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令和2年3月分からの協会けんぽの健康保険料率が発表されました

 2020年1月30日のブログ記事「ほぼ確定した協会けんぽの2020年度の健康保険料率(全国平均10.0%維持)」では、3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率の見通しについてとり上げました。これに関し、先日、協会けんぽから正式に決定した旨の発表が行われました。結果、以下の通り、引き上げ(↑)21支部、据え置き(→)2支部、引き下げ(↓)24支部となりました。

[令和2年度都道府県単位保険料率]
北海道 10.41% ↑
青森県 9.88% ↑
岩手県 9.77% ↓
宮城県 10.06% ↓
秋田県 10.25% ↑
山形県 10.05% ↑
福島県 9.71% ↓
茨城県 9.77% ↓
栃木県 9.88% ↓
群馬県 9.77% ↓
埼玉県 9.81% ↑
千葉県 9.75% ↓
東京都 9.87% ↓
神奈川県 9.93% ↑
新潟県 9.58% ↓
富山県 9.59% ↓
石川県 10.01% ↑
福井県 9.95% ↑
山梨県 9.81% ↓
長野県 9.70% ↑
岐阜県 9.92% ↑
静岡県 9.73% ↓
愛知県 9.88% ↓
三重県 9.77% ↓
滋賀県 9.79% ↓
京都府 10.03% →
大阪府 10.22% ↑
兵庫県 10.14% →
奈良県 10.14% ↑
和歌山県 10.14% ↓
鳥取県 9.99% ↓
島根県 10.15% ↑
岡山県 10.17% ↓
広島県 10.01% ↑
山口県 10.20% ↓
徳島県 10.28% ↓
香川県 10.34% ↑
愛媛県 10.07% ↑
高知県 10.30% ↑
福岡県 10.32% ↑
佐賀県 10.73% ↓
長崎県 10.22% ↓
熊本県 10.33% ↑
大分県 10.17% ↓
宮崎県 9.91% ↓
鹿児島県 10.25% ↑
沖縄県 9.97% ↑

 なお、介護保険料率は全国一律で1.79%へと引上げになります。
給与計算などでの変更を間違えないようにしましょう。


関連記事
2020年2月6日「子ども・子育て拠出金率 2020年度は0.36%への引き上げの予定」
https://roumu.com/archives/100701.html
2020年1月30日「ほぼ確定した協会けんぽの2020年度の健康保険料率(全国平均10.0%維持)」
https://roumu.com/archives/100706.html

参考リンク
協会けんぽ「令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

試用期間の管理はどのように行えばよいのですか?

 今日はマスク姿で服部印刷に向かう大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。今朝も寒いですね。
服部社長服部社長
 そうですね。この週末は関西の方で雪が降ったとか。やっと寒くなってきた感じですね。半面、新型肺炎の不安は大きくなっていますが。
大熊社労士
 新型肺炎は対策が取られてからまもなく2週間ですから、そろそろ収束の兆しが見えればいいですけどね。あまり意味がないという話もあるようですが、私も一応、マスクをするようにしています。
福島さん
 昨夜も横浜のクルーズ船のニュースをテレビで見ましたが、船室に2週間隔離というのは大変ですね。まだ1週間以上あるようですからね。不安でしょうね。
宮田部長宮田部長
 そうだねぇ。2週間以上のクルーズをした上で、いよいよ帰国と思ったらそこからウイルスに汚染されたような環境で更に2週間だからね。高齢者の方も多いようだし、大変だと思う。早く解決すればいいね。
大熊社労士
 本当にそう思いますね。さてさて、今日は福島さんからご相談があると聞いていますが。
福島さん
 そうそう、そうなんです。当社では試用期間を定めているのですが、他社の運用状況をお聞きしたいと思いまして。
大熊社労士
 運用状況ですか?具体的にはどのようなことでしょうか?
福島さん
 はい、当社では就業規則において試用期間は入社から3か月間を試用期間としています。
大熊社労士
 そうですね。3か月というのは世間でも一番多い設定だと思いますよ。
福島照美福島さん
 そうなのですね。安心しました。ありがとうございました。特に心配しているのが、その試用期間の管理を特に行っていないことなのです。配属した現場から問題があれば相談がありますので、それが試用期間内であれば、その時点で試用期間を延長してもう少し状況を確認したり、場合によっては試用期間満了をもって契約解除ということもあり得ます。でも、総務側では特に管理を行っていないのです。それで大丈夫なのかなと心配になりまして。
大熊社労士
 というと、配属したら特に試用期間の管理は行っていないということですか?
福島さん
 そのとおりです。
大熊社労士
 そうでしたか。気が付いたら試用期間は終了していたということがあり得るということですよね。それは問題ですね。
福島さん
 やっぱり、そうですよね。他社ではどのような管理を行っているのですか?
大熊社労士
 現実的な話をすれば、他社でも御社と同様の状況になっていることが多いとは思います。しかし、試用期間を設定している以上はそれをしっかり活用しなければ意味がありません。「問題社員」という言葉はあまり好きではありませんが、ここでは便宜的にその言葉を使います。問題社員の存在は、単にその社員の問題ではなく、組織力を大きく低下させることがより大きな問題です。よって、そうした問題社員を採用面接で見抜くというのがベストですが、現実的にはなかなか難しいものです。
服部社長
 そうですね。面接では見抜けない。それが私の考えです。だとすれば、入社後にどのようなリスク管理をするのか。
大熊社労士大熊社労士
 そうなのです。その一つが試用期間です。試用期間というのは法的には解約権留保付きの労働契約が締結されているとされる期間です。つまり、職務遂行上の問題があった場合には解約権を行使するというオプションが付いた労働契約なのです。だからといって理由もなく解約権を行使できるということではありませんが、通常の解雇に比べれば問題は少ないということになります。
福島さん
 そういうことなのですね。だとすれば、気づいたら3か月が経過していたということではいけませんね。
大熊社労士
 そうですね。よって配属したらまず1週間くらいのタイミングで現場から業務状況の報告をさせ、その後も1か月経過後、2カ月経過後などで報告をさせ、問題があるようであれば面談を行い、指導するなどの対応を行っておくことが重要です。
福島さん
 そうですね。承知しました。早速、改善してみます。ありがとうございました。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は試用期間の運用について取り上げてみました。非常に基本的な事項ですが、試用期間は就業規則や労働契約書に定められているだけで、その管理は行っていないという企業が多いのが実態です。これでは無用なトラブルを防ぐことはできません。4月に新たな社員を迎える会社も多いでしょう。今後は現場と連携しての試用期間の管理を行っていきましょう。

(大津章敬)

立岩優征社労士による「2020年度以降予定されるデジタルガバメントの具体的内容と社労士業務の変革」セミナー 東名阪福岡で開催

 2019年5月に「デジタル手続法」が公布され、2020年度は本格的なデジタルガバメントの具体策が一斉に動き出す年となります。社労士としてはこの最新の状況を的確に理解し、今後の事務所運営に生かしていくことが不可欠です。そこで今回、社労士会連合会で、労働社会保険業務のデジタル化対応に関して政府関係者との折衝を長年担当されている立岩優征氏(ワークウェア社会保険労務士法人 代表社員)を講師にお迎えし、2020年度に行われるデジタルガバメントの最新情報と社労士業務への影響、そしてその対応法についてお話いただきます。

 2021年度以降も、デジタルガバメントに関する更なる計画がされていますので、こちらについても現時点で判明している内容をご紹介しながら、今後の社労士のビジネスモデルをプラットフォームを活用してどのように再構築していけばよいのか、ご参加されるみなさんと共に考えていきたいと思います。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


2020年度以降予定されるデジタルガバメントの具体的内容と社労士業務の変革
~デジタルトランスフォーメーション(DX)による社労士ビジネスモデルの転換に備えるために知っておきたい最新情報
講師:立岩優征氏
ワークウェア社会保険労務士法人 代表社員:社会保険労務士 立岩優征氏


(1)2020年度に予定されているデジタルガバメントの内容とその影響
・電子申請義務化
・法人共通認証基盤(ID・パスワード方式)
・補助金システム化(助成金のオンライン申請)
・ハローワークシステム大幅改正(来所不要・ネット完結)
・e-Gov大幅改正(ID・パスワード対応、使い勝手向上)
・年金機構新システム稼働(電子申請スピードアップ)
・社会保険・税オンラインワンストップ化
・法人登記全業務オンライン化(新適等社会保険手続対象)
・年末調整オンライン化(控除書類オンライン共有等)
・健康保険証マイナンバーカード化
(2)デジタルガバメントにより社労士業務をどう再構築していくか
(3)社労士事務所運営におけるプラットフォーム活用法

[日時]
東京会場
2020年3月10日(火)午後1時30分~午後4時30分[満席]
2020年3月26日(木)午後1時30分~午後4時30分[追加日程]
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
名古屋会場
2020年3月4日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2020年3月5日(木)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
福岡会場
2020年3月12日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡事務所 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール]
立岩優征氏
ワークウェア社会保険労務士法人 代表社員:社会保険労務士 立岩優征氏
 1992年名古屋市立大学経済学部卒業後日本電気株式会社(NEC)に入社し、主に当時国内シェア60%であったPC98シリーズのチェネルプロモーションを行う。
 1997年立岩経営労務事務所設立後2007年法人化、一般の社労士業務の他に、IT関連健保組合設立、認定職業訓練校設立及び海外駐在員向け医療サービス等の社労士業務をスキーム化したビジネスモデルを構築し、現在愛知・東京・海外で活動。
 現在全国社会保険労務士会連合会常任理事としてデジタルガバメント対応部会長を務め、労働社会保険業務のデジタル化対応に関して政府関係者との折衝を12年ほど行っている。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-tateiwa20200304/

若者の募集・採用等を行う際は若者雇用促進法に基づく指針を確認してください

タイトル:若者の募集・採用等を行う際は若者雇用促進法に基づく指針を確認してください

発行者:厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク
発行時期:2017年12月
ページ数:2ページ
概要:「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、事業主などの責務や関係者相互の連携・協力に関して、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者などをはじめ、関係者が適切に対処するために定められた指針の概要を説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(774KB) https://roumu.com/pdf/nlb1154.pdf


参考リンク
厚生労働省「若年者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/index.html

(菊地利永子)

2020年6月よりスタートするプラチナえるぼし

 現在、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の要件を満たした場合に、「えるぼし」の認定を受けることができるようになっており、992社(2019年12月末時点)でこの認定を受けています。2020年6月からはその上位の認定としてより「プラチナえるぼし」という認定がスタートすることになりました。

 このプラチナえるぼしの認定を受けるためには、以下の4点を満たす必要があります。
(1)策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
(2)男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。(※)
(3)プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること(※)
(4)女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。(※)
※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

 例えば(3)について、えるぼしと同じ基準の項目がありますが、えるぼしの基準よりも高い基準となっている項目があり、例えば管理職比率については、えるぼしでは産業ごとの「平均値以上」、プラチナえるぼしでは産業ごとの「平均値の1.5倍以上」であることなどの基準が設けられています。

 今後、プラチナえるぼしの認定を目指す企業は、どのような要件が設けられているのかを内容をチェックしておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000589971.pdf
厚生労働省「女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」認定状況)」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html

(福間みゆき)

愛知県「テレワーク導入マニュアル(はじめてのテレワーク)」を作成

 愛知県では、今年度から、仕事と育児・介護との両立等ができる職場環境を整備するため、ICT(情報通信技術)を活用した場所や時間にとらわれない多様で柔軟な働き方である「テレワーク」の導入を促進しています。そこでこの度、企業においてテレワークの導入が一層進められるよう、「はじめてのテレワーク(愛知県テレワーク導入マニュアル)」を作成しました。

 この冊子は、テレワーク導入のメリットやポイントを分かりやすくまとめた「マニュアル」編と、実際にテレワークを導入している企業の事例を紹介する「導入事例」編で構成されており、テレワークをこれから始める企業にとって、実践的な内容となっています。

 以下よりダウンロードできますので、是非、ご活用ください。
https://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/aichi_telework_manual_202002.pdf

(大津章敬)

子どものためのマイナンバーハンドブック~マイナンバーって、何だろう!?

タイトル:子どものためのマイナンバーハンドブック~マイナンバーって、何だろう!? 

発行者:個人情報保護委員会
発行時期:2019年3月
ページ数:28ページ
概要:「マイナンバーとは何か」「マイナポータルの紹介」「マイナンバー関連のルール」「個人情報保護委員会の紹介」について、子どもが理解できるような平易な文章(全文フリガナ付き)と挿絵で説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1,482KB) https://roumu.com/pdf/nlb1153.pdf


参考リンク
個人情報保護委員会 広報資料
https://www.ppc.go.jp/news/publicinfo/

(菊地利永子)

子ども・子育て拠出金率 2020年度は0.36%への引き上げの予定

[2020年3月31日追記]
 こちらの記事で予定として案内していた子ども・子育て拠出金率ですが、2020年3月30日の官報(特別号外)で正式に2020年4月1日から0.36%となることが公告されました。詳細は以下をご確認ください。
https://roumu.com/archives/101712.html


 厚生年金保険が適用されている事業主は政令で定められた拠出金率に基づき計算された子ども・子育て拠出金を納めています。この拠出金は、児童手当の財源などになっており、2016年度に0.15%から0.20%に引き上げられ、2017年度にさらに0.23%、2018年度に0.29%、2019年度に0.34%と繰り返し、その率が引き上げられてきました。

 来年度(2020年度)の拠出金率について、内閣府の予算案において、0.36%(現行+0.02%)とすることが示されており、今後、正式に決定することになります。


参考リンク
内閣府「事業主団体との協議の場(令和元年12月12日)」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/jigyounushi/r01/1212/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/



労災保険の受任者払に係る委任状

これは、従業員が労災保険から受け取る給付金を、先に会社が従業員に立替払いを行い、後日支給される休業補償給付金などを自社の口座に振り込んでもらう制度(受任者払い制度)を利用する際に、管轄の労働基準監督署へ提出が必要となる労災被災者本人から事業主への委任状の書式です。

[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:あり

Word形式 shoshiki842.docx
PDF形式 shoshiki842.pdf

[ワンポイントアドバイス]

 通常、休業補償給付の申請を行ってから労災被災者本人の口座への入金までにおよそ1か月を要します。しかし、本制度を活用すれば、会社からすぐに本人口座に金銭を振り込むことができるので、従業員本人や家族の不安軽減につながります。

本様式は愛知県内の統一様式となります。委任状の様式に記載する必要事項については、提出前に一度管轄の労働基準監督署に確認するとよいでしょう。

(菊地利永子)

改正労働基準法案など閣議決定され、国会提出

 今通常国会では様々な労働関係法の改正法案が審議されますが、昨日(2020年2月4日)、以下の2つの重要法案が閣議決定され、国会に提出されました。概要のファイルも作成されていますので、是非チェックしてみてください。
労働基準法の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)
https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf
雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)
https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf


参考リンク
厚生労働省「第201回国会(令和2年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html?fbclid=IwAR1TLIS0c9Uuisq4VG93MVEVLCgCTMrhdqghH9zwxur-W4okXsfqjXXd3Bg

(大津章敬)