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大津章敬登壇 11月7日(水)日本橋での「年休義務化・新36協定対応セミナー」満席間近

amano午後1時15分からの回は満席間近
 弊社労士法人代表の大津章敬が、2018年11月7日(水)に東京・日本橋で開催されるアマノ様のセミナーに登壇することとなりました。今回は働き方改革の中でも、来春までに対応が必要な年次有給休暇の取得義務化や労働時間上限規制、新36協定などに絞り、具体的にお話をさせていただきます。1日2回講演で、受講料も無料ですので是非ご参加ください。


AMANO Private Fair 2018“働き方改革”その先へ
働き方改革関連法案施行目前!緊急実務解説セミナー
日時:2018年11月7日(水)
 午後1時15分~午後2時15分[満席間近]
 午後3時50分~午後4時50分
 ※同内容で2回開催
講師:大津章敬(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)
会場:コングレスクエア日本橋(「日本橋」駅B9出口直結)


 2019年4月に施行となる「年休の斉一的取り扱い・計画付与・管理方法」、「新36協定特別条項時の健康確保措置」等の実務対応を中心に解説します。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.amano.co.jp/fair2018/

(大津章敬)

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急速に進む社会保険手続きの簡素化 2019年度には入退社時の手続きが一元化に!

zu 2018年10月16日のブログ記事「中小企業の社会保険手続 ID・パスワード方式でオンライン化の方向へ」でとり上げたとおり、今後、社会保険等の手続きは大きくその流れが変わろうとしています。
 実際に、規制改革推進会議では、2018年10月17日に行政手続部会が開催され、中小企業・小規模事業者の行政手続の簡素化について(補助金、社会保険)に関する議論が開始されています。公開された資料を確認すると、8月1日に開催された「第4回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」の資料(改訂版)が提示され、アクションプランとして、行政手続の簡素化については工程表確認することができます。それによると、社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険、労働保険)については、以下のようになっています。
【2018年3月】
  住所変更届、氏名変更届の不要化〔厚労省〕

【2018年度】
○「デジタル社会における行政手続の本人確認等の手法に関するガイドライン」等に基づき、デジタルによる本人確認等の手法を検討〔厚労省、IT室〕
○外部連携API対応人事給与ソフトウェア導入促進(中小企業IT支援の活用)〔経産省〕
○事業者に対する利用勧奨〔厚労省〕
○従業員本人の押印・署名の省略(厚生年金等)〔厚労省〕

【2019年度】
採用、退職時の届出を紙ベースでの統一様式の導入(年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署のいずれか1か所に提出すればよい)〔厚労省〕
○法人設立時の登記後の手続のオンライン・ワンストップ化〔厚労省、再生事務局等〕 ※マイナポータルを活用

【2020年度】
○オンライン利用率の抜本的な向上〔厚労省〕
(大法人(資本金1 億円以上等)は2020年4月1日以後に開始する適用事業所の事業年度から電子申請を義務化することにより利用率100%
○4月から採用・退職時の届出にID・パスワード方式の導入を目指す〔厚労省、経産省等〕※法人共通認証基盤と連携したマイナポータルを活用
・ハローワークシステム更改(2020年1月)後、可能な限り早期にオンライン・ワンストップ化に対応〔厚労省〕
○社会保険全体のオンライン申請(給与等の届出を含む)について、ID・パスワード方式の導入を検討〔厚労省、経産省等〕
○雇用関係助成金のオンライン化〔厚労省〕

 既に担当する省庁が明確化され、2019年度には手続きの簡素化がかなり進む計画となっています。以前も指摘したとおり、今後、社会保険手続きや給与計算にまつわる業務が急速に変化することは間違いのない事実となっています


関連blog記事
2018年10月16日「中小企業の社会保険手続 ID・パスワード方式でオンライン化の方向へ」
https://roumu.com
/archives/52159930.html
2018年8月20日「大企業で義務化される社会保険手続きと進む法令整備」
https://roumu.com
/archives/52156519.html
2018年5月8日「2020年度より大企業で義務化される社会保険手続きの電子化その対象手続きが明らかに」
https://roumu.com
/archives/52150482.html
2018年4月11日「平成32年4月以降 大企業の社会保険手続きは電子申請での実施が義務に」
https://roumu.com
/archives/52148813.html
2018年4月9日「平成28年度は11.8%となった社会保険・労働保険分野の電子申請利用率」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/51806406.html

参考リンク
内閣府「第1回行政手続部会 議事次第」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20181017/agenda.html
首相官邸「第4回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ 議事次第」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/choujikan_wg/dai4/gijisidai.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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育児・介護休業法のあらまし(平成30年9月作成)

nlb0484タイトル:育児・介護休業法のあらまし(平成30年9月作成)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年9月
ページ数:216ページ
概要:平成29年1月1日に施行された改正育児・介護休業法について説明したパンフレット。改正点である家族介護を行う労働者の所定外労働の制限、対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置、育児休業等に関するハラスメントの防止措置などについて詳しく解説している。
Downloadはこちらから(7.50MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0484.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

(海田祐美子)

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【無料】留学生の採用・活用に関するセミナーを開催します(2018年11月2日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、「人材不足の解決策!!失敗しない留学生の採用、活用と注意点」と題し、15名様限定のセミナーを開催します。受講料は無料ですので、ご興味がございましたら、是非お気軽にご参加ください。

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 日本においても重要な人材確保として留学生のニーズが日々高まってきている近頃、留学生の採用を積極的にお考えの企業様もいらっしゃるかと思います。しかし、いざ採用となると、「どのように優秀な留学生を見つけたらいいの?」「日本人を雇う場合と何か違うの?」といった不安や疑問が多く存在します。

 本セミナーは、そのような不安や疑問の解決にお役立てするべく、 ㈱Harmony Forより講師をお呼びし、税理士法人名南経営とともに共同勉強会と称して情報提供を行ってまいります。

「海外子会社のリーダーを、日本の留学経験のある人に任せたい!」
「語学力のある留学生に、海外取引会社との潤滑油になってもらいたい!」
「インバウンド事業を任せたい!!」

といった希望をお持ちの皆様には、是非ご参加いただきたく思います。
ご応募お待ちしております。

■第1部(15:30~)
 ①留学生の特殊な就職活動の実態
 ②留学生が企業に求める求人情報とは
 ③留学生を採用するときのポイント(面談編)
 ④留学生の活用事例の紹介

 講師:神谷 総一郎(カミヤ ソウイチロウ) 株式会社 Harmony For 取締役副社長

■第2部(16:00~)
 ①留学生の給与と税務
 ②出向、出張に係る給与と税務
 ③採用に伴う社会保険
 ④現地滞在の留意点

 講師:角田 悠(ツノダ ユタカ) 税理士法人 名南経営 国際部

【開催要項】
日 時:2018年11月2日(金) 15:30~16:45(開場15:15)
会 場:名南経営貴賓室(名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33階)
参加料:無料
定 員:15名

◆◇◆お申込方法及び詳細◆◇◆

・お申込みはこちら(FAX)
http://www.meinan-partners.com/files/181102Seminar.pdf

社労士・人事労務コンサルのための働き方改革実践講座「これからはじめる在宅勤務制度」東京・大阪で開催

maikuma2019L 2019年4月以降の働き方改革関連法の施行に向け、働き方改革は、多くの企業にとって喫緊の課題となっているものと思われます。中でも、「長時間労働の是正」や「多様で柔軟な働き方」の実現は、働き方改革を進めるうえでの重要課題となっています。

 こうした状況の中で、近年、テレワークの一形態である在宅勤務制度を導入する企業が増えています。在宅勤務制度の導入は、主に大企業において進んでいることから、「在宅勤務制度は大手企業で導入可能なもの」と思われがちですが、中小企業においても導入可能なものであり、かえって中小企業の方が導入しやすいという面もあります。実際、在宅勤務制度を導入したことで労働生産性の向上や社員満足度の向上に成功している中業企業の事例もあります。生産年齢人口が急速に減少し、企業規模の大小を問わず人材の確保が困難になっているなかで、中小企業こそ、在宅勤務制度を導入することのメリットは大きいものと思われます。

 そこで本セミナーでは、中小企業における在宅勤務制度の導入事例を紹介しながら、企業や従業員にとっての在宅勤務制導入の意義や導入にあたっての検討事項、労働時間の把握・管理の具体的方法や在宅勤務規程作成のポイントなどについて解説いたします。
※社会保険労務士以外の方もお申込みいただけます。


社労士・人事労務コンサルタントのための働き方改革実践講座
これからはじめる在宅勤務制度
~今後ニーズが増加する中小企業への制度導入に向けた提案のポイント
講師:毎熊典子氏 フランテック社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 


働き方改革としての在宅勤務制度の導入
企業および従業員にとっての在宅勤務制度導入の意義
中小企業での在宅勤務制度導入事例、そのニーズと課題
制度導入にあたっての検討事項
労働時間の把握や健康管理等の労務管理上の留意点
在宅勤務規程、各種申請書等作成のポイント
社労士として企業に在宅勤務を提案する際のポイント 等

[日時]
東京会場
2019年2月27日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2019年3月13日(水)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)

[指定テキスト]
 本セミナーでは「これからはじめる在宅勤務制度―導入のステップと適正な労務管理」(中央経済社)をテキストとして使用しますので、当日はお持ちください。お持ちでない方はこのページのお申込フォームからご購入いただくことも可能です。1冊2,500円(税抜)となり、セミナー当日に会場の受付でのお渡しとなります(書籍代は受講料と一緒にお振込いただきます)。

[講師プロフィール]
毎熊典子氏 フランテック社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 
 慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、大手電機メーカーの国際事業部での法務担当としての勤務を経て、フランテック法律事務所に入所し、フランテック社会保険労務士事務所を開業。フランテック法律事務所との協働により、法務と労務のワンストップサービスを提供している。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント。従業員のSNS利用を巡る企業のリスク対策やダイバシティー時代における労務管理などに関する講演・執筆多数。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
※書籍代2,500円(購入希望者のみ)

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-maikuma20190227/

(大津章敬)

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6パターンの記載例が公開!確認しておきたい「配偶者控除等申告書の記載例」

zu すでにこのブログで何度も取り上げているとおり、配偶者控除および配偶者特別控除が改正となり、平成30年分の年末調整はかなり複雑になります。特に、新たに大幅変更となった「給与所得者の配偶者控除等申告書」については、記載内容が複雑で、従業員の所得と従業員の配偶者の所得によって、様々なパターンがあるものとなっています。
 そのため、国税庁では、以下の6パターンに分けて記載例の掲載を行っています。
所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下(収入がない場合)かつ年齢70歳未満の場合

所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合

所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合

所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合

所得者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合

所得者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合

 いわゆる年収103万円の壁として、収入を調整するパートタイマーを想定すると、の事例が多いと想像しますが、いずれにしても間違った申告がなく、総務担当者としても適切な確認ができるように、様々なケースがあることを理解しておきたいものです。


関連blog記事
2018年10月19日「実務担当者要チェック!国税庁の「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」」
https://roumu.com
/archives/52160056.html
2018年10月12日「年末調整で従業員が提出すべき書類が分かるフローチャートダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52159659.html
2018年10月5日「平成30年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52159298.html
2018年9月29日「[年末調整]平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52158741.html
2017年12月4日「大きく変わる平成30年分の「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の様式が公開!」
https://roumu.com
/archives/52141314.html

参考リンク
国税庁「給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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勤務間インターバル制度設計(3)休息時間が翌日の始業時刻に及んだ場合はどうすればよいでしょうか?

 現在、勤務間インターバル制度の設計を行っている大熊。今回は引き続き制度設計を行うこととした。
これまでのブログ記事はこちら
2018年10月15日「勤務間インターバル制度設計(2)インターバルの時間数は何時間にしましょうか?」
https://roumu.com/archives/65802766.html
2018年10月8日「勤務間インターバル制度設計(1)勤務間インターバル制度の導入を検討してみようと思うのです」
https://roumu.com/archives/65802550.html


大熊社労士:
 前回は勤務間インターバル制度を設計するに当たっての検討ポイントの1つ目である時間数について議論しました。今日はそれに引き続き、2番目の論点である休息時間が翌日の始業時刻に及んだ場合の取り扱いについて考えたいと思います。
服部社長服部社長:
 よろしくお願いします。具体例で考えていきましょうか。当社の場合、始業時刻は午前9時、そして終業時刻は午後6時となっています。そしてインターバルを前回の議論のとおり、9時間で設定すると仮定します。
大熊社労士:
 わかりました。その前提で行けば、例えば深夜1時まで仕事をしていたような場合、9時間のインターバルを取ると、翌日の勤務開始可能時刻は午前10時となり、始業時刻から1時間食い込むことになります。
宮田部長:
 なるほど、そういうことですね。まぁ、現実的にそこまでの状況になるということはほぼ想定しにくいですけどね。私の場合だと、翌朝一番で使う役員会の資料の数字を間違えて、急遽全部作り直すとか。
福島さん:
 部長ならまあまあ、ありそうな話ですけどね、それ(笑)
宮田部長宮田部長:
 そうそう。全部列が1つズレてた~!更にファイルの保存を忘れてたからイチから全部作り直しだ~!みたいなね…。こらーっ!なんていうことを!
大熊社労士:
 (笑)ありそうか、なさそうかはコメントを避けますが、仮にそういう状況になったとした場合、その1時間をどう扱うかを決めておく必要があるということです。
服部社長:
 その場合の選択肢にはどのようなものが考えられますか?
大熊社労士:
 はい、通常考えられるのは以下の3つでしょう。
時差出勤
勤務みなし
フレックスタイム制
福島照美福島さん:
 まずの時差出勤ですが、始業が1時間遅れる訳ですから、終業時刻も1時間遅らせるということですよね。当社の場合だと、午前10時から午後7時までの勤務にするという訳ですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。これが一番シンプルな対応ですね。
福島さん:
 でも、その翌日はどうしても定時である午後6時に帰らなければならないというようなときはどうしたらよいのでしょうか?
大熊社労士:
 時間単位の年次有給休暇の制度が導入されていれば、1時間、年休を取得することになるでしょうね。もしその制度がないと確かに面倒ではあります。
宮田部長:
 あと、こんなこともないですか?時差によって、更に帰宅する時間が遅くなって、どんどん時差の勤務時間が遅くなっていって、例えば午後6時から深夜3時までの勤務になっちゃうとか。昼夜逆転ですね。
大熊社労士:
 それ、よく言われるのですが、毎週1回は休日がありますよね。そこでリセットされるので、そんなことは起こらないと思います(笑)。次の選択肢が、勤務みなしです。つまり、先ほどからの例で言えば、午前9時から10時までは勤務したとみなして、賃金を支給し、終業時刻は午後6時のままにするということです。
福島さん:
 この方が社員にとっては良さそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 確かに。ただ、会社としての負担は大きくなります。そして最後の選択肢がフレックスタイム制です。フレックスタイム制であれば、その日でどうこうという話はなく、あくまでも月の総労働時間で管理する訳ですから、先ほどの例で言えば、単純に勤務開始可能時刻が午前10時になるだけで、それ以外の影響は特にありません。
服部社長:
 なるほど、よく分かりました。当社では工場は生産計画に基づいて人員を配置していますから、フレックスは馴染みません。よって、まずその選択肢はないと思います。
福島さん:
 そうですね。工場以外の職種についてはあり得るかも知れませんが、確かに全社でフレックスは難しいと思います。
服部社長:
 となると、時差出勤か、勤務みなしかということになりそうです。基本はノーワークノーペイであることを考えれば、まずは時差出勤がよいのかなぁと思います。
大熊社労士:
 ありがとうございます。それでは時差出勤の線で考えてみましょうか。私も基本的にはそれでよいと思います。それでは次回は最後の論点である例外の取り扱いについて考えたいと思います。次回はいろいろなパターンがあると思いますので、お楽しみに。
服部社長:
 分かりました。次回もよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は勤務間インターバル制度の設計における、休息時間が翌日の始業時刻に及んだ場合の対応について取り上げました。ちなみに前回取り上げた情報労連のインターバルの活動方針を見ると、「休息時間が通常の勤務時間に及ぶ場合の扱いは、基本的に、勤務を免除し、賃金は有給とします」という方針が書かれていますので、労働組合からの要望としてはその線で出てくることが予想されます。しかし、勤務をしたとみなさなければならないということではありませんので、ここは労使でしっかり議論しておきたいところです。


関連blog記事
2018年10月15日「勤務間インターバル制度設計(2)インターバルの時間数は何時間にしましょうか?」
https://roumu.com/archives/65802766.html
2018年10月8日「勤務間インターバル制度設計(1)勤務間インターバル制度の導入を検討してみようと思うのです」
https://roumu.com/archives/65802550.html
2018年9月18日「名南経営 2018年10月1日から勤務間インターバル制度を導入」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/52460164.html
2017年3月20日「勤務間インターバルってなんですか?」
https://roumu.com/archives/65773216.html
2017年4月12日「勤務間インターバル制度導入事例集」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51469144.html

参考リンク
厚生労働省「勤務間インターバル」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/
厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
厚生労働省「過労死等の防止のための対策に関する大綱」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654_00003.html
情報労連「「勤務間インターバル制度」の導入に向けて(第2版)」
https://www.joho.or.jp/download/wpdmpro-400

(大津章敬)

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大津章敬「働き方関連法案の影響と社労士が行うべき人事労務コンサルの提案・実務」セミナー 静岡・福岡追加日程決定

大津章敬 社会保険労務士の仕事は、経済環境に大きく影響を受けます。リーマンショック後は、頻発する労働トラブルへの対応やそれを防止するためのリスク対応型就業規則、そして雇用調整助成金などのニーズが高まりました。しかし、あれから10年が経過し、企業を取り巻く環境は完全に様変わりしました。

 いまやバブルを超える人材不足の状態となっており、安定的な人材確保ができない企業は事業継続さえも難しい時代になってきています。またここ数年続けられている働き方改革も、いよいよ法整備の段階となっており、今後、過重労働対策と同一労働同一賃金という2本柱を中心として、その具体的な対応が求められています。

 社会保険労務士は50年前の制度創設より、社会保険制度の普及を進め、社会に安心を提供してきましたが、今後は、人事労務管理の最適化を通じて、企業の存続発展を支援するコンサルとしての役割が期待されます。そこで今回のセミナーでは、深刻な人材不足と働き方改革という大きな環境変化の中で、社会保険労務士が推進すべき提案の具体策についてお伝えします。


バブルを超える人材不足と働き方改革で環境は激変!
働き方関連法案の影響と社労士が行うべき人事労務コンサルの提案・実務
~過重労働対策、同一労働同一賃金、人事制度改革などのニーズに対応する方法~
講師:大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員/株式会社名南経営コンサルティング 取締役


労働時間制度改革への対応において社労士が果たすべき役割
働き方改革関連法からどのような提案を行うべきか
2つの最高裁判決により本格的対応が求められる同一労働同一賃金
かつてないレベルでニーズが高まる人事制度改革
社労士の歴史の中でももっとも強烈な追い風が吹く激動期への対応
日本人事労務コンサルタントグループの活動紹介

[日時および会場]
東京会場
[追加日程]2018年11月27日(火)13:30-16:30
名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
大阪会場
[追加日程]2019年1月29日(火)13:30-16:30
名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
静岡会場
2019年2月8日(金)13:30-16:30
JR静岡駅ビル パルシェ(静岡駅)

広島会場
2018年10月29日(月)13:30-16:30[満席間近]
RCC文化センター(銀山町)
福岡会場
[追加日程]2019年1月24日(木)13:30-16:30
名南経営コンサルティング 福岡支店(博多駅)
※札幌、仙台、名古屋、高松は終了しました。
※全会場、同日に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2017hpsys/


[受講料]
3,000円(税別)
※セミナーの中で日本人事労務コンサルタントグループの紹介をさせていただきますので、通常より安い料金設定になっております。
※LCG会員のみなさまは後日、会員専用サイトで無料配信を予定しています。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2018hatarakikata/

(大津章敬)

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実務担当者要チェック!国税庁の「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」

zu 平成30年分の年末調整は、配偶者控除・配偶者特別控除が変更になったこともあり、すでに平成30年分の年末調整の準備を開始した企業もあるかと思います。
 そのような中、国税庁より公開されていた「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が更新されました。実に32項目のQに対し、Aが記されており、以下のような実務で気をつけておきたい項目が掲載されています。

■24「給与所得者の合計所得金額の見積額」欄の記載省略の可否

〔問〕
 給与所得者の本年中の合計所得金額について、給与収入だけしかなく、給与等の収入金額の見積額が約500万円であるため、本年中の合計所得金額は900万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,120万円)以下となることが明らかですので、この場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」において、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄や「あなたの合計所得金額(見積額)」欄に記載をせず、判定欄にチェックするだけでよろしいですか。

〔答〕
 「給与所得者の配偶者控除等申告書」において、給与所得者の合計所得金額の見積額や配偶者控除額又は配偶者特別控除額の計算の基礎等については、法定の記載事項とされています。
 そのため、判定欄だけでなく「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄や「あなたの合計所得金額(見積額)」欄にも記載する必要があります。

■28 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合
〔問〕
 年末調整を終えた後に、従業員から、当初提出していた「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じたため、適用を受ける配偶者特別控除額が増加するとの申出があったのですが、いつまで年末調整をやり直すことができますか。

〔答〕
 年末調整後、その年の12月31日までの間において、配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ、配偶者特別控除額が増加し年末調整による年税額が減少することとなる場合に、その年分の源泉徴収票を給与等の支払者が作成するまでに、その異動があったことについて給与所得者からその異動に関する申出があったときは、年末調整の再計算の方法でその減少することとなる税額を還付してもよいこととされています。
 したがって、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができます。
なお、年末調整の再調整によらず、従業員が確定申告をすることによって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。
※ 年末調整後、その年の12月31日までの間において、配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ、配偶者特別控除額が減少し年末調整による年税額が増加することとなる場合も同様に、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができます。

 大きく変更となった制度ですので、どのような記載があるか、まずは目次だけでも目を通しておきたいものです。

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http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf


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参考リンク
国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm

(宮武貴美)
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事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(中国語版)

nlb0482タイトル:事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(中国語版)
発行者:厚生労働省
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概要:労働保険の成立手続きについて紹介したリーフレットの中国語版。
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参考リンク
厚生労働省「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

(海田祐美子)

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