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ハローワークインターネットサービス 求人者マイページ利用者マニュアル 第1.0版

タイトル:ハローワークインターネットサービス 求人者マイページ利用者マニュアル 第1.0版
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2020年1月
ページ数:262ページ
概要:2020年1月6日より運用が開始されたハローワークインターネットサービスの利用者マニュアル。求人者マイページの概要や開設・ログイン方法、事業所情報や求人情報の登録方法、求職者情報の検索方法、応募者の選考結果登録やメッセージ送受信機能など、各種説明が掲載されている。

Downloadはこちらから(38.52MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1121.pdf


参考リンク
厚生労働省「2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html

(川崎 恵

給与支払報告書及び源泉徴収票電子的提出一元化 ガイドブック (3.0版)

タイトル:給与支払報告書及び源泉徴収票電子的提出一元化 ガイドブック (3.0版)
発行者:eLTAX 地方税共同機構
発行時期:2019年12月
ページ数:104ページ
概要:給与支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出一元化に係る操作手順をまとめたもの。無料で利用できるeLTAX対応ソフトウェア「PCdesk」で給与支払報告書及び源泉徴収票を作成及び提出するための操作手順、およびeLTAXを利用するにあたり必要となる、利用者登録の方法、eLTAX対応ソフトウェア「PCdesk(DL版)」のインストール方法が記載されている。

Downloadはこちらから(7.2MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1100.pdf


参考リンク
eLTAX 地方税共同機構「給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について(令和元年12月23日更新)」
https://www.eltax.lta.go.jp/news/00303

(川崎 恵

男性国家公務員の1か月以上の育児休業取得促進のための具体的取り組み内容

 以前より各種報道において、国家公務員の男性職員について1か月以上の育児休業取得を義務付けるという方針が伝えられていましたが、2019年12月27日に女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定として「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」が示されました。

 今回、「男性職員が育児に参画する時間をきちんと確保し、民間部門も含めた我が国全体の育児休業等の取得率向上につなげていくためにも、民間の先進事例も参考に、令和2年度から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、政府一丸となって、取組を進めることとする」との方針の下に、「男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促進するための取組」としては、以下の6点が掲げられています。
(1)職場全体の意識の変革
(2)対象職員の把握
(3)取得計画の作成
(4)休暇・休業中の業務運営の確保
(5)計画に沿った取得の促進
(6)人事評価への反映

 人事担当課は、管理職員からの報告により対象職員の取得予定を確認し、取得意向がない又は期間が1か月に満たないといった場合には、管理職員又は当該職員に対し、理由の確認や勧奨を行うなど、方針の徹底のための対策も講じられるようですが、今回注目されるのが(6)人事評価への反映です。この点に関しては以下の方針が示されています。
・幹部職員、管理職員、人事担当課の職員等の人事評価において、当該職員の男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促進するための取組を適切に反映することとし、内閣人事局は、これに係る考え方・方法・目標設定例等について、各府省等に通知する。
・幹部職員については、男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得促進に向けた強いメッセージの発出、組織における取組の状況の確認や必要な対策の実施等を評価対象とする。
・管理職員その他直属の上司については、適切な機会・手段を通じた対象職員の確実な把握、対象職員に対する育児に伴う休暇・休業の取得に係る情報提供及び取得の勧奨、取得計画の作成、取得状況の確認、取得期間中の体制の準備や業務分担の見直し等の業務面における環境整備等を評価対象とする。
・人事担当課の職員については、全職員に対する取得促進の取組に対する理解促進のための取組、適切な機会・手段を通じた対象職員の確実な把握、管理職員や対象職員に対する状況の確認や勧奨の実施等を評価対象とする。
・なお、これらの者に限らず、対象職員が休暇・休業を取得するに当たって、対象職員の業務を分担したり、業務の実施方法について工夫したりする等により、対象職員の休暇・休業中の業務の円滑な遂行に貢献した職員については、当該貢献を人事評価においても適切に評価することとする。

 今回の男性職員の育児休業取得については、このようにかなりの本気度を感じる内容となっています。こうした取り組みによって、徐々に男性も育児休業を当たり前のように取得する社会になっていくのかも知れません。


参考リンク
内閣府「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針 令和元年12月27日」
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/w_lifebalance/pdf/kettei_honbun_r011227.pdf?fbclid=IwAR1alTkhCRy2_TuIiVtel2qvO6xWb3GKG0Bfd6wvpD5MdaXyeG9Qw8dV8mo

(大津章敬)

【緊急開催決定】2020年4月に賃金債権の消滅時効が【当面3年間、その後5年間】に伸長へ!不払い残業代請求対策実践解説講座(東名阪福)受付開始

労働政策審議会から厚生労働大臣への建議が行われたことから緊急開催決定
 2020年4月に民法が改正され、時効制度の見直しが行われることがほぼ確実な状況となりました。これを受け、厚生労働省では2017年より「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を立ち上げ、賃金債権の時効期間の伸張(労働基準法115条改正)について議論を行ってきましたが、最終的には民法改正と同じタイミングである2020年4月より時効が従来の2年間から3年間に、そしてその後5年間に伸長される見通しになりました。

 時効期間が長くなることに伴い、付加金の対象期間も長くなるということが予想され、今後、中小企業にとって、未払賃金問題は、会社の経営を大きく左右するリスクとなってきます。無用なトラブルから企業を守るためには、このタイミングで賃金制度を検証し、見直しを行う必要があります。本セミナーでは、今回の時効伸長の内容とその影響を確認した上で、実務上よく問題となる「固定残業代」、「管理監督者」を中心として、どうすれば適法になるのか、また適法でない場合の制度変更の際の留意点について、お伝えします。
※本セミナーのベースとなっている賃金請求権時効の伸長に関しては、2019年12月27日の労務ドットコムニュース「70歳までの就業機会確保努力義務化に関する建議が行われました」をご覧ください。


2020年4月に賃金債権の消滅時効が【当面3年間、その後5年間】に伸長へ!
急増が予想される不払い残業代請求に備えるための実践解説講座
~トラブル回避のために求められる賃金制度、管理監督者取り扱い、固定残業代などの整備
講師:岡崎教行氏 寺前総合法律事務所 パートナー弁護士 


(1)賃金債権の消滅時効の伸張の内容
・労働基準法115条改正の背景、経過とその内容
・改正法の対象者(経過措置の取り扱い)
・年次有給休暇、災害補償など賃金請求権以外の消滅時効の取り扱い
・賃金台帳、タイムカード、入退館記録など記録の保存への影響
・付加金(労働基準法114条)への影響
(2)賃金債権の消滅時効の伸張による企業への影響
(3)最新の裁判例に基づき確認しておきたい固定残業代が適法となる要件
(4)固定残業代の内容を変更する際の留意点
(5)「名ばかり」の指摘を受けない管理監督者の考え方
(6)管理監督者の位置づけを変更する際の留意点

[講師プロフィール]
岡崎教行氏
寺前総合法律事務所 パートナー弁護士
 2000年法政大学法学部卒業、 2001年司法試験合格、 2002年法政大学大学院卒業、 2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。 2015年中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。主な著書に、社労士のためのわかりやすい補佐人制度の解説(労働新聞社)、改訂版『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(日本法令)。

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2020年3月10日(火)午前9時30分~午後0時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)名古屋会場
2020年3月 2日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
2020年3月31日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)
(4)福岡会場
2020年3月27日(金)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 地下1F 16号室(博多)

[お申し込み]
 お申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20200302/

令和2年度任意継続被保険者の標準報酬月額は30万円で据え置き

 毎年、見直しが行われる任意継続被保険者の標準報酬月額ですが、先日、全国健康保険協会(協会けんぽ)から令和2年度分が発表になりました。令和2年度については前年度から据え置きで30万円になるとのことです。

 この任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年度の9月末 (1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)における全被保険者の標準報酬月額を平均した額、またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされています。なお、この額は昨年度、14年ぶりに引き上げられています。


関連記事
2019年1月15日「ついに引き上げられる協会けんぽ 任意継続被保険者の標準報酬月額」
https://roumu.com/archives/52164617.html

参考リンク
協会けんぽ「【健康保険】令和2年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r1-12/1122502
協会けんぽ「任意継続とは」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180

(大津章敬)

技能実習生の失踪問題への対応強化/出入国在留管理庁

 外国人技能実習生の失踪については以前から問題となっています。出入国在留管理庁の統計調査によると、2018年においては9,052人の失踪者があり、技能実習生全体に占める割合は2.1%となっており、例年2%前後の失踪者が発生するという状況が続いています。

 こうした状況を受け、2019年12月24日、出入国在留管理庁は、「技能実習制度における失踪問題への対応について」と題した案内を出し、技能実習生の失踪対策として、以下の施策を打ち出しました。

<失踪防止に向けた主な施策>
①不適切な監理団体・実習実施者等を制度に関与させないための施策
 ・失踪者を出した送出機関・監理団体・実習実施者に対し,帰責性等を踏まえて技能実習生の新規受入れを停止
 ・相手国におけるブローカー対策を促すなど,二国間取決めに基づく対応の強化
②実習中の技能実習生を失踪させないための施策
 ・失踪技能実習生を雇用した企業名の公表
 ・特定技能の調査に併せて,技能実習生からも処遇状況(賃金等支払状況や人権侵害の有無)についてヒアリング
③失踪した技能実習生の不法就労を防止する施策
 ・失踪をさせた企業から失踪先等に係る情報収集の強化
 ・在留カード番号等を活用した不法就労等の摘発強化
 ・失踪技能実習生の在留資格取消しの強化
 ・失踪技能実習生に係る情報の関係省庁との共有
④その他
 ・失踪・死亡事案発生時の速やかな実地検査等の実施
 ・制度の厳格化について入管庁から監理団体に対して直接周知

 ※上記①~④の施策の実施に併せて,技能実習生に対する支援制度の周知徹底も行う。

 今回の施策においては、技能実習生の新規受入れ停止や企業名公表などの取扱いも導入されたため、技能実習生を受け入れている企業においては、失踪の発生防止に向けたさらなる対策を講じていくこと、また、他社を失踪した技能実習生を雇わないよう、在留カードの確認を徹底するなど、より一層注意をしていくことが求められるでしょう。

<参考リンク>
出入国在留管理庁「技能実習制度における失踪問題への対応について」
http://www.moj.go.jp/content/001311268.pdf

大法人は2020年4月から義務化!社会保険電子申請義務化対応講座 2月10日に名古屋で開催

 2020年4月から、資本金1億円を超える大法人は社会保険の手続の一部が電子申請義務化されます。また、いまは義務化の対象ではない中小企業もいずれは電子申請への対応は必至となるでしょう。しかし、電子化への対応が未着手で「何をどうしたらいいのかわからない」「そもそもe-Govとは?」という声がよく聞かれます。

 そこで、本セミナーでは、電子申請義務化の概要を理解した上で、実際のe-Govの画面を用いながら、電子申請の流れを解説します。また、2020年4月以降に電子証明書が不要になる等、大幅な電子申請方法の変更も予定されているため、その変更点も解説いたします。


いよいよ大法人は2020年4月から義務化!
社会保険電子申請義務化対応 その基礎知識と対応のための具体的ポイント
日時:2020年2月10日(月)午後2時~午後4時
講師:杉山さやか(社会保険労務士)社会保険労務士法人 名南経営
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


(1)社会保険電子申請義務化の概要
(2)電子申請を行うために準備すべきこと
(3)いまさら聞けない「e-Gov」の使い方
(4)2020年以降の電子申請システムの刷新
(5)今後予定されている改正の内容と影響 
(6)電子化へ移行することによる業務効率化 等
※セミナー開催時点での動向をお伝えするため、内容を一部変更する可能性があります。ご了承ください。
※対象は一般企業の経営者・経営幹部・総務人事等担当の皆様となります。社会保険労務士のみなさまの参加はご遠慮ください。

[受講料]
8,000円(税抜)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.co.jp/seminar/detail/00171/

荷主のみなさまへ「トラック運送事業者の法令違反行為に荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます!」

タイトル:荷主のみなさまへ「トラック運送事業者の法令違反行為に荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます!」
発行者:国土交通省・公益社団法人全日本トラック協会
発行時期:2017年9月
ページ数:2ページ
概要:2017年7月1日から開始された荷主勧告制度の概要についてまとめられたリーフレット。「ドライバーの労働時間のルール違反」(過労運転防止措置義務違反)などトラック運送事業者の法令違反行為と違反行為に荷主の関与が判明した場合の罰則、荷主勧告に該当すると想定される荷主の主体的な関与の具体例などが記載されている。

Downloadはこちらから(2.35MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1161.pdf


参考リンク
厚生労働省「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト「荷主のみなさまへ」」
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/company/shipper.html

(川崎 恵

「業務改善助成金」を拡充します!~幅広い引上げニーズに対応した新コースの設立~

タイトル:「業務改善助成金」を拡充します!~幅広い引上げニーズに対応した新コースの設立~
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年12月20日
ページ数:2ページ
概要:『業務改善助成金』の拡充により、新規に追加されたコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付が2020年1月6日より開始されることに伴う、新コースの概要や活用事例、助成金支給までの流れを周知するリーフレット(※申請期限は 2020年1月31日)。

Downloadはこちらから(1.24MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1111.pdf


参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金について お知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

(菊地利永子)

マイナンバー(個人番号)のおしらせ マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請のご案内 2019年11月版

タイトル:マイナンバー(個人番号)のおしらせ マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請のご案内 2019年11月版
発行者:総務省・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
発行時期:2019年11月
ページ数:8ページ
概要:マイナンバーカードおよび通知カードの概要、制度の紹介、取得のための申請・受け取り方法や活用方法についてコンパクトに解説されたパンフレット。

Downloadはこちらから(7.66 MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1119.pdf


参考リンク
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)「マイナンバーカード総合サイト リンク・ダウンロード」
https://www.kojinbango-card.go.jp/link/

(川崎 恵