにインフルエンザにも罹患してしまっているし…。でも今回は万が一のことがあると会社にも本当に迷惑を掛けてしまうので、今回は本当に気をつけます。
服部社長
よろしく頼みます。さて、現実的な問題として、実際に新型コロナウイルスに罹患した社員が発生した場合、その社員は隔離され、休業することになると思うのですが、その場合の賃金はどうすればよいのでしょうか?
大熊社労士
はい。この問題に関して押さえておく必要があるのが労働基準法26条です。この条文では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。よってこの問題を考えるにあたっては、その休業が「使用者の責に帰すべき事由」によるものかを検討することになります。
服部社長
新型コロナウイルスに罹患した場合には、そもそも就業できない訳ですから「使用者の責に帰すべき事由」には当たりませんよね?
大熊社労士
はい、通常はそのような判断になるでしょう。よって賃金の支払いは不要と考えられます。問題は、本人が罹患しているがどうか分からない状況で休業させる場合ですね。
服部社長
例えば濃厚接触などの場合ということですね。
大熊社労士
そうですね。例えば保健所からの指示で隔離されたような場合には罹患した場合と同様に考えればよいと思いますが、そこまでではない場合は問題になりますね。例えば、会社が予防的な措置で休業を命じた場合には「使用者の責に帰すべき事由」によると考えられますので、休業手当の支払いが必要になるでしょう。もっとも私見にはなりますが、今回の目安となっている37.5度の熱が出ているような場合には、そもそも労務提供ができない状態であるのではないかと考えています。ですから、この状態で休業させる場合にそれが「使用者の責に帰すべき事由」に当たるのかはいくらかの疑義が残るのではないかと思います。このようなケースが出た場合にはご本人と話し合って対応を決定してもよいかも知れません。
服部社長
なるほど、そのように考えるのですね。よく分かりました。
大熊社労士
今回の新型コロナウイルスは想定以上の社会的影響が出てきていますので、まずは手洗い、うがいなどの予防対策を徹底していきましょう。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
おはようございます。大熊です。今回は新型コロナウイルスでよく問題になる休業手当について取り上げました。日本ではまだまだ罹患者が増加しており、まだ終息が見えない状況にありますので、まずは予防を徹底すると共に、いざというときに混乱することがないように厚生労働省のホームページなどで基本情報を確認するようにしておきましょう。
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(大津章敬)

昭和時代は「守らなくてもよい法律」などと揶揄されていたという「労働基準法」。昭和型雇用と時代のラッキーの中で、日本が一人勝ちしていた時代だったから通用していた話ではないでしょうか。
グロ-バル化と少子高齢化のもと、低迷し続けた平成を経て、令和になったいま、「労働基準法」は企業経営のため、守らなくてはならない法律になっています。その象徴が昨年4月に始まった時間外労働の絶対的上限規制と2020年4月施行の賃金請求権伸長ではないでしょうか。本セミナーでは改正内容を解説するのではなく、改正後を見据えた「大予測セミナー」にしたいと思います。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。
岩﨑仁弥社労士による【改正労基法】を見るもう一つの視点
賃金請求時効5年時代を見据えた「今後の労働時間・雇用管理」のあり方
今後の法改正を踏まえた改正後の実務への影響を大予測+最新モデル規定・協定付き
講師:岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役
(1)時間外労働の上限規制が70年ぶりの大改正である理由
(2)長時間労働と労働生産性の問題
(3)年次有給休暇制度の次なる改正は
(4)ジョブ型正社員は我が国の雇用ルールを変えるのか
(5)働き方改革フェーズⅡとは
[日時]
東京会場
2020年5月19日(火)10:30~16:30
名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
名古屋会場
2020年6月 9日(火)10:30~16:30
名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2020年5月18日(月)10:30~16:30
エル・おおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2020年6月 2日(火)10:30~16:30
福岡朝日ビル 地下1F 16号室(博多)
[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 3,600円 正会員 7,200円 準会員 10,800円
[お申し込み]
以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon]よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-iwasaki20200518/

タイトル:新型コロナウイルスを防ぐには(令和2年2月17日改訂版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年2月21日
ページ数:2ページ
概要:2020年2月21日付で厚生労働省から経済団体に対して行われた「感染拡大防止に向けた取組み」への要請の一環として発信された、新型コロナウイルスの予防法について周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(159KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1182.pdf
参考リンク
厚生労働省「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて~経済団体に対して要請を行います~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09671.html
(菊地利永子
)

参考リンク
厚生労働省「自動車運転者に対する教育・研修用ツール及びツールを用いた改善基準告示等の周知・啓発(厚生労働省委託事業)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088143_00001.html
(川崎 恵
)

新型コロナウイルスの影響が大きくなり、各種イベントの中止などの影響が出てきています。
企業の衛生管理としても、手洗いや咳エチケットなどの基本動作の徹底が求められます。そこで今回は厚生労働省が作成しているチラシについてお伝えします。このチラシを印刷して、執務室内に掲示するなど、社内の意識向上を図っていきましょう。このチラシは以下よりダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
(大津章敬)