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2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーは、2か所で社会保険に加入するのですか?

 大熊が会社を訪問すると、宮田部長が出迎えてくれた。


宮田部長:
 先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。宮田部長、お出迎えありがとうございます!
福島さん:
 先生、こんにちは。宮田部長、率先して先生をお出迎えなんて、今日は特に聞きたいことがあるんですか?
宮田部長:
 福島さんには、悟られちゃったかな(笑)。その通りで、先生に聞きたいことがあって…。
大熊社労士:
 はい、何でしょうか?
宮田部長宮田部長:
 すみません。うちの妻のことなんですが、子育ても一段落ついたので、パート勤務したいと言っておりまして。先日、ハローワークの求人票を持ってきたんです。
大熊社労士:
 そうなんですね。いいところが見つかりそうですか?
宮田部長:
 はい、いまは人手不足のようで選びたい放題の状態のようです。その求人票を見ると、週20時間勤務のパート勤務であっても社会加入となっているのです。
福島さん:
 へぇ~、そこは大企業なんですね。社会保険の特定適用事業所になっている会社は、週20時間勤務でも社会保険の被保険者になりますよね?先生。
大熊社労士:
 はい、そうです。あと月収88,000円以上という要件もありますが、給与月額はいくらぐらいになりそうですか?
宮田部長:
 時給単価がよいので、88,000円以上にはなると思います。
福島さん:
 ということは、社会保険に加入となりますし、所得税の103万円の範囲も超えてしまいますから、いずれも宮田部長の扶養から外れてしまうことになりますね。
宮田部長:
 そうなんですよ。まぁ、どうせ扶養から外れるなら精一杯働こうかなと、妻が言ってまして。そして、たまたまなんですが妻の友人から別のパート勤務のお誘いがあって、そこも週20時間勤務で社会保険に加入する会社のようなのです。
福島さん:
 そこも特定適用事業所なんですね。それでどちらの会社にされる予定なんですか?
宮田部長:
 それが、頑張って2か所で働こうかなと妻が言っていまして…。
大熊社労士:
 2か所掛け持ちですか、すごいですね。
宮田部長:
 それで、もし2か所掛け持ちとなった場合、社会保険の加入はどうなるのか、お聞きしたかったのです。
大熊社労士大熊社労士:
 そういうことですね。結論から言いますと、今回のケースでは2か所とも加入することになります。それぞれの会社で社会保険の加入要件を満たしていますので、2か所とも加入し、保険料もそれぞれの会社でお給料から天引きされることになります。
福島さん:
 そういえば2か所以上の届出の書類があるって聞いたことがあります。
大熊社労士:
 そのとおりです。「健康保険・厚生年金保険二被保険者以上事業所勤務届」という用紙があり、本人が届け出ることとなっています。
宮田部長:
 むむむ?2か所で加入するってことは、健康保険証も2枚持つということですか?
大熊社労士:
 いいえ、保険証は2枚は持てません。二以上勤務届には、保険証を持つ会社すなわち主たる会社を選択事業所として、もう1か所の会社を非選択事業所として記入することになっていて、選択事業所の方で保険証が作成されることになります。
宮田部長:
 はぁ、そうなんですか。保険料はそれぞれの会社でお給料から天引きされるとのことですが、そのあたりの取り扱いについて、もう少し詳しく教えてください。
大熊社労士:
 はい、保険料についてですね。例えば、A社の月額給与が10万円で、B社が9万円だっとすると、A社とB社の給与合計は19万円となります。この19万円が標準報酬月額となり、保険料が算定され、給与額に応じて、各社の負担額が決定されます。
福島照美福島さん:
 なるほど、保険料については、A社・B社の給与額の合計で標準報酬月額を決定し、A社・B社それぞれ按分した保険料を天引きするということですね。でも、実務を考えると保険料の算出は難しいですね。
大熊社労士:
 大丈夫です。二以上勤務届を年金事務所へ提出すると、年金事務所がそれぞれの事業所の保険料を算定し、天引きする保険料額についてA社、B社それぞれに通知が発送されます。
福島さん:
 それなら安心です。
宮田部長:
 う~ん。整理すると、2か所掛け持ちの場合、それぞれの会社で社会保険加入要件を満たす場合は、それぞれに加入が必要で二以上勤務として届出が必要。ただし、保険証は主たる会社の方で1枚持つ。保険料は2か所の給与が合算となり、それぞれの会社で按分された金額が天引きされる、であっていますか?
大熊社労士:
 素晴らしい!そのとおりです。
福島さん:
 宮田部長、奥様が働かれることになったら、お家のことしっかりお手伝いしてあげてくださいね。
宮田部長:
 はぁ、いまでもゴミ出しは手伝っているんだけどな…。妻が働き始めたら、これまで以上にいろいろな指令が飛んできそうだなぁ…。
福島さん:
 えっ?ゴミ出しだけですか?もっとお手伝いしてあげないとダメですからね!
大熊社労士:
 あはは、宮田部長、奥様のダブルワークについて、何か分からないことがあったら聞いてください。あと、なんなら料理もお教えしましょうか?
宮田部長:
 は、はい…。よろしくお願いします。
大熊社労士:
 あ、そうだ。雇用保険の取扱いについても説明しておいた方がいいかも知れませんね。それでは雇用保険については次回、お話しましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。平成28年10月1日より短時間労働者に対して厚生年金保険・健康保険の適用拡大が行われています。短時間労働者を除く被保険者数が501人以上の特定適用事業所では、週20時間以上勤務する等の要件をみたしている短時間勤務者は社会保険に加入することになります。2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーも多いかと思いますが、それぞれの会社が適用事業所であり、それぞれに被保険者となる要件を満たす場合は、年金事務所(健康保険組合同士の場合は健康保険組合へも)に「二以上勤務届」を提出する必要があります。上記で記載したとおり、保険証は主たる事業所のみでの発行となりますが、保険料は2か所給与を合算し決定されることになります。特定適用事業所においては、現在勤務している短時間勤務者で2か所勤務者がいないかどうか、再度確認しておきましょう。


参考リンク
日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html
日本年金機構「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

(小浜ますみ)

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平成30年度からの労災保険率が正式に決定しました

zu 2017年12月20日のブログ記事「来年度からの労災保険料率は平均で0.2/1,000引下げ予定に」でご案内したように、労災保険率については来年度から変更となる見込みでした。これに関連し、2月8日の官報で労働者災害補償保険法施行規則が改正され、正式に料率が決定しました。
 なお、労災保険率と共に、労務費率および第2種特別加入保険料率も改正されています。なお決定後の料率についてはこちらから確認いただけます。
 今後、厚生労働省からも周知が行われることになるでしょう。


関連blog記事
2018年1月15日「平成30年度の雇用保険料率は平成29年度から据え置きの見通し」

https://roumu.com
/archives/52143914.html

2017年12月20日「来年度からの労災保険料率は平均で0.2/1,000引下げ予定に」
https://roumu.com
/archives/52142431.html

参考リンク
法令等データベース「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成30年2月8日基発0208第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180209K0020.pdf

(宮武貴美)

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求職者の皆様へ 有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります

nlb0323タイトル求職者の皆様へ 有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります
発行者:厚生労働省 神奈川労働局
発行時期:平成30年1月
ページ数:1ページ
概要:有期契約労働者が更新上限到来で退職したときの離職票の書き方を説明した休職者向けリーフレット。
Downloadはこちらから(599KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0323.pdf 


参考リンク
厚生労働省 神奈川労働局「雇用保険関係【職業安定課】」
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(古澤菜摘)

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「今年8月までに派遣先企業が実施すべき労働者派遣法の対応」セミナー 4月26日(木)に名古屋駅で開催

佐藤和之 労働者派遣法は、直近の改正である2015年9月30日の改正法施行日から、今年9月で3年を迎えようとしています。2015年の法改正により、従来の派遣期間制限のルールが一新され、「個人単位の派遣期間制限」と「事業所単位の派遣期間制限」という2つの制限が設けられしました。

 これら派遣期間に関するルールの多くは、「3年」という期間によって区切りが付けられているため、派遣を活用している企業においては、改正法施行日から3年となる今年、様々な対応をしなければなりません。そこで今回は、派遣先企業が今年対応をすべき事項について具体的に解説すると共に、労働局の派遣先企業に対する調査で確認・指導が行われるポイント、既に明らかとなってきた今後の労働者派遣法の法改正動向もお伝えします。是非ご参加ください。


2015年9月施行の法改正から3年!
今年8月までに派遣先企業が実施すべき労働者派遣法の対応
~労働局の派遣先調査のポイントと今後の労働者派遣法の法改正動向を解説
日時:2018年4月26日(木)14:00~16:00(開場 13:30)
講師:佐藤和之(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋)


2015年9月に施行された改正労働者派遣法の振り返り
改正法施行から3年となる今年に生じる影響とその対応策
「個人単位の派遣期間制限」と「事業所単位の派遣期間制限」
「意見聴収」の具体的な実施方法と注意点
労働局の派遣先企業調査で確認・指導が行われるポイント
今後の労働者派遣法の法改正動向 等
※内容は一部変更になることがあります

[受講料]
8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/23870/

(大津章敬)

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社労士法人名南経営 無料セミナー3月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座(5)慌てない・忘れない・間違えない人事労務の年間業務とスケジュール

無料セミナー 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その3月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座(5)慌てない・忘れない・間違えない人事労務の年間業務とスケジュール」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。

 社会保険労務士法人名南経営では、2017年4月に「社会保険の手続きがサクサクできる本(日本実業出版社)」を出版いたしました。これを記念して、かねてから多くご要望を頂いておりました労務管理・社会保険に関する基礎知識に関するシリーズセミナーを開催することとしました。

 このセミナーの対象者としては、人事総務労務等の初任担当者のみなさんを想定しており、担当者として最低限知っておかなければならない知識を基礎から取り上げます。事例を交えながら、労働基準法、労務管理、社会保険など横断的に学ぶことができる内容としております。ぜひご参加ください。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第76講】
総務初任担当者が基本として押さえて おきたい労務【超基礎】講座
(5)慌てない・忘れない・間違えない人事労務の年間業務とスケジュール
日時:2018年3月27日(火)午後2時~午後3時30分
講師:永原大樹(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営


「慌てない」ためのポイント
・人事労務の繁忙期を知る
・定例イベント(労働保険年度更新・社会保険算定基礎・年末調整)の流れと準備
・新卒採用(採用活動から入社まで)の流れ
「忘れない」ためのポイント
・提出忘れはこんなに怖い 特に注意が必要な定例業務
・覚えておきたい、官公庁への報告書提出時期
・社会保険料率変更の時期(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)
間違えない」ためのポイント
・36協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定届などの正しい作り方

[開催概要]
日時:2018年3月27日(火)午後2時~午後3時30分
講師:永原大樹 社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。
受講料:無料

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/23809/

(大津章敬)

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厚労省が2月13日より開設する無期転換ルールに関する相談窓口

zu 昨日のブログ記事「有期契約更新上限到来による離職票の記載法 2月5日以降退職から変更に」でも取り上げましたが、改正労働契約法に基づく無期転換ルールが4月より本格化します。そのため、今後、無期転換申込権が発生する前の雇止めが急増することが予想されることから、厚生労働省は全国統一番号の相談ダイヤルの設置などの取組みを実施することを公表しました。
 具体的には以下の2点について取組みを行うことにしています。

相談窓口の明確化と相談対応
 平成30年2月13日(火)から、「無期転換ルール」に関する相談に対応する全国統一番号の相談ダイヤル「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設。無期転換ルールの概要などの問い合わせのほか、同ルールに関連した雇止め、労働条件の引き下げなどの相談について対応を行う。
【無期転換ルール緊急相談ダイヤル】
0570-069276
・開設日時:平成30年2月13日(火)8:30~
・受付時間:平日8:30~17:15
      (土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)

業界団体等に対する再度の要請
 製造業や小売業など有期契約労働者を多く雇用している業界の団体に対して、労働契約法の趣旨を踏まえた無期転換ルールの円滑な導入が図られるよう、改めて要請を行う。

 企業としても、労働契約法の趣旨を踏まえた適切な対応が求められています。


関連blog記事
2018年2月8日「有期契約更新上限到来による離職票の記載法 2月5日以降退職から変更に」
https://roumu.com
/archives/52145321.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年4月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化します~ 全国統一番号の相談ダイヤルの設置など、直前期での更なる取組を実施 ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000193500.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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事業主の皆様へ 有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります

nlb0322タイトル事業主の皆様へ 有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります
発行者:厚生労働省 神奈川労働局
発行時期:平成30年1月
ページ数:1ページ
概要:有期契約労働者が更新上限到来で退職したときの離職票の書き方を説明した事業主向けリーフレット。
Downloadはこちらから(472KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0322.pdf 


参考リンク
厚生労働省 神奈川労働局「雇用保険関係【職業安定課】」
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(古澤菜摘)

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有期契約更新上限到来による離職票の記載法 2月5日以降退職から変更に

zu いよいよ今年の4月から労働契約法の無期転換ルールが本格化します。これに伴い、無期転換申込権が発生する直前での雇止めが一部で話題になっていますが、これに関連し、有期雇用労働者の契約更新上限到来にすることで退職するときの離職票の記載方法が変更になりました。

 対象となる労働者は、契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限をいう)がある有期労働契約の上限が到来したことにより離職した人であり、次ののいずれかに該当する場合となっています。

採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された人、または不更新条項が追加された人
採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた人
基準日(平成24年8月10日)以後に締結された4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された人

※ただし、基準日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。

 そして、このに該当する場合の離職票については、以下のように記載することになりました。


a.離職票の「⑦離職理由欄」は「3 労働契約期間満了等によるもの」
 「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」を選択
b.便宜的に「(2)労働契約期間満了による離職」中の「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載する
c.最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」にそれぞれ以下のとおり記入する
 上限追加
 上限引下げ
 4年6ヶ月以上5年以下の上限


 対象となる労働者は、平成30年2月5日以降に有期労働契約の更新上限が到来したことにより離職した人であり、離職票をハローワークに提出する際には、採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情がわかる書類を添付することとなっています。

 今後、対象となる労働者が発生する会社も多いかと思いますので、誤りのないように記載することが求められます。

↓この内容のリーフレット(事業主向け)はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51505942.html

↓この内容のリーフレット(求職者向け)はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51505943.html


参考リンク
神奈川労働局「雇用保険関係【職業安定課】」
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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中小企業主・小規模事業者の皆さまへ サブロク協定をご存知ですか?

nlb0320タイトル:中小企業主・小規模事業者の皆さまへ サブロク協定をご存知ですか?
発行者:愛知労働局
発行時期:―
ページ数:2ページ
概要:36協定の内容や労働時間制度等の相談窓口について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(785KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0320.pdf


参考リンク
愛知労働局「中小企業主・小規模事業者の皆さまへ~サブロク協定をご存知ですか?~」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2017/_122144.html

(海田祐美子)

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4月から始まる精神障害者の算定特例に関するQ&Aが公開されました

zu 2018年1月10日のブログ記事「法定雇用率の引上げに合わせて検討が進められる精神障害者の算定特例」では、来年度からの一定の精神障害者である短時間労働者について、法定雇用率の計算時に特例が適用される旨の内容を取り上げました。この内容については、平成30年1月19日の官報にて「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、正式に決定しています。

 そして、この特例の取扱いについて、特例措置の内容や、特例措置が設けられた趣旨等がまとめられた「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」が厚生労働省から公開されました。具体的には以下のような質問に対する回答がまとめられています。

Q1.今回の特例措置とはどのような措置ですか。
Q2.今回の特例措置が設けられた趣旨は何ですか。
Q3.特例措置は、5年間で終了するのですか。
Q4.特例措置は、障害者雇用率の算定のほか、どの制度に適用されるのですか。
Q5.要件①について、月によって勤務時間数等に差異が生じているのですが、短時間労働者かどうかは、どう判断すれば良いのでしょうか。
Q6.要件②-aについて、新規雇い入れから3年以内とは、働き方等に関わら ず、同一事業主に雇用されてからの期間を指すのでしょうか。また、施行日 (平成30年4月1日)との関係は、どう考えれば良いのでしょうか。

Q7.要件②-bについて、精神障害者保健福祉手帳を取得してから3年以内とありますが、例えば、引っ越しにより再交付となった場合や、一旦返還した後に再度交付を受けた場合等、一定以上の期間を空けて再交付を受けた場合は、どう考えれば良いのでしょうか。
Q8.留意事項①について、退職後3年間の要件については、本人都合で離職した場合等も含まれるのでしょうか。また、別会社に雇用された場合であっても、退職した事業主と同一とみなされるのはどういった事情によるのでしょうか。
Q9.留意事項②について、療育手帳を取得している者が、たとえば統合失調症を発症して精神障害者保健福祉手帳を取得した場合や、新たに発達障害との診断を受けて精神障害者保健福祉手帳を取得した場合には、どのように考えたら良いのでしょうか。
Q10.例えば、3年以上前に一般雇用として雇い入れられ、その後に精神疾患を発症。2年前に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現在は短時間勤務)は対象ですか。
Q11.例えば、3年以上前に精神障害者(精神障害者保健福祉手帳あり)として雇い入れられたが、2年前に、住所変更により手帳の再交付を受けた者(現 在は短時間勤務)は対象ですか。
012.例えば、1 年前にA社に精神障害者(精神障害者保健福祉手帳あL))として雇い入れられたが、雇入れの2年前に、A社の特例子会社であるB社を解雇されていた者(現在は短時間勤務)は対象ですか。
013.例えば、発達障害があり、雇入れ時(3年以上前)から療育手帳を所持している。その後、精神疾患を発症し、1年前に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現在は短時間勤務)は対象ですか。

 特例の適用を検討されている企業では、Q&Aの内容を確認しておきましょう。

↓「精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A」はこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000193224.pdf


関連blog記事
2017年12月19日「平成29年障害者雇用状況 法定雇用率達成企業の割合は50%」
https://roumu.com
/archives/52142199.html

参考リンク

厚生労働省「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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