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2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます! 

タイトル:2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます! 

発行者:都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
発行時期:2020年2月18日
ページ数:6ページ
概要:令和2(2020)年1月15日に告知されたパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等のポイントが、事業主向けにまとめたられたリーフレット。

Downloadはこちらから(2.36MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1181.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

(菊地利永子)

令和元年度 地域企業に学ぶテレワーク実践事例集

タイトル:令和元年度 地域企業に学ぶテレワーク実践事例集
発行者:総務省
発行時期:2019年8月
ページ数:12ページ
概要:これからテレワークの導入、活用を検討する企業や団体において参考にできる、全国各地で実施されているテレワークの取組をとりまとめた事例集です。

Downloadはこちらから(6.20MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1167.pdf


参考リンク
総務省「テレワークの推進」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm

(川崎 恵

確認しておきたい実施すべきハラスメント対応~厚生労働省からの最新リーフレットが公開

 パワーハラスメントに関しては、指針の告示があり、パワハラ防止措置が義務化となる2020年6月までに必要な対応を取ることが企業に求められます(中小企業は2022年4月1日から義務化)。また、今回、セクハラ・マタハラに関する改正も行われており、パワハラとあわせて対応を進める必要があります。

 先日、厚生労働省から指針の内容も加えたハラスメント対応のリーフレットが公開されました。パワハラについては以下のような内容が盛り込まれており、セクハラ・マタハラについては、ハラスメント防止対策として強化された内容が盛り込まれています。

・パワハラの定義
・事業主及び労働者の責務
・職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
・事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
・望ましい取組

 どのような対策・対応が必要かがわかるリーフレットになっていますので、ぜひ、ご確認ください。

↓2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596904.pdf


関連記事
2020年2月17日「パワハラ研修ではリスクを強調するだけでは不十分です」
https://roumu.com/archives/100945.html
2020年1月27日「パワハラ防止措置義務化 改正法対応のパンフレット・規定例」
https://roumu.com/archives/100648.html
2020年1月24日「事業主の皆様へ「職場におけるハラスメント防止対策について」」
https://roumu.com/archives/100639.html
2020年1月24日「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に関する規定」
https://roumu.com/archives/100643.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法単独型)

これは、令和2年(2020年)4月1日より施行される改正女性活躍推進法に対応した、様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法単独型)です。令和2年(2020年)4月1日以降が始期となる行動計画から対象となります。

※様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法・次世代法一体型)はこちら

[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:あり

Word形式 shoshiki843.doc
PDF形式 shoshiki843.pdf

[ワンポイントアドバイス]

令和2年(2020年)4月1日に改正女性活躍推進法が施行されることに伴い、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際、数値目標を「2つ以上」定める必要があること、また女性活躍に関する情報公表項目も「2つ以上」へと変更となります。この改正とともに、101人以上300人以下の企業についても、2022年4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象となりますので、併せて周知・対応等、ご実施ください。

■関連情報 2020年1月28日記事「女性活躍推進法が改正 2020年6月以降 行動計画・公表項目が追加に


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/AA10K-0000091025.html

(菊地利永子)

就職氷河期世代に限定した求人票が出せるようになりました

 従業員を募集するときには、原則として年齢制限を行うことが禁止されています。また、求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定する行為は雇用対策法の規定に反するものとなっています。今回、この例外として、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、年齢制限を行い募集や採用をすることが認められるようになりました。

 対象になる求人は2023年3月31日までの間であり、ハローワークに35歳以上55歳未満(就職氷河期世代)の従業員を募集する求人で、以下の3つの条件を満たす求人申込みをした場合です。

1.安定した職業に就いていない者を対象とする
2.期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする
3.職業に従事した経験があることを求人の条件としない

 ハローワークに求人を出した時には、直接募集や求人広告、民間職業紹介事業者への求人申込み等の方法を併用することが可能となります。また、1~3を満たす求人であれば、応募資格を「年齢不問」とした上で、例えば、「就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方歓迎」などと併記することも可能です。

詳細は、以下のQ&Aや参考リンクにあるリーフレットから確認できますので、就職氷河期世代の雇用を考えている企業は確認してみてください。

↓労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000596959.pdf


関連記事
2020年2月18日「さまざまな方法で 就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の 募集や採用が可能になりました」
https://roumu.com/archives/101003.html

参考リンク
厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

 

 

さまざまな方法で 就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の 募集や採用が可能になりました

タイトル:さまざまな方法で 就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)の 募集や採用が可能になりました

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年2月
ページ数:1ページ
概要:労働者の募集・採用の際には、原則として年齢制限が禁止されているが、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、 募集や採用することが可能になった旨を事業主に周知するリーフレット。
ハローワークを通じた募集や採用に加え、ホームページでの直接募集や、求人広告、民間職業紹介事業者への求人の申込みなども可能となっている(※)。
※諸条件あり。条件はリーフレット内に記載。

Downloadはこちらから(2.54MB) https://roumu.com/pdf/nlb1180.pdf


参考リンク
厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

(菊地利永子)

働き方改革のためのテレワーク導入モデル

タイトル:働き方改革のためのテレワーク導入モデル 
発行者:総務省
発行時期:2019年6月
ページ数:48ページ
概要:テレワークを段階的に導入、全社展開・普及していくためのノウハウやプラクティスについて解説したパンフレット。この中で、先進企業で実際に使われているテレワークや在宅勤務関連の制度や規程が紹介されている。

Downloadはこちらから(5.28MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1165.pdf


参考リンク
総務省「テレワークの導入・活用の際に役立つ情報」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm

(川崎 恵

もしかして偽装請負?

タイトル:派遣で働くみなさん!!派遣会社のキャリアアップ支援メニューを活用していますか?

発行時期:2020年1月

ページ数:1ページ

概要:厚生労働省大阪労働局が行う職業安定法・労働者派遣法ワンポイント講座に掲載されているリーフレット。労働者に向けて、偽装請負について説明するとともに、その状態に該当しないか職場環境をチェックするよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(267KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1192.pdf


参考リンク
厚生労働省 大阪労働局「職業安定法・労働者派遣法 ワンポイント講座」

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/mokuteki_naiyou/haken_yuuryousyoukai_00002.html

(菊地利永子)

非正規の社員を育成するために 有期実習型訓練を活用してみませんか?

タイトル:非正規の社員を育成するために 有期実習型訓練を活用してみませんか?

発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2020年2月
ページ数:13ページ
概要:2020年2月に改訂が行われた人材開発支援助成金制度(特別育成訓練コース)のうち、「有期実習型訓練」に関する詳細が記載されたパンフレット。「有期実習型訓練」の内容、利用のメリット、助成金の支給額、手続きの流れ、必要書類のチェックリストおよび記入要領、支給要件、QA集が掲載されている。

Downloadはこちらから(1,892KB) https://roumu.com/pdf/nlb1179.pdf


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(菊地利永子)

非正規の社員を育成するために人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を活用してみませんか?

タイトル:非正規の社員を育成するために人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)を活用してみませんか?

発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2020年2月
ページ数:8ページ
概要:人材開発支援助成金制度のうち、2020年2月に改訂が行われた特別育成訓練コースのポイントをまとめた簡易版の事業主向け案内用リーフレット。
詳細については「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)のご案内(詳細版)」のパンフレットに記載。

Downloadはこちらから(332KB) https://roumu.com/pdf/nlb1178.pdf


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(菊地利永子)