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若年労働者の定着のため対策 もっとも実施割合が高いのは「職場で意思疎通の向上」

 新規採用が非常に難しい環境の中、多くの企業では、人材の定着に対策の重点を移しています。そこで今回は先日、厚生労働省から公表された「平成30年若年者雇用実態調査の概況」の中から、若年労働者の定着のために実施されている対策について見てみましょう。なお、この調査における若年労働者とは、調査基準日現在で満15~34歳の労働者を言います。

 今回の調査から、若年労働者の定着のための対策(複数回答)についてみてみると、上位5つは以下のような割合となっています。
[若年正社員]
(1)職場での意思疎通の向上 59.0%
(2)本人の能力・適性にあった配置 53.5%
(3)採用前の詳細な説明・情報提供 52.0%
(4)教育訓練の実施・援助 49.5%
(5)労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励 37.8%

[正社員以外の若年労働者]
(1)職場での意思疎通の向上 58.3%
(2)本人の能力・適性にあった配置 49.4%
(3)採用前の詳細な説明・情報提供 49.2%
(4)仕事の成果に見合った賃金 35.8%
(5)教育訓練の実施・援助  35.7%

 正社員と正社員以外の若年労働者ともに、実施している対策の割合がもっとも高いのは「職場で意思疎通の向上」となっています。また、上位3つまでは同じ内容ですが、正社員は4位に教育訓練、正社員以外は成果に見合った賃金となっており、人材活用等が異なることから、定着に向けた対策に違いがあることが読み取れます。

 人材の定着に向けて、自社ではどのような対策が必要なのかを検討する際に、今回の調査結果などを参考にしたいものです。


参考リンク
厚生労働省「平成30年若年者雇用実態調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-h30.html

(福間みゆき)

期間延長「時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内

タイトル:期間延長「時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内
発行者:”厚生労働省”
発行時期:2019年12月
ページ数:2ページ
概要:勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の支援を目的とする「時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル導入コースを案内するリーフレット。事業実施期間が1月15日(水)から1月31日(金)へ、支給申請期限が2月3日(月)から2月7日(金)へそれぞれ延長されている。

Downloadはこちらから(251KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1126.pdf


参考リンク
厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

(川崎 恵

パワハラに該当する例・しない例が載ったパワハラ防止指針が公開されました

 2019年12月26日の記事「パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務化 令和2年6月1日に施行」では大企業におけるパワーハラスメント防止措置が今年の6月1日に義務化されることをお伝えしました。これに関連し、昨日、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」が告示されました。

 この指針は、パワハラに該当すると考えられる例・該当しないと考えられる例が示されており、従業員に対する研修で示す際などに参考にできる例となっています。

 指針案が公表されたときから話題になっていましたが、正式に告示されたものを確認し、パワハラ防止対策を進めましょう。

 なお、セクシュアルハラスメント防止に関する指針も改正されています。

↓事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584512.pdf

↓事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584516.pdf


関連blog記事
2019年12月26日の記事「パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務化 令和2年6月1日に施行」
https://roumu.com/archives/100198.html

参考リンク
厚生労働省「職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

『輝くテレワーク賞事例集』テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(令和元年度)

タイトル:『輝くテレワーク賞事例集』テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(令和元年度)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年11月
ページ数:40ページ
概要:テレワークの活用によって労働者のワーク・ライフ・バランスの実現において顕著な成果をあげ厚労省によって表彰された企業等の先進的な取り組みを周知する事例集。

Downloadはこちらから(2.4MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1105.pdf


参考リンク
一般社団法人日本テレワーク協会「テレワークの効果に関する資料」
https://www.tw-sodan.jp/materials

(川崎 恵

70歳までの就業機会確保に向けた対応とシニア人材の人事制度設計ポイントセミナー 3月24日(火)に名古屋駅で開催

 人生100年時代を迎えるにあたって、連日のように高齢者雇用に関する報道がされています。中心となっているのは70歳までの就業機会確保についてですが、人材確保が思うように進まない中で高齢者の雇用は企業規模を問わず高い関心事となっており、従来のように定年後は引退といった運用があまり見られなくなってきているように感じます。

 そうした中、高年齢者に対しての雇用保険料免除の廃止や在職老齢年金制度の見直し等の法改正が重なり、こうした動きに呼応してシニア人材の人事制度も抜本的に見直していこうという機運が高まっています。

 そこで、社会保険労務士法人名南経営では、そうした法改正の動向や対応ポイントに加えて、シニア人材の活用にあたっての人事制度設計のポイント等に至るまで幅広く情報やノウハウを提供するセミナーを企画しました。是非、ご参加ください。


雇用保険料免除廃止や在職老齢年金見直し等の法改正動向も把握
70歳までの就業機会確保に向けた対応とシニア人材の人事制度設計ポイント
日時:2020年3月24日(火)午後1時30分~午後4時30分
講師:服部英治・永原大樹 社会保険労務士法人 名南経営
会場:ウインクあいち研修室1303(名古屋駅)


【第1部】70歳までの就業機会確保に向けて今から検討すべきこと
講師:永原大樹(社会保険労務士・中小企業診断士) 社会保険労務士法人名南経営 


(1)70歳までの就業確保措置の具体的内容
(2)高齢者雇用関係の法改正情報と企業の実務対応
(3)在職老齢年金見直しによる企業への影響
(4)具体的な取組みに向けたスケジュール 等


【第2部】シニア人材の人事制度設計ポイントと運用注意点
講師:服部英治(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営 社員社労士


(1)多様な働き方に向けた制度設計
(2)シニア人材の賞与や退職金制度の在り方
(3)同一労働同一賃金との整合性
(4)他社のシニア人材活用の動向 等

[開催概要]
対象:一般企業の経営者・経営幹部・総務人事等担当の皆様
受講料:8,000円(税別)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細確認およびお申し込みは以下までお願いします。
https://www.roumu.co.jp/seminar/detail/00173/

派遣の同一労働同一賃金 労使協定のイメージが公開されました

 派遣労働者の同一労働同一賃金は、例外なく2020年4月から施行となります。派遣元会社はもちろんのこと、派遣先会社でも高い関心事となっていることでしょう。

 派遣労働者の同一労働同一賃金については、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式がありますが、多くのケースで労使協定方式が採用されるといわれています。

 今回、この労使協定方式のイメージが厚生労働省から公開されました。様々な事例における記載例が掲載されていますので、労使協定の内容で迷われている企業は参考にして対応を進めましょう。

↓労使協定のイメージ(word/pdf)はこちらからダウンロード

https://roumu.com/archives/100514.html


参考リンク

厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(宮武貴美)

http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(厚生労働省 2020年1月14日版)

これは、労働者派遣の同一労働同一賃金における労使協定方式を採用する際の労使協定イメージです。2020年1月14日に厚生労働省から公開された内容をそのまま掲載しています。
重要度 ★★★
官公庁への提出:毎年度、6月30日までに提出する事業報告書に本労使協定を添付

[ダウンロード]
WORDWord形式 s-haken20200114.docx(102KB)
pdfPDF形式 s-haken20200114.pdf(508KB)

[ワンポイントアドバイス]
 多くの方が待っていたと思われる労使協定のサンプルです。施行日まで時間がありませんので、早めに作業を進めましょう。


参考リンク

厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(大津章敬)

荷主のみなさまへ「ご存じですか?トラックドライバーの労働時間のルールを」

タイトル:荷主のみなさまへ「ご存じですか?トラックドライバーの労働時間のルールを」
発行者:国土交通省・公益社団法人全日本トラック協会
発行時期:2016年5月
ページ数:2ページ
概要:荷主勧告制度の概要についてまとめられたリーフレット。違反行為の発生から荷主勧告「荷主名及び事案の概要公開」を経ての勧告書発出までの流れ、および主荷主勧告に該当する4つの条件について記載されている。

Downloadはこちらから(790KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1162.pdf


参考リンク
厚生労働省「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト「荷主のみなさまへ」」
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/company/shipper.html

(川崎 恵

勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用に向けて(パンフレット)

タイトル:勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用に向けて(パンフレット)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2015年1月
ページ数:20ページ
概要:「多様な正社員とは」の解説から始まり、導入・運用のメリット、活用ケース、雇用管理上の留意事項、導入事例および規定例までがまとめられたパンフレット。

Downloadはこちらから(1.52MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1158.pdf


参考リンク
厚生労働省「「多様な正社員」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tayounaseisyain.html

(川崎 恵

労災保険法改正案 副業をする従業員が労災事故で負傷した場合の給付基礎日額の計算方法の変更

 2020年1月13日の記事「雇用保険法改正案(2)高年齢雇用継続給付の引下げと離職票の支払基礎日数の考え方の変更」では、雇用保険法の改正案について取り上げましたが、2020年1月20日から始まる通常国会では雇用保険法とともに、その他の法律も一括して提出される予定となっています。その一つに労災保険法(労働者災害補償保険法)がありますので、内容を確認しておきましょう。

 労災保険には、近年の副業・兼業をする人の広がりに対し、労災事故(通勤災害を含む)が発生したときの給付が不十分ではないかという議論があり、今回、以下のような改正が検討されています。

1.複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設
 業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付と並び、複数事業労働者の複数事業の業務を要因とした負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を創設するものとすること。

2.給付基礎日額の算定方法の特例
 複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の複数事業の業務を要因とした事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により保険給付を行う場合は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とするものとすること。

 実際に、副業・兼業をする従業員に労災事故が発生したときの手続きの流れを考えると、自社で発生した労災事故でなかったとしても、2において給付基礎日額を算定するための賃金等の情報を何らかの形で提出することが求められることになることが予想されます。いざ、副業・兼業先で労災事故が発生し、休業(補償)給付を受け取ることになると、手続きが複雑になりそうな改正といえそうです。


関連記事
2020年1月13日「雇用保険法改正案(2)高年齢雇用継続給付の引下げと離職票の支払基礎日数の考え方の変更」
https://roumu.com/archives/100456.html
2020年1月9日「雇用保険法改正案(1)2022年4月より週20時間未満の65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入が開始へ」
https://roumu.com/archives/100424.html
参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/