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業務上の自動車事故発生時の判断に迷わない!労災保険・自動車保険による手続き実務とトラブル回避のために求められる規程整備セミナー 東名阪福で開催

goto201811L 労災事故の中でも対応が難しいものが、第三者行為災害であり、その最たるものが自動車事故への対応でしょう。民間の保険が絡むと「労災保険と民間保険のどちらを優先すべきなのか?」、「具体的な手続きの手順はどうしたら良いのか?」など、多くの疑問や不安に襲われがちですが、基本的な考え方が整理できていれば怖くありません。

 今回の講座では、損害保険業界で25年、社労士業界で10年というこの分野で豊富な実務経験をお持ちの後藤宏社労士(オーキッズ社労士事務所 代表)をお招きし、業務上の自動車事故が発生したときに行うべき対応、利用すべき保険、民間の保険会社への対応法等について解説していただきます。またその上で、無用なトラブルを回避するためにもいま確実に整備しておきたい社有車(自転車)・通勤私有車(自転車)管理規程の整備のポイントについてもご説明いただきます。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


業務上の自動車事故発生時の判断に迷わない!
労災保険・自動車保険による手続き実務とトラブル回避のために求められる規程整備
~利用すべき保険の種類や損保会社との調整法など押さえておきたい実務のポイントを解説
講師:後藤宏氏 オーキッズ社労士事務所 代表 株式会社オーキッズ 専務取締役


重要なのは初動対応(もし交通事故が労災事故だったら)
労災保険、自賠責保険、自動車保険の違いと実務対応
被災者と会社のメリット・デメリット
顧客に提案したい社有車(自転車)・通勤私有車(自転車)管理規程の整備とその効果

[日時および会場]
東京会場
2018年12月4日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
※同日午後5時30分から開催される予定の社会保険労務士制度創設50周年記念パーティーの会場「帝国ホテル」は、セミナー会場「U-1ビル」の隣となります。
名古屋会場
2018年12月11日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム(名古屋駅)
大阪会場
2018年11月26日(月)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2018年11月27日(火)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)
※福岡会場、同日午前9時30分から加藤秀幸氏による「【WORD・EXCEL活用】超実践講座」を開催
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kato20181112/

[講師 後藤宏氏プロフィール]
オーキッズ社労士事務所 代表 株式会社オーキッズ 専務取締役
愛知県出身。明治大学卒業後、千代田火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)に入社、損害調査部及び企業営業部に10年間勤務を経て、現在、オーキッズ社労士事務所 代表、株式会社オーキッズ(保険代理店) 専務取締役を務める。自身の経験を活かし、損害保険会社や弁護士とのタイアップにより、自動車事故に多く見られる労働社会保険の請求漏れ事案に多数携わる。社会保険と民間保険が交錯しとかく分かり難い交通事故を、事例を通じて損害保険会社及び行政の2つの視点で分かり易く解説する実務家向けセミナーを多数開催、好評を得ている。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-goto20181126/

(大津章敬)

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小浜ますみ「総務・人事担当者のための定年前社員に上手に伝える年金・公的保険の知識」10月26日に東京で開催

小浜ますみ 弊社社会保険労務士の小浜ますみが、2018年10月26日に東京で開催されるみずほ総合研究所様のセミナーに登壇します。多くのご参加をお待ちしております。


退職・再雇用を控えた定年前社員の関心・質問への適切な対応を
総務・人事担当者のための定年前社員に上手に伝える年金・公的保険の知識
年金・雇用保険・健康保険など、定年前後に必要な知識と手続、伝え方を解説
日時 2018年10月26日(金)10:00~17:00
講師 小浜ますみ(社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士)
会場 みずほ総合研究所 セミナールーム(東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル3F)


 定年退職の前後にはさまざまな手続があり、また、再雇用等で引続き働く場合の給与は年金・雇用保険の受給と併せた収入構成となるため、定年前社員に対しては年金や雇用保険、健康保険や関連税務等について、会社からの説明・助言が必要です。しかし、多岐にわたる説明事項を正しく伝えるのは簡単ではなく、誤解を生じさせて不利益を招くことのないよう留意しなければなりません。本セミナーでは、「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」の併給調整のしくみ、年金受給や退職後の健康保険の選択のコツ、老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げや高年齢者雇用安定法の経過措置の適用など、総務・人事担当者が定年前社員の関心や質問のポイントを押さえた適切な対応をする上で必須の知識を事例や演習をまじえて解説します。


定年を控えた社員の関心・不安と総務・人事担当者の役割
(1)定年前社員への説明は定年退職後の状況に応じて違う
 1.完全リタイアの場合
 2.定年退職後再雇用となる場合
 3.他社に再就職、転籍となる場合
 4.再雇用後に退職する場合
(2)区分別にみる定年前後の手続きスケジュール(チェックシート)
(3)再雇用制度、年金、健康保険、雇用保険の説明ポイント
定年前社員に説明するための老齢年金と高年齢雇用継続給付のしくみ
(1)老齢年金のしくみを説明する際のポイント
(2)老齢年金のしくみ
 1.老後の年金は何年かけなければいけないの?
 2.64歳までの年金と65歳からの年金は違う
 3.64歳までの年金、男性と女性では支給開始年齢が違う
(3)働きながら年金をもらう在職老齢年金とは?
 1.64歳までの在職老齢年金額の算出方法
 2.賞与の支払いがあると在職老齢年金額は変動する
 3.厚生年金基金の加入期間がある場合の在職老齢年金
(4)60歳以降の高年齢雇用継続給付とは?
(5)在職老齢年金は高年齢雇用継続給付とも調整がかかる
(6)よくある質問と回答例
在職老齢年金、高年齢雇用継続給付、賃金額のシミュレーション
(1)フルタイム勤務社会保険加入の場合
(2)週20時間勤務社会保険加入の場合
(3)短時間勤務雇用保険のみ加入の場合
(4)短時間勤務社会保険、雇用保険に加入しない場合
(5)社員本人も会社もメリットがある設定とは
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付、実際に計算してみよう
(1)在職老齢年金を算出【実習1】
(2)在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給【実習2】
65歳以降も働き続ける場合の在職老齢年金
(1)65歳以降の在職老齢年金
(2)働き続ける場合は、年金を繰下げした方がお得?
覚えておきたい定年退職後の手続きあれこれ
(1)定年退職後に加入する保険制度の種類
 1.引続き再雇用または他社へ再就職する場合
 2.定年後働かない場合
 3.我が国の医療保険、公的年金のしくみ
 4.引続き再雇用されるときの社会保険の特例
(2)年金を受給するときの手続き
 1.年金見込額と年金加入履歴の確認方法は?
 2.年金の請求手続きはいつ行うの?
(3)定年退職後の健康保険制度選択のコツ
 1.任意継続被保険者、退職被保険者、特例退職被保険者とは?
 2.保険料で損をしない選び方とは?
(4)定年退職後のハローワークの手続き
 1.失業給付はどのようなときに受給できるのか?
 2.リタイア後に年金と失業給付をもらう場合のコツ
(5)よくある質問と回答例
上手に伝えるための留意点
(1)定年前社員は何がわからないかを整理しよう
(2)定年前社員本人の状況に応じて必要事項を伝えよう
(3)チェックシート、各種資料を活用しよう

[受講料(税込)]
みずほ総合研究所ゴールド会員(旧特別会員) 28,080円
シルバー会員(旧普通会員) 30,240円
上記会員以外 34,560円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みはこちら
https://www.mizuhosemi.com/section/society/30-1313.html

(大津章敬)

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清算期間3ヶ月のフレックスタイム制における法定時間外労働の計算方法

清算期間3ヶ月のフレックスタイム制 来春施行の改正労働基準法の中で、清算期間が3ヶ月に延長されるフレックスタイム制の規制緩和は、実務家にとってはなかなか面白い内容となっています。従来より、育児・介護・病気治療などとの両立という視点からフレックスタイム制導入の声が強まっていますが、1ヶ月を超える期間での業務の繁閑がある場合には使いにくい制度となっていました。しかし、今回、清算期間が3ヶ月に延長されることによって、1年単位の変形労働時間制のような感じでの運用ができ、1ヶ月を超える期間での繁閑を平均化できることになりました。

 これで来春以降、フレックスタイム制を導入する企業の増加が予想されますが、実務上、煩雑さが予想される清算期間が1ヶ月を超え3ヶ月以内の場合の時間外手当の取り扱いが、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(基発0907第1号 平成30年9月7日)」で明確になりました。

 清算期間が1ヶ月を超え3ヶ月以内の場合の時間外手当の対象となる法定時間外労働は、次の及びを合計した時間となります。
清算期間を1ヶ月ごとに区分した各期間(最後に1ヶ月未満の期間を生じたときには、当該期間)における実労働時間のうち、各期間を平均し1週間当たり50時間を超えて労働させた時間。
[具体的な計算方法]
清算期間を1ヶ月ごとに区分した期間における実労働時間数―50時間×清算期間を1ヶ月ごとに区分した期間における暦日数÷7日
清算期間における総労働時間のうち、当該清算期間の法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(ただし、上記アで算定された時間外労働時間を除く。)

 よって実務的には、清算期間を1ヶ月ごとに区分した各期間における実労働時間が平均し1週間当たり50時間を超えて労働させた場合にはのルールで時間外割増賃金を支給し、3ヶ月が終了した時点での時間で精算するということになります。

 結構煩雑な対応となりますので、今後、フレックスタイム制を導入する際にはその管理方法も十分に検討することが求められます。


関連blog記事
2018年9月20日「使用者の時季指定による年休 半日単位でも問題なし~働き方改革関連法の政省令等に関する通達が公開に」
https://roumu.com
/archives/52158443.html
2018年9月8日「働き方改革関連法の政省令が公布されました」
https://roumu.com
/archives/52157723.html

参考リンク
法令等データベース「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf

(大津章敬)

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裁量労働制の求人を行う際の留意点

裁量労働タイトル:裁量労働制の求人を行う際の留意点
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年9月
ページ数:2ページ
概要:裁量労働制の対象となる労働者の求人を行う際の注意点をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(227KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/sairyo201809.pdf

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皆さーん!NOパワハラですよー。

皆さーん!NOパワハラですよー。タイトル:皆さーん!NOパワハラですよー。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年9月
ページ数:6ページ
概要:労働者を対象に、パワーハラスメント対策の取組のポイントについて紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(5.2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/ph2018r.pdf

(大津章敬)

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使用者の時季指定による年休 半日単位でも問題なし~働き方改革関連法の政省令等に関する通達が公開に~

tutatu 2018年9月8日のブログ記事「働き方改革関連法の政省令が公布されました」でご紹介したように、働き方改革関連法の政省令や時間外労働等に関する指針が公布され、働き方改革関連法の具体的対応が求められるようになってきました。そして、昨日、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」が公開されました
 この通達は、厚生労働省労働基準局長からとど府県労働局長宛に政省令や指針の内容を通知しているものになっています。
 通達の内容には、実務上、疑義が生じていた以下のように年次有給休暇を使用者が時季指定して取得することになるときに、半日単位が認められるのかということに関しても盛り込まれています

【半日単位の年次有給休暇の取扱い】
 年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしているが、この取扱いに変更はないものであること。
 この現行の取扱いに沿って、半日単位の年次有給休暇を労働者が取得した場合については、新労基法第39条第8項の年次有給休暇を与えた場合として取り扱って差し支えないものであること
 また、新労基則第24条の6第1項の規定により労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が新労基法第39条第7項の年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことも差し支えないものであること
 これらの場合において、半日単位の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱うものであること。

 今後、厚生労働省からQ&Aも公開されるようですが、まずは通達の内容を確実に押さえておきましょう。

↓「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf


関連blog記事
2018年9月8日「働き方改革関連法の政省令が公布されました」
https://roumu.com
/archives/52157723.html

参考リンク
法令等データベース「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180919K0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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社長!NOパワハラですね。

社長!NOパワハラですね。タイトル:社長!NOパワハラですね。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年9月
ページ数:6ページ
概要:事業主を対象に、パワーハラスメント対策の取組のポイントについて紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(5.5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/ph2018j.pdf

(大津章敬)

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厚生労働省調査の民間主要企業の夏季賞与 史上最高の953,905円(前年同季比8.62%増)

賞与 先日、厚生労働省より平成30年度の民間主要企業の集計結果を以下のとおりまとめました。
[集計対象]
 妥結額などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業414社。

[集計結果のポイント]
平均妥結額は870,731円(前年比+5.52%)で過去最高。
・業種別では、自動車の993,270円(前年比5.46%増)、化学の960,398円(前年比9.40%増、建設の943,113円(前年比4.31%増)がトップ3で全体の相場を牽引しています。


関連blog記事
2018年8月9日「経団連調査の大手企業夏季賞与最終集計 史上最高の953,905円(前年同季比8.62%増)」
https://roumu.com
/archives/52155805.html
2018年6月21日「経団連調査の夏季賞与集計 史上最高の967,386円(前年同季比6.71%増)」
https://roumu.com
/archives/52152561.html
2018年5月17日「東証一部上場企業の夏季賞与平均は前年同期比2.4%増の746,105円」
https://roumu.com
/archives/52150854.html
2018年1月29日「従業員数1,000名以上企業の年末一時金妥結額平均は前年ほぼ同水準の830,625円」
https://roumu.com
/archives/52144785.html
2018年1月4日「経団連調査の2017年年末賞与調査 最終集計結果は前年同期比0.01%増の880,793円」
https://roumu.com
/archives/52143281.html
2017年12月27日「東京都労組の2017年年末賞与の平均妥結額は前年比0.92%増の794,124円」
https://roumu.com
/archives/52142802.html
2017年11月23日「都内民間労組の冬のボーナス平均妥結額は対前年比0.04%増の752,189円」
https://roumu.com
/archives/52140649.html
2017年10月10日「東証一部上場企業 2017年冬季賞与の妥結水準は前年比▲365円の712,898円」
https://roumu.com
/archives/52138309.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年 民間主要企業夏季一時金妥結状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01305.html

(大津章敬)

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被災された技能実習関係者が相談できる窓口/外国人技能実習機構

無題 外国人技能実習機構は、北海道胆振東部地震の発生を受け、「平成30年北海道胆振東部地震により被災された実習実施者及び監理団体の皆様へ」と題したお知らせをホームページに掲示し、被災された実習実施者や監理団体、技能実習生が相談できる相談窓口の案内をしています。

 中でも、母国語相談においては、被災により困っている技能実習生からの相談を母国語で受け付けることをアナウンスしています。
 普段は、労働トラブルの相談窓口ですので、実習実施者側から積極的に紹介することはないかと思いますが、もし被災され困っている技能実習生がいる場合には紹介されてもよいかと思います。また、今後災害が発生した際に、このような母国語で相談ができる窓口があるということを認識しておくとよいかもしれません。

■外国人技能実習機構「母国語相談」
http://www.otit.go.jp/notebook/
 ※各言語で相談窓口の案内があります。

 <参考リンク>
外国人技能実習機構
「平成30年北海道胆振東部地震により被災された実習実施者及び監理団体の皆様へ」
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/300911-3.pdf

36協定届の記載例(特別条項)

36協定記載例2タイトル:36協定届の記載例(特別条項)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年9月
ページ数:2ページ
概要:労働基準法改正により、2019年4月1日より改定される36協定届(特別条項)の記載例。
Downloadはこちらから(1.33MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/36ex2.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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