「V」の検索結果

名古屋市 働き方改革推進事業「生産性を高め、労働時間を削減する方法」10月22日(月)に開催

名古屋市 働き方改革推進事業 名古屋市は今年度も、名古屋市内に本社または事業所がある企業経営者、または人事労務部門の責任者や担当者を対象とした働き方改革推進事業を開催しています。参加費は無料ですので、参加されてみてはいかがでしょうか?


名古屋市 平成30年度働き方改革推進事業
「働き方改革」ワークショップ 働き方改革基礎編②
生産性を高め、労働時間を削減する方法
日時:2018年10月22日(月)午後3時~午後5時
講師:河村真樹子氏 SMG社会保険労務士法人 代表(特定社会保険労務士)
会場:LEC東京リーガルマインド名古屋駅前本校(名古屋駅)


対象:名古屋市内に本社または事業所がある企業経営者、または人事労務部門の責任者や担当者
定員:20社

[講師プロフィール]
河村 真樹子氏
SMG社会保険労務士法人 代表
社会保険労務士
企業人事出身の経験を活かし、人材採用から人材育成までのトータルで企業をサポート。厚生労働省の助成金を活用し、企業サイズにあった人事評価制度の見直し・管理職育成による組織変革・多様な働き方を導入した職場環境改善を実施している。また、社会保険労務士としての専門性を活かし、労務コンプライアンス向上のための就業規則等の規程整備でリスク管理をサポートしている。 「 働くこと 」 の専門家。

[お申込み]
 以下より申込みができます。
http://partner.lec-jp.com/ti/work-innovation/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。 

facebook
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

働き方改革に関する今後の取り組み予定 人材育成や人事制度改革が上位に

働き方改革の取り組み状況 来春には働き方改革関連法の施行が予定されていますが、帝国データバンクは企業の取り組み状況などを取り上げた「働き方改革に対する企業の意識調査」の結果を公表しました。なお、この調査の実施期間は 2018年8月20日~8月31日で、有効回答企業数は全国9,918社となっています。

 これによれば、働き方改革に「取り組んでいる」と回答した企業は37.5%、「現在は取り組んでいないが、今後取り組む予定」が25.6%となっており、これらを合わせると、6割超の企業が働き方改革への取り組みに前向きなことが明らかとなっています。

 それではそうした企業は今後、どのようなことに取り組む予定をしているのでしょうか。その上位10項目が以下のようになっています。
41.9% 休日取得の推進
37.9% 長時間労働の是正
34.9% 人材育成
33.2% 人事評価制度・賃金制度の変更、改善
27.2% 業務の合理化や効率化のためのIT・機器・システムの導入
27.0% 勤務時間・制度の多様化
26.2% 多様な人材の採用・登用
25.9% 業務の集約化やプロセスの見直し・改善
25.8% 定年の延長・廃止、継続雇用制度の導入
24.4% 福利厚生制度の充実

 「休日取得の促進」や「長時間労働の是正」は最終的なアウトプットとして当然なのでしょうが、それに次いで、「人材育成」、「人事評価制度・賃金制度の変更、改善」という生産性向上に繋がる対策が上位に入っていることが注目されます。


参考リンク
帝国データバンク「働き方改革に対する企業の意識調査」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p180904.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

税制優遇制度のご案内~障害者を多数雇用する事業主の皆さまへ

税制優遇制度のご案内~障害者を多数雇用する事業主の皆さまへタイトル:税制優遇制度のご案内~障害者を多数雇用する事業主の皆さまへ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年4月
ページ数:4ページ
概要:障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業が利用できる税制優遇制度について述べたリーフレット
Downloadはこちらから(364KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/tax_hcp.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用率、障害者雇用納付金、特例子会社などについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/index.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の3(第16条第2項関係))2019年4月1日改正版

shoshiki791 改正労働基準法の施行に伴い、これは新技術・新商品等の研究開発業務の36協定届の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki791.docx(26KB)
pdfPDF形式 shoshiki791.pdf(83KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新技術・新商品等の研究開発業務については、従来通り、適用除外となりますが、あたらに健康確保措置として、月100時間(休日労働を含む)を超えた従業員に対して、医師による面接指導の実施が義務付けられます。


関連blog記事
2018年9月12日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版 2019年4月1日改正版」
https://roumu.com/archives/55671624.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

10月から厳格化される被扶養者の認定手続きのQ&Aが公開されました

zu 2018年9月10日のブログ記事「健康保険の被扶養者認定 今後はマイナンバーの記入が重要になります」でご案内したとおり、今年の10月1日から、健康保険被扶養者の認定の手続きが厳格化され、マイナンバーを用いたときには、添付書類が省略できるものもあるといった仕組みに変わります。
 この被扶養者の認定の手続きに関し、日本年金機構から「平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」が公開されました。
 このQ&Aでは全15の質問に回答がされており、以下のように実際にすぐに疑義が生じやすいことについても盛り込まれています。

[Q14]別居している未成年の方を扶養に入れたいのですが、どのように手続きをすればよいでしょうか?

[A14](1)扶養認定を受ける方が16 歳以上かつ、学生以外の場合
 仕送りの事実と仕送り額(1回あたり)が確認できる証明書類の添付が必要です。(Q12を参照してください)
(2)扶養認定を受ける方が、16 歳未満又は、16 歳以上の学生※の場合
 仕送りの事実と仕送り額が確認できる証明書類の添付は不要です。
 なお、16 歳以上の学生については、所得税法上の控除対象扶養親族でない場合、収入に関する証明書類が必要になります。
 ※昼間・夜間全てです

 来週には始まる取り扱いですので、実務上、困ったときにはまずはこのQ&Aで解決できないかを確認してもよいでしょう。
↓「平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf


関連blog記事
2018年9月10日「健康保険の被扶養者認定 今後はマイナンバーの記入が重要になります」
https://roumu.com
/archives/52157725.html
参考リンク
日本年金機構「健康保険被扶養者の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

女性活躍推進の取組好事例集~中小企業の優秀な人材確保のために

女性活躍推進の取組好事例集タイトル:女性活躍推進の取組好事例集~中小企業の優秀な人材確保のために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年3月
ページ数:44ページ
概要:中小企業が女性活躍の取組み始めようとするときに具体的なイメージが持てるようにした事例紹介のリーフレット
Downloadはこちらから(9.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/fmexa.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

大津章敬 11月8日(木)にメッセナゴヤ2018で講演を実施(受講料無料)

メッセナゴヤ2018 愛知県社会保険労務士会は、日本最大級の異業種交流展示会であるメッセナゴヤ2018に今年も出展します。その中の愛知県社会保険労務士会の枠で幣法人代表の大津章敬が講演を行うことになりました。昨年度は4日間の開催で62,831名の来場者があったビッグイベントですので、ぜひお越しください。


施行まで4ヶ月と待ったなし!働き方改革関連法対応の実務ポイント
~残業規制、年休取得義務、同一労働同一賃金の大激震で、あなたの会社はどーなる?
日 時:2018年11月8日(木)午後3時30分~午後4時15分
講演者:大津章敬(愛知県社会保険労務士会)
会 場:名古屋市国際展示場 ポートメッセなごや
     交流センター1階 エントランスホール特設会場 C会場
定員:100名
受講料:無料

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。満席が予想されますのでお申し込みはお早めにお願いします!
https://www.messenagoya.jp/arrival_guidance/seminar_event/presentation/index.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

2019年4月に改定される新36協定届のポイントを教えてください

 最近は本当に秋っぽくなってきたなぁと感じながら、大熊は今週も服部印刷の門をくぐった。


大熊社労士:
 おはようございます。
宮田部長宮田部長:
 おはようござます、大熊先生。最近、急に涼しくなってきましたね。今年の夏は最高気温40度だとか、もうあり得ない暑さでしたから、我々のような暑がりにとっては大変な年でしたね。
大熊社労士:
 本当にそうですね。やっとスーツのジャケットを羽織ることができる季節になりました。さてさて、秋ということは、その次は冬。そして冬が明けると春がやってきます。ここで質問です。春になるとどのようなことが起こるでしょうか?
宮田部長:
 あらら、いきなりクイズですか。え~っと、春になると桜が咲いて、新入社員が入社し、歓迎会もしなくてはいけませんし…。
福島照美福島さん:
 部長、たぶんそんな話ではないと思いますよ!大熊先生、来年の春といえば、やはり働き方改革関連法の施行ですよね。
大熊社労士:
 さすが福島さん、空気を読んでいただき、ありがとうございます。桜を見ながらの酒盛りも楽しみではありますが、その前に働き方改革関連法の対策を済ませておかなければいけませんね。年次有給休暇の取得義務化については先週までにお話しましたが、来年4月からは36協定届の様式が変わります。
福島さん:
 そうなんですね。それは実務への影響が大きいので、しっかりお聞きしなくては。
36協定記載例2大熊社労士:
 はい。それでは先日、政省令が交付されて新しい様式が確定しましたので、それに基づき、ご説明しましょう。できれば実際の様式を見ていただきながらの方がよいと思いますので、以下で新しい様式の記載例をダウンロードしてみてください。
関連blog記事
2018年9月17日「36協定届の記載例(一般条項)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51538445.html
2018年9月18日「36協定届の記載例(特別条項)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51538446.html
福島さん:
 あれ、2つあるのですか?
大熊社労士:
 そうなのです。今回から36協定届は、特別条項がない場合とある場合で様式が変わることになりました。まあ、現実的には限度時間内の協定をする部分については同じですので、特別条項を定めるページが追加になっているというイメージです。
福島さん:
 なるほど。当社の場合は特別条項を定めていますので、様式第9号の2の方になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。それでは特別条項のある様式第9号の2を用いて、新しい様式のポイントについてお話しましょう。まずはなんと言っても特別情報を定める場合のページが追加されたということです。
宮田部長:
 以前は欄外に極小フォントサイズで無理やり記載していたりしましたからね。
大熊社労士:
 そうですね。それだけ今回の法改正で特別条項が大きな課題と認識されているということでしょうね。年間720時間の上限というのも結局は特別条項に対する規制なのですから。さて、それでは1ページ目から見ていきましょう。まずは右上に労働保険番号と法人番号を記入する欄が追加されたり、延長することができる時間数の欄に任意ではありますが、所定労働時間を超える時間数を協定することができるようになっています。また今後は3ヶ月120時間といった限度時間が廃止され、1ヶ月と1年に統一されることになったことから、延長することができる時間数は1日、1ヶ月、1年と最初から決め打ちされています。
福島さん:
 あ、ほんとですね。もっともこのあたりは特に当社には影響はなさそうです。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。1ページ目でもっとも大きな変化は表の一番下の段になります。「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満で
なければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」という欄が設けられ、チェックボックスにチェックを打たなければ監督署は受理しないということになりました。
福島さん:
 なるほど、この部分は法定休日労働を合算して時間数を把握するので、このようになったのですね。
大熊社労士:
 そのとおりです!さすがです。それでは2ページ目の特別条項の方にいきましょうか。こちらは様式をご覧いただくと分かると思いますが、完全に新しい様式となります。基本は業務の種類別に、臨時的に限度時間を超えて労働させる事由を明確にし、その延長時間を協定することになります。
宮田部長:
 なるほど。従来ですと、特別条項は業務の種類別には分けずに、一本で協定するようなケースが多かったと思いますが、それを細かく設定することになるのですね。でも、内容自体がそれほど変わらないように思いますが。
大熊社労士:
 はい、そうですね。その下に「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄ができており、労働者代表との協議だとか通知といった手続きを定めることになりますが、そこも内容自体は変わっていません。新たに追加されるのはその下の「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
、いわゆる健康確保措置です。
福島さん:
 これが今回の法改正の目玉の一つですよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。ここには別に定められている10個の選択肢の中から、実施する健康確保措置の「該当する番号」とその「具体的内容」を記載することになります。
福島さん:
 その選択肢というのはどのようなものですか?
大熊社労士:
 はい、今日は時間も長くなったのでこれくらいにし、それについては次回お話しましょうか。
福島さん:
 分かりました。次回もよろしくお願いします。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は2019年4月から改定される新しい36協定届の内容について取り上げました。記載事項が増え、多少煩雑になるかも知れませんが、協定すべき内容がより明確になっているので、分かりやすさは増すように思います。それでは次回は注目の健康確保措置について取り上げます。


関連blog記事
2018年9月13日「新36協定届の記載例が掲載されたリーフレット等が公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52158059.html
2018年9月11日「2019年4月改正の新36協定・フレックス協定の新様式(Word形式)ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52157910.html
2018年9月8日「働き方改革関連法の政省令が公布されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52157723.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

副業・兼業の事例

副業・兼業の事例タイトル:副業・兼業の事例
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年6月
ページ数:7ページ
概要:副業・兼業を実際に行っている人の事例をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(239KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/fukugyo201806.pdf


参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

大津章敬 11月8日(木)にメッセナゴヤ2018の愛知県社労士会の枠で講演を開催

メッセナゴヤ2018 愛知県社会保険労務士会は、日本最大級の異業種交流展示会であるメッセナゴヤ2018に今年も出展します。その中の愛知県社会保険労務士会のセミナー枠で弊法人代表の大津章敬が講演を行うことになりました。昨年度は4日間の開催で62,831名の来場者があったビッグイベントですので、ぜひお越しください。


施行まで4ヶ月と待ったなし!働き方改革関連法対応の実務ポイント
~残業規制、年休取得義務、同一労働同一賃金の大激震で、あなたの会社はどーなる?
日 時:2018年11月8日(木)午後3時30分~午後4時15分
講演者:大津章敬(愛知県社会保険労務士会)
会 場:名古屋市国際展示場 ポートメッセなごや
     交流センター1階 エントランスホール特設会場 C会場
定員:100名

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。満席が予想されますのでお申し込みはお早めにお願いします!
https://www.messenagoya.jp/arrival_guidance/seminar_event/presentation/index.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。 

facebook
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu