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男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(令和元年11月)

タイトル:男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(令和元年11月) 
発行者:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部
発行時期:2019年11月
ページ数:28ページ
概要:男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のポイントや書式・規程例などがまとめられたパンフレット。

Downloadはこちらから(1.46MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1113.pdf


参考リンク
厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193221.html

(川崎 恵

会社設立時の手続きをオンラインで一度にできる「法人設立ワンストップサービス」

 2020年1月10日の記事「会社設立時に一度に届出できることとなった社会保険・労働保険の新設手続き」では、会社設立時に一度に手続きができるようになったことを取り上げました。これに関連し、昨日よりマイナポータルのサービスとして、「法人設立ワンストップサービス」のサイトが公開されました。

 このサービスは、法人設立後の様々な関連手続をオンラインでワンストップで行うことができるというものです。「かんたん問診」では、質問に答えることで必要な手続をリストアップすることができます。また、申請する手続きが決まっているときは、個別の手続を選択して申請することも可能です。

 申請可能な手続きには以下があります。

・法人設立届出(税務署)
・給与支払事務所等の開設等届出(税務署)
・消費税の新設法人に該当する旨の届出(税務署)
・青色申告の承認申請(税務署)
・棚卸資産の評価方法の届出(税務署)
・減価償却資産の償却方法の届出(税務署)
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出(税務署)
・申告期限の延長の特例の申請(税務署)
・消費税課税事業者選択届出(税務署)
・消費税簡易課税制度選択届出(令和1年7月1日以後提出用)(税務署)
・消費税課税期間特例選択・変更届出(税務署)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(税務署)
・電子申告・納税等開始(変更等)届出(税理士代理提出・法人開始用)(税務署)
・消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出(税務署)
・事前確定届出給与に関する届出(付表1:金銭交付用)(税務署)
・事前確定届出給与に関する届出(付表2:株式交付用)(税務署)
・事前確定届出給与に関する届出(付表1:金銭交付用、付表2:株式交付用)(税務署)
・法人設立・設置届(都道府県)(地方公共団体)
・法人設立・設置届(市町村)(地方公共団体)
・申告書の提出期限の延長の承認申請(地方公共団体)
・事業所等新設・廃止申告(地方公共団体)
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届(年金事務所)
・保険関係成立届(継続)(一元適用)(労働基準監督署)
・保険関係成立届(継続)(二元適用労災保険分)(労働基準監督署)
・保険関係成立届(継続)(二元適用雇用保険分)(公共職業安定所)
・雇用保険の事業所設置の届出(公共職業安定所)
・雇用保険被保険者資格取得届(公共職業安定所)
 ※各手続きの最後の()は申請先機関

 マイナンバーカードで申請者を確認することになるので、マイナンバーカードが必要になりますが、様々な手続きが一度で、役所に出向かずにできることでかなり利便性が上がるのでしょう。

↓「法人設立ワンストップサービス」はこちらから!
https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/


関連記事
2020年1月10日「会社設立時に一度に届出できることとなった社会保険・労働保険の新設手続き」
https://roumu.com/archives/100441.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

副業・兼業に関する雇用保険のルールが変わるのですか?

 今週末はセンター試験の受験生を多く見かけて、いよいよ受験シーズンの到来を実感している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
福島さん
 大熊先生、おはようございます。この週末はゆっくり休まれましたか?
大熊社労士
 はい、ありがとうございます。週末は特に仕事もせず、書店で本を探したり、映画を見に行ったり、ゆっくり過ごしましたよ。それにしてもちょうどセンター試験だったようで、多くの受験生を見かけましたよ。
宮田部長宮田部長
 そうでしたね。私も弟の長女がセンターを受験していたので、雪などを心配していましたが、天候はまったく問題なかったですね。英語のリスニングのパンダには癒されたが、数学では撃沈と言っていたので、大丈夫かなと思っているところです。
福島照美福島さん
 最近のセンターのリスニングって面白い問題が出るみたいですね。去年もにんじんに羽が生えた謎のキャラクターが登場して話題になっていましたものね。
大熊社労士
 そうでしたね。私が受験生の頃に、かつての共通一次が終わり、センターが始まりましたが、それも今年で終わりですから、受験生は振り回されますね。さてさて、このように大学入試のルールも変わっていますが、労働関係法令も今後、大きく変わっていきます。今日は副業・兼業関係のお話をしたいと思います。
福島さん
 よろしくお願いします。
大熊社労士
 政府が副業・兼業を推進していることはご存じかと思いますが、その環境整備としての法改正がいろいろ検討されています。例えば労災給付の問題であるとか、労働基準法の労働時間通算ルールの見直しなどがあるのですが、今日お話したいのは雇用保険です。雇用保険は現在、一つの事業主における1週間の所定労働時間が20時間以上でなければ加入できないことになっています。
福島さん
 そうですね。ですから当社でも1日6時間×週3日勤務のアシスタントさんは雇用保険に加入していません。
大熊社労士
 はい、その通りかと思います。ここで問題となってくるのが、複数のパートの仕事を掛け持ちしている方です。例えばA社で15時間、B社で10時間という働き方をしている方がいるとすると、いずれも20時間未満ですので、雇用保険には加入できません。しかし、トータルで見ると、25時間勤務している訳です。
服部社長服部社長
 確かに最近はそういった働き方をする方が増えていますね。複数就業者とか、マルチジョブホルダーなどと呼ばれていると思いますが、通算すれば雇用保険の加入基準を満たすくらいの仕事をしている以上、なんらかのセーフティネットが必要ではないかと思います。
大熊社労士
 そうなのです。ということで、このような方について、複数の事業主での労働時間を通算して雇用保険の加入を認めるというルールが導入される予定となっています。具体的には、本日開幕する通常国会で審議される予定となっている雇用保険法改正案の中で、以下の要件を満たす者が申し出ることによって、雇用保険に加入できるというルールが盛り込まれています。
(1)一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2)二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3)二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
服部社長
 なるほど、まずは65歳以上からこのルールが適用されるということですね。
大熊社労士大熊社労士
 そのとおりです。将来的には65歳未満にも拡大されるとは思いますが、まずは65歳以上からスタートするようです。なお、この改正は2022年4月より施行される予定となっています。
福島さん
 まだ少し先ですが、この改正が行われた際には、従業員の採用の際に、他社での就業状況を確認し、雇用保険加入の希望を聞くことになりそうですね。
大熊社労士
 はい、そうなると思います。なお、この改正法についてはほぼ間違いなく成立すると思いますが、また新たな情報が出てきたらお伝えしたいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。本日より通常国会が開幕しますが、今回の国会では高齢者の就業機会確保、副業兼業の環境整備、賃金請求権時効の伸長など、多くの労働関係法令の多くが改正される予定となっています。3月後半以降、動きがあると思われますので、継続的にチェックしていきましょう。


参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html
厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

(大津章敬)

テレワークセキュリティガイドライン(第4版)

タイトル:テレワークセキュリティガイドライン(第4版)
発行者:総務省
発行時期:2018年4月
ページ数:61ページ
概要:テレワークにおける情報セキュリティ対策のポイントと具体的な対策の考え方について示したガイドライン。これからテレワークを導入しようと考えている企業や、企業に所属しない個人事業主などの立場でテレワークを行う方にとっても参考になるよう、また、これまで業務でインターネットを活用していなかった企業にとっても内容が簡単にわかり、どのような対策をすればよいかを判断しやすい内容となっている。

Downloadはこちらから(2.47 MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1106.pdf


参考リンク
テレワークの効果に関する資料「テレワークの効果に関する資料」
https://www.tw-sodan.jp/materials/

(川崎 恵

(求職者の方へ)求職者支援資金融資のご案内

タイトル:(求職者の方へ)求職者支援資金融資のご案内
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2016年11月
ページ数:2ページ
概要:求職者支援制度で職業訓練受講給付金を受給する予定の求職者を対象とした貸付制度「求職者支援資金融資」の概要を案内したリーフレット。貸付額、対象者、手続き方法等についてまとめられている。

Downloadはこちらから(170KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1128.pdf


参考リンク
厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

(川崎 恵

4月から始まる短時間の障害者に対する給付金制度

 障害者の法定雇用率は、2021年4月までに2.3%に引上げられることが決まっており、障害者雇用は大きなテーマとなっている企業が多いと想像されます。

 このような中、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに特例給付金の制度が設けられることになりました。

 支給対象となる障害者は、次のいずれにも該当する障害者であり、申請対象期間に雇用していた支給対象となる障害者の人月(実人月数)に、5,000円または7,000円の単価を乗じて支給額が算出されます(※)。
1.障害者手帳等を保持する障害者
2.1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
3.週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者

※納付金申告義務のある100人超事業主・・・7,000円
 納付金申告義務のない100人以下事業主・・・5,000円

 2020年度の雇用実績を踏まえ、2021年度から申請することとなります。支給対象となる障害者は、法定雇用率に加えることのできない従業員であるため、そもそも障害手帳等を保持しているかの確認を行っていない場合もあるかもしれません。プライバシーに配慮しながら、支給対象となる障害者を雇用しているか確認しておいてもよいかもしれません。

↓特例給付金に関する説明リーフレットはこちらから!
「週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内」
https://roumu.com/archives/100563.html


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「特例給付金制度のご案内」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/



週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内

タイトル:週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内
発行者:厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:2020年1月17日
ページ数:2ページ
概要:特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給される旨を案内したリーフレット。令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度から(令和2年度に事業を廃止等した場合は、事業を廃止した日から45日以内に申請)。

Downloadはこちらから(237KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1132.pdf


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職雇用支援機構「特例給付金制度のご案内」
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html

(菊地利永子)

愛知県 2020年4月23日開催の「大学生等会社合同説明会」の参加企業を募集中

 愛知県では、県内の経済団体等と連携して、2021年3月卒業予定の大学生等や卒業後おおむね3年以内の若年者の就職支援と、採用意欲のある県内企業の人材確保支援を目的に「大学生等会社合同説明会」を開催しています。今回は、2021年3月大学卒業予定者などを対象とした「大学生等会社合同説明会」の参加企業の募集が行われています。費用も比較的安いので、大卒採用を計画されている企業のみなさんは検討されてもよろしいのではないかと思います。
(1)開催日時及び場所
 2020年4月23日(木)午前11時から午後5時まで
  愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 8階展示場(名古屋駅)
(2)開催内容
 企業ブースにおいて、企業の人事担当者から求職者へ企業概要・求人内容等について説明
(3)参加対象の学生等
 2021年3月に大学・短大・高等専門学校・専修学校・高等技術専門校を卒業予定の学生および卒業後おおむね3年以内の若年者(200名程度の参加を予定)
(4)応募方法等
■募集受付期間
 2020年1月15日(水)から2020年2月5日(水)まで
■企業の応募条件
 ア 愛知県内に本社又は事業所を有する企業
 イ 説明会修了後に主催者指定の結果報告(アンケート及び事後の内定状況調査等)に協力すること。
■参加申込方法
 以下大学生等会社合同説明会運営協議会のURLへアクセスし、お申込みください。
https://www.gousetsu2020.com/entry
■募集企業数
 100社(予定)
■参加費
 61,000円(税込)
(5)主催
大学生等会社合同説明会運営協議会
(愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、愛知県経営者協会、愛知県中小企業団体中央会、愛知県商工会連合会、公益財団法人愛知県労働協会(事務局))

 詳細は以下の参考リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知県「あいち人財力強化プロジェクト 2021年3月大学卒業予定者などを対象とした「大学生等会社合同説明会」の参加企業を募集します」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/2020gousetu.html

(大津章敬)

雇用保険を受給できない求職者の皆様へ 求職者支援制度があります!

タイトル:雇用保険を受給できない求職者の皆様へ 求職者支援制度があります!
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2019年4月
ページ数:4ページ
概要:求職者のうち、雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために国が支援する「求職者支援制度」の概要を紹介したリーフレット。支援の対象(=特定求職者)と認定されると、「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」の無料受講が可能となったり、ハローワークによる就職支援や職業訓練受講給付金、および求職者支援資金融資が受けられる旨紹介されているほか、申し込み手続き方法や必要書類詳細についてもまとめられている。

Downloadはこちらから(930KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1127.pdf


参考リンク
厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

(川崎 恵

試用期間中は社会保険や労働保険に加入しなくてもよいのでしょうか?

A 試用期間中であっても基本的には社会保険や労働保険に加入しなければならない。

1.試用期間
 試用期間とは会社が従業員を本採用するか否かを判断するため、従業員の業務における能力や適性を判断する期間のことをいいます。試用期間を設けることが法律で義務付けられているわけではありませんので、試用期間を設けなくても何ら問題はありませんが、多くの会社では採用選考だけで適性や能力等を見極めることが困難であると考え、本採用前に3か月程度の試用期間を設けることが一般的となっています。

2.社会保険の適用と適用除外
 社会保険の取り扱いに関しては、試用期間であっても基本的には通常の労働者と取扱いは同様であるため、加入要件を満たすのであれば、社会保険に加入しなければなりません。なお、社会保険においては、一部、適用除外者が定められているため、以下の適用除外者に該当する場合は試用期間か否かに関係なく、社会保険の加入はありません。
[社会保険の適用除外となる者]
・1か月以内の期間で使用される日雇労働者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・4か月以内の季節的業務に使用される者
・臨時的事業に使用され6か月を超えない者

 以上の適用除外の中で比較的事例が多い思われるのは、「2か月以内の期間を定めて使用される者」ですが、雇用期間が2か月以内であってもその後の雇用継続が当初から見込まれる場合は適用除外に該当しませんので注意が必要です。

 一方、雇用保険では1か月以内の期間で使用される日雇労働者、4か月以内の季節的業務に使用される者等は、適用除外者となっていますが、試用期間中の者は適用除外者ではありません。よって、その他の加入要件を満たす場合には、試用期間中であっても雇用保険に加入する必要があります。また、労災保険においては雇用形態に関係なく、すべての労働者が労災保険の適用対象者になるため、雇用保険と同様、試用期間中であっても労災保険の適用対象者となりますのでご注意ください。

(渡たかせ)