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若手正社員の27.6%が転職を検討

 まだまだ人材採用が難しい状況が続いており、既存従業員の定着が重要なテーマとなっています。そこで今回は、厚生労働省の平成30年「若年者雇用実態調査」の中から、若手従業員の転職意識について取り上げたいと思います。なおこの調査は、5人以上の常用労働者を雇用する事業所で働く若年労働者(15~34歳の労働者)約30,000人を対象として実施されたもので、有効回答率は66.4%となっています。
・若年正社員が現在の会社から定年前に「転職したいと思っている」割合は 27.6%、「転職したいと思っていない」割合は 33.2%
・性別にみると、男では定年前に「転職したいと思っている」が24.7%、「転職したいと思っていない」が35.1%、女では定年前に「転職したいと思っている」が31.3%、「転職したいと思っていない」が 30.6%
・年齢階級別にみると、定年前に「転職したいと思っている」は「20~24歳」層が32.8%と他の年齢階級と比べて高い。
・定年前に転職したいと思っている若年正社員のうち、希望する転職年齢階級をみると男では「30~39歳」が 42.7%と最も高く、女では「29歳以下」が 44.0%と最も高くなっている。

 このように若手従業員の転職意識は非常に高く、20代前半では3人に1人が転職を考えているという結果となっています。グラフは転職しようと思う理由の調査となっていますが、賃金や労働時間などの労働条件がトップ2となりました。しかし、詳細を見てみると、若手にはその傾向が強いのに対して、年齢が上がるほど、会社の将来性や自らの技能・能力が生かせるかといった点が問われる傾向が強まります。そういった傾向も理解した上で、従業員の定着を促進するような対策を進めましょう。


参考リンク
厚生労働省「平成30年若年者雇用実態調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-h30.html

(大津章敬)

雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~

タイトル:雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~
発行者:厚生労働省
発行時期:2010年10月
ページ数:2ページ
概要:雇用保険の加入要件を労働者に周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(78KB)
https://roumu.com/pdf/2023012311.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(菊地利永子)

テレワーク就業規則(在宅勤務規程)

テレワーク就業規則(在宅勤務規程)

これは、厚生労働省パンフレット「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」に掲載されているモデル「テレワーク就業規則」(在宅勤務規程)をWord化したものです。

[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:あり

Word形式 kitei113.docx
PDF形式 kitei113.pdf

[ワンポイントアドバイス]

人事労務最新情報「上場企業の37.3%が在宅勤務制度を導入」(2019年5月20日記事)でも取り上げたように、働き方改革への取組の一環として、また東京オリンピックに向けて在宅勤務制度の導入機運は高まっており、今後はこの動きが中小企業にも波及してくることは確実でしょう。この働き方が当たり前になっていけば、今後は求職者の会社選びの条件にもなってくるのではないかと思われます。


参考リンク
一般社団法人日本テレワーク協会 「テレワークの効果に関する資料」

https://www.tw-sodan.jp/materials/

(菊地利永子)

4月からの健康保険料率 愛知9.88% 大阪10.22% 福岡10.32% へ変更見込み

 協会けんぽの健康保険料率は例年3月分(4月納付分)から見直しが行われており、2020年3月分からの見直しについても、協会けんぽの都道府県支部の評議会で議事として挙げられ、評議が進められています。

 その評議会が終了した支部では、協会けんぽの支部のページに資料が掲載され始めていますが、その資料のいくつかを確認すると以下のようになっています。

・北海道・・・10.31%
・静岡県・・・9.73%
・愛知県・・・9.88%
・大阪府・・・10.22%
・福岡県・・・10.32%
・佐賀県・・・10.73%
※これ以外にも、各支部のホームページに料率案が掲載されていることがあります。

 また、介護保険料率は、全国一律で1.73%から1.79%へ引上げられる予定です。今後、2020年1月29日に全国健康保険協会運営委員会が開催され、都道府県単位の保険料率が決定、厚生労働大臣の料率変更についての認可を受け、正式に決定されます


参考リンク
協会けんぽ 北海道支部「令和元年度第5回全国健康保険協会北海道支部評議会を開催いたしました」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hokkaido/template03/r01/
協会けんぽ 静岡道支部「令和元年度 第4回全国健康保険協会静岡支部評議会を開催いたしました」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shizuoka/template03/2019/004/20200117-001/
協会けんぽ 愛知支部「第4回愛知支部評議会を開催いたしました」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/template03/h31/004/2020012107/
協会けんぽ 大阪支部「【令和元年度】第4回大阪支部評議会を開催いたしました 」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/template03/r01/20200120/20200121/
協会けんぽ 福岡支部「令和元年度 第4回福岡支部評議会を開催いたしました 」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukuoka/template03/201905301/004/20200121/
協会けんぽ 佐賀支部「資料」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saga/template03/r1/hyo20191118/hyougikaishiryou20200120b/
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

育児・介護休業法のあらまし(令和元年12月作成)

タイトル:育児・介護休業法のあらまし(令和元年12月作成)
発行者:厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部
発行時期:2019年12月
ページ数:216ページ
概要:事業主向け 2017年10月1日に施行された改正後の育児・介護休業の概要を説明したパンフレット

Downloadはこちらから(11.86MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1114.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

(川崎 恵

日本における給与に係る源泉徴収制度の概要 令和元年版(日本語)

タイトル:日本における給与に係る源泉徴収制度の概要 令和元年版(日本語)
発行者:国税庁
発行時期:2019年10月
ページ数:2ページ
概要:外国人の方向けに雇用主(給与の支払者)から支払を受ける給与に係る所得税等の源泉徴収制度の概要について説明したもの。

Downloadはこちらから(133KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1129.pdf


参考リンク
国税庁「日本における給与に係る源泉徴収制度の概要 令和元年版」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/gaikokugo/01.htm

(川崎 恵

情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入および実施のためのガイドライン

タイトル:情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入および実施のためのガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年3月
ページ数:16ページ
概要:2018年2月22日に策定された「情報通信技術を利用した事業場外勤務(テレワーク)の適切な導入及び実施のためのガイドラインについて、主なポイントを紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.26MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1107.pdf


参考リンク
厚生労働省「紛争解決援助制度」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(川崎 恵

4月から追加される被扶養者の居住者要件と被扶養者(異動)届の様式変更

 2019年11月26日の記事「2020年4月より変更される健康保険の被扶養者の国内居住要件にかかるQ&A」等でご案内しているとおり、今年の4月から健康保険の被扶養者の要件に「国内に居住していること」が加わります。これに関連する案内を日本年金機構は開始しました。

 まず、国内居住要件として判断する「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものと整理されます。このため、例えば、被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。
 
 また、海外に居住している人で被扶養者になれる人(国内居住要件の例外)に関しては、以下のとおりとなっています。
1.外国において留学をする学生
2.外国に赴任する被保険者に同行する者
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
4.被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
5.1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 日本国内に住所がないものの国内居住要件の例外に該当する場合には、健康保険被扶養者(異動)届に国内居住要件の例外に該当する旨の記載を行い届け出ることになります。そのため、健康保険被扶養者(異動)届は2020年4月1日より国内居住要件の例外等に該当した際に記入する記載欄を設けた届出様式に変更される予定です。

 すでに変更予定の様式が公開されていますので、関心のある方は参考リンクよりご確認ください。


関連記事
2019年11月26日「2020年4月より変更される健康保険の被扶養者の国内居住要件にかかるQ&A」
https://roumu.com/archives/99751.html
2019年6月26日「2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」
https://roumu.com/archives/52172905.html
参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

中小企業の賃金水準であればこの資料 東京都「中小企業の賃金事情(令和元年版)」が公開に

 東京都労働相談情報センターは毎年調査を行っている「中小企業の賃金事情」の令和元年版を公表しました。中小企業の賃金調査にはなかなかよいものがありませんが、この調査は比較的信頼性が高いものとされています。対象は、従業員が10人~299人の都内中小企業1,213社となっています。

 調査の内容は、「賃金」、「賞与」、「諸手当」、「初任給」、「モデル賃金」等となっており、労働者派遣の労使協定方式でも取り上げられている「退職金」については今年は調査の対象となっておりません。最近は初任給の上昇が続いていることから、自社の労働条件について課題がないか確認する資料として活用されるとよいでしょう。


参考リンク
東京都産業労働局「中小企業の賃金事情(令和元年版)」
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/koyou/chingin/R01/

(大津章敬)

大津章敬 3月4日(水)に名古屋で企業向け「同一労働同一賃金・今後の法改正対応」セミナーを開催

 昨年は労働時間上限規制や年次有給休暇の取得義務化など、労働時間に関する各種法改正が行われましたが、今春以降、いよいよ働き方改革の本命である同一労働同一賃金への対応が求められます。

 今回のセミナーではその最新情報をお伝えすると共に、今年の通常国会で審議が予定されている更なる法改正について、その概要と実務において求められる具体的な対応についてお話したいと思います。数年先を先を見据え、今後どのような人事労務管理が求められるのかを理解し、必要タスクを確認する2時間にしたいと思います。


今後、毎年のように予定される各種法改正の概要とその影響
同一労働同一賃金の最新情報と今後予定される各種労働関係法改正
~賃金請求権時効伸長、パワハラ予防措置、70歳就業確保など今後の法改正のポイント
日時」2020年3月4日(水)午前10時~正午
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


1.今春より対応が求められる「同一労働同一賃金」の最新情報
2.時系列で理解する今後の労働関係法の改正予定のポイント
(1)未払い賃金請求増加が懸念される賃金請求権時効伸長と60時間超の割増賃金率5割の中小企業への適用
(2)方針明確化や相談窓口設置などパワハラ予防措置の義務化
(3)2021年1月より始まる子の看護休暇、介護休暇の時間単位取得
(4)高齢者雇用は新時代に!70歳までの就業機会確保の義務化と賃金制度見直しに繋がる高年齢雇用継続給付の支給率引下げ
(5)副業・兼業推進に向けた複数就業者の労働時間通算ルール、雇用保険、労災給付の見直し
(6)厚生年金の短時間労働者への適用 いよいよ中小企業にも拡大
3.法改正の先にある今後の人事労務管理の姿と求められる実務対応

[受講料]
8,000円(税別)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/detail/00175/