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増加する死亡災害・死傷災害の発生件数 平成29年は死傷者数が2.2%増加

労災 厚生労働省では、平成25年度より第12次労働災害防止計画をスタートさせており、全体目標として平成24年比で死亡災害、死傷災害を15%以上減少させることにしています。これに関連して先日、平成29年1月~12月の労働災害発生状況(平成30年1月9日現在の速報値)が公表されました。これを見ると平成29年は、死亡災害、死傷災害の発生件数が、いずれも前年同期を上回る結果となりました。
死亡災害の発生状況
・労働災害による死亡者数は872人で前年同期の841人に比べ31人(3.7%)増。
・死亡者数が多い業種は、建設業:293人(前年比16人・5.8%増)、第三次産業:210人(同12人・5.4%減)、製造業:148人(同8人・5.1%減)、陸上貨物運送事業:113人(同30人・36.1%増)。
死傷災害の発生状況
・労働災害による死傷者数(死亡・休業4日以上)は108,110人で、前年同期の105,770人に比べ2,340人(2.2%)増。
・死傷者数が多い業種は、第三次産業:49,400人(前年同期比1,612人・3.4%増)、製造業:24,290人(同171人・0.7%増)、建設業:13,839人(同64人・0.5%増)、陸上貨物運送事業:13,402人(前年比721人・5.7%増)。

 この労働災害による死傷者数は前年同期に比べ増加しており、この発生状況の上位3つを見ると以下のようになっています。
(1)転倒 25,148人(前年同期比785人・3.2%増)
(2)墜落・転落 18,456人(同390人・2.2%増)
(3)動作の反動・無理な動作 14,090人(同1,066人、8.2%増)

 各業種においては、これらの発生状況をふまえ、対策を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「労働災害発生状況」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/

(大津章敬)

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法改正に伴い、平成30年度から国民健康保険制度が変わります

国保 現在の国民健康保険制度(以下、「国保」といいます)は、市町村ごとに運営されていますが、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、これにともない国保の制度が改革されることとなりました。平成30年4月からは安定的な運営が可能となるよう、県も市町村とともに国保運営を担うことになります。

 県も国保運営を担うことにともない、被保険者証(保険証)や限度額適用認定証等の様式に県名が記載になるなどの様式変更があります。新しい様式への変更は、平成30年度の一斉更新時に行われます。(保険証は平成30年10月に一斉更新が行われます)

 その他詳細は以下の名古屋市のページなどをご覧ください。


参考リンク
名古屋市「平成30年度から国民健康保険制度が変わります」
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000093567.html

(大津章敬)

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把握しておきたい「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A

zu 2018年2月1日のブログ記事「副業・兼業の促進に関するガイドラインおよびモデル就業規則が公開」でご紹介したようにいよいよ厚生労働省における副業・兼業のスタンスが変わりました。このガイドラインの公開に合わせて早速、補足資料として、Q&Aがまとめられ公開されました。具体的には以下のようなものが記載されています。

【労働時間管理等】
・自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合の、労働基準法における労働時間等の規定の適用はどうなるのか。
■実例(甲乙事業場ともに、双方の労働時間数を把握しているものとします。)
(1)甲事業主と「所定労働時間8時間」を内容とする労働契約を締結している労働者が、甲事業場における所定労働日と同一の日について、乙事業主と新たに「所定労働時間5時間」を内容とする労働契約を締結し、それぞれの労働契約のとおりに労働した場合。

(2)甲事業主と「所定労働日は月曜日から金曜日、所定労働時間8時間」を内容とする労働契約を締結している労働者が、乙事業主と新たに「所定労働日は土曜日、所定労働時間5時間」を内容とする労働契約を締結し、それぞれの労働契約のとおりに労働した場合。

(3)甲事業主と「所定労働時間4時間」という労働契約を締結している労働者が、新たに乙事業主と、甲事業場における所定労働日と同一の日について、「所定労働時間4時間」という労働契約を締結し、甲事業場で5時間労働して、その後乙事業場で4時間労働した場合。

(4)甲事業主と「所定労働時間3時間」という労働契約を締結している労働者が、新たに乙事業主と、甲事業場における所定労働日と同一の日について、「所定労働時間3時間」という労働契約を締結し、甲事業場で5時間労働して、その後乙事業場で4時間労働した場合。

【健康確保措置】
・所定労働時間の3/4以下の短時間労働者は労働安全衛生法第66 条第1項に基づく健康診断の対象とはならないが、副業・兼業することにより所定労働時間の3/4を超えてしまう場合(※)には、当該労働者に対する健康診断の実施義務はかかるのか。
(※)例えば、通常の常時使用する労働者の1週間の所定労働時間を40 時間としている甲事業主と「所定労働日は月曜日から金曜日、労働時間は8:00~12:00」という労働契約を締結している短時間労働者が、乙事業主と「所定労働日は月曜日から金曜日、労働時間は13:00~16:00」という労働契約を締結し、それぞれの労働契約のとおりに労働した場合等がある。

【労災保険】
(1)副業・兼業している場合、労災保険給付額の算定はどうなるのか。
(2)副業・兼業している場合、業務の過重性の評価に当たって労働時間は合算されるのか。
(3)A会社での勤務終了後、B会社へ向かう途中に災害に遭った場合、通勤災害に該当するのか。

↓「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A」はこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf


関連blog記事
2018年2月1日「副業・兼業の促進に関するガイドラインおよびモデル就業規則が公開」
https://roumu.com
/archives/52144979.html
2017年12月26日「厚労省から公開された就業規則の副業・兼業の就業規則最終案」
https://roumu.com
/archives/52142836.html
2017年12月12日「4つの禁止・制限事項の設けられた副業・兼業の就業規則(案)」
https://roumu.com
/archives/52141958.html

参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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副業・兼業の促進に関するガイドライン

nlb0321タイトル副業・兼業の促進に関するガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年1月
ページ数:17ページ
概要:平成30年1月に厚生労働省から公開された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の解説や、副業・兼業に関するモデル就業規則の規定がまとめられたリーフレット。
Downloadはこちらから(678KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0321.pdf


参考リンク
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(古澤菜摘

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36協定は本社でまとめて届出できるのですか?

 大熊は、そろそろ服部印刷の36協定の更新時期になるなと思いながら、会社に向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。
福島さん:
 こんにちは、先生。
宮田部長:
 先生、今日も寒いですね。
大熊社労士:
 本当に寒いですね。雪になると交通機関がマヒしてしまうので、この季節は天気予報から目が離せませんね。
福島さん:
 特に朝の通勤時間帯に雪の予報が出ると、ヒヤヒヤします。
宮田部長:
 このまま大雪が降らずに春になってくれるとよいのですが…。
大熊社労士:
 そう願いたいところですが、まだ2月になったばかりですからね~。しかし、お正月から早くも1ヵ月が経ってしまいました。来月は36協定の更新準備に入らないといけないですね。
宮田部長:
 ありぁ~。もう36協定の更新準備もしないといけない時期か…。
福島さん:
 宮田部長、これまでの残業時間の集計をつけていますので、次回の上限時間の検討資料はすぐにお出しできます。
大熊社労士:
 素晴らしいですね、福島さん。各従業員の残業時間の集計をされているのですね。
福島照美福島さん:
 はい、これまでにも先生からいろいろご指導もいただいていますし、働き方改革として、社長も残業時間の削減について注力されていますから。
宮田部長:
 それで当社の36協定の特別条項で定めている80時間の上限を超えている従業員はいなかったよね?
福島さん:
 はい、いません。各部署努力していて、多い人でも77時間に抑えてくれています。
宮田部長:
 それはよかった。それでは来期の上限時間は80時間ではなく、75時間としたいところです。
大熊社労士:
 残業削減の検討、素晴らしいですね。ぜひ、現場で残業削減について確実に実行できる計画を立てた上で、36協定の準備を進めてください。
宮田部長宮田部長:
 わかりました。服部社長からの指示もありますし、毎年少しずつでも残業を減らしていくことを現場と話し合っていきたいと思います。しかし、36協定は毎年労働基準監督署へ提出しなくてはいけないから、支店、営業所がたくさんある大企業は大変だろうなぁ~。
福島さん:
 宮田部長、36協定については確か本社一括で届け出ができるって聞いたことがありますよ。
宮田部長:
 ふう~ん。本社でまとめて届け出できるなら、楽ですね。
大熊社労士:
 そうなのですが、そこは注意が必要で、どこの企業も本社でまとめて一括届出できる訳ではないんです。要件が厳しくて、全国の支店、営業所全体の過半数労働者で組織された労働組合がある企業しか一括届出はできないことになっています。
福島さん:
 ってことは、労働組合がない企業や労働組合があっても、全社の過半数労働者の労働組合がない場合は、一括届出できないということなんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうなのです。というのも、36協定の本社一括届出の要件は、本社と各支店等の36協定の内容が「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地・電話番号」「労働者数」以外の事項が同一であること、となっています。ここに含まれない過半数代表者は同一であることが求められることになります。通常、過半数代表者は各事業場ごとに選出しますので、全国での過半数労働組合がない限り、同じ人物にすることは不可能です。
宮田部長:
 そういうことですか。それでは多くの企業は一括届出ができないってことですね。
大熊社労士:
 そもそも36協定は、事業場ごとに仕事内容も違ったりして、働く時間、残業時間も異なることが多いことから、それぞれの事業場ごとに過半数代表者を選出し、労使話し合って残業時間の上限を決めるルールです。残業時間の上限を決めるという大事な内容について、各事業場の過半数代表者でない人と36協定を締結することには問題があります。
福島さん:
 確かにそうですね。
宮田部長:
 ふう~ん。いずれにしても、一括届出ができる企業は限られているってことが分かりました。
大熊社労士:
 宮田部長、大企業の心配をされるのはいいのですが、御社の36協定の内容、しっかり進めてくださいね。
宮田部長:
 はい、先生(照笑)。そこはきちんと進めますよ!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。4月からの新しい年度に向けて、36協定の更新準備に入る企業も多いのではないかと思います。36協定の本社一括届出については、全国の過半数労働組合がある企業しかできません。一方で、就業規則の一括届出については、「意見書」は各事業場ごとに作成する必要がありますが、本社でまとめて提出できる場合があります。詳細は下記パンフレット等をご確認ください。要件を満たしている企業はぜひ本社一括の届出を検討されてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
厚生労働省「就業規則・36協定の本社一括届出について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/130419-1.html
東京労働局「就業規則一括届出制度」リーフレット、チェックリスト
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/syugyoukisoku.html

(小浜ますみ)

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大津章敬 オービック様主催「働き方改革関連法セミナー」を東名阪+横浜で開催

OBIC 弊社労士法人代表の大津章敬が、来週から始まるオービック情報システムセミナー[2018年 新春]に登壇します。既に満席となっている回もありますが、お近くで開催の際には是非お越しください。


オービック情報システムセミナー[2018年 新春]
2019年4月施行が予定される「働き方改革関連法案」のポイントと求められる実務対応
 -過重労働対策、同一労働同一賃金などの最新情報とその影響-
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員


 話題の働き方改革関連法案の審議がまもなく国会で始まります。この法案では、年720時間の残業時間上限規制や年5日の年次有給休暇の取得義務化など過重労働対策が話題を集めていますが、他にもフレックスタイム制や裁量労働制の規制緩和など柔軟な働き方を実現するための対策も含まれており、いち早くその内容を理解し、自社の制度の最適化に繋げることが重要です。そこで今回は、この法案のポイントと実務への影響、そしていま企業に求められる具体的対応について、わかりやすく解説します。

[会場および日時]
東京会場
日時(1):2017年2月8日(木)15:30~16:30[満席]
日時(2):2017年2月9日(金)10:00~11:00[満席]
※ホームページで受付はしていませんが、その他2回の追加講演が設定されておりますので、参加ご希望の場合はオービック様に個別にお問い合わせください。
会場:オービックコミュニケーションプラザ(東京・京橋)
横浜会場
日時(1):2018年2月21日(水)15:30~16:30[満席]
日時(2):2018年2月22日(木)10:00~11:00
会場:オービックコミュニケーションプラザ(横浜)
大阪会場
日時:2018年3月8日(木)9:30-10:30
会場:オービック大阪本社(本町)
名古屋会場
日時:(1)2018年3月9日(金)9:20-10:20
日時:(2)2018年3月9日(金)10:50-11:50
会場:オービックコミュニケーションプラザ(名古屋・栄)

 本セミナーのお申込はこちら!
https://www01.obic.co.jp/Scripts/Page/SelectSeminar.aspx?MessageCD=Msg_sem01

(大津章敬)

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過去最低を更新した労働組合の組織率と加入が増加するパート労働者

union 労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として労働組合は組織されています。

 日本では企業別で労働組合が組織されることが多く、また、その高い加入率が日本の労使関係の1つの特徴とされてきましたが、先日、厚生労働省から発表された「平成29年労働組合基礎調査の概況」によると、平成29年の推定組織率は17.1%となり、過去最低を更新したとのことです。

 一方で、以前は加入者数が少なかったパートタイム労働者については、平成29年で120万8千人となり、前年と比較し、6.8%も増加しています。パートタイム労働者が増加し、また、同一労働同一賃金への機運の高まりなどを考えると当然の流れかも知れませんが、このような流れを考えると、今後、労働条件の改善は非正規労働者も含めた要求が更に強くなることが予想されます。


参考リンク
厚生労働省「平成29年労働組合基礎調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/17/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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外国人労働者数は過去最高をさらに更新し、約128万人に増加/平成29年10月末現在

無題 厚生労働省では、毎年、外国人を雇用する事業主に義務付けられている「外国人雇用状況」の届出状況について取りまとめを行っています。平成30年1月26日に、平成29年10月末現在の最新の集計結果が公表されました。

 今回の集計結果では、平成19年に届出が義務化された以後、過去最高となった昨年をさらに更新し、外国人雇用者数は約128万人となっています。

【届出状況のポイント】
○外国人労働者数は1,278,670人で、前年同期比18.0%の増加となっている。
○外国人労働者を雇用する事業所数は194,595か所で、前年同期比12.6%の増加。
○国籍別では、中国が最も多く372,263人(外国人労働者全体の29.1%)。次いでベトナム240,259人(同18.8%)、フィリピン146,798人(同11.5%)の順。
○対前年伸び率は、ベトナム(39.7%)、ネパール(31.0%)が高い。

 ここ数年の傾向としては、ベトナム、ネパールの増加が顕著です。ベトナムは日本企業の進出に伴い、反対に技能実習生の受入れが盛んに行われています。また、ネパールは「資格外活動(留学)」での就労が59.2%を占めており、飲食業を含めたサービス業におけるアルバイトでの就労割合が多くなっています。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192073.html

平成30年度の雇用保険料率について

nlb0319タイトル:平成30年度の雇用保険料率について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年1月
ページ数:1ページ
概要:平成30年度の雇用保険料率について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(132KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0319.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

(海田祐美子)

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病気休暇制度がある企業は32.5%

休職 治療と仕事の両立をどのように図っていくのか、企業では様々な取組みが行われています。これに関連するものとして、先日、厚生労働省から「平成29年就労条件総合調査結果の概況」が公表されました。

 病気休暇制度がある企業割合は32.5%となっており、企業規模でみると以下のようになっています。企業規模が大きくなるほど、制度を設けている割合が高くなっています。また、病気休暇取得時の賃金の支給状況をみると、「全額」が33.2%、「一部」が18.8%、「無給」が47.7%となっています。
[従業員規模別の病気休暇制度がある企業割合]
 30~ 99人 30.0%
100~299人 34.5%
300~999人 47.2%
1,000人以上 50.2%

 次に、病気休暇制度がある企業の中で、1企業平均1回当たりの最高付与日数は246.0日で、病気休暇取得時の賃金の支給状況別にみると、「全額」である企業では97.6日、「一部」である企業では294.1日、「無給」である企業では354.4日となっています。

 制度の新設・見直しは、企業の実態に合わせることがポイントになってきますが、今回のような調査結果も参考にしながら検討したいものです。


参考リンク
厚生労働省「平成29年就労条件総合調査 結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/index.html

(福間みゆき)

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