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【YouTube配信決定】2020年4月に賃金債権の消滅時効が【当面3年間、その後5年間】に伸長へ!不払い残業代請求対策実践解説講座(東名阪福)受付中

新型コロナウイルス対応として、YouTubeでのオンライン受講コースを用意しました。会場にお越しいただくことが難しい地域の方のご利用もお待ちしています。
 2020年4月に民法が改正され、時効制度の見直しが行われることがほぼ確実な状況となりました。これを受け、厚生労働省では2017年より「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を立ち上げ、賃金債権の時効期間の伸張(労働基準法115条改正)について議論を行ってきましたが、最終的には民法改正と同じタイミングである2020年4月より時効が従来の2年間から3年間に、そしてその後5年間に伸長される見通しになりました。

 時効期間が長くなることに伴い、付加金の対象期間も長くなるということが予想され、今後、中小企業にとって、未払賃金問題は、会社の経営を大きく左右するリスクとなってきます。無用なトラブルから企業を守るためには、このタイミングで賃金制度を検証し、見直しを行う必要があります。本セミナーでは、今回の時効伸長の内容とその影響を確認した上で、実務上よく問題となる「固定残業代」、「管理監督者」を中心として、どうすれば適法になるのか、また適法でない場合の制度変更の際の留意点について、お伝えします。
※本セミナーのベースとなっている賃金請求権時効の伸長に関しては、2019年12月27日の労務ドットコムニュース「70歳までの就業機会確保努力義務化に関する建議が行われました」をご覧ください。


2020年4月に賃金債権の消滅時効が【当面3年間、その後5年間】に伸長へ!
急増が予想される不払い残業代請求に備えるための実践解説講座
~トラブル回避のために求められる賃金制度、管理監督者取り扱い、固定残業代などの整備
講師:岡崎教行氏 寺前総合法律事務所 パートナー弁護士 


(1)賃金債権の消滅時効の伸張の内容
・労働基準法115条改正の背景、経過とその内容
・改正法の対象者(経過措置の取り扱い)
・年次有給休暇、災害補償など賃金請求権以外の消滅時効の取り扱い
・賃金台帳、タイムカード、入退館記録など記録の保存への影響
・付加金(労働基準法114条)への影響
(2)賃金債権の消滅時効の伸張による企業への影響
(3)最新の裁判例に基づき確認しておきたい固定残業代が適法となる要件
(4)固定残業代の内容を変更する際の留意点
(5)「名ばかり」の指摘を受けない管理監督者の考え方
(6)管理監督者の位置づけを変更する際の留意点

[講師プロフィール]
岡崎教行氏
寺前総合法律事務所 パートナー弁護士
 2000年法政大学法学部卒業、 2001年司法試験合格、 2002年法政大学大学院卒業、 2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。 2015年中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。主な著書に、社労士のためのわかりやすい補佐人制度の解説(労働新聞社)、改訂版『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(日本法令)。

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2020年3月10日(火)午前9時30分~午後0時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)名古屋会場
2020年3月 2日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
2020年3月31日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)
(4)福岡会場
2020年3月27日(金)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 地下1F 16号室(博多)
(5)YouTubeでの受講 NEW
2020年3月上旬公開予定
・後日、視聴用URLとレジュメ(PDF形式)ダウンロード用URLをお送りいたします。
・名古屋会場で収録を行い、準備でき次第、3月上旬には配信を開始し、視聴期限は4月17日(金)までとします。

[お申し込み]
 お申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20200302/

新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例措置が大幅に拡大されました

 新型コロナウイルス感染症の問題が深刻化しており、企業経営にも大きな影響が出ています。従業員の休業を行うケースも増加が見込まれますが、厚生労働省では先日より特例措置を講じていた雇用調整助成金について、更なる対象事業主拡大を発表しました。これにより格段に活用できるケースが増加すると思われます。
(1)特例措置の対象事業主の範囲の拡大
 特例措置の対象となる事業主が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とされ、大幅に拡大されます。
[現行の対象事業主の範囲]
 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主 
[拡大後の対象事業主の範囲]
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

(2)特例措置の内容
 休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に適用されます。
1 休業等計画届の事後提出が可能とされます。
 通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、2020年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、2020年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとされます。
2 生産指標の確認対象期間が3か月から1か月に短縮されます。
 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とされます。
 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます。
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされます。
 2020年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。

 今回の対応で多くの企業で雇用調整助成金の特例を適用できるようになります。従業員の休業を検討する場合には、要件に該当しないかチェックするようにしましょう。


関連記事
2020年2月28日「新型コロナウイルスに関する経産省等の支援策」
https://roumu.com/archives/101081.html
2020年2月17日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例がスタート」
https://roumu.com/archives/100938.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html?fbclid=IwAR0hgp9beUxFBWBlNl6YKq8cIMwljv4VjYOm77ctAg-rAWXP3JncUWe2qgo
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)

新型コロナウイルスによる休業について雇用調整助成金の活用が検討できます

 新型コロナウイルスの社会への影響が大きくなっている。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 おはようございます。しかしまあ、新型コロナウイルスの影響がここまで大きくなるとは思いませんでしたね。確かに高齢者や基礎疾患があるような人の場合にはリスクが高いですが、そうでない場合の致死率は非常に低いので、個人的にはここまでしなくてもというように感じています。
大熊社労士
 そうですね。昨日もたまたまドラッグストアに行ったのですが、マスクや消毒用のアルコールだけでなく、トイレットペーパーの棚までまったく商品がありませんでした。文字通り、パニック状態となっていますね。
福島照美福島さん
 やはり、本日から小中高校を休校にするという発表をしたことが大きいのではないでしょうか。あの報道を聞いて、多くの国民はそんなに大変なことが起こっているのかと認識したはずです。そこにSNSなどでのデマのような情報が加わって、パニック状態になってしまったのだと思います。
宮田部長宮田部長
 オイルショックのときのような光景が見られたのは、さすがに驚きましたね。私なんかは比較的楽観的な方なので、すぐに終息するのではないかと思って、手洗いとうがいだけ徹底してます。
大熊社労士
 基本的にはそれでよいのだと私も思うのですが、日本だけではなく、海外でもかなり影響が出ているようですから、今後の世界経済や雇用に与える影響を心配しています。
服部社長
 本当にそうですね。当社はまだそこまで影響はありませんが、知り合いの会社などは中国から資材が入ってこないので、このまま行くと近日中には操業停止に追い込まれる可能性があると話していました。本当に影響が大きくなってきています。
大熊社労士
 そうなのです。これまでは外国人旅行者の減少などでインバウンドの需要がなくなったホテルや飲食店などが大変だという話をしていたかと思いますが、その影響は全業種的に出始めています。よって、今後、従業員の休業などを行う企業も多くなるのではないかと予想されています。
服部社長
 まるでリーマンショックの再来のようですね。
大熊社労士
 本当にそのような状態になってきています。リーマンショックのとき、御社でも休業を行い、雇用調整助成金を申請されましたが、覚えていらっしゃいますか?
宮田部長
 はい、はっきり覚えていますよ。懐かしいですね。
大熊社労士
 今回の新型コロナウイルスでも、雇用調整助成金を活用し、雇用を維持するというケースが増えそうですが、厚生労働省ではその動きを受け、先日、支給要件等の緩和を発表しました。
服部社長
 そうですか。それは知り合いの社長にも教えてあげないといけないので教えてください。
大熊社労士大熊社労士
 はい、そもそも雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるというものです。
福島さん
 リーマンショックの際は、景気の急激な悪化で生産量の調整を迫られた製造業などが、休業を実施して、この助成金を申請していましたね。
大熊社労士
 そうでしたね。その差異の受給額ですが、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額の中小企業の場合は3分の2、大企業の場合は2分の1となっています。また教育訓練を実施した場合には、1人1日当たり1,200円が加算されるというものです。この雇用調整助成金ですが、先日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主についても対象に加えられました。その結果、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業だけでなく、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となることとなりました。
服部社長
 ということは知り合いの会社でも申請できそうですね。
大熊社労士
 そうだと思います。是非、教えてあげてください。さて、特例措置の内容ですが、休業等の初日が、2020年1月24日から2020年7月23日までの場合に以下の内容が適用されます。
(1)休業等計画届の事後提出が可能とされます。
(2)生産指標の確認対象期間が3か月から1か月に短縮されます。
(3)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とされます。
(4)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされます。
服部社長
 これはかなりの要件緩和のように思えますね。
大熊社労士
 そう思います。この内容は先週金曜日に発表になったばかりですので、まだこれから詳細な情報が出て来ると思います。また追加情報が出てきましたらお伝えしたいと思いますが、まずは雇用調整助成金の活用ができるということを覚えておいて頂ければと思います。
服部社長
 分かりました。ありがとうございます。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は先週金曜日に厚生労働省より発表された新型コロナウイルスに関する雇用調整助成金の要件緩和について取り上げました。新型コロナウイルスは当初の想定を大きく超え、世界経済を揺るがすほどの問題に拡大しています。今後、休業を余儀なくされる企業も増加するのではないかと思います。そのような場合にはこうした助成金制度の活用も検討していきましょう。


関連記事
2020年2月29日「新型コロナウイルスの対応で雇用調整助成金の特例措置が大幅に拡大されました」
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2020年2月24日「新型コロナウイルスに罹患した社員が出た際の賃金はどのようにすればよいですか?」
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2020年2月28日「新型コロナウイルスに関する経産省等の支援策」
https://roumu.com/archives/101081.html
2020年2月17日「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例がスタート」
https://roumu.com/archives/100938.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html?fbclid=IwAR0hgp9beUxFBWBlNl6YKq8cIMwljv4VjYOm77ctAg-rAWXP3JncUWe2qgo
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(大津章敬)

愛知の有効求人倍率 前月比▲0.13ポイントの大幅減

 雇用情勢が急速に悪化し始めています。愛知の令和2年1月分の有効求人倍率は前月比▲0.13ポイントの大幅減で1.69倍となりました。また雇用の先行指標とされる新規求人倍率も前月比▲0.32ポイントの2.41倍となっています。この傾向は愛知に限ったことではなく、全国の有効求人倍率も▲0.08ポイントの1.49倍となるなど、雇用情勢の急速な悪化が進んでいます。

 この状況に、今回の新型コロナウイルスの問題が加わりますので、2月以降、更なる雇用情勢の悪化は避けられない状況となっています。世界経済の混乱も相俟って、リーマンショック級の経済・雇用危機に繋がらないことを願うばかりです。


関連記事
2020年2月28日「有効求人倍率 前月比▲0.08ポイントの急落」
https://roumu.com/archives/101084.html

参考リンク
愛知労働局「令和2年1月分速報 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000609791.pdf

(大津章敬)

有効求人倍率 前月比▲0.08ポイントの急落

 2018年9月の1.64倍をピークとしてじわじわと低下を続けてきた有効求人倍率ですが、今朝公表された「一般職業紹介状況(令和2年1月分)」では、前月比▲0.08ポイントの1.49倍と急落しています。長期時系列データのグラフで見ても急落がはっきり分かる落ち込みとなっていますが、都道府県で見ると富山県の落ち込みがもっとも大きく、2019年12月の2.08倍が1.84倍へと▲0.24ポイントの大幅減となっています(就業地別)。

 先行指標となる新規求人倍率も前月比▲0.40ポイントの2.04倍となっており、更にはここに来ての新型コロナウイルスの発生。中期的な景気および雇用情勢への不安が一気に高まってきています。


参考リンク
厚生労働省「一般職業紹介状況(令和2年1月分)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00030.html

(大津章敬)

新型コロナウイルスに関する経産省等の支援策

 週明けから小・中・高校が休校となるなど、社会的な影響が大きくなっている新型コロナウイルスですが、今後、経営面でも大きな影響を受ける事例が急増することが予想されます。労務ドットコムをご覧いただいている皆様の多くは人事労務分野の実務家の方が多いとは思いますが、この緊急事態においては厚生労働分野ではなく、経済産業省による支援策についても理解しておきたいところです。

 経済産業省ホームページでは、新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、以下にような企業を支援するための様々な施策を打ち出しています。
(1)資金繰り支援(貸付・保証)
(2)新型コロナウイルス対策補助事業
(3)中小企業・小規模企業の相談窓口
(4)現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)
(5)輸出入手続きの緩和等
(6)下請中小企業への配慮要請

 中でも以下の資料はこれらが1枚にまとめられていますので、まずはこの内容は把握しておくとよいでしょう。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2019/pdf/yobihi_gaiyo_0214.pdf


参考リンク
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

(大津章敬)

時間単位年休導入にも助成金が支給される見込みの「働き方改革推進支援助成金」の概要

 2020年2月26日に開催された第85回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱についての諮問が行われました。

 この中で、時間外労働等改善助成金の名称を働き方改革推進支援助成金に改めると共に、「労働時間短縮・年休促進支援コース」の新設が行われることが盛り込まれています。そのポイントを取り上げましょう。
(1)助成概要
 労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主に助成
(2)支給要件
 助成対象の取組を行い、以下の何れかの目標を1つ以上実施
a.36協定の月の時間外労働時間数の縮減
b.所定休日の増加
c.特別休暇の整備
d.時間単位の年休の整備
(3)助成率
 費用の4分の3を助成
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、5分の4を助成
(4)助成上限額
 成果目標の達成状況に基づき、a.~d.の助成上限額を算出する。合計は250万円(※)
a.月80時間超の協定の場合に月60時間以下に設定:100万円
※月60時間超80時間以下の設定に留まった場合:50万円
※月60時間超80時間以下の協定の場合に月60時間以下に設定:50万円
b.所定休日3日以上増加:50万円
※所定休日1~2日以上の増加の場合:25万円
c.50万円
d.50万円

 時間単位年休については、2021年1月の子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得に合わせ、導入ニーズが高まることが予想されますので、この助成金が活躍する場面も多くなるかも知れません。なお、勤務間インターバル導入コースの予算が21億円であるのに対し、労働時間短縮・年休促進支援コースの予算は26億円とされており、厚生労働省としても力が入っていることが分かる内容となっています。


参考リンク
厚生労働省「第85回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09779.html

(大津章敬)

愛知県「治療と仕事の両立支援取組事例集」を制作

 働き方改革の中でも病気治療と仕事の両立は重要なテーマとなっていますが、愛知県では、事業所において治療と仕事の両立支援の取組を進める上での参考として、「治療と仕事の両立支援取組事例集」を作成しました。

 この冊子では、実際に事業所が行っている取組事例が具体的に紹介されており、また治療と仕事を両立している労働者、産業医、支援団体の方々の声も盛り込まれています。是非、ご活用ください。


参考リンク
愛知県「「治療と仕事の両立支援取組事例集」を作成しました!」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/chiryoutoshigoto-jireishu.html

(大津章敬)

2月14日に改正されたトライアル雇用助成金等

2020年2月18日の記事「2月14日に新設された特定求職者雇用開発助成金「就職氷河期世代安定雇用実現コース」」では、就職氷河期世代に係る助成金の改正について取り上げましたが、2020年2月14日の改正では、その他の助成金も改正されています。

 具体的には、特定求職者雇用開発助成金の改正も含め、以下のような内容になっています。

1.特定求職者雇用開発助成金制度の改正
 安定雇用実現コース助成金の名称を就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金に変更するとともに、求職者に係る要件について年齢要件等を見直し、いわゆる非正規雇用労働者等も対象とするものとすること。

2.トライアル雇用助成金制度の改正
 一般トライアルコース助成金の安定した職業に就くことが困難な求職者に係る要件のうち、45歳未満かつ安定した職業に就いていない者であって、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているものであることとする要件について、対象年齢を55歳未満に引き上げるものとすること。

3.人材開発支援助成金制度の改正
 特別育成訓練コース助成金の有期実習型訓練に係る要件について、職業訓練の実施期間の下限を3ヶ月から2ヶ月に改めるとともに、特別育成訓練コース助成金の一般職業訓練のうち一部について特定一般教育訓練を活用したものを追加するものとすること。

4.令和元年台風第19号に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置
 令和元年台風第19号により被災した認定職業訓練施設の復旧に係る施設費及び設備費について、都道府県に対する補助率を2分の1から3分の2に引き上げるとともに、補助対象経費全体に占める国の負担割合の上限を3分の1から2分の1に引き上げるものとすること。

 リーフレットに対応しているものと未対応のものがあるようですが、厚生労働省「雇用関係助成金支給要領」は更新されているようです。受給を検討される企業は個別に確認するとよいでしょう。


関連記事
2020年2月18日「2月14日に新設された特定求職者雇用開発助成金「就職氷河期世代安定雇用実現コース」」
https://roumu.com/archives/100970.html
参考リンク
法令等データベース「雇用安定事業の実施等について(令和2年2月14日職発0214第4号・開発0214第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200217L0060.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

テレワークを活用してみませんか

タイトル:テレワークを活用してみませんか
発行者:厚生労働省 雇用環境・均等局在宅労働課
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:テレワークの概要とメリット、および厚生労働省が行う導入支援の取組みについて紹介したリーフレット。就業規則等の作成・変更費用や研修費用、コンサルティング費用なども対象となる時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の記載もある。

Downloadはこちらから(425KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1170.pdf


参考リンク
厚生労働省「テレワーク普及推進関連事業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html

(川崎 恵