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勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用のために(事例集)

タイトル:勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用のために(事例集)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2015年2月
ページ数:46ページ
概要:中堅規模の企業や地域に密着した事業展開を行う企業における多様な正社員の導入事例を紹介したパンフレット。

Downloadはこちらから(1.68MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1159.pdf


参考リンク
厚生労働省「「多様な正社員」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tayounaseisyain.html

(川崎 恵

求職者マイページ利用者マニュアル 第1.0版

タイトル:求職者マイページ利用者マニュアル 第1.0版
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年1月
ページ数:159ページ
概要:2020年1月6日より運用が開始されたハローワークインターネットサービスの利用者用マニュアル。マイページの開設からログイン方法、求職情報の登録や求人検索方法、その他各種機能について記載されている。

Downloadはこちらから(23.56MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1124.pdf


参考リンク
厚生労働省「2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html

(川崎 恵

テレワークではじめる働き方改革(テレワークの導入・運用ガイドブック)

タイトル:テレワークではじめる働き方改革(テレワークの導入・運用ガイドブック)
発行者:厚生労働省
発行時期:2017年12月
ページ数:98ページ
概要:テレワーク導入のための手引き書。テレワークによる効果、テレワークを導入した場合の労務管理の仕方や労務管理ツールの活用方法、セキュリティを確保したICTシステム・ツールの選択方法やその手順が掲載されている。

Downloadはこちらから(17.7 MB )
https://roumu.com/pdf/nlb1104.pdf


参考リンク
一般社団法人日本テレワーク協会「テレワークの効果に関する資料」
https://www.tw-sodan.jp/materials/

(川崎 恵

雇用保険法改正案(2)高年齢雇用継続給付の引下げと離職票の支払基礎日数の考え方の変更

 2020年1月9日の記事「雇用保険法改正案(1)2022年4月より週20時間未満の65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入が開始へ」では、雇用保険法の改正案の一部について取り上げましたが、今回はその他の改正内容で実務に影響が大きいと思われる2点について法律案要綱より引用して確認しておきましょう。

1.被保険者期間の計算方法の改正(2020年8月1日施行予定)
被保険者期間が12ヶ月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては6ヶ月)に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間が80時間以上であるものを1ヶ月として計算するものとすること。

2.高年齢雇用継続給付の改正(2025年4月1日施行予定)
高年齢雇用継続基本給付金の額は、各支給対象月に支払われた賃金の額に100分の10(当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た額とするものとすること。

 1.については離職票の離職票の様式が変更になることが想像され、2.については高年齢者の賃金設計に影響が出ることが想像されます。


関連記事
2020年1月9日「雇用保険法改正案(1)2022年4月より週20時間未満の65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入が開始へ」
https://roumu.com/archives/100424.html

参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

未払い残業代の時効が5年に延びるのですか?

 1月も中旬となり、すっかり仕事モードとなってきた大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。しかし、今年は全然雪が降りませんね。例年であれば平野部でも一度くらいは生活に影響が出るくらいの雪が降ったりするのですけれどね。
大熊社労士
 そうですね。先日新聞で読んだのですが、北海道の2019年12月の降雪量は平年の平均48%で、1961年の統計開始以来、12月としてはもっとも少なかったそうです。スキー場も大変みたいですよ。
服部社長
 そうでしょうね。雪が降ると物流が乱れるので、仕事を考えれば雪は降らない方がよいのですが、これも温暖化の影響だと考えるといろいろ問題なのでしょうね。
大熊社労士
 そう思います。さて、年が明けてから、今後の法改正に関する情報がいろいろ出てきました。今回はその中から労働基準法改正に関する情報をお伝えします。
宮田部長宮田部長
 労働基準法がまた変わるのですか?当社は中小企業ですから、今年4月より労働時間の上限規制が適用になりますが、更に改正とは。どのような内容なのでしょうか?
大熊社労士
 賃金請求権の消滅時効期間の見直しが行われる予定です。具体的には労働基準法115条が改正になり、賃金請求権の時効が現在の2年間から5年間に延長されます。
福島照美福島さん
 5年ですか?!これって、未払い残業代の請求を受けたときに2年間遡って請求というものですよね?それが5年に延びるのですか?
大熊社労士
 はい、その予定です。民法が今年(2020年)4月に改正され、時効に関するルールが見直されることを受けた開催なのですが、施行時期は民法に合わせて、今年4月となっています。ただし、当分の間は3年間となり、将来的にこれが5年に延びることとなります。
服部社長
 今年4月に改正になるということは、年度内にも成立して、即施行となるということですね。
大熊社労士
 そうなのだと思います。国会は1月20日より開幕するので、こちらの法案は早めに審議が行われることになるのだと思われます。
福島さん
 実務を考えた場合、今年4月からいきなり3年間遡って請求を受けることになるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 いえいえ、それは違います。消滅時効の起算点については、請求権を行使することができるときであるとしています。ですから4月以降に支払われる賃金から時効が3年になりますので、実際に影響が出て来るのは少し先ということになりますね。
服部社長
 なるほど、それでもかなり影響は大きいでしょうね。
大熊社労士
 そうだと思います。以前より「過払いの次は未払い」とよく言われますが、今後は未払残業代の請求のトラブルの更なる増加が懸念されます。
服部社長
 改めて、適切な労働時間の把握・管理と確実な賃金の支払いが求められますね。
大熊社労士
 そうですね。引き続き、しっかりと対応をよろしくお願いします。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。民法改正に伴う労働基準法の改正問題は2年前より議論が行われていましたが、労使の意見の対立が激しく、なかなか案がまとまりませんでした。しかし、ここに来て、一気に話が進み、2020年1月10日に「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申が行われ、今後、通常国会に改正法案が提出されることとなりました。内容としては少し前に新聞報道があったとおり、当面3年間、最終的には5年間への伸長となります。残業代に関する関心も高まることが予想されますので、労働時間管理のあり方から見直すことをお勧めします。

[関連セミナー開催]
2020年4月に賃金債権の消滅時効が【当面3年間、その後5年間】に伸長へ!
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~トラブル回避のために求められる賃金制度、管理監督者取り扱い、固定残業代などの整備
講師:岡崎教行氏 寺前総合法律事務所 パートナー弁護士
(1)東京会場
2020年3月10日(火)午前9時30分~午後0時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)名古屋会場
2020年3月 2日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
2020年3月31日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)
(4)福岡会場
2020年3月27日(金)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 地下1F 16号室(博多)
※お申し込みは以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20200302/


参考リンク
厚生労働省「「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08856.html?fbclid=IwAR3keTBpweUa5B4ToVspyNRFf8gQQZGSVM5X3xF7_Q6axzBS4qqxH5kKaDY

(大津章敬)

入社試験や面接で聞いてはいけないことにはどのようなものがありますか?

A 本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項(思想・信条)のような応募者の適正と能力に関係ない事項を面接で聞くことは避けることが望まれます。

1.採用選考の基本的な考え方

 日本の憲法では「職業選択の自由」が基本的人権の一つとして定めていることから、採用選考は以下の2点を基本的な考え方として実施することが重要です。
(1)「人を人として見る」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重すること
(2)応募者の適性・能力のみを基準として行うこと

 このうち、実務的には上記(2)がポイントとなります。労働者に求められる適性や能力については職種や職務の内容によって異なりますので、事業主は応募者からどのような事項を把握することが必要かという観点で採用選考を行うことになるでしょう。しかし、本籍や出生地、家族の状況など「本人に責任のない事項」や思想・信条のような「本来自由であるべき事項」は、採用差別につながる恐れがあるとされています。詳細は以下に記載しますが、採用面接等の際にはこうした事項を質問したり、応募用紙に記入させるようなことは避けるべきでしょう。

2.採用選考時に配慮すべき事項
~就職差別につながるおそれがある14事項~
 次の(1)~(11)の事項について、応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させる・面接時において尋ねる・作文を課すなどによって把握することや、(12)~(14)を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
[本人に責任のない事項]
(1)本籍・出生地に関すること
(2)家族に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
(3)住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
(4)生活環境・家庭環境などに関すること
[本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握]
(5)宗教に関すること
(6)支持政党に関すること
(7)人生観・生活信条などに関すること
(8)尊敬する人物に関すること
(9)思想に関すること
(10)労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
(11)購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
[採用選考の方法]
(12)身元調査などの実施
(13)全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書(様式例)に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)の使用
(14)合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

[関係法令]
職業安定法第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)
 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2.公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針
(平成11年労働省告示第141号)(最終改正平成29年厚生労働省告示第232号)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/dl/160802-01.pdf


関連記事
2019年10月28日「パンフレット:公正な採用選考をめざして(平成31年度版)」
https://roumu.com/archives/99180.html

参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考について」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

(渡たかせ)

ハローワーク 2021年3月卒業予定者対象大卒等求人受付が2020年2月3日よりスタート

 愛知労働局は、ハローワークにおける2021年3月卒業予定者対象大卒等求人受付のスケジュール等を発表しました。
2月3日以降
求人申込書の提出
・大卒等求人を管轄ハローワークへ提出することができます(大卒等求人の有効期限は2021年3月31日まで)。
4月1日以降
求人の公開(学生への提示)
・大卒等求人票は4月1日から公開となります。
・既卒者も応募可能であり通年採用可能の場合は早期の就職を希望する既卒者に対し、4月1日からハローワークの窓口で紹介が行われます。
・求人票はハローワーク・愛知新卒応援ハローワークで公開されるとともに、希望によりインターネットを通じて公開されます。
6月1日以降
大学等卒業予定者に対する職業紹介
応募・問合せ・面接・選考
・求人への応募は、ハローワークからの紹介もしくは学生自身が直接事業所へ応募・問合せすることになります。
10月1日以降
採用内定
・正式内定は「採用に関する指針」「大学側(申合せ)」に基づき10月1日以降となります。

 以上のようなスケジュールとなりますので、子偃月中に求人申込書の準備等を進めておきましょう。


参考リンク
愛知労働局「2021年3月卒業予定者対象大卒等求人受付スタート(事業所向)」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/tetsuzuki/daisotu.html

(大津章敬)

大津章敬 オービック様主催「労働関係法改正対応」セミナーに登壇(東名阪+横浜)

 弊社労士法人代表社員の大津章敬が、オービック様の情報システムセミナー2020新春に登壇することとなりました。今回は、2月~3月に東京、横浜、名古屋、大阪の4会場で登壇します。最新情報を分かりやすくお伝えしますので、是非お誘い合わせの上、お越しください。


労働関係法改正の最新情報といまから進めるべき実務対応・影響
~同一労働同一賃金の最新情報および今後予定される法改正の見込みを具体的に解説
講師:大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 / 株式会社名南経営コンサルティング 取締役


 同一労働同一賃金にかかる改正法の施行が直前に迫ってきました。2019年11月に開催した前回セミナーでは、その対応の基本的な流れを解説しましたが、その後、さらなる裁判例や企業の事例も出てきています。今回のセミナーではまずその最新情報をお伝えします。その上で今春以降予定されるさまざまな労働関係法改正(パワハラ予防措置義務化、70歳までの就業機会確保の努力義務化、賃金請求権時効の見直し、副業・兼業にかかる労働時間通算ルールの見直しなど)について、その影響と実務をわかりやすく解説します。

[日時]
(1)東京会場
2020年2月4日(火)午後1時30分~午後2時30分
2020年2月5日(水)午前10時~午前11時
(2)名古屋会場
2020年2月26日(水)午後1時10分~午後2時10分
(3)横浜会場
2020年2月27日(木)午後3時50分~午後4時50分
2020年2月28日(金)午前10時~午前11時
(4)大阪会場
2020年3月6日(金)午後2時50分~午後3時50分

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.obic.co.jp/fair/
※1月12日現在、東京・大阪会場のみの受付となっております。名古屋・横浜会場につきましては近日中に受付開始となる予定です。

賃金請求権時効を5年(当面3年)に延長する法律案要綱の答申が行われました

 厚生労働大臣が、2020年1月10日に、労働政策審議会に諮問した「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会の労働条件分科会で審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して答申が行われました。その内容は以下のとおりとなっています。
(1)労働者名簿等の書類の保存期間の延長
 労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(以下「労働者名簿等」という。)の保存期間について、5年間に延長することとすること。

(2)付加金の請求を行うことができる期間の延長
 付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から5年に延長することとすること。

(3)賃金請求権の消滅時効期間の見直し等
 賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間を5年間に延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることを明確化することとすること。

(4)経過措置
 (1)から(3)までによる改正後の労働基準法第109条、第114条及び第115条の規定の適用について、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を行うことができる期間及び賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間は、当分の間、3年間とすることとすること

(5)施行期日等
■施行期日
 この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行すること。
■経過措置
 この法律の施行前に労働基準法第114条に規定する違反があった場合の付加金の請求期間及び賃金(退職手当を除く。)の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例によることとすること。
■検討
 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること

 厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、20日より開幕する通常国会への提出の準備を進めることとなります。改めて適切な労働時間把握と確実な賃金支払いを進めましょう。

[関連セミナー開催]
2020年4月に賃金債権の消滅時効が【当面3年間、その後5年間】に伸長へ!
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~トラブル回避のために求められる賃金制度、管理監督者取り扱い、固定残業代などの整備
講師:岡崎教行氏 寺前総合法律事務所 パートナー弁護士
(1)東京会場
2020年3月10日(火)午前9時30分~午後0時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)名古屋会場
2020年3月 2日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
2020年3月31日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)
(4)福岡会場
2020年3月27日(金)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 地下1F 16号室(博多)
※お申し込みは以下よりお願いします。

https://lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20200302/


関連記事
2019年12月25日「賃金請求権の消滅時効期間 2020年4月に2年から3年に伸長へ」
https://roumu.com/archives/100177.html

参考リンク
厚生労働省「「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08856.html?fbclid=IwAR3keTBpweUa5B4ToVspyNRFf8gQQZGSVM5X3xF7_Q6axzBS4qqxH5kKaDY

(大津章敬)

日経メディカル 1月号「特定の職員の「残業逃れ」で募る不公平感」

 弊社コンサルタントの服部英治が、先日発売された日経メディカル(2020年1月号)で、「特定の職員の「残業逃れ」で募る不公平感」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 日経メディカル
掲載号 2020年1月号
記事タイトル 特定の職員の「残業逃れ」で募る不公平感
著者 服部英治
出版社 日経BP社

[著者ホームページ]
株式会社名南経営コンサルティング
https://roumu.com
http://www.roumu.co.jp


参考リンク
日経メディカル
http://medical.nikkeibp.co.jp/

(川崎恵)